離婚の前に別居したい!別居中の婚姻費用の算定方法と請求方法とは?
配偶者との別居や離婚を考える場合、現実問題としてお金が必要です。専業主婦やパート収入しかない人が別居や離婚をためらうのは、やはり経済的な問題が大きいでしょう。
別居してから、離婚までの間、生活費をもらうことはできないのでしょうか?
- 目次
婚姻費用とは
婚姻費用分担義務とは
婚姻費用とは、簡単に言うと生活費、学費など日常にかかるお金のことです。
民法760条には、
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担する」
と定められています。これを婚姻費用分担義務と言います。
夫婦は資産や収入を活用して、家族(配偶者と未成熟子)に自分と同程度の生活をさせる義務があります。これを生活保持義務と言います。
そこで、夫婦である間は別居していても収入が多い方の配偶者は収入の少ない方の配偶者や子どもに対して、婚姻費用すなわち生活費を支払う義務があるのです。
婚姻費用の算定方法
算定の原則
婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子どもの有無、人数、年齢などの個別の事情によって変わります。
民法の条文には「資産、収入その他一切の事情を考慮」と記載されています。
しかし、実務上は多額の資産を持っていても、持っているだけでは婚姻費用の算定にはあまり考慮されることはありません。
双方の収入の対比で決まることが多いです。ただし、資産からの収入(不動産からの家賃収入など)がある場合は考慮されます。
婚姻費用算定表の利用
家庭裁判所では、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて婚姻費用算定表というものを利用して婚姻費用を決めます。
この算定表は、東京家庭裁判所、大阪家庭裁判所などのホームページでも見ることができます。婚姻費用の算定表は子どもの人数や年齢別にわかれています。
算定表を見る場合には以下のようにすると適正額がわかります。
- まず、各表の上部に記載されている「子どもの人数と年齢」をみて、自分の状況に合った表を選びます。
- 婚姻費用の算定表は縦軸が義務者(払う側)の年収金額、横軸が権利者(受け取る側)の年収金額になっています。
- 自分の状況に合った表の縦軸の義務者の年収の金額と横軸の権利者の年収の金額を選びます。
- それぞれの金額が交差するところに記載された金額が婚姻費用の適正額となります。
もっとも、あくまでも算定表は一般的な基準に過ぎず、その事案ごとに特殊な事情があれば、これを考慮して金額が変わることはあります。なお、養育費・婚姻費用の算定表は2019年12月に改定されました。
参考:裁判所「 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)」※1
婚姻費用義務者(払う側)が無職の場合はどうなるのか
婚姻費用の適正額は義務者と権利者の年収で算出されることを説明しました。では、婚姻費用を払う側が無職など支払い能力がない場合は婚姻費用を支払ってもらえるのでしょうか。
実は義務者が無職であっても、婚姻費用の支払いが免除されるわけではありません。今、無職でも健康であれば働くことができます。つまり「稼働能力がある」とみなされるのです。
そして、稼働能力があるとみなされる場合は、平均賃金を稼いでいるものとみなされるため婚姻費用が決まります。平均賃金の算定には、賃金センサスが利用されます。
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年発表している「賃金構造基本統計調査」のことです。賃金センサスでは、職業別、年齢別、男女別、学歴別に応じた平均賃金を調べることができます。
参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html)」※2
権利者が無職の場合は?
婚姻費用は義務者が無職でも支払い義務があることを説明しました。では、権利者である自分が無職の場合は婚姻費用はどのようの算出されるのでしょうか。
ここでも義務者と同じ考え方が適用されます。つまり、権利者が無職であっても、「健康であれば稼働能力がある」とみなされ、収入を0円とすることはできません。
もし権利者が専業主婦のため収入が得られないとします。
「子どもが幼くて働けない」などの事情がある場合は別ですが、基本的には「専業主婦でもパートくらいはできる」つまり「稼働能力がある」とみなされます。
この場合には、「パート程度の収入(だいたい100万~130万円程度)の収入あり」として算定されます。
義務者が住宅ローンを払っている場合の婚姻費用はどうなるのか
次に夫が自宅の所有者となっていて、住宅ローンも夫が借り入れている場合を想定します。原則として、生活保持義務は借金の支払に優先します。
つまり、夫に借金があるとしても妻や子どもたちの生活費を優先して支払わければなりません。生活費の支払い後、自分に残ったものから借金の支払をするということになります。
なお、自宅や住宅ローンの精算は離婚する際の財産分与の問題になります。
また、婚姻中の生活費など家族のためにした借金についても財産分与で解決するべき問題となります。婚姻費用の算定では原則として考慮されません。
夫が自宅に住みながら住宅ローンを支払っている場合には、自分の居住費を自分で負担しているだけということになります。
したがって婚姻費用の金額に影響を与えることはありません。
権利者が自宅に住んでいる場合の婚姻費用はどうなるのか
一方、妻が自宅に住みながら、夫が住宅ローンを支払っている場合には調整が必要です。妻も自分の居住費は自分で負担しなければなりません。
しかし、住宅ローンの支払いには夫の将来の財産を形成しているという側面もあります。
