特有財産とは?証明方法と財産分与で揉めやすいケースを解説

財産分与
弁護士監修
特有財産とは?証明方法と財産分与で揉めやすいケースを解説

特有財産とは、夫婦の一方が単独で有する財産です。

離婚時、財産分与を行い、婚姻中に築いた共有財産を夫婦でわけますが、特有財産はわけあう必要がありません。

一方、婚姻生活が長くなるとどれが特有財産でどれが共有財産かがわからなくなり、財産分与の際に揉めることも少なくありません。

特有財産と共有財産の区別を曖昧にしたまま、財産分与を行ってしまうと、取得できるはずの財産を取得できなくなるなど、損をしてしまう可能性があります。

この記事では、特有財産にはどのようなものがあるか、また特有財産であることを立証する方法について解説します。

相続や贈与で取得した財産がある方、婚姻前の預貯金が多い方は最後までお読みください。

目次
  1. 特有財産とは
  2. 特有財産は財産分与の対象外
  3. 特有財産に当てはまるもの
    1. 婚姻前に所有した財産
    2. 相続や贈与によって取得した財産
    3. 別居後に取得した財産
    4. 社会通念上、固有の所有物と考えられるもの
  4. 特有財産か共有財産かで争いになりやすいケース
    1. 結婚前と結婚後の預貯金が混ざっている
    2. 住宅ローンの頭金を特有財産で支払った
    3. 特有財産のおかげで格安で取得できた財産
    4. 特有財産の維持・発展に配偶者が貢献した
    5. 退職金
    6. 小遣い・へそくり
  5. 特有財産かどうか明らかでなければ共有財産となる
  6. 特有財産の立証方法
  7. 特有財産・共有財産で迷ったら弁護士へ
  8. まとめ

特有財産とは

特有財産とは、夫婦の一方が単独で有する財産のことを言います。

結婚生活が円満なときはどの財産がどちらのものかなどを気にする必要はないかもしれません。しかし、離婚時の財産分与では特有財産と共有財産の区別が問題になってきます。

特有財産は財産分与の対象外

財産分与は婚姻中に夫婦が協力して得た財産を公平にわける制度です。

婚姻中、互いに協力することは夫婦の義務です。そのため、婚姻中にどちらか一方が得た収入やそれによって得られた財産も共有財産となります(民法第762条)。

そうであれば、配偶者の協力とは無関係に取得した財産を配偶者とわけあう必要はありません。そのため、特有財産は財産分与の対象外となります。

第七百六十二条 (夫婦間における財産の帰属)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

特有財産に当てはまるもの

特有財産には以下のものがあります。

  • 婚姻前に所有した財産
  • 相続や贈与によって取得した財産
  • 別居後に取得した財産
  • 社会通念上、固有の所有物と考えられるもの

以下で詳しく解説します。

婚姻前に所有した財産

婚姻前から所有していた財産は配偶者の協力と関係がないことは明らかです。そのため、婚姻前に所有した財産は特有財産となります。具体的には以下のようなものが該当します。

  • 婚姻前の預貯金
  • 婚姻前に購入した乗用車
  • 婚姻前に支払った生命保険の掛け金に相当する解約返戻金 など

相続や贈与によって取得した財産

婚姻中に取得した財産であっても第三者からの贈与や相続によって取得した財産は夫婦の協力とは関係がないため特有財産になります。

別居後に取得した財産

婚姻中であっても、別居中に取得した財産は夫婦の協力によって得られた財産とは言えません。そのため、別居中に取得した財産は特有財産となります。

社会通念上、固有の所有物と考えられるもの

社会通念上固有の所有物と考えられるものも特有財産となります。例えば、夫婦それぞれの私服や私物などの身の回りの品は特有財産と言えます。

婚姻中、夫婦の一方が配偶者にアクセサリーや服などのプレゼントを贈ることもあるでしょう。この場合も、プレゼントの原資は共有財産ではありますが、身の回りの品は特有財産と考えるのが一般的です。

特有財産か共有財産かで争いになりやすいケース

夫婦で共同生活を送っていると、特有財産であっても部分的に共有財産となっていたり、特有財産と共有財産が混在してしまったりするケースもあります。

以下、共有財産と特有財産の区別が難しく、争いになりやすいケースをご紹介します。

結婚前と結婚後の預貯金が混ざっている

結婚前と結婚後の預貯金が混ざってしまっているケースも少なくありません。このような場合、特有財産であることを主張するのは難しいと言えます。

例えば、婚姻前に500万円の預貯金があったとします。婚姻後も同じ口座で給料を受け取り、公共料金やクレジットカードなどの引き落としにもその口座を利用したいたとします。

お金には色がありません。そのため、その口座に離婚時点で500万円が残っていたとしても、特有財産がそのまま残っているのか、すべて共有財産として新たに築いたものか判断することは困難と言えます。

住宅ローンの頭金を特有財産で支払った

婚姻中に夫婦で不動産を取得した場合、原則として、当該動産は共有財産となります。

このとき、夫婦のどちらか一方が住宅ローンの頭金を特有財産から支払っているケースも少なくありません。この場合、不動産の時価から特有財産部分を差し引いて財産分与を行います。

例えば,5,000万円の不動産を購入、夫が独身時代に貯めていた預貯金から500万円を頭金として支払ったと仮定します。残りの4,500万円のうち、婚姻中に2,000万円を返済したとします。

