育児放棄を理由に離婚する方法|証拠の集め方・手順・法的知識を解説
「パートナーが子供の世話をまったくしない」
「配偶者が子供に食事を与えようとない」
「学校に行かせようとしない」
そんな状況に思い悩んでいませんか。
育児放棄(ネグレクト)を放置すると、子供の心身に深刻なダメージを与える恐れがあります。
では、育児放棄を理由に離婚はできるのでしょうか。
また、離婚を決意しても「証拠はどう集めるのか」「親権はどうなるのか」などわからないことも多いでしょう。
本記事では、育児放棄の定義や子供への影響から離婚手続きまで、ステップごとに解説します。
- 目次
育児放棄とは
育児放棄とは親(または親権者)が子供に対して必要な養育・監護を著しく怠ることを指し、「ネグレクト(neglect)」と呼ばれることもあります。
育児放棄は、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)第2条に明記されており、身体的虐待・性的虐待・心理的虐待と並ぶ児童虐待の一類型です。
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
引用元:e-Gov法令検索 児童虐待の防止等に関する法律
育児放棄について書かれている部分を抜粋すると、以下のような行為が「ネグレクト(育児放棄)」該当することになります。
- 保護者がその監護する児童(18歳未満)について
-
- 食事を与えない
- ひどく不潔にする
- 長時間放置する
- 保護者以外の同居人による虐待を放置する
民法では「親権者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」(民法第820条)と定めています。
そのため、育児放棄はこの義務に反する行為です。また、育児放棄が悪質な場合は、後述する法定離婚事由に該当する可能性があります。
なお、育児放棄は実の親に限らず、養親・継親など親権者または実質的な監護者であれば対象となりえます。
育児放棄(ネグレクト)と「しつけ」の違い

育児放棄を指摘されると、これを正当化するために「子供のためを思って厳しくして何が悪い」「これは躾(しつけ)だ」という主張がなされることがあります。
虐待は児童虐待防止法にて定めがありますが、「しつけと虐待の境界線がはっきりしない」という問題がしばしば出てきます。
しかし、保護者が「子供のため」と思っていても、子供の心身の発達が阻害されるようであれば、虐待と捉えるべきでしょう。
例えば、「食べ残しばかりするから食事を与えない」という状況は子供の心身を脅かす可能性がある行為です。
また、児童福祉法には、子供の福祉を保障するために子供の権利や支援を定めています。
第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神に則り、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
引用元:e-Gov 児童福祉法
子供には健やかに成長する権利や守られる権利があります。
「しつけ」か「育児放棄」かの判断基準は、子供の安全・健康・福祉が守られているかどうかです。
育児放棄(ネグレクト)の具体例
育児放棄は以下の4種類に分類されます。「これは虐待なの?」と感じた場合、ひとつでも当てはまるものがあれば、専門家への相談を検討してください。
身体的ネグレクト
- 食事を与えない、または著しく不十分な食事しか与えない
- 下着などを長期間不潔なままにする
- 季節にあった衣服を着させない
- 風呂に入れない
- おむつ交換をしない
- 不潔・不安全な環境で生活をさせる
- 乳幼児を一人にする
- 長期間子供をひとりきりにして放置する
- 車の中に放置する
- 保護者以外の同居人による身体的・性的虐待の放置
医療的ネグレクト
- 病気や怪我をしても病院に連れて行かない
- 必要な薬を与えない
- 必要な乳児検診や予防接種を受けさせない
- 障害や発達の問題があっても支援を求めない
教育的ネグレクト
- 正当な理由なく学校に行かせない
- 不登校を放置する
- 就学義務を果たさない
情緒的ネグレクト
- 子供を無視する、存在を認めない
- 泣いていても無視したり、感情を否定したりする
育児放棄が子供に及ぼす影響

育児放棄が子供に及ぼす影響は短期的なものと、成長後に顕在化したり、長期的に表れたりするものがあります。
短期的な影響
育児放棄が続くと子供の身体・精神に以下のような影響が現れます。
- 栄養不足・低体重・成長障害・虫歯が多い
- 不登校・非行 無気力・無関心
