離婚の種類とは|進め方と注意点、準備段階で決めておきたいことを解説

基礎知識
弁護士監修
法律的に離婚が認められる要因は?|離婚の進め方と決めておきたいこと

最近はライフスタイルの多様化により、事実婚や内縁などさまざまな婚姻の形態があります。

事実婚や内縁関係を解消した場合に「離婚した」という人もいます。

しかし、法律的な意味を持つ離婚とは、婚姻届けを提出し、同じ戸籍に入っている夫婦が婚姻関係を解消するもののみを指します。

事実婚関係を解消したり、婚約中の男女が婚姻の取消を行ったりすることは離婚とは呼びません。

この記事では、何らかの理由により離婚を考えたとき、不利にならないために知っておくべきことやスムーズに離婚を進める方法について説明します。

目次
  1. 離婚の種類
    1. 協議離婚
    2. 調停離婚
    3. 審判離婚
    4. 裁判離婚
  2. 離婚手続きの注意点
    1. 自分に離婚原因がある場合は離婚を請求できない
  3. 法律的に認められている5つの離婚理由
    1. 相手に不貞行為があった
    2. 相手に悪意の遺棄があった
    3. 配偶者の生死が3年以上不明
    4. 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
    5. 婚姻の継続が困難な重大な事由がある
  4. 離婚の準備段階で決めておきたい5つのポイント
    1. 子供に関すること
    2. 慰謝料の請求について
    3. 財産分与について
    4. 離婚後の名字について
  5. まとめ

離婚の種類

手続き方法によって離婚は以下の4つの種類があります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

はじめに協議離婚の成立を図り、協議で離婚が成立しなかった場合に離婚調停へと進みます。

さらに調停でも離婚が成立しなかった場合は離婚審判や離婚裁判という流れで進んでいきます。

協議離婚

協議離婚とは、離婚の当事者である夫婦が話し合い(協議)で離婚する方法です。日本では離婚する夫婦の約9割が協議離婚で離婚を成立させています。

協議離婚の場合、離婚理由に関わらず夫婦が合意すれば離婚できます。離婚にともなう財産分与や慰謝料、養育費についても夫婦が合意すれば自由に決められます。

協議離婚の進め方

協議離婚は基本的に当事者のみで離婚の話し合いを行います。裁判官など公的な立場の第三者の仲介はありません。

協議離婚は当事者が合意すれば成立します。

しかし、当事者だけで離婚の話し合いをすると、感情的になってしまい、不利な条件で合意してしまったり、必要なポイントを押さえ忘れたりする恐れもあります。

離婚届提出までに決めるべきこと

離婚届提出までに決めるべきこととして、主に以下のようなものがあります。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 子供がいる場合は親権
  • 子供がいる場合は養育費 など

なお、取り決めた内容は離婚協議書を作成して書面の形で残しておくと良いでしょう。また、離婚協議書は、公証役場で公正証書にしておくことをおすすめします。

公正証書を作成しておくと、取り決めた内容が履行されない場合に速やかに強制執行を行うことができます。

それぞれの項目については「離婚の準備段階で決めておきたい5つのポイント」にて後述します。

協議離婚で失敗しないためには

当事者だけで話し合いを行うと、大切なポイントが漏れてしまう可能性があります。そのため、代理人として弁護士を立てることをおすすめします。

また、話し合いが成立していないにも関わらず、相手方が勝手に離婚届を提出することもあります。

このような場合に備え、あらかじめ離婚届不受理の申し立てを行い、離婚届を勝手に提出された際に受理されないようにすると良いでしょう。

なお、離婚届不受理の申し立ては、申請が受け付けられるまでに時間を要する場合があります。手続きを行うのであれば早めに行いましょう。

調停離婚

夫婦で話し合いを行っても離婚が成立しなかったり、折り合いがつかなかったりする場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚調停で成立する離婚のことを調停離婚と言います。

離婚調停は調停委員を介して当事者同士が話し合い、離婚を決める方法です。離婚調停で話し合いがまとまれば、調停証書を作成して離婚が成立します。

離婚調停の進め方

離婚調停における手順は以下のようになっています。

  1. 1回目の調停までに必要な準備をする
  2. 1回目の調停(合意が成立しないが、未だ調整の見込みがある場合には2回目へ)
  3. 2回目の調停
  4. 合意が成立しないが、未だ調整の見込みがある場合には3回以上の調停を行う
  5. 調停不成立の場合は裁判に移行する

