株式の財産分与|評価方法や基準時、注意点を解説
離婚の際、婚姻中に夫婦が築き上げた財産を公平にわけることになります。これを財産分与と言います。
財産分与の対象となる財産には現金や預貯金のほか、株式などの有価証券も含まれます。
ただし、婚姻前に取得した株式や会社名義の株式であった場合などは財産分与の対象とならない可能性もあります。
また、現金や預貯金と比べて、株式は財産分与が難しい財産と言えます。
この記事では株式の財産分与の方法や株式の評価方法、基準時について解説します。
株式が財産分与の対象になる条件
財産分与の対象になる株式には以下の条件があります。
- 婚姻中に取得した
- 特有財産に該当しない
- 基準時に株式が存在している
- 個人名義である
それぞれ以下で解説します。
婚姻中に取得した
財産分与の対象となるのは婚姻中に築いた共有財産です。そのため、財産分与の対象となるのは婚姻中に取得した株式になります。
通常、株式はどちらか一方の名義になっています。しかし、婚姻中に購入した株式については2人で協力して築いたお金を原資として購入したとものと考えられます。
そのため、婚姻中に取得した株式は財産分与の対象になります。
婚姻前に取得した株式は財産分与の対象ではありません。
特有財産に該当しない
特有財産とは他方の協力とは関係なく取得した財産です。例えば以下のような財産は特有財産に該当します。
- 婚姻前から有していた財産
- 相続や贈与で取得した財産
財産分与の対象となるのは共有財産です。所有する財産が特有財産に該当する場合は財産分与の対象外となります。
基準時に株式が存在している
財産分与の対象となる財産は基準時に存在する財産である必要があります。財産分与における基準時には以下の2種類があります。
- 対象財産を確定する基準時
- 対象財産の評価額を決める基準時
対象財産を確定するのは別居時が基本です。ただし、当事者で合意が得られれば、合意した時点を基準時とすることもできます。
一方、対象財産の評価額の基準時は財産分与を請求したときです。
通常は離婚が成立した日が評価額の基準時となります。離婚訴訟の場合は口頭弁論終結時が評価額の基準時です。
例えば、夫婦が別居し、離婚訴訟を提起している場合、夫婦の一方が別居時に所有していた有価証券について、口頭弁論終結時の評価額で算定することになります。
個人名義である
夫婦のどちらか一方の名義であれば、婚姻中に取得した株式は財産分与の対象になります。
ただし、会社名義の株式においては、夫婦が共同経営していた場合であっても財産分与の対象から外れます。
財産分与は個人の問題のため、法人名義の財産は関係ありません。
なお、個人経営の企業において、法人名義であっても個人の財産と同一視できる場合は法人名義の株式も財産分与の対象になるケースもあります。
株式の財産分与の3つの方法
株式の財産分与には次の3つの分割方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
それぞれについて下記で解説します。
現物分割
現物分割とは、有価証券を現物の形のままわける方法です。 現物分割のメリットは売却の手間が省けることです。
しかし、株式の数量や銘柄が少ない場合は公平にわけにくいというデメリットがあります。
また、自社株式の場合、離婚後も元夫婦が自社株を持ち合うことになり、経営上のリスクになり得ることもデメリットと言えます。
代償分割
代償分割とは、夫婦のどちらか一方が株式を取得し、他方には双方の財産または現金を譲る方法です。
代償分割は公平にわけやすく、自社株にも適用しやすいというメリットがあります。
一方、代償金の金額が大きい場合、支払う側の負担が大きくなる恐れがあります。
換価分割
換価分割とは、株式を売却して得られた現金を当事者でわける方法です。代償分割と同様に公平にわけられるという点がメリットです。
一方、市場の状況によっては低価格で売却しなければならない恐れがあります。また、非上場株式の場合は売却自体が難しいということもデメリットになります。
財産分与時の株式の評価方法
財産分与時の株式の評価方法について上場株式と非上場株式にわけて解説します。
上場株式は時価で評価する
原則として上場株式は市場価格(株価)で評価します。