住宅ローンの残高は1,500万円、離婚時の不動産の価値は2,500万円である場合、不動産の残存価値は2,500万円ー1,500万円で1,000万円になります。

このとき、財産分与の対象となる財産は1,000万円から頭金の特有財産500万円を差し引いた500万円と考えがちですが、そう簡単な話ではありません。

不動産の価値が目減りしているように、特有財産も目減りしていると考えなければ不公平になってしまいます。

一般的には5,000万円の不動産が1,500万円に下落しているため、特有財産は500万円×3/5で300万円と考えます。

つまり、共有財産は1,000万円から300万円を引いた700万円ということになります。これを夫婦でわけますので、受け取ることができるのは350万円ということになります。

実際の財産分与は個々の状況によって変わります。弁護士にご相談ください。

特有財産のおかげで格安で取得できた財産

夫婦のどちらか一方の特有財産が存在したことで、別の財産を格安で取得できたというケースもあります。

例えば、妻が相続によって親の所有する建物とその建物が立っている土地の借地権を取得したとします。

借地権とは、建物を建てるために地代を払い、他人から土地を借りる権利を言います。なお、借地権は所有権価格の60~70%で取引されるのが一般的です。

その後、土地の地主と妻が交渉を行い、土地の所有権を相場の約40%の価格で所有権を購入できました。

このとき、土地の取得には特有財産が含まれないため、当該土地についてはすべて共有財産になると考えがちです。

しかし、当該土地を格安の価格で取得できたのは妻が借地権を所有しており、当該取の価値の約60%の価値を所有していたからにほかなりません。

そのため、当該土地の財産分与については、評価額の4割程度が共有財産になると考えられます。

特有財産の維持・発展に配偶者が貢献した

夫婦の一方が婚姻前に取得した不動産は特有財産となります。

しかし、当該住宅で夫婦が婚姻中に生活し、配偶者が住宅の維持に貢献した場合、離婚時の住宅の残存価値の一部を共有財産とみなす場合があります。

例えば、夫婦の一方が婚姻前に取得した賃貸マンションを、婚姻後に夫婦で協力し、入居者を募ったり、入居者の対応やマンション修繕などの管理をしたりした場合は財産分与が一部認められる可能性もあります。

退職金

夫婦の一方が退職金を受け取っているものの、離婚時点で残存している場合、又は将来的に退職金の支給を受ける可能性が高い場合は、退職金についても共有財産となり、財産分与の対象となる可能性があります。

このとき、共有財産となるのは夫婦の協力によって取得できたと認められる部分のみになります。つまり、退職金のうち、婚姻期間に相当する部分だけが共有財産として認められる可能性があります。

例えば、夫が勤続年数36年で3,600万円の退職金を受け取るとします。

婚姻期間が24年であれば、共有財産は3,600万円×2/3で2,400万円になります。離婚時にはこの2,400万円を夫婦でわけることになります。

なお、退職金をまだ受け取っていない場合などは中間利息などを控除することもあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

小遣い・へそくり

夫婦の一方が婚姻中に自分の収入から密かに溜めていたへそくりや小遣いは共有財産となります。これは、へそくりや小遣いの原資が共有財産であるためです。

ただし、夫婦の一方が節約して貯金をしていたにも関わらず、もう一方が浪費していた場合、貯金をしていた側の財産分与が優遇されるケースもあります。

特有財産かどうか明らかでなければ共有財産となる

前述のとおり、民法では夫婦のどちらか一方に属することが明らかでない財産は共有財産と推定されます。

つまり、「特有財産である」主張する側が「特有財産であること」を立証しなければ、共有財産として扱うということです。

前述のなかでも「結婚前と結婚後の預貯金が混ざっているケース」では特に共有財産と推定されやすいです。

特有財産の立証方法

特有財産であることを立証するためには、客観的な証拠が必要です。具体的な証拠の例は以下となります。

対象となる財産 立証方法の例
預貯金 【独身時代に取得したもの】
結婚した日時の口座の取引履歴または残高証明 
【遺産として取得したもの】
遺産分割協議書または遺言書
【第三者からの贈与】
贈与契約書または贈与時の口座の取引歴や残高証明など
不動産 【独身時代に取得したもの】
登記事項証明書、売買契約書など
【遺産として取得したもの】
遺産分割協議書または遺言書
【第三者からの贈与】
贈与契約書
有価証券 【独身時代に取得したもの】
証券や契約書など
【遺産として取得したもの】
遺産分割協議書または遺言書
【第三者からの贈与】
贈与契約書
退職金 入社年月日がわかる資料(雇用契約書など)
【すでに支払われている場合】
通帳
【これから受け取る場合】
退職金規程や就業規則など
保険 【独身時代からかけていた部分】
保険証券(加入年月日が記載してあるもの)してあるもの、
婚姻前に支払った掛け金の金額がわかるもの(通帳など)
【第三者が保険料を支払っていた場合】
保険証券(保険契約者や受取人が記載)、通帳(第三者から保険金を送金してもらっていた場合)
自動車 【独身時代に取得したもの】
車検証、売買契約書
【遺産として取得したもの】
遺産分割協議書または遺言書

上記はあくまで一例です。このほか、証拠として使えるものがある場合もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

特有財産・共有財産で迷ったら弁護士へ

特有財産か共有財産か判断が難しく、財産分与で紛争となる場面も多く見受けられます。また、相手方が財産を隠し、適切な財産分与が行えないケースもあります。

どのように財産分与を進めていけばよいのか、お悩みの方は一度弁護士までご相談下さい。

まとめ

特有財産と共有財産の区別は難しく、立証も難しいものです。しかし、特有財産を所有している場合は立証しなれば共有財産として扱われ、損をしてしまう恐れがあります。

財産分与で悩んだときや特有財産の立証で迷ったときは弁護士にご相談ください。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は財産分与などの離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

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