共同親権で何が変わる?2026年施行の改正民法をわかりやすく解説
2024年5月に成立した改正民法により、2026年4月1日から日本でも「離婚後共同親権」が導入されました。
これまで離婚後は父か母のどちらか一方しか子供の親権を持つことはできませんでしたが、新制度では両親が共同で親権を持つことが可能になります。
しかし、離婚後の共同親権導入に伴い、「共同親権になると何が変わるのか」「自分の場合はどちらを選ぶべきか」といった疑問を持たれる方も少なくありません。
本記事では民法改正のポイントから実務的な疑問までをわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
● 改正民法による共同親権の導入時期と変更点の概要
● 共同親権・単独親権それぞれのメリット・デメリット
● 裁判所が親権の方式を判断する基準
● 養育費・面会交流・引越し・再婚など実務的なQ&A
● 弁護士に相談すべきケースの具体例
- 目次
共同親権とは何か
親権とは、未成年の子供を養育・監護し、その財産を管理する権利・義務のことです。
従来日本では、離婚後は父母のいずれか一方のみが親権を持つ単独親権制度がとられていました。
一方、共同親権とは、離婚後も父母の双方が共同して親権を行使する制度です。
2024年に成立した民法改正により、日本でも離婚後の共同親権が認められるようになりました。
【2026年4月施行】共同親権はいつから・何が変わるのか
改正民法(民法等の一部を改正する法律)は2024年5月17日に成立し、2026年4月1日に施行されました。主な変更点・ポイントは以下のとおりです。
- 離婚後の親権が「単独親権のみ」から「単独親権または共同親権」に拡大
- 協議離婚の場合は父母の合意により共同親権を選択可能
- 協議が整わない場合は家庭裁判所が親権の方式を決定
- 共同親権下では子の重要事項の決定には両親の合意が必要
- DVや虐待がある場合は共同親権が認められない旨が明文化
- 既に離婚済みの父母も申立てにより共同親権への変更が可能
- 「監護者の指定」「監護の分掌」の制度が整備される
今回の改正で変わった内容を簡単にまとめると以下の表のようになります。
| 比較項目 | 改正前(単独親権) | 改正後(共同親権の選択肢追加) |
|---|---|---|
| 離婚後の親権 | 単独親権のみ(父母どちらか一方のみ) | 単独親権か共同親権かを選択可能 |
| 子の重要事項の決定(重大医療・転居・進学・財産管理など) | 親権者単独で決定可能 | 原則として父母の合意が必要 |
| 日常的な監護(衣食に関することなど) | 親権者が単独で可能 | 監護者または同居親が単独で可能 |
| すでに離婚している場合の共同親権への変更 | 不可 | 家庭裁判所に申し立てることで変更可能 |
| DVや虐待があるケース | 単独親権 | 一定の要件下で家庭裁判所が単独親権を強制適用する |
改正に至った背景
これまでの日本は離婚後単独親権制度が維持していました。
しかし、以下のような社会的問題を背景に、制度の見直しが議論されるようになりました。
- 養育費の不払い:親権を持たない親が養育者としての責任を感じにくく、養育費の支払いを怠るケースが多い
- 面会交流の断絶:別居親と子供の交流が途絶えやすい
- 子の連れ去り問題:親権を獲得したいがために、離婚前に子供を連れて出ていく問題が多い
- 国際的な背景:諸外国の多くは離婚後共同親権を採用していることやハーグ条約締結との整合性を合わせるため
このように、国際的な背景と子供が両親から養育を受ける権利を保障することが導入の背景になります。
一方で、DV・モラハラ被害者からの慎重論も根強く、新制度ではDVがある場合の単独親権維持など、安全への配慮も盛り込まれています。
離婚後の親権の選び方

今回の改正で共同親権か単独親権を選択可能になりました。ここからは離婚後の親権の選び方について解説します。
当事者が協議で選ぶ場合
離婚協議や離婚調停は当事者の話し合いで合意を図る離婚の手続きです。
そのため、父母が話し合いで共同親権または単独親権を選択でき、どちらの親が子供と暮らすのかを決めることになります。
