【特別費用】養育費だけじゃ不安な方|学費・医療費の請求ポイント
養育費は離婚後の子供の健やかな成長のために欠かせないお金です。
しかし、「養育費だけで大学の学費や高額な医療費が賄えるか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。
子供の進路や健康に関わる大きな出費は、一般的な養育費の範囲を超えてしまうことがあります。
この記事では、養育費のほかに請求できる特別費用について、その内容から請求方法、スムーズに受け取るためのポイントまで徹底解説します。
- 目次
特別費用とは
特別費用とは、通常の養育費の算定では想定されていない、子供にかかる一時的または継続的な大きな出費のことです。
離婚して子供と離れて暮らすことになっても親子であることは変わりません。
そのため、未成熟子を持つ親は、離婚後も生活保持義務として法律上の養育費支払い義務を負うことになります。
養育費は、衣食住にかかる費用や、公立学校の標準的な教育費、一般的な病気やケガの医療費などが含まれると考えられています。
これに対し、特別費用は、高額かつ特別な事情がある場合に、通常の養育費とは別に、非監護親(主に養育費を支払う側)に分担を求めることができる費用です。
なお、養育費と違って、特別費用には法律上支払い義務がありません。そのため、特別費用の支払いには非監護親の同意が必要になります。
養育費との違い
養育費は子供が経済的・社会的に自立するまでに必要な生活費のことをいいます。
一方、特別費用は養育費に含まれないものの、子供のために発生する一時的な高額の出費をいいます。具体的には以下のような違いがあります。
| 項目 | 特別費用 | 養育費 |
|---|---|---|
| 定義 | 通常の養育費の算定範囲を超える、一時的・継続的な大きな出費 | 子供の生活や教育に必要な費用全般(衣食住、標準的な教育費、一般的な医療費など) |
| 費用の性質 | 特殊、高額、突発的 | 毎月、継続的に発生する生活費 |
| 算定の基準 | 基本的に当事者間の合意。合意がない場合は裁判所が個別の事情を考慮し決定。 | 当事者間の合意。合意がない場合は裁判所の「養育費算定表」に基づき、双方の収入や子供の年齢・人数で決定。 |
扶養料との違い
養育費と似た概念の言葉に扶養料があります。
養育費は未成熟子が経済的・社会的に自立するまでの生活で、監護親が非監護親に請求するものです。
一方、扶養料は扶養義務に基づき、扶養義務者が扶養権利者に対して支払う生活費を指します。
扶養料は扶養権利者が扶養義務者に請求するもので、被扶養者を扶養するためのお金です。
そのため、広義でいえば、養育費も扶養料の一種といえます。
一方、特別費用は養育費では賄えない特別な出費となり、養育費や扶養料とは別枠で考えるものです。
特別費用として認められやすいもの

特別費用として認められるかどうかは、相手方の経済力やその費用支出の必要性・合理性、そして非監護親の承諾があったかなどが総合的に考慮されます。
一般的に特別費用として認められやすいものとして以下のようなものがあります。
- 大学・専門学校などへの入学費や学費
- 私立学校への入学費や学費
- 塾・習い事の費用
- 突発的な病気やケガの高額な医療費
それぞれについて下記で解説します。
大学・専門学校などへの入学費や学費
養育費の算定表で考慮されているのは、基本的に公立高校卒業までの教育費です。
そのため、大学や専門学校などの教育にかかる費用は、特別費用として請求すれば認められる可能性があります。
ただし、請求が認められるためには、非監護親が子供の大学進学について事前に承諾している場合に限ります。
なお、承諾の意思を示していない場合も、両親の経済力や学歴から見て、進学が妥当な範囲であれば認められやすいといえます。
私立学校への入学費や学費
私立学校の学費は公立学校に比べて高額です。そのため、子供の私立学校の学費については、公立学校との差額部分が特別費用として認められる可能性があります。
ただし、私立学校の学費が認められるのは、子供が私立学校へ通うことを非監護親が承諾していた場合に限られます。
承諾の意思を示していない場合であっても、離婚前から子供が私立学校に通っていた場合や、両親の学歴や経済状況から見て私立進学が妥当と判断される場合は、認められる可能性があります。
塾・習い事の費用
基本的には習いごとや塾の費用は養育費から支出すべきと考えられています。
そのため、塾・習い事の費用習い事や塾の費用は、その内容と金額によって判断が分かれます。
例えば、非監護親が習い事を承諾している場合や、塾に通う必要性に合理的理由がある場合は認められる可能性があります。
塾や習い事の費用が特別費用として認められやすい例には以下のようなものがあります。
- 離婚前から子供が通塾しており、離婚後も継続するケース