住宅ローンの月額の全額を婚姻費用の金額から差し引くという扱いをすることはできません。そうすると、生活保持義務よりも資産形成を優先させるということになってしまうからです。
そこで、妻の居住する自宅の住宅ローンを夫が支払っている場合には、妻の収入額などの事情に応じて、婚姻費用の金額のうち、妻の居住費として適正な金額が婚姻費用の金額から差し引かれることになります。
この「適正な金額」は、夫婦双方の収入やローンの支払金額など総合的に考えて決まることになります。
義務者が家賃を払っている場合の婚姻費用はどうなるのか
義務者である夫が自宅を出て行って別居したとします。その自宅は夫名義で借りていた賃貸住宅でした。
この場合、出て行ったとしても、夫は賃借人として大家さんに対して家賃を支払う義務を負います。
そこで、妻と子どもたちが居住する家賃の支払を出て行った夫が続けているというケースがあります。
このような場合には、夫は負担している家賃の全額を婚姻費用の金額から差し引く<ことができます。
婚姻費用の請求方法
ここからは婚姻費用の請求方法について説明します。
- 協議:まずは、当事者間で協議します。
- 婚姻費用分担請求調停の申立:生活費を請求しても払ってもらえない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立をおこない、調停委員会の仲介のもとで話し合うことになります。
- 審判:調停での話し合いがまとまらない場合には、審判という手続きに移行し、裁判官が婚姻費用の金額を決めます。
婚姻費用分担請求調停と離婚調停は同時にできる
調停は同時にいくつ申し立ててもかまいません。婚姻費用が決まらないと離婚調停を申し立てられないということはありません。
なお、婚姻費用の算定の方法と養育費の算定の方法は共通する部分が多いです。そのため、婚姻費用の調停や審判の結果は離婚するときの養育費の算定に影響を与えます。
例えば、婚姻費用の調停や審判によって夫の収入額が決まると、養育費の算定においてもその収入額が利用されるということになります。
婚姻費用は別居から離婚までという比較的短い期間の問題です。
しかし、短い期間だからといって適当に決めてしまうと離婚後の養育費にまで影響してしまうということもありますので、注意が必要です。
決められた婚姻費用を払わなかったらどうなるのか
決められた婚姻費用が権利者に支払われない場合は、強制執行をすることができます。強制執行では義務者の預貯金や給料などを差し押さえることになります。
婚姻費用や養育費の不払いを理由に給料を差し押さえた場合、将来にわたって、義務者の給料から差し引いて婚姻費用を支払ってもらえます。
婚姻費用における問題点
婚姻費用はいつからもらえる?
婚姻費用の支払の始期は基本的には話し合いで決めるものですが、婚姻費用分担請求調停を申し立てた月からとなることが多いです。
これは、調停申立によって婚姻費用支払義務が顕在化するからです。
もっとも、支払いの始期を「別居時から」とする審判例もありますので、事案によってケースバイケースと言えます。
また、過去の婚姻費用は離婚のときに財産分与として精算を請求することができます。
ただし、高松高等裁判所平成9年3月27日判例によると「夫婦関係が円満であったときの婚姻費用は精算できない」とされています。注意しましょう。
婚姻費用はいつまでもらえるのか
婚姻費用の支払いの始期について説明しました。では、婚姻費用はいつまで支払ってもらえるのでしょうか。
婚姻費用は「夫婦が再び同居するまで」もしくは「離婚が成立するまで」もらうことができます。
自分が不貞行為をして別居になった場合の婚姻費用はどうなるのか
権利者である自分が不貞行為をして別居になった場合、義務者から婚姻費用を支払ってもらえるのでしょうか。この場合、権利者は婚姻費用を請求することができません。
例えば、妻が不貞行為をおこなったことが原因で別居になった場合、妻は夫に対して婚姻費用を請求することができないということです。
これは、
「自ら有責配偶者として、婚姻関係を破綻させ、別居状態を生じさせておきながら、婚姻費用の分担を請求することは、信義則に反する」
(第一小法廷平成17年6月9日決定)
という内容の福岡高等裁判所宮崎支部の決定(平成17年3月15日)を最高裁判所が維持したためです。
もっとも、夫が婚姻費用の支払を拒むためには、妻の不貞を証明するための明確な証拠を提出する必要があります。
この場合でも、夫には子どもに対する生活保持義務は当然あります。
そこで、妻は子どもの生活費分だけは婚姻費用として請求することができます。この場合、養育費の算定表を利用して婚姻費用を決める場合が多いです。
まとめ
婚姻費用は、算定表を利用すれば簡単に算出できるように見えます。
しかし、上記に挙げた問題点以外にも「自営業者の収入の算定は?」「私立の学校の費用は?」「養子縁組していない連れ子がいたら?」など、その人の状況に応じてたくさんの論点があり、多数の判例があります。
婚姻費用分担調停を自分で成立させたあとで弁護士に離婚の相談に来る人のなかには、不利な調停を成立させてしまっていることもあります。
このような場合、相談を受けた弁護士は「もっとこういう主張もできたのに」とか「この判例を知っていれば有利になったのに」と残念に思うことがあります。
しかし、当事者が一旦合意して成立させてしまった調停を後から覆すことはできません。 婚姻費用の請求をする前には、一度は弁護士に相談に行くようにしましょう。
※1 裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
※2 参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
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