不貞行為のボーダーラインはどこから?基準と慰謝料について解説します!
「相手に浮気されたから離婚してやる!慰謝料請求だ!」こんな風に考えてる方はいませんか?でもちょっと待ってください。 不貞行為を理由に離婚を請求、慰謝料を請求するには証拠が必要なのです。
さらに、どこからが不貞行為かも重要になってきます。今回は不貞行為とはそもそも何か、どういった証拠を集めたら良いのか解説していきます。
- 目次
そもそも不貞行為とは
それではまず、不貞行為とは何かについて見ていきましょう。不貞行為と聞くと、結婚しているにもかかわらず、配偶者以外の人と恋愛関係にあったり肉体関係にあるという、浮気や不倫と同じようなものと想像することが多いと思います。
しかし、不貞行為は離婚の正当な理由として扱われるため、法律上でどのように扱われているのかを正しく理解しておくことが重要です。
民法上の定義
民法770条では、配偶者が不貞行為を行った際は、離婚を請求できることが定められています。離婚するためには法的離婚事由を満たさなければならない旨が民法に記されており、不貞行為に関しても正当な離婚事由に該当します。
ただし、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利を侵害する行為」とされる不貞行為については、具体的にどのような行為が該当するのかは民法上の明記がありません。
一般的には、「不倫」「浮気」といった単語が使用されますが、民法上の不貞行為とは必ずしも同一のものではありません。
明確な定義はありませんが、不倫は婚姻関係にある人が、配偶者以外の人間とキスや性行為を伴う関係を持つことを指すのが通常です。恋愛感情を抱き、恋人のような関係になることも不倫と呼ぶこともあります。
また、浮気は、婚姻関係になくても、パートナーを裏切る行為が該当します。
不貞行為を理由に離婚が認められるケース
続いては、民法上でどのような行為が、不貞行為として認められるのか、そのラインを明確にしていきましょう。
不貞行為は、婚姻関係にある、もしくは事実上夫婦関係にある男女に適用されます。どこからが不貞行為となるのか、確認していきましょう。
性的関係を持った場合
法律上の不貞行為があるかを判断する際に、重要視されるのが「肉体関係があるか」です。基本的に、性的関係を伴わない行為については不貞行為とは認められません。
多くの場合に不倫とされる、恋愛感情を抱いた・キスを目撃した・腕を組んでいたなどの行為は法律上不貞行為とは認められず、法的離婚事由には該当しません。
そのため、不貞行為か否かを判断する際は、下半身が絡む関係があるかが焦点となります。
性交類似行為
ただし、「性交渉がなければ、必ず不貞行為として認められない」というわけではありません。性交類似行為と判断された場合は、不貞行為として認められた事例もあります。
一方が性的不能であり、性交渉を最後まで行わなかったとしても、ホテルなどで裸や下着姿で抱き合ったり、口淫、手淫など性交渉に類似する行為(性交類似行為)があれば、不貞行為とされています。
性交が存在しなくても性交類似行為が「婚姻共同生活の平和維持という権利又は法的保護に値する利益」を害する行為であれば、不貞行為となることを覚えておきましょう。
不貞行為を理由に離婚が認められないケース
続いて、不貞行為として認められないケースについても詳しく見ていきましょう。
不貞行為は法的離婚事由に該当しますが、一方的に不貞行為があったことを主張しても、法的に認められないこともしばしばあります。
夫婦関係が破綻していた場合
不貞行為は肉体関係にあることが大前提となっていますが、不貞行為をするよりも以前から「夫婦関係が破綻していた」場合には、配偶者以外と性的関係を持っても不貞行為とはみなされません。
夫婦には、同居の義務や婚姻関係を共同で維持していく義務が課せられています。
一方で、婚姻共同生活が維持できていない状態においては、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利」が存在していたとはいえず、不貞行為によって権利が侵害されたとはいえないことが理由です。
ただし、このケースでは別居や離婚調停の事実など夫婦関係が破綻していたことが客観的に判断できなければなりません。
肉体関係がない浮気
前項でお伝えした通り、肉体関係があることが、不貞行為と判断する大きな基準です。そのため、肉体関係がない関係の多くは不貞行為と認められません。
ただし、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外と恋愛関係になり、愛を語り合ったりする行為が不貞行為となるか否かは現在のところ決まっていません。
家庭裁判所の判例においても、見解が分かれており、法的な線引きないままなので注意しましょう。
一度きりの風俗などでの不貞行為
風俗店で性的なサービスを受ける行為も不貞行為に当たることがあります。ただし、離婚事由における不貞行為は、肉体関係があることに加えて、「継続性」があることが条件となってきます。