- コミュニケーション不良・暴力 引きこもり など
長期的な影響
幼少期にネグレクトを受けることで子供が成人したあとにも深刻な影響を与えることが確認されています。
- 感情を上手く表現できない
- 自己肯定感の低下
- 完璧主義
- 他人の顔色を気にする
- 対人関係が困難になる など
DVとの複合リスク
育児放棄のある家庭では、配偶者へのDV(ドメスティック・バイオレンス)が同時に起きているケースも少なくありません。
子供が目の前で両親のDVを見ること(面前DV)は「心理的虐待」に該当します。
育児放棄と心理的虐待が重なることは子供の心身への影響は大きくなります。
DVから避難ことは子供を心理的虐待から守ることでもあります。DVが疑われる場合は、自分と子供の安全を最優先に行動してください。
パートナーの育児放棄に気づいたら

育児放棄を発見・確認したら、以下の手順で対応しましょう。
子供の安全を最優先で確保する
育児放棄を発見・確認したら、子供の安全を確保することを最優先にしてください。
配偶者から育児放棄を受けている場合、子供を守れるのはもう一人の親であるあなただけです。
子供が低栄養であったり、体調不良が合ったりする場合は小児科や病院を受診させましょう。
状況によっては、別居や自治体やNPO法人などが運営する保護施設などに子供と一緒に避難することも検討しましょう。
どう対応すべきかわからない場合は児童相談所虐待対応ダイヤル「189」や、自治体の窓口に相談しましょう。
また、前述のとおり、ネグレクトや児童虐待がある家庭ではDVも同時に起きていることが多いです。
このような場合は警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談しましょう。
【育児放棄の相談窓口】
- 189(いちはやく):児童相談所全国共通ダイヤル(24時間対応)
- 自治体の子育て支援窓口
- 最寄りの警察署
- 配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html)(「#8008」に電話をすると、住所地を管轄する配偶者暴力支援センターにつながります)※1
なお、別居する場合、相手方が別居先に押し寄せる可能性もあります。
配偶者が別居先に来て暴力をふるう恐れがある場合は保護命令を申し立てることも検討しましょう。
育児放棄を立証できる証拠を集める写真・動画・音声を保存する
子供の安全が確保できたら、育児放棄を立証できる証拠を集めます。 これは後の離婚交渉・調停・裁判で重要な証拠になります。
【育児放棄の証拠の例】
- (ゴミが散らかっている部屋や十分でない食事など)不潔な生活環境や子供の写真
- 食事を与えない、風呂に入れない、養育環境が不潔であることがわかる写真や動画
- 医療機関の診断書・カルテの写し
- 育児放棄を認めたり、説得しても拒否したりする音声
- 学校・保育園・幼稚園の連絡帳やメモ(受診拒否・欠席が続いているなど)
- 自動相談所や自治体の福祉窓口への相談記録
- 親族や近隣住民、教師の証言
- 配偶者のSNSのスクリーンショット
- 子供や配偶者とのメールやLINEのやり取り など
上記のほか、日記なども証拠として認められる可能性があります。
育児放棄があった日時や場所、状況を具体的に記録しましょう。(「〇月〇日〇時、子供が丸2日間食事を与えられていなかった」「子供を置いて長時間外出した記録」など)
手書き日記よりもタイムスタンプが残るような(スマートフォンのメモアプリなど)もののほうが証拠能力として有効な場合があります。
収集した証拠はバックアップをとっておき、パートナーに消去されないよう注意してください。
なお、証拠の有効性は個別状況によって異なります。
また、他人の会話の無断録音などはライバシーの侵害や盗聴になりうるため、弁護士に相談のうえ進めることをおすすめします。
育児放棄を理由に離婚できるのか
夫婦が話し合いで合意できれば、どのような理由であっても離婚できます。そのため、相手が同意すれば、育児放棄を理由に離婚できます。
しかし、相手が離婚に同意しない場合、裁判所に離婚を認めてもらうには民法に定める以下の法定離婚事由が必要です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が三年以上不明
- 婚姻を継続し難い重大な事由
このなかで育児放棄に該当する可能性のある事由は②悪意の遺棄と④婚姻を継続し難い重大な事由です。
「パートナーが育児をしない」という程度では裁判では離婚が認められない可能性が高いでしょう。