ただし、株価は常に変動しています。基本的には離婚成立日の終値で評価しますが、離婚前に別居していた場合は別居開始時の株価で評価するケースもあります。
これについては「株式の財産分与の基準時」にて後述します。
非上場株式の評価方法
非上場株式には客観的な価格がありません。そのため、次のいずれかの方式で価額を算定することになります。
- 純資産価額方式
- 類似業種比準方式
- 併用方式
- 配当還元方式
それぞれについて以下で解説します。
純資産価額方式
純資産価額方式とは、会社の純資産(総資産の価格から債務や税金などのマイナスの資産を引いた額)を算出し、発行済み株式総数で割り、株価を算定する方法です。
なお、純資産価額方式は基準となる会社の純資産額の算定方法によって以下のようにわかれます。
- 簿価純資産法:会計帳簿に記載された資産から負債を差し引いて算出した会社の簿価純資産額を基準として算定する
- 時価純資産法:時価評価された試案から算出した会社の時価素純資産額を基準として算定する
- 修正簿価純資産法:会計帳簿に記載された純資産額を基準としたうえで、含み損益を評価に加味して株価を算定する
正確な企業価値を前提とする場合は時価純資産法、速やかな解決を望む場合は簿価純資産法を採用することが多いです。
修正簿価純資産法は含み損益を加味して評価するため、簿価純資産法より実態に即した価格になります。
ただし、含み損益の額によっては争いに生じやすいというデメリットがあります。
類似業種比準方式
類似業種批准価額方式とは、会社と類似する業種の上場株式を参考にし、対象となる会社の株価を算定する方法です。
配当や利益、純資産などを総合的に鑑みて類似した企業が見つからない場合は対象となる会社の株式を算定することが困難になります。
併用方式
併用方式とは、会社の規模に応じて類似業種批准価額方式と純資産価額方式の2つを併用する方法です。
配当還元方式
配当還元方式とは、1年間に受け取る配当金の合計額を10%の利率で還元し、株価を評価する方式です。計算式は下記となります。
1株の価格 = (1株あたりの年間配当金額 ÷ 10%)×(1株あたりの資本金等の金額 ÷ 50円)
なお、1株あたりの年間配当金は以下の式で算出します。
1株あたりの年間配当金= (直前期末以前2年間の配当金総額の合計 ÷ 2)÷(直前期の資本金 ÷ 50円)
株式の財産分与の基準時
前述のとおり、株式などの有価証券は離婚が成立した日を基準時とするのが原則です。
例えば、調停離婚なら調停成立日、審判に移行した場合は審判がなされた日、訴訟の場合は口頭弁論終結時が基準時となります。
対象財産を確定するのは別居時のため、「財産が確定した時点の株価で評価するわけではないこと」に注意しましょう。
なお、離婚前に別居していた場合は状況によって別居開始時の評価額を目安とすることもあります。
株価大変動や婚姻中に売り買いしているケース
デイトレードやスキャルピングなど、短期で株式を売買する手法の場合、別居時と離婚時で保有銘柄と価格が大きく異なることもあります。
このような場合は例外的に別居開始時の株価や複数の時点の平均値を用いて評価することがあります。
実現利益や含み益の扱い方
株式や投資信託を運用して得た利益(実現利益や含み益)も財産分与の対象です。
実現利益とは、資産運用の結果実際に得られた利益や損失を言います。具体的には有価証券の売却や金融取引での決済で確定した損益になります。
実現利益は、財産分与の基準時点ですでに預貯金や現金になっているため財産分与の対象になります。
離婚時点で株式を売却していなかったとしても、財産分与では財産分与時の株価で評価するため、計算上、含み益が財産分与に含まれることになります。
利益に対する課税分の扱い
株式や投資信託の利益が出ていた場合、財産分与の際に利益に対する課税分を差し引くように求められることがあります。
これについては、利益をいつ確定したかによって対応が変わります。
別居後離婚前に売却したケース
別居時点で所有していた株式を離婚前に売却した場合、原則として売却時に源泉徴収された税金控除後の手取り額を財産分与の評価額とします。
つまり、別居時点で所有していた株式を離婚前に売却した場合、税金はすでに考慮されているということです。
別居前に売却していた場合
別居前に株式を売却していた場合、すべて預貯金になっています。
