夫(妻)の暴力から逃れたい! DVの証拠集めとうまく逃げる方法とは。

DV・モラハラ
夫(妻)の暴力から逃れたい! DVの証拠集めとうまく逃げる方法とは。

DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている人のなかには自分がDVを受けていると自覚していなかったり、自覚しているものの我慢を続けてしまったりするケースがあります。

DVを受け続けることで精神的に疲弊したり、生命を脅かしたりすることにもつながります。

DV被害者は自分がDVを受けていることを自覚し、証拠を集め、うまく逃げることが何より重要です。

この記事では、DVの証拠の集め方やDVからうまく逃げる方法について解説します。配偶者から暴力を受けている方はぜひ最後までお読みください。

目次
  1. DVとは
    1. 身体的DV
    2. 精神的DV
    3. 性的DV
    4. 経済的DV
  2. 証拠を確保する
    1. 傷やケガをスマホで撮影しておく
    2. メモや日記をつける
    3. 診断書
  3. DVから逃げる
    1. 警察に行く
    2. シェルターに逃げる
  4. DV加害者への刑事罰
    1. DV防止法による保護命令
  5. まとめ

DVとは

DVとは

DVとは配偶者や恋人など親密な関係にある者から暴力を振るわれることです。

都道府県などが設置する配偶者暴力相談支援センターに寄せられる相談件数は、2002年度は35,943件でしたが、2020年度は129,491件と20年近くで約4倍になっています。

なお、上記は全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数のみの数字です。

DV相談プラス(内閣府による電話・メール・チャットによる相談)に寄せられた相談件数も加えると182,188件となります。

参考:内閣府「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和2年度分) ( https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/pdf/2020soudan.pdf)」※1

一般的に妻より夫の力のほうが強く、経済的に有利な立場にあることが多いです。

そのため、DVは妻が被害者になりやすく、逃げることも難しいため、被害が深刻になる傾向があります。

DVは、被害者と加害者の関係性が家族や夫婦だというだけで、単なる暴行事件です。殴られたり蹴られたりすれば、警察に被害届を出して加害者に刑事罰を加えることができます。

しかし、DV被害者のなかには、生活環境や精神状態によって骨折するくらいの甚大な被害を受けても「警察に行けない」「行きたくない」と思ってしまう人もいます。

2001年、配偶者からの暴力の防止や被害者保護を目的とした「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称、DV防止法)」が施行されました。

同法の一部はこれまで何度も改定を重ねています。

当初「配偶者からの暴力」の対象範囲は身体的な暴力に限定されていましたが、現在は言葉や態度などの精神的暴力や性的暴力など保護命令の対象が広がっています。

DVには何が含まれるのかを把握し、自分がDV被害者であることを自覚し、適切に対応することが非常に重要です。DVと呼ばれるものには以下の4つの種類があります。

身体的DV

最も典型的なDVが身体的DVで、殴る・蹴る・髪を引っ張る・ものを投げつける・首を絞めるなど、相手の身体に暴力を加えることを指します。

最悪の場合、生命を脅かす事態に陥る恐れもあります。

身体的DVは文字通り身体への暴力ですので、危害を加えられた場所や程度によっては周囲に気づいてもらえる可能性もあります。

精神的DV

精神的DVとは、怒鳴る・人格を否定する・無視する・脅迫する・ものに当たるなどの行為によって、相手を精神的に追い込むことを言います。

なお、精神的暴力はモラルハラスメント(通称モラハラ)と呼ばれることもあります。精神的DVは身体に危害を加えるわけではないため、周囲に気づかれにくい傾向があります。

性的DV

夫婦であっても一方の同意がないまま性行為を強要すれば性的DVとなります。

性行為だけでなく、同意がない状態で避妊せず性行為を行うことや中絶を強要することも性的DVに該当します。

経済的DV

経済的DVとは、文字通り金銭的な自由を奪うことを言います。経済的DVは法律用語ではありませんが、近年よく使われるようになりました。

経済的DVは、生活費を渡さない・買い物などで自由にお金を遣わせてもらえない・ギャンブルなどで借金を作るといったことが該当します。

証拠を確保する

証拠を確保する

DVの種類を理解し、DVを受けていることを自覚したら証拠を確保しましょう。

近年、DVやモラハラといった言葉が認知されるようになりました。しかし、DVは夫婦や家族間で行われるため、外からは被害が見えにくく、夫婦喧嘩との区別が難しい傾向があります。

