子ども名義の預貯金は財産分与の対象になる?お年玉や学資保険は?
離婚の際、財産分与を行い、婚姻中に築いた共有財産を夫婦でわけることになります。
子どもがいる場合、進学や結婚など子どもの将来を見据えて子ども名義の銀行口座を開設したり、学資保険に加入したりするケースもあるでしょう。
では、子ども名義の口座の預貯金や学資保険などは財産分与の対象になるのでしょうか。
この記事では、子ども名義の財産が財産分与の対象になるのか、子ども名義の財産について財産分与をどう行えば良いのかについて解説します。
- 目次
財産分与とは
離婚の際、婚姻中に築いた共有財産を夫婦で公平にわけることになります。これを財産分与と言います。
財産分与は預貯金だけでなく、不動産やローン、有価証券なども対象になります。
財産分与の割合は2分の1ずつが基本ですが、双方が合意できれば、割合を変更することもできます。
子ども名義の預貯金は財産分与の対象になるのか
子ども名義の財産が財産分与の対象になるかどうかについてはその原資や財産を築いた経緯などによって変わってきます。
共有財産を原資とした預貯金
親が子どもの進学費用などを目的に子ども名義の預貯金をしているケースもあります。このとき、子ども名義の口座に入金したお金の運用や積み立ては夫婦が行っていることになります。
この場合、子どもの財産であっても、夫婦の協力によって得た財産と判断されるため、財産分与の対象になります。
親以外の人からもらったお金が原資の預貯金
お年玉や入学祝いなど、親以外の人から子どもがもらったお金は夫婦の共有財産から得たものではありません。そのため、財産分与の対象ではなく、子どもの固有財産になります。
祖父母が死亡し、遺贈により子どもが財産を取得した場合も子どもの固有財産になるため、財産分与の対象外となります。
子どもがアルバイトをして貯めた預貯金
子どもがアルバイトをして貯めた預貯金は子どもが働いて得たお金ですので、子どもの固有財産です。財産分与の対象とはなりません。
成人した子どもの預貯金
親の共有財産が原資であっても、子どもが成年年齢に達しており、子どもがキャッシュカードや通帳、印鑑を管理するなど、子ども自身で預貯金を管理できている場合は子どもの固有財産とされるケースがあります。
ただし、預貯金の金額が大きい場合は財産分与の対象となることもあります。
出産一時金・児童手当
出産一時金は出産費用を援助するための給付金になります。出産一時金は費用を負担した親が受け取るお金になりますので、財産分与の対象になります。
一方、児童手当は子どもが成長するための生活費や教育資金の負担を軽減するためのもので、親に対して支払われるものです。
また、児童手当を受け取る条件として親の所得制限が設けられており、受給資格の基準が親となっています。
そのため、児童手当は夫婦の共有財産であり、財産分与の対象になると考えられます。
出産祝い・入学祝・お年玉
出産祝いや入学祝いなどの祝い金を子ども名義の口座で預金していた場合、子どもの固有財産となります。
お年玉についても、親族など親以外の人から受け取っている場合は子どもの固有財産となり、財産分与の対象とはなりません。
学資保険
学資保険の被保険者は子どもですので、財産分与の対象にならないと思うもしれません。しかし、学資保険の契約者は親であることがほとんどです。
また、学資保険は妊娠が発覚、あるいは子どもが生まれてから加入するものになります。
この場合、保険料の原資は夫婦の共有財産となるため、財産分与の対象となるのが原則です。
ただし、配偶者の連れ子の学資保険であって、婚姻前に満額を支払っている場合は財産分与の対象外となります。
子ども名義の預貯金の財産分与の方法
子ども名義の預貯金は銀行口座に預金しているケースがほとんどです。子ども名義の預貯金を財産分与する方法は下記のいずれかになります。
- 子ども名義の預金口座を解約し、現金化したものを夫婦でわける
- 子ども名義の預金口座を残し、監護者が子ども名義の口座を管理し、他方に財産分与に応じた金額を渡す
学資保険の場合は中途解約を行い、保険会社から支払われる解約返戻金を分配することになります。
なお、学資保険は子どもの将来のためのお金です。子どもの利益や将来を考え、慎重に判断する必要があります。
子ども名義の財産を隠すと後から請求される恐れがある
子ども名義の財産が財産分与の対象だった場合、子どものために貯めてきた財産を離婚する配偶者に渡すことになります。
親権者であれば、子どもの将来のために少しでもお金を多く確保できたほうが安心でしょう。
しかし、財産分与を避けるために子ども名義の財産を隠そうとしてはいけません。
離婚の話し合いでは、夫婦が互いに認識している財産について財産分与を行います。そのため、把握していない財産については財産分与の取り決めをしないまま離婚することになります。
この場合、離婚後に元配偶者が財産隠しを疑い、弁護士照会制度などを利用して財産隠しが発覚すれば、財産分与のやり直しや損害賠償を請求される恐れがあります。
状況によっては、適切に財産分与を行った場合と比べて支払額が多くなったり、経済的に困窮したりする可能性もあります。
離婚の際は財産隠しなどをせず、適切に提示するようにしましょう。
離婚後の経済状況が不安な場合は、扶養的財産分与について交渉するのも良いでしょう。扶養的財産分与については下記記事を参考にしてください。
子どもの固有財産として区別する方法
親以外の人から子どもがもらったものが学習机やかばんなどの物品の場合、子ども固有の財産になります。
しかし、親以外の人からもらった金銭や子ども自身が築いたお金を親が管理する口座に入金してしまうと区別するのが困難になります。
子ども名義の財産を子どもの固有財産として区別するためには、親が管理する口座とは別に銀行口座を開設し、口座をわけて入金すると良いでしょう。
子ども名義の財産が財産分与の対象かわからない場合
子どもの固有財産が親の管理する口座と別口座で管理されていれば、財産分与の対象かどうか判断しやすくなります。
しかし、親の管理する口座にそのまま入金していた場合、子ども名義の財産を子ども固有の財産だと口頭で説明しても、配偶者が納得しない場合もあります。
この場合、子ども名義の口座に夫婦が定期的に入金していたのであれば通帳の履歴や取引履歴明細を確認すると良いでしょう。
また、アルバイト先から子ども名義の口座に振り込みがある場合、通帳を確認すれば振り込んだ相手がわかるため、子どもの固有財産だとわかります。
どうしても子どもの固有財産かどうかがわからない場合、夫婦で話し合い、子ども名義の財産を財産分与の対象としないことも選択肢の一つです。
財産分与で悩んだら弁護士に相談
子ども名義の財産が財産分与の対象に含まれるかわからない場合は、離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。
財産分与の対象に含まれるか否か確認する方法や、財産分与の方法、また財産分与に伴う子どもへの影響、離婚後の経済的な不安を解消する方法等、多岐にわたるアドバイスが可能です。
まとめ
子ども名義の財産が財産分与の対象となるかについて解説しました。
子ども名義の財産をわける際は子どもに不利益のないよう配慮して行う必要があります。
子どもの固有財産か夫婦の共有財産か区別できない場合は離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は財産分与や子どもの問題など離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。是非お役立てください。
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