通常、株式の取引口座は「源泉徴収ありの特定口座」に設定していることが多いです。そのため、税金が源泉徴収された手取り額が財産分与の対象になります。
つまり、別居前に株式を売却していた場合、税金を考慮するということです。
売却しないまま離婚する場合
株式を売却しないまま離婚する場合、含み益があったとしても、将来的に売却して課税される部分を控除しないのが一般的です。
つまり、株式を売却しないまま離婚する場合は税金を考慮しないということです。
株式を財産分与で分ける手順
株式を財産分与でわける手順は以下となります。
- 財産目録を作成する
- 財産の評価額を調べる
- 財産分与の割合を決める
- 財産分与の方法を決める
- 財産分与の内容を離婚協議書に記載する
- 財産分与を行う
以下で順を追って解説します。
財産目録を作成する
すべての財産をリストアップし、財産目録を作成します。 それぞれの財産について、夫婦で話し合い、財産分与の対象となるかを判断します。
財産の評価額を調べる
次に夫婦双方が所有する財産の評価額を調べます。 預貯金や住宅ローンなどは別居時の金額を評価額とするのが基本です。
一方、株式などの有価証券は離婚時を基準時として評価するのが原則です。ただし、実務的には離婚協議で評価額について合意を図るケースが多いです。
財産分与の割合を決める
原則、財産分与の割合は2分の1です。一方が専業主婦(夫)などで収入がない場合も同様です。
ただし、夫婦のどちらか一方の特殊な能力によって資産のほとんどが築かれたなど、財産形成の貢献度に偏りがある場合は個別の事情に応じて割合を修正することもあります。
財産分与の方法を決める
前述のとおり、株式の財産分与には次の3つの分割方法があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
共有財産をできるだけ公平かかつ簡便に分割する方法を選ぶと良いでしょう。
財産分与の内容を離婚協議書に記載する
財産分与を含め、慰謝料や養育費などの離婚条件に合意ができたら、離婚協議書を作成し、書面の形で残しておきましょう。
離婚協議書を公正証書にしておくことで、法的効力を高めることができ、離婚後のトラブルを回避しやすくなります。
財産分与を行う
夫婦で合意した内容に沿って財産分与を行います。 株式については上場株式が非上場株式かによって分割方法が異なります。
上場株式:証券会社などを通じて名義変更手続きを行う
現物分割や代償分割で財産分与を行う場合は株式の名義が変わります。そのため、証券会社で名義変更手続きを行いましょう。
換価分割の場合は株式を売却して得たお金をわけあうことになります。
非上場株式:譲渡承認手続きと株主名簿の名義の書き換え
非上場株式の場合、取引相場ないため買い手がつきにくいという問題があります。
また、「株式を譲渡する際は会社の承認を得る必要がある」などの譲渡制限が設けられていることが多いです。
この場合、会社に対し、株式譲渡の承認請求を行い、株主総会決議取締役会決議によって会社の承認を得る必要があります(会社法第136条、第139条1項)。
そのため、現物分割や換価分割ではなく、代償分割や他の財産と引き換えに株式を取得するといった方法を選択することが多いです。
非上場株式の財産分与の具体的な手順は以下のとおりです。
- 株式譲渡について会社から承認を得る
- 離婚協議書に記載する
- 譲渡する人と譲渡された人が共同で会社に対して株主名簿の名義の書き換えを請求する
株式以外の有価証券の財産分与
株式以外の有価証券の財産分与について解説します。
投資信託・債権・FX・小切手・暗号資産
株式だけでなく、投資信託やETF、債券、小切手、FXの証拠金、暗号資産などの有価証券・金融資産もすべて財産分与の対象になり得ます。
婚姻中に稼いで得た収入が原資になっている限りは財産分与の対象になるということです。
上記の有価証券の基準時についても、株式と同様に離婚時とするのが一般的です。
財産分与の方法も株式の財産分与の3つの方法(現物分割、代償分割、換価分割)から選択しますが、換価分割を選択するのが一般的です。
特に投資信託やETFは売却も容易で、離婚時の時価で評価額を算定することができます。そのため、換価分割や代償分割を選択することが多いです。
確定拠出年金