「DV被害があった」と第三者に判断してもらうためには証拠が必要なのです。 以下でDVの証拠の集め方を紹介します。

傷やケガをスマホで撮影しておく

暴力を振るわれ、傷やケガを負ったら、加害者がいなくなった隙に素早くスマホや携帯、デジカメなどで撮影しましょう。

ただし、暴力夫(妻)は配偶者のスマホなどを厳しく管理している可能性があるため、写真や動画の保存方法には十分注意してください。

信頼できる友人に写真を送信して保管してもらい、自分のスマホの送信履歴を消去する方法も良いでしょう。

信頼できる人がいなかったり、他人にDVのことを知られたくなかったりする場合、gmailやヤフーメールなど、無料でアカウントを取得できるものを使ってDV証拠保存用の専用メールを確保する方法もあります。

メモや日記をつける

ケガや傷の写真を撮るだけでなく、メモ書きや日記の形式でも記録を残しておきましょう。記載する項目は次のとおりです。

  • 日時
  • 場所
  • 暴力の内容(平手打ち、こぶしで殴る、蹴る、急所を攻める、使った道具など)
  • 暴力の時間
  • 加害者が発した言葉
  • 被害状況
  • 暴力後の加害者の行動
  • 暴力後の自身の対応
  • なぜ相談・通報できなかったのか(しなかったのか)など
  • 記録を書く際は詳細に書いてください。

「被害者が一方的に書いただけの記録が証拠になるのか」と疑問に思うかもしれませんが、詳細に書かれた文章なら捜査関係者や裁判官たちも「信憑性がある」と判断してくれる傾向があります。

ただし、メモ帳などがDV夫(妻)に発覚すると被害がエスカレートするため、保存方法には注意してください。

診断書

DVはDV被害を受けたとき、もしくはその前段階で警察に行くのが基本です。

一方、行政や警察は、傷やケガの程度が大きいと迅速に動く傾向にあります。

1本のひっかき傷では対応してくれなかった行政担当者や警察官でも、捻挫や骨折など被害が大きくなるとしっかり対応します。

警察に通報できない事情があってもケガをすれば病院には行くはずです。治療を受ける際、医師に診断書を書いてもらいましょう。

診断書がない状態でケガが治ってから警察に行くと、本当に捻挫や骨折があったのか判断できないことになります。

DVから逃げる

DVから逃げる

DVの証拠を集めたら、身を守るために加害者から逃げることが大切です。

警察に行く

DVから逃げるなら、DV被害の証拠を持って警察に行きましょう。警察に行って被害を申告すればDV夫(妻)を処罰することが可能です。

暴力は受けているもののDV夫(妻)への気持ちが残っていて、「まだ刑事罰を加えるほどではない」と感じている段階でも警察は相談に乗ってくれます。

警察が難しい場合は全国に296カ所(令和4年3月31日時点)ある配偶者暴力相談支援センターに相談する方法もあります。

同センターではカウンセリングや自立へのアドバイスを受けたり新しい居住場所の相談にのってくれたりします。連絡先の一覧表は以下となります。

参考:内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf)」※2

シェルターに逃げる

シェルターは民間団体が運営しており、DVの被害者が緊急で一時的に避難できる運営施設で、子供と一緒に入ることができます。

シェルターでは自立するためのアドバイスも受けることもできます。

令和2年11月1日時点で、国内に約124カ所のシェルターがありますが、その所在や連絡先は被害者保護の観点から公開されていません。

なお、シェルターは配偶者暴力相談支援センターや警察を経由して利用することになります。

関連記事≫≫
離婚に関する悩みは弁護士に!知っておきたい探し方と相談タイミング

DV加害者への刑事罰

DV加害者への刑事罰

DV夫(妻)が妻(夫)にケガを負わせると、警察はDV夫(妻)を傷害罪で逮捕します。傷害罪の罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

ケガを負わせなくても暴力を振るっただけで暴行罪が適用されます。罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。

DV防止法による保護命令

刑事罰以外にもDV防止法による保護命令をくだすことができます。保護命令には以下のものがあります。これらの命令は裁判所がくだします。

  • 接近禁止命令
  • 退去命令
  • 子への接近禁止命令
  • 親族等への接近禁止命令
  • 電話等禁止命令 など

まとめ

DV被害に遭ったら、まず警察へ通報してください。DV被害は自分の命だけでなく子供の将来にも暗い影を落とすことになります。

警察は民事(夫婦のこと)には介入しませんが、暴力があったと認められれば刑事案件になり、厳正に対処してくれたり、ケアをしてもらえたりします。

DV夫(妻)から身を守るためにも、法的かつ社会的な制裁を加えるためにも証拠はとても重要です。

離婚を進める際も証拠があればスムーズかつ有利に進めることができます。

「DVかも」と思ったら、専門家に相談することが大切です。DVでお困りの場合や離婚を考えている場合は1人で悩まず弁護士に相談しましょう。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚やDV・モラハラに強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

※1 内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和2年度分)
※2 内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧

関連記事≫≫
DVで離婚する場合の慰謝料の相場と慰謝料を増額させる方法。

離婚コラム検索

離婚のDV・モラハラのよく読まれているコラム

新着離婚コラム

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。

TOPへ