合意または調停成立すれば、その内容を離婚届に親権者を記載して提出します。
裁判所が判断する場合
父母の意見が一致しない場合、家庭裁判所が子の利益を最優先に親権の方式を決定します。
具体的には父母と子供の関係性や父母間の関係性などを考慮して決めることになります。
なお、家庭裁判所は父母双方の意見を必ず聞くこと、子供の意思も把握することが求められます。どちらか一方の意思だけでは認められません。
DVやモラハラがある場合の例外規定
改正法では、以下の事情がある場合は家庭裁判所が単独親権を定めるとされています。
- 一方の親から他方の親または子供への虐待・DV
- 共同親権の行使が困難と認められる事情
被害を受けている側が不利益を回避するためには、適切な証拠の収集や論理的な主張が求められます。
該当する場合は弁護士にご相談ください。
監護者指定・監護の分掌とは
改正法では、共同親権の枠組みのなかで、親権者とは別に監護者を指定できることが明確になりました。
監護者とは、子供と同居し、身の回りの世話をする人をいいます。(民法第766条)
改正前も監護者と親権者を別に定めるケースはありましたが、明確化された形です。
また、今回の改正では監護の分掌という新しい仕組みが導入されます。
監護の分掌とは、「平日は母、週末は父」など、父母が子供の監護を分担する取り決めになります。
共同親権を選択した場合、子供が実際に誰と生活するかを決める監護者指定や監護の分掌は別途問題になる可能性があります。
共同親権を選んだ場合のメリット

共同親権を選ぶメリットには以下のようなものがあります。
- 子育ての協力体制を構築しやすい
- 養育費の不払いを防ぎやすい
- 面会交流が促進されやすい
- 親権争いを避けやすいケースがある
それぞれについて解説します。
子育ての協力体制を構築しやすい
これまでの単独親権では、離婚後の子供の養育負担が一方の親に偏ったり、子供と非監護親との関係が希薄化したりすることがありました。
これまでの単独親権制であっても非監護親は養育の義務を負いますが、離れて暮らすことでその意識が薄れていくことが指摘されていました。
共同親権では、父母が協力して養育に携わる仕組みが整い、別居親も養育の責任を負うことが明確になります。
また、離婚後も別居親が子供の教育方針や医療方針の決定などに参加できるため、親としての役割を持ちやすくなります。
共同親権制では両親が対等な立場で子育てに関与するため、子供の利益につながると考えられています。
子供にとっても「両親とつながっている」という安心感を持ちやすい点も利点です。
養育費の不払いを防ぎやすい
共同親権の場合、別居親も親権者としての当事者意識が高まりやすくなります。そのため、養育費の支払い継続につながることが期待されます。
新制度では法定養育費が整備され、養育費を確保する仕組みも整備されます。
面会交流が促進されやすい
これまでの単独親権制度では、父母間の感情的な争いから、面会交流が拒まれたり、親子の交流が途絶えたりすることがありました。
共同親権下では、別居親も養育責任を負うことが明確になるため、面会交流に積極的になったり、正当な理由なく拒否したりすることが難しくなります。
虐待やDVといった問題がないのであれば、面会交流の促進は子供の利益を守る意味でも利点となります。
親権争いを避けやすいケースがある
これまでの単独親権制度では、離婚時に「どちらが親権をとるか」という争いが起きやすく、離婚問題が長期化することがありました。
共同親権という選択肢が増えたことで、双方が親権を持つことができ、無駄な争いが減り、納得できる解決につながる可能性があります。
共同親権を選んだ場合のデメリット・リスク

共同親権にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットやリスクもあります。
- 離婚後も元配偶者と継続的な連絡が必要
- DVやモラハラが継続するリスク
- 子供の負担が増える可能性
- 意思決定が遅れる恐れ
それぞれについて解説します。
離婚後も元配偶者と継続的な連絡が必要
共同親権は父母が協力して子供を育てる制度です。進学・医療・引越しなど子供に関する重要事項は、原則として父母双方の同意が必要です。