確定拠出年金には企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)の2つの種類があります。
- 企業型DC:企業が掛け金を拠出するもので、退職金として評価される
- 個人型確定拠出年金(iDeCo):個人が掛け金を拠出するもの
確定拠出年金はいずれも財産分与の対象になり得ます。
ただし、いずれも財産分与の対象となるのは、基準時における積立残高(評価額)の婚姻期間部分です。
確定拠出年金は原則として60歳まで引き出すことができないため、換価分割ができません。
確定拠出年金どのように分割するのが適正かということについては弁護士にご相談ください。
投資用不動産
投資用不動産も婚姻中に稼いだお金を原資としている場合は財産分与の対象になります。
不動産は現物分割ができないため、代償分割か換価分割を選択するケースが多いです。
なお、投資用不動産と居住用不動産の大きな違いはローンの種類です。
投資用不動産をローンで購入する場合、アパートローン(不動産投資ローン)を活用することが多いです。
不動産投資ローンは返済の原資が賃料収入であること、事業リスクが大きいことなどの理由から住宅ローンより高金利となります。
離婚後に家賃収入が得られることなども踏まえ、換価分割が良いのか、代償分割にするのか当事者間でよく話し合って決めましょう。
ゴルフやリゾートの会員権
ゴルフやリゾートの会員権は、特定のゴルフ場やリゾート施設を優先的に利用できる権利を言います。これらの権利は分割できないため、現物分割はできません。
一方、会員権は売却が可能なため、離婚時の時価により評価額を計算することが可能です。そのため、会員権の財産分与では換価分割や代償分割を選択することが多いです。
株式の財産分与時の注意点
株式の財産分与を行う際は以下の点に注意しましょう。
- 配偶者が経営者のケース
- 財産隠し
- 譲渡益にかかる税金
それぞれ以下で解説します。
配偶者が経営者のケース
配偶者が経営者の場合は自社株の扱いに注意が必要です。
経営者の保有する自社株の取得時期が婚姻中であれば財産分与の対象です。
このとき、「婚姻中に取得したが、相手方の貢献によるものではない」として、相手方が自社株式が特有財産であることを主張してくる可能性があります。
また、自社株の場合、財産分与の方法について代償分割と現物分割で迷うことがあります。
例えば、現物分割の場合、元配偶者が離婚後も自社株式を持ち続けることになるため、経営に口出しできる状態になります。
このような事態を避けるため、自社株式の財産分与では代償分割を選択するケースが多いです。
しかし、非上場株式の場合は客観的な時価が存在していないため、どのように評価するかについて争いに発展する恐れもあります。
財産隠し
株式に限らず、財産分与では相手方が財産を隠すこともあります。このような場合、財産の開示を求めても相手方が断る可能性があります。
株式の財産隠しについては、証券会社が判明している場合は弁護士に依頼し、弁護士照会制度や調査嘱託の利用を検討すると良いでしょう。
譲渡益にかかる税金
株式を売却すると、売却益に対して一定の税金がかかります。
例えば50万円で購入した株式が離婚時(基準時)に100万円の評価額であった場合、この時点で売却すると約10万円の税金がかかります(令和6年10月1日現在)。
この課税分については当事者間の合意でどちらがどう負担するかを決めることができます。
例えば、前述の100万円の評価額の株式を代償分割する場合、相手方に支払う金額としては以下の2パターンがあります。
- 45万円を分与する(税金分も半分に分け合う)
- 50万円を分与する(評価額をそのまま半分分け合う)
どちらのパターンが適切かについては弁護士にご相談ください。
まとめ
婚姻中に取得した株式は財産分与の対象になり得ます。
しかし、株式の財産分与は対象財産と評価の基準時が異なるだけでなく、評価方法、非上場株式や自社株の扱い、財産分与の方法などが複雑です。
トラブルを防ぎ、有利に離婚手続きを進めるためにも、株式の財産分与を行う際は離婚問題に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
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