法定離婚事由に該当する可能性があるものとして以下のようなケースがあります。
- 子供に必要な食事を与えない
- 子供を不衛生な環境で生活させている
- 学校へ登校させず必要な教育を受けさせない
- 下着を替えたり風呂に入れたりしないなど不潔な状態で放置する
- 子供が病気になっても必要な医療を受けさせていない
- 子供だけを残して外出する
- 子供の意思を無視して家に閉じ込める 乳幼児を車内に放置する など
ご自身のケースで離婚が認められるかどうかについては弁護士にご相談ください。
育児放棄を理由に離婚する手順

離婚を決意したら、以下のステップで進めましょう。
離婚後の住居・生活費の見通しを立てる
離婚は切り出す前に、まず離婚後に自分の稼ぎだけで生活していけるのか、住むところはどうするのかなどの見通しを立てておきましょう。
具体的には以下の項目について見通しを立てておきましょう。
- 離婚後の住まい
- 離婚後の収入
- 離婚で受け取れるお金
- 受けられる公的支援(児童扶養手当や住宅支援など)
見通しが立つことで、精神的に安定するため、離婚交渉の際も冷静に行動できます。
離婚条件を整理する
離婚の話し合いでは、以下の離婚条件を取り決めることになります。
- 親権
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与
- 親子交流(面会交流)など
離婚を切り出す前に、自分がどのような条件を希望するのか、見通しはどうなりそうかまで整理しておきましょう。
なお、養育費や財産分与といったお金は、離婚後の生活を左右します。
また、これらのお金は相手方の収入を正確に把握していなければ、請求が困難です。
子供を守るためにも、それぞれの相場や源泉徴収票などで相手方の収入を把握し、受け取る権利のあるお金をしっかり請求しましょう。
話し合い
夫婦間の話し合いで離婚の合意を目指します。 合意できれば、離婚届を提出して離婚が成立します。これを協議離婚といいます。
協議離婚は費用も時間も少なく済む方法です。
もっとも、育児放棄をするパートナーは交渉が困難なことが多いです。
また、口頭で取り決めるだけでは後になって「そんなことは言っていない」などのトラブルになる恐れがあります。
取り決めた内容は必ず離婚協議書として書面化し、公正証書にしておくことをおすすめします。
なお、改正民法により、公正証書がなくても先取特権で財産の差し押さえが可能になりました。
しかし、これは一定額の養育費に限った話です。 取り決めした項目すべてに効力を持たせるためには、やはり公正証書を作成することが大切です。
離婚調停
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てます。
調停は裁判所を利用しますが、あくまで調停委員が間に入り、合意形成を図る手続きです。
話し合いがまとまらない場合は調停不成立となります。 調停を有利に進めるには適切な証拠の提出、主張が重要なため、弁護士に依頼することをおすすめします。
離婚裁判(離婚訴訟)
調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。 離婚訴訟は裁判官の判決によって離婚の判断がくだされます。
前述のとおり、裁判で離婚が認められるためには法定離婚事由が必要です。
育児放棄だけが理由の場合、「悪意の遺棄」「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが重要です。
ご自身のケースで離婚が認められるかどうかは状況によって異なるため、弁護士にご相談ください。
育児放棄を理由に離婚する際に注意すべきこと

ここからは、育児放棄を理由に離婚する際に注意すべきことについて解説します。
慰謝料
育児放棄が不法行為と認められれば、精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められる可能性があります(民法第709条)。
育児放棄を理由に離婚する際の慰謝料相場は被害者が被った精神的苦痛の程度や被害の状況によって大きく異なりますが、50~300万円です。
ただし、育児放棄が不法行為に該当するかどうかの判断は素人では難しいといえます。
育児放棄を立証できる証拠を収集したうえで弁護士に相談することをおすすめします。
親権
2026年4月から離婚後共同親権制度が導入されましたが、虐待やDVがある場合、家庭裁判所が子の利益を最優先にし、単独親権と定めることになっています。
そのため、育児放棄をした親が親権を取得するのは困難といえます。