しかし、離婚後は元配偶者と関わりたくないと考える人もいます。
特に元配偶者との関係が良好でない場合は連絡をとるたびに意思決定のたびにストレスが生じてしまいます。
DVやモラハラが継続するリスク
共同親権は離婚後も元配偶者と連携する必要があります。
そのため、離婚後も子育ての協議を口実にDVやモラハラが継続する可能性があります。
もっとも、新制度では裁判所はDVや虐待がある場合に共同親権と定めることはできないとしています。
しかし、裁判所がどのような基準で単独親権とするかが問題です。
DVやモラハラは密室で行われることが多いため、証拠が不十分であれば、子供利益のために共同親権を認める場合もあります。
また、協議で決める場合も、相手から強制される形で共同親権を選択せざるを得ない状況に陥る可能性もあります。
DV・モラハラの被害を受けている場合は、離婚や共同親権の受け入れを決断する前に、弁護士に相談することをおすすめします。
子供の負担が増える可能性
父母間で意見が対立した場合、子供がその板挟みになるリスクがあります。特に子供が多感な時期であれば、心理的負担がより大きくなる恐れがあります。
また、子供の利益より、両親が自分たちの都合を優先してしまい、「週ごとに監護者が交代する」「一日おきに面会」などと決める可能性もあります。
こうなると、子供が毎週父母の家を行き来することになったり、友達や学校行事に参加できなくなったりする可能性があり、子の福祉に反する恐れがあります。
意思決定が遅れる恐れ
共同親権の下では子供の重要事項は父母が合意して意思決定することになります。
しかし、父母の関係性が悪い場合、重大な手術や受験、転居など、タイミングが重要な場面で意思決定が遅れ、子供の利益を害する恐れがあります。
なお、緊急手術など急迫の事情がある場合は一方の親が単独で親権を行使できます。
よくある疑問(FAQ)

ここからは共同親権に関わるよくある質問についてご紹介いたします。
Q1. 子供の苗字はどうなる?
子供の氏(苗字)は、原則として父母の婚姻中の氏のままとなります。離婚後に共同親権を選択しても、子供の苗字に直接の影響はありません。
なお、子供の苗字を変更する場合、片方の親だけで決めることはできません。父母が合意したうえで決めるのが原則です。
同居親と同じ苗字に変える場合、父母が連名で家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」の申立てを行う必要があります。
また、父母間で意見が対立した場合は家庭裁判所に親権行使者指定の申立てを行い、子の苗字の決定権限を裁判所に判断してもらうことになります。
なお、これはあくまで「決定権限」を決めてもらうものであって、どちらの苗字にするかを裁判所が決めるわけではありません。
Q2. 養育費の取り決めはどうなる?
共同親権になっても、養育費の取り決めは別途必要です。
共同親権は養育の分担を期待するものであって、養育費の負担が免除されるものではありません。
そのため、子供と同居しない親(非監護親)は、引き続き養育費を支払う義務を負います。
取り決め方法は従来と同じで、まずは父母で話し合いを行い、まとまらない場合は調停、審判へと移ります。
Q3. 面会交流はどうなる?
共同親権の場合、非監護親との面会交流は子供の権利として一層明確に位置づけられます。
また、改正民法では、一定の条件を満たす場合に限り、祖父母などの親族が面会交流を求めることができます。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
参考≫≫
祖父母は面会交流できる?孫との関係を守るポイントと改正民法を解説https://rikonbengoshi-link.com/column/basic/00413/
Q4. すでに離婚している場合も共同親権を選択できる?
改正民法施行後は、家庭裁判所に申立てをすることで、既に離婚した父母も単独親権から共同親権への変更を求めることができます。
なお、子の利益に反する事情があると判断された場合は認められません。
Q5. 再婚した場合、養子縁組や親権はどうなる?