そのため、「1度だけ出来心で風俗店に行った」という場合には、離婚事由としての不貞行為とは認められないのが一般的です。
風俗店での性的なサービスに関しては、継続的に通っている場合に不貞行為とみなされる可能性があります。
不貞行為を理由に離婚請求・慰謝料請求をするには証拠が必要
不貞行為が認められる場合、離婚を請求できるほか、相手の不貞行為によって生じた精神的な苦痛に対する損害賠償として慰謝料も請求することができます。
ただし、いずれについても、不貞行為があった事実の証明が必要となります。そのため、離婚の意思を相手に伝える前に、不貞行為を立証する証拠集めが必要となります。
ここからは、配偶者に不貞行為をされ、離婚と慰謝料請求をするために必要な証拠について紹介します。
不貞行為の証拠
不貞行為を立証するためのポイントは、「配偶者以外の人間と肉体関係が継続的にあったことをいかに証明するか」です。
しかし、肉体関係がある現場を押さえることは難しいケースがほとんどです。そのため、肉体関係を推認できる証拠を複数集め、客観的に見ても不貞行為の事実があることを証明しなければなりません。
証拠①肉体関係があったことが分かるメッセージ・メール・手紙
肉体関係があったことが分かるメッセージやメールのやりとり・手紙は、不貞行為の証拠となります。
はっきりと、「性交渉をした」という言葉がなくても、「危険日だったけど大丈夫だった」「次は子供をつくろうね」など、肉体関係を推認できる内容も証拠とすることができます。
証拠②ホテルに2人で入っていく様子をとらえた画像・動画やホテルの領収書
実際に性交渉を行っているところを押さえられなくても、性交渉を行ったであろう場所への出入りや、滞在をとらえた画像や動画は不貞行為を立証する証拠の1つとなります。
例えば、動画や画像のなかで、キスや腕組みをしながら2人でホテルに入ってしばらく出てこなければ性交渉がある可能性があります。複数回、同様のことがあれば、不貞行為の有効な証拠です。
証拠③不倫相手との旅行をとらえた画像・動画や宿泊先の領収書
性交渉が行われたであろう宿泊旅行の様子や宿泊先の領収書があれば不貞行為の証拠になります。こちらも複数回、同様のことがあったことがわかれば、客観的事実として認められやすくなります。
証拠④友人や関係者の証言
友人や不倫相手の証言など、第三者の証言は不貞行為の証拠の1つとして扱われます。実際には目撃していなくて、「不貞行為があったと本人から聞いた知人などの証言も証拠として有効になります。
証拠⑤調査会社による調査報告書
不貞行為の現場や不貞行為を推認できる証拠集めをすべて自分で行うことは難しいでしょう。このような場合は、調査会社からの調査報告書も不貞行為の証拠として認められています。
このとき、法に触れない範囲で配偶者の不貞行為が認められるような証拠集めを依頼することが重要です。
調査会社に証拠集めを依頼すれば、ホテルに入る様子や、場合によってはカーセックスなどの不貞行為の現場を押さえることができ、有力な証拠が期待できます。
ただし、調査会社によっては、不当な高額請求や違法行為をするところもあるため、調査会社選びは慎重に行う必要があります。
夫婦関係が破綻していなかったという証拠
不貞行為を行っていることを突き止められたら、不貞行為が行われる前は夫婦関係が健全に維持されていたことを証明する必要があります。
先述の通り、法的な不貞行為は、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利」を侵害した場合のみ認められています。
そのため、不貞行為が行われていることが証明できても、それ以前に婚姻共同生活が維持されていなければ、不貞行為による離婚・慰謝料の請求は認められません。
婚姻共同生活が維持されていたことの証拠としては以下のようなものが有効です。
- 家族での食事や旅行の様子を示すメッセージや写真
- 誕生日や結婚記念日を祝っている写真や動画
- 夫婦間での性交渉を記した日記
- 夫婦間での日常的な電話やメッセージなどのやりとり
上記のように、夫婦として生活している様子が分かる証拠があれば、夫婦関係が破綻していなかったという証拠となります。
こちらも不貞行為の証拠と同様に、客観的に夫婦関係が円満であったことが分かるように、できるだけ多くの証拠を集めるようにしましょう。
証拠集めに不安がある場合には、弁護士に相談してサポートしてもらうことも1つの手です。
不貞行為が理由の離婚の際の慰謝料について
最後に、不貞行為が立証できた場合の慰謝料について説明します。離婚の成立だけを望むのであれば、夫婦関係が破綻していれば不貞行為の立証ができなくても成立させることができます。
しかし、不貞行為に関しては、しっかりと相手もしくは家庭裁判所に不貞行為があったことを認めさせる必要があります。
話し合いで決着をつける協議離婚では、慰謝料の支払いを求めても、なかなか相手が納得しない場合もあります。このような場合、離婚調停・離婚裁判によって慰謝料の支払いや金額を決めていきます。