- 発達障害などの関係で子供に学習補助が必要と認められるケース
- 受験期の子供であって継続的な通塾が教育上必要であると認められるケース
- 私立高校の音楽科でバイオリンの楽器を専攻中の子供のバイオリンのレッスン代や留学費用 など
このほか、家庭の事情や妥当性によってはバレエやフィギュアスケートなどの習い事も養育費の範囲を超えているとみなされ、特別費用として認められるケースがあります。
一方、一般的な相場の範囲内とみなされる場合や、趣味の範疇と見なされる場合は、通常の養育費に含まれると判断されることもあります。
特別費用の請求が認められるためには、教育上の必要性や金額の妥当性を説明できるかがポイントです。
突発的な病気やケガの高額な医療費
子供が予期せぬケガや病気をした場合の高額かつ突発的な医療費は特別費用に該当します。
例えば、虫歯や風邪などの治療費は養育費に含まれる費用とみなされます。
一方、大きなケガや病気、持病や障害に関する治療が必要になった場合の入院費用や手術費用は養育費の範囲を超えることが多いでしょう。
このような場合の医療費は特別費用に該当すると考えらえます。
また、矯正歯科治療費(歯列矯正)やメガネなどの専門的な治療費や保険で賄いきれない部分についても、治療の必要性や金額の妥当性を考慮して認められる場合があります。
なお、子供に障害や持病がある場合は、特別費用ではなく、養育費に加算する形で対応することもあります。
特別費用に相場はある?

特別費用には養育費算定表のような明確な相場はありません。
特別費用は突発的で一時的な出費のため、金額が決まっているわけではなく、算定表もありません。
特別費用の金額は家庭の事情や子供の状況、父母の収入によって決めていくことになります。
なお、養育費の不払いが社会問題になっています。特別費用を請求する際も相手方が支払える額に設定することが重要です。
特別費用の負担割合
特別費用の金額が決まった場合、その費用を両親がどれくらいの割合で分担するのかを決めます。
分担割合は、夫婦双方の収入に応じて按分(あんぶん)する方法、または収入に関わらず折半する方法のどちらかで計算しますが、収入按分が一般的です。
収入按分での特別費用の負担額の計算式は以下となります。
非監護親の負担額=特別費用総額×(非監護親の基礎収入/両親の基礎収入の合計)
なお、基礎収入とは、年収から住居費や税金などの必要経費を控除した金額です。具体的には、年収に基礎収入割合をかけて基礎収入を計算します。
| 収入(万円) | 割合 |
|---|---|
| 0~75 | 54 |
| ~100 | 50 |
| ~125 | 46 |
| ~175 | 44 |
| ~275 | 43 |
| ~525 | 42 |
| ~725 | 41 |
| ~1325 | 40 |
| ~1475 | 39 |
| ~2000 | 38 |
| 収入(万円) | 割合 |
|---|---|
| 0~66 | 61 |
| ~82 | 60 |
| ~98 | 59 |
| ~256 | 58 |
| ~349 | 57 |
| ~392 | 56 |
| ~496 | 55 |
| ~563 | 54 |
| ~784 | 53 |
| ~942 | 52 |
| ~1046 | 51 |
| ~1179 | 50 |
| ~1482 | 49 |
| ~1567 | 48 |
例えば、給与所得者の年収が600万円であれば、600万円×41%=246万円が基礎収入になります。
計算例:非監護親の年収が600万円、監護親の年収が300万円、子供の私立高校の学費が100万円の場合
非監護親の基礎収入:600万円×41%=246万円
監護親の基礎収入:300万円×42%=126万円
養育費の標準算定方式における15歳以上の子の公立高校の学費は年額25万9342円が考慮されています。
そのため、 (100万円-25万9342円)×246万円/(246万円+126万円)=48万円979円
これにより、年額48万円979円(月額約4万円)を特別費用として加算することになります。
なお、実際の裁判所の判断では、収入以外にも様々な事情が考慮されます。
特別費用の請求方法

特別費用の請求方法には次の3つがあります。
- 養育費と併せて話し合う
- 必要になったときに協議して請求する
- 調停・審判で取り決める
それぞれについて下記で解説します。
養育費と併せて話し合う
養育費を取り決める前であれば、将来発生し得る特別費用の額まで含めて話し合い、取り決めておくことが理想です。
相手方と合意ができたら下記の項目についても話し合い、離婚協議書を作成し、書面の形で残しておきましょう。
- どのような項目を特別費用とするのか
- 支払い方法
- 金額
- 負担割合
- 支払い期間 など
取り決め方の例としては以下のようなものがあります。