反対に、虐待やDVがあると認められない場合は加害者が親権を持つ可能性があります。
子供を加害者から守るためにも育児放棄を立証する適切な証拠収集と主張が必要です。弁護士に相談のうえ、親権主張の準備を進めましょう。
養育費
離婚後、子供と離れて暮らす側の親には子供が自立するまでの間、養育費を支払う義務があります。これは育児放棄をした親であっても同様です。
2026年4月から法定養育費制度が始まりましたが、これはあくまで最低限の生活を保障するお金です。
養育費の相場は裁判所が公表している養育費算定表から算出できます。子供の健やかな成長のために、必要な金額を請求しましょう。
また、不払いが起きたときに速やかに養育費を回収するためにも、認諾文言を付与した公正証書を作成しておきましょう。
親子交流(面会交流)
親子交流(面会交流)は、子供の福祉に反しない限り認められるのが原則です(民法第766条)。
そのため、特別な事情がなければ親子交流(面会交流)を実施する方向で取り決めをするのが原則です。
しかし、育児放棄をする親との親子交流(面会交流)は慎重に判断すべきです。
親子交流(面会交流)によって子供に悪影響を与える可能性があるケースや子供が面会を強く拒否しているケースでは、親子交流(面会交流)を制限・拒否する正当な理由になりえます。
また、直接の交流を避けて、間接交流や第三者機関を利用するといった方法もあります。
親子交流(面会交流)は子供の福祉を最優先に考え、慎重に判断しましょう。
なお、本制度は民法改正に伴い面会交流から親子交流に名称が改められました。
よくある質問

ここからは育児放棄を理由とした離婚に関するよくある質問をご紹介します。
Q 相手が「しつけだ」と主張したらどうなる?
「しつけ」か「育児放棄」かの判断基準は、子供の安全・健康・福祉が守られているかどうかです。
保護者が「子供のため」と思っていても、子供の心身の発達が阻害されるようであれば、虐待と捉えるべきでしょう。
食事を与えない・医療を受けさせないなど、子供の基本的な生命・健康に関わる行為は「しつけ」とは認められません。
相手の主張に対抗するためにも、育児放棄があったことを立証できる客観的な証拠を収集することが重要です。
Q 離婚せずに育児放棄をやめさせることはできる?
配偶者が育児放棄をしている自覚がない場合は、話し合いにより育児参加を求めることで解決できる可能性もあります。
また、児童相談所や自治体の子育て支援窓口への相談、家族カウンセリングの活用も選択肢の一つです。
ただし、育児放棄が深刻で子供の安全が脅かされている場合は、子供を速やかに避難させることが大切です。
Q 児童相談所に相談すると離婚に影響する?
児童相談所への相談は、子供の安全を守るための正当な行為であり、それ自体が離婚手続きに不利に働くことはありません。
むしろ、児童相談所が育児放棄の事実を認定した記録や指導内容は、離婚調停や裁判において有力な証拠になりえます。
「大事になる」と躊躇せず、子供のために早期に動くことが重要です。
Q 育児放棄の場合、祖父母が孫を引き取ることはできる?
子供の親権者は父母ですので、原則として祖父母は孫の親権者にはなれません。
祖父母が孫の親権者または親権同様の権利を持つためには、養子縁組または未成年後見人の手続きを行う必要があります。
まとめ
育児放棄(ネグレクト)は、子供の心身に深刻なダメージを与える深刻な問題です。
パートナーの育児放棄に気づいたら、子供の安全を確保したうえで、育児放棄を立証できる客観的な証拠を集め、専門機関に相談しましょう。
離婚後の共同親権制度導入後であっても、育児放棄した側の親の親権獲得は困難です。
しかし、育児放棄があったことが認められなければ、育児放棄した親も親権を持つ可能性があります。
子供を守ることができるのは、もう一人の親であるあなただけです。ここでご紹介した内容を参考に、適切な支援を求めましょう。
「育児放棄を立証するためには何を集めるべきか」
「親権は獲得できるのか」
「養育費はいくら請求できるのか」
「離婚をどう切り出せばいいか」
これらのお悩みは個別のケースによって回答が変わります。離婚に強い弁護士に相談することであなたに合ったアドバイスがもらえます。
一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
※1配偶者暴力相談支援センター(「#8008」に電話をすると、住所地を管轄する配偶者暴力支援センターにつながります)の機能を果たす施設一覧
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