不貞行為の慰謝料相場
不貞行為が理由で離婚する場合、配偶者が支払う慰謝料の相場は数十万円~300万円です。
不貞行為がより客観的に立証され、悪質性が認められれば金額が上がります。場合によって、500万円など高額になるケースもあります。
慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的な苦痛や婚姻生活の破壊行為に対する損害賠償です。
受けた苦痛に見合うだけの慰謝料を請求するには、不貞行為の立証・悪質性の提示・離婚による弊害を漏れなく認めてもらうことが重要となります。
慰謝料が増える要素
正当な額の慰謝料をもらうためには、慰謝料が増額される要素について訴えていくと効果的です。
これらはすべて満たすことができなくても、できるだけ多くの要素を調停委員や裁判官に提示することで慰謝料の増額が期待できます。
慰謝料の増額要素については以下のようなものがあります。
不貞行為によって発生した問題
- 不貞行為が原因のうつ病
- 不貞行為が原因の別居
- 不貞行為のみが原因での離婚
上記のように不貞行為によって起こった、精神的苦痛をもたらす状況・問題は慰謝料の増額の要因となります。
不貞行為の期間・回数
不貞行為自体、常習性や継続性がないと認められませんが、不貞行為を行っていた期間や回数・頻度によっては、悪質性が高いと判断され慰謝料が高額になります。
一般的には、半年以内の短期<半年~1年の中期<1年以上の長期の順で、慰謝料が増額されます。不貞行為の回数・頻度も多い方が、慰謝料が高くなる傾向にあります。
未成年の子供の有無
夫婦間に子供がいれば、不貞行為による影響範囲が大きくなり、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。
子供が生まれていなくても、妻が妊娠中に不貞行為を繰り返す行為も、これから生まれてくる子供の家庭環境を破壊する行為として増額されやすくなります。
約束の反故
以前に、不貞行為をしてもうしないことを約束していたにも関わらず、不貞行為を繰り返した場合には、再三にわたって精神的苦痛を与えたとして、慰謝料が増額される傾向にあります。
不貞行為以前の夫婦関係
不貞行為が行われる前、もしくは不貞行為が発覚するまでの夫婦関係が良好であれば、被害者側の精神的苦痛は大きくなります。そのため、高額な慰謝料請求も認められやすくなります。
不貞行為の被害者側の落ち度
配偶者に不貞行為をされた側・被害者側に、不貞行為をされる落ち度がなかった場合には、慰謝料がより高額になる傾向にあります。
「理由もなく性交渉を拒んでいた」「元配偶者と不仲だった」「健康状態に問題がないのに家事や仕事をしていなかった」など被害者側にも配偶者が不貞行為にいたる原因があったと認められれば、高額な慰謝料請求が難しくなる場合もあります。
不貞行為をした配偶者や不倫相手の収入・資産状況や社会的地位
不貞行為をした配偶者や不倫相手の収入や資産が大きければ大きいほど、慰謝料が増額される傾向にあります。
また、不貞行為をした配偶者の社会的地位が高い場合にも慰謝料が増額されやすくなります。これは、「責任ある立場の人間なら責任に相当する支払い義務があること」が認められるという考えに基づきます。
不貞行為の主導
不貞行為は、配偶者と不倫相手のいずれの主導であったかも慰謝料の金額に影響します。配偶者が積極的に不貞行為を主導していた場合には、より高額の慰謝料となります。
不倫相手と不倫した配偶者の年齢
配偶者の年齢と不倫相手の年齢を比べて、配偶者側の年齢が高ければ、不貞行為の主導性が高いとみなされ、慰謝料が高額になりやすい傾向があります。
婚姻期間の長さ・離婚する年齢
婚姻期間が長ければ長いほど夫婦間の信頼や人生における重要度が高まるため、精神的な苦痛が大きくなるとみなされます。
長年連れ添い、高齢になってから離婚された側は、精神的にも年齢的にも大きな負担を受けることとなるため慰謝料が増額される傾向があります。
まとめ
今回は、どこからが法的に不貞行為となるのか、配偶者に不貞行為をされて離婚を考えた際の証拠集めや慰謝料請求について紹介しました。
不貞行為は、肉体関係があるのか・継続して行われたのかが法的に認められるポイントとなります。離婚を考える際は不貞行為を推認できる証拠をしっかりと集め、客観的に相手の非を証明することが重要です。
また、慰謝料の請求は、さまざまな要素によって高い金額を要求できるかどうかが決まるため、証拠集めと並行して増額ポイントについても調査・確認たうえで証拠集めを行いましょう。
特に高額な慰謝料を求めるとなると、協議離婚では決着が付かない可能性も高くなります。
離婚調停・離婚裁判において、法的知識や証拠、交渉力の有無が慰謝料の支払いや金額を左右するため、離婚問題を得意とする弁護士に相談すると良いでしょう。
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