- 大学進学した場合の学費は双方で均等に負担する
- 保険で賄えない高額な医療費が発生した場合、保険で賄えない金額を収入割合で按分する
なお、離婚協議書を作成する際は、不払いが起きたときに速やかに強制執行ができるよう、公正証書を作成しておきましょう。
これについては「公正証書を作成する」にて後述します。
必要になったときに協議して請求する
すでに養育費について合意している場合や離婚後に予期せぬ費用が発生した場合など、必要になった時点で改めて相手方に請求することも可能です。
ただし、特別費用には法的な支払い義務があるわけではありません。
支払い義務がなければ、相手方が支払いを拒否する可能性が高いといえます。そのため、できるだけ離婚時に合意していることが理想です。
もっとも、具体的に合意をしていなかったとしても、下記のような場合は学費の支払いについて合意したとみなされる可能性があります。
- 私立学校や大学進学の学費を請求する場合
- すでに中学受験の塾の費用を支出している
- 子供が受験することに合意している
ご自身のケースが該当するかどうかについては弁護士にご相談ください。
調停・審判で決める
前述のとおり、特別費用には法的な支払い義務はありません。また、金額も高額になりがちです。
そのため、相手方が支払いを拒むことも少なくありません。
特別費用について話し合っても合意が得られない場合は、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てます。
離婚前であえば婚姻費用分担調停、離婚後であれば養育費請求調停になります。
調停は裁判所を利用する手続きですが、あくまで話し合いによって合意を図る手続きです。
調停においても合意ができない場合は調停不成立となり、審判手続きに移行します。
審判に進むと、裁判官が双方の主張や提出資料をもとに判断をくだします。
なお、養育費請求調停については下記記事を参考にしてください。
特別費用が認められるためのポイント

特別費用がスムーズに認められ、確実に受け取るために押さえておきたい重要なポイントとして下記のようなものがあります。
- 特別費用の根拠を示す
- 公正証書を作成する
- 弁護士に相談する
それぞれについて下記で解説します。
特別費用の根拠を示す
特別費用の必要性と金額の妥当性を裏付ける証拠をしっかり準備しましょう。
| 費用項目 | 証拠 | 準備すべき根拠(例) |
|---|---|---|
| 教育関連費 | 想定される進路や塾、習い事費用の内訳を証明するもの | 学校や塾からの請求書、授業料明細、合格通知 進学の必要性を裏付ける資料(進路希望調査など) |
| 医療関連費 | 治療内容や金額を証明するもの | 医師の診断書、治療計画書、領収書、保険給付額の通知書など |
これらの根拠を示すことで、裁判所や相手方の理解を得やすくなります。
公正証書を作成する
協議離婚や話し合いで特別費用の取り決めをした場合は、公正証書の形で取り決めた内容を残しておきましょう。
これにより、取り決めた内容の証拠能力を高めることができます。
公正証書を作成する際に強制執行認諾文言を付与しておけば、相手方が支払いを怠った場合に、裁判手続きを経ずに給与や財産を差し押さえることが可能になります。
養育費の強制執行については以下の記事を参考にしてください。
弁護士に相談する
特別費用に関する交渉や法的手続きは、専門的な知識が必要です。
弁護士に相談することで、特別費用の請求の妥当性や認められる可能性の高い金額の判断、効果的な請求方法について具体的なアドバイスがもらえます。
また、弁護士に特別費用の請求を依頼することには以下のようなメリットがあります。
- 相手方との交渉の代行
- 調停・審判の申立て手続きの代行
- 公正証書作成時のアドバイス など
このように、弁護士に依頼することで、特別費用の請求に関わる複雑な手続きを代行してもらえるため、精神的な負担を軽減できます。
また、弁護士が代理人として交渉し、法的手続きを行うため、特別費用の請求をスムーズに進めやすくなります。
まとめ
養育費のほかに請求できる特別費用は、子供の教育の選択肢や健康を守るうえで非常に重要です。
しかし、どのようなものであれば認めらえるのかについては、個別の状況を総合的に考慮する必要があります。
子供のための急な出費やどうすれば特別費用として認められるかについてお困りの際は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」には特別費用や養育費の請求に精通した弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお問い合わせください。
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