ホテル不倫 不倫の証拠にならないケースと不倫を否定された際の対処法
配偶者に不倫をされた場合、配偶者と不倫相手に慰謝料請求ができます。
配偶者が不倫相手とラブホテルを利用した証拠があれば、一般的には不貞行為を立証する証拠として有効です。
しかし、「ホテルには行ったが何もしていない」「相談に乗っただけ」などと主張して不倫を否定するケースもあります。
また、ビジネスホテルやシティホテルなどラブホテル以外の宿泊施設を利用していた場合、ホテルを利用した証拠だけでは証拠として不十分なケースもあります。
この記事ではホテルを利用した証拠があるが不倫を否定されるケースと否定されたときの対処法について解説します。
- 目次
法的に有効な不貞行為の証拠
不倫を理由に慰謝料請求をするためには、不貞行為があったことを立証する証拠が必要です。
なお、不貞行為とは配偶者以外の者と肉体関係を持つことを言います。法的に有効とされる不貞行為の証拠には下記のようなものがあります。
- 不倫相手と配偶者が一緒にホテルに出入りする画像や動画
- 一人暮らしをしている不倫相手の家に配偶者が出入りする画像や動画
- 不倫相手と配偶者の性行為中の画像や動画
- ラブホテルの領収書 など
このほか、LINEやメールも組み合わせ次第で証拠になり得ます。
不倫の証拠の強さはホテルの種類で異なる
ラブホテルは性交渉を行うことを前提としていますので、ラブホテルを利用した証拠があれば基本的には不貞行為を立証する証拠として有効です。
一方、ビジネスホテルやシティホテルで不貞行為をすることもあるかもしれません。
しかし、これらのホテルは性行為を前提とした施設ではなく、出張で同僚と同じホテルに泊まることも珍しくありません。
そのため、同じ部屋に宿泊したことを立証できる証拠などがない場合は証拠として弱いと言わざるを得ません。
ホテルを利用した証拠があるのに不倫を否定するケースとは
配偶者が自分以外の異性とホテルを利用した証拠を見れば、不倫を疑うのが自然でしょう。しかし、配偶者に証拠を突き付けて問い詰めても、相手が不倫を認めないケースもあります。
配偶者以外の異性とホテルを利用したにも関わらず、不倫を認めようとしないケースは主に以下の2つです。
- 宿泊したホテルがラブホテルではない
- ホテルに泊まったが何もしていない
それぞれ下記で解説します。
宿泊したホテルがラブホテルではない
異性と一緒に利用したホテルがビジネスホテルやシティホテルなどラブホテル以外のホテルの場合、「打ち合わせをした」「仕事で宿泊した」などと言って不倫を否定されるケースがあります。
前述のとおり、出張で男女が同じビジネスホテルに泊まることは珍しいことではありません。そのため、このような場合は別の証拠も集める必要があります。
ホテルに泊まったが何もしていない
もう一つが「ホテルに泊まったが何もしていない」「やましいことはしていない」「酔った相手を介抱していた」などと主張するケースです。
ラブホテルであれば、これらの主張は認められにくいでしょう。しかし、ビジネスホテルやシティホテルの場合、相手が不貞行為を認めない限り、ほかの証拠を集める必要があります。
ホテル不倫を否定された場合の対処法
前述のとおり、ホテル不倫を否定された場合、利用したホテルによって別の証拠を集める必要があります。情に訴えて問い詰めても自白は期待できないと心得ておきましょう。
ラブホテルではない場合
宿泊したのがラブホテルではない場合、以下のような証拠を集めましょう。
- ホテルの領収書(2人が同じ部屋に宿泊したことを記載したもの:一室2名など)
- 性行為があったことを推認させる内容のメールやLINEのやり取り
- 性行為中の画像や動画(顔がわかるもの)など
このほか、以下のような証拠も複数集めることで不倫の証拠として使える可能性があります。
- 通勤圏内のホテルに頻繁に同じ人と宿泊している
- ビジネスホテルに宿泊する前にキスをしていた など
宿泊したが何もしていないと主張する場合
基本的に、ラブホテルの利用を立証できる証拠があれば相手が否定しても不倫の有力な証拠となります。
しかし、ラブホテルの利用が非常に短時間であった場合は「何もしていない」という主張が通る可能性もないとはいえません。
このような場合、ラブホテルの利用時間に関する証拠があればなお良いかと思われます。具体的には以下のようなものがあります。
- ラブホテルへの入室時と退室時、両方の写真
- 利用時間(入退室時間)が記載されたラブホテルの領収書や明細 など
ホテル不倫の慰謝料相場
不貞行為があったことが認められれば、配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求が認められます。双方で合意できれば慰謝料金額はいくらでもかまいませんが、50~300万円が相場となっています。
金額に幅がありますが、具体的な金額は下記の要素を考慮して決まります。
- 未成年の子供の有無
- 離婚するかどうか
- 婚姻期間
- 不倫期間・頻度
- 年収
- 年齢 など
なお、不倫相手だけに慰謝料請求する場合は求償権についても把握しておきましょう。
ホテル不倫は専門家に相談
配偶者の行動がおかしいと思ったり、身に覚えのないホテルの領収書を見つけたりしたら、弁護士などの専門家に相談しましょう。
弁護士なら、現状を整理したうえで、離婚を進めたほうがいいか、夫婦関係を修復すべきか、離婚請求したときの見通しなどについてアドバイスしてもらえます。
また、離婚や慰謝料請求する際の証拠は手持ちのもので十分か、ほかにどのような証拠を集めれば良いかについてもアドバイスしてもらえます。
一方、ラブホテルをはじめ、ホテルの出入りなどの画像や動画を素人が集めるのは困難です。これらの証拠を集める場合は探偵への依頼も検討しましょう。
まとめ
配偶者と不倫相手が2人で宿泊したホテルの領収書は不倫の証拠として有力ですが、「何もしていない」などと言い、不倫を否定するケースも少なくありません。
状況に応じて、以下の証拠も集めておきましょう。
- ラブホテル以外
-
- ホテルの領収書(2人が同じ部屋に宿泊したことを記載したもの)
- 性行為があったことを推認させる内容のメールやLINEのやり取り
- 性行為中の画像や動画(顔がわかるもの)
- ラブホテル
-
- ラブホテルへの入室時と退室時、両方の写真
- 利用時間(入退室時間)が記載されたラブホテルの領収書や明細
配偶者の行動や身に覚えのないホテルの領収書を見つけたら、弁護士に相談し、アドバイスを受けるといいでしょう。
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