共同親権を選択しており、そのまま一方の親が再婚し、再婚相手と15歳未満の子供が養子縁組をする場合、父母双方の同意が必要になります。
養子縁組が成立すれば、別居親との共同親権は終了します。
なお、別居親が養子縁組に反対の場合は同居親が家庭裁判所に申立てを行い、認められれば、同居親の承諾のみで養子縁組が可能です。
Q6. 同意なく引越しや転校をするとどうなる?
共同親権下では、遠距離への転居・転校などは子供の生活環境を大きく変える重要事項に該当するため、父母双方の合意が必要です。
一方的に強行した場合、違法行為とみなされたり、親権の不適切な行使として親権者変更の対象となったりする恐れがあります。
なお、DVからの避難といった緊急の事情がある場合は例外となります。
Q7. 内縁・事実婚の場合はどう扱われる?
内縁や事実婚関係のカップルについてはどうでしょうか。
改正後の民法第819条4項に以下の記述があります。
民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
4父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
つまり、事実婚の場合、原則としては母親が親権者になりますが、父親が子供を認知していれば、夫婦の協議に基づき、離婚後の共同親権を選択することができることになりました。
Q8. 共同親権は拒否できる?
協議離婚の場合、一方が同意しなければ共同親権は成立しません。
一方、審判に進んだ場合は裁判所が子の利益を重視して単独親権や共同親権かを決めることになります。
そのため、「何となく嫌だから」などの感情的な理由だけでは拒否が認められない可能性があります。
DVや虐待など、共同親権を拒否する相応の理由がある場合には、その事実を主張・立証することが重要です。
共同親権を選ぶか迷ったときの判断軸

共同親権と単独親権のどちらが子供にとって最善かは、個別の事情によって大きく異なります。
特に以下のようなケースでは慎重に判断することが大切です。
- DVやモラハラの被害を受けていた
- 元配偶者が養育に非協力的
- 転居・転職の予定があり柔軟な対応が必要
- 虐待やネグレクトがある 父母間の対立が激しい など
こんなときは弁護士に相談を
共同親権に関するお悩みのなかで弁護士に相談すべきケースをご紹介します。
-
【共同親権を打診された】
-
- 相手方から「共同親権にしてほしい」と求められたが応じるべきか判断できない
- DV・モラハラがあり、離婚後の共同親権を求められたが断る方法がわからない
- 共同親権の条件や取り決め方が適切か判断できない
-
【共同親権を検討・希望している】
-
- 共同親権を希望しているが配偶者が反対している
- 裁判所に共同親権を認めてもらうために何をすべきかわからない
- 共同親権を選択した場合の最適な取り決め方法を知りたい
-
【その他】
-
- 既に離婚済みで、共同親権への変更を検討している
- 共同親権の取り決め後に引越しや養育費未払いなどのトラブルが起きた
- 共同親権を選択後に再婚を考えているが親権や養子縁組について整理したい
-
共同親権は新しい制度であり、お子様の成長や福祉に関わる重要な制度です。
上記に挙げたお悩み以外にも、共同親権でお悩みの方は弁護士に相談のうえ、慎重に判断しましょう。
まとめ
2026年4月の改正民法施行により、日本でも離婚後の共同親権を選択できるようになりました。主なポイントは以下のとおりです。
- 共同親権・単独親権のいずれかを父母が協議で選べるようになる
- 協議が整わない場合は家庭裁判所が判断する
- DV・虐待があると判断された場合は単独親権が維持される
- 既に離婚済みの場合も申立てにより共同親権への変更が可能
- 共同親権を選んだ場合、子の重要事項は原則として父母双方の合意が必要
- 養育費・面会交流・監護者指定は別途取り決めが必要
どちらの形式が子供にとって最善かは、個別の事情によって異なります。また、親権者を後から変更するのは難しいのが現状です。
どちらを選ぶべきか迷ったら早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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