調停の準備に必要なものは申立書、戸籍謄本、印鑑、(年金分割も求める場合)年金分割のための情報通知書です。そのほか、審理に必要な書類を求められる場合があります。

離婚調停の申し立てが受理されるとおよそ2週間から4週間ほどの間に開催日程の通知が来て、1回目の調停の日程を決めることになります。

調停の場では、申立人と相手が個別に事情を聞かれます。よく質問されるのは、離婚を決めた理由や夫婦の生活状況、財産分与や養育費に関してといった内容です。

所要時間はだいたい2時間~3時間です。あらかじめ話したいことや質問をまとめておくとスムーズに進みます。

1回で離婚調停が成立することは少なく、多くの場合2回目が行われます。2回目の調停は1回目の約1ヶ月後に行われます。

所要時間は1回目と同様約2時間~3時間です。

2回目で調停が成立することもありますが、不成立の場合は3回目の調停となります。以後、成立まで調停回数を重ねていきます。

調停を重ねても合意が得られない場合は調停不成立となり、裁判へと移行していくことになります。

調停離婚にかかる弁護士費用

離婚調停の申し立てにかかる費用は数千円程度です。ただ、離婚調停では弁護士に依頼をしたほうが自分だけで対応するより有利に進みます。

弁護士に依頼する場合の費用相場は40〜70万円+日当・実費です。その内訳は以下の通りです。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 日当・実費

相談料は30分5,000円(税抜)程度が多いようですが、相談料無料という法律事務所もあります。

着手金は弁護士に依頼するときに支払うもので、離婚調停での相場は30万円前後です。

成功報酬は依頼主の希望通りの結果が得られたときに支払います。着手金と同額が一般的で、財産分与や慰謝料があった場合は、その経済的利益の10%〜20%が加算されるケースが多いようです。

日当・実費は、弁護士が仕事をする際にかかる必要経費です。通信費・交通費・手数料などがここに含まれます。

調停離婚で作成される調停調書とは

調停調書は調停が成立した際に必ず作られる文書であり、合意した内容が記載されています。

調停調書は裁判の判決と同じ効力を持つため、内容を履行する義務が生じ、約束が守られない場合は強制執行を申し立てることもできます。

調停調書は一度成立すると以後変更はできません。成立時に読み上げられますので、記載ミス、漏れ、勘違いなどがないか良く確認しておく必要があります。

調停調書は請求の手続きをしないと手元に届けられることはありません。調停調書謄本は離婚届提出や強制執行の際に必要となるため、忘れずに申請しましょう。

審判離婚

調停でも離婚が成立しない場合、通常は裁判で離婚問題を争うことになります。

ただし、「離婚には同意が得られているが、その条件についてのみ折り合いがついていない」という場合は裁判所の職権で離婚を認めることがあります。これが審判離婚です。

離婚審判では、審判が出されて2週間以内に夫婦いずれかから異議が出されると効力が失われてしまいます。

このように離婚審判の効力は弱く、限定された条件で行うものなので、ほとんど利用されることがありません。

離婚審判は家庭裁判所において裁判官の判断で行われる

離婚審判の最終的な判断は家事調停を扱う裁判官が行います。双方離婚の意志が一致しており、なおかつ以下のような理由の際には離婚審判が利用されることがあります。

  • 病気などで裁判所に出頭できない
  • 慰謝料や養育費などの条件にわずかな意見の相違がある
  • 急な心変わりで離婚・出頭を拒否する
  • 双方が審判離婚を望んでいる
  • 親権争いで調停が不成立
  • 調停の途中から一方が行方不明になった

裁判所に出頭できなければ話し合いは進まないため、裁判官が双方の意見や資料に基づいて判断することになります。

また、慰謝料など金銭問題の調整ができないと話が平行線をたどることがあります。

そのほか、どちらか一方が突然を離婚したくないと主張したことや、双方が審判離婚を望んでいるといったケースもあります。

パートナーが外国人で母国に帰ったときや親権をめぐってもめたときも審判離婚になるケースがあります。

特に親権争いで調停が不成立になった場合、審判離婚では裁判官が親権者を判断するので有効な手段となります。

いずれも、調停を続けても解決する見込みがないという点で一致しています。

裁判離婚

調停でも離婚が成立せず、夫婦のいずれかがどうしても離婚したい場合、訴訟を起こして裁判に持ち込むことになります。

離婚などの家事事件では、調停が不成立のときのみ裁判を行うことが可能となります(調停前置主義)。

協議離婚であれば離婚は夫婦が合意すればどのような理由でも離婚が成立しますが、裁判では裁判官が法律に基づいて離婚の可否を決定します。

離婚裁判で離婚が認められると、配偶者が拒んだとしても離婚が認められることになります。これが裁判離婚です。

ただし、裁判で離婚を認めてもらうには、法律で認めた離婚理由(法定離婚事由)が必要になります。

また、裁判を起こす際は訴状の提出など法律の知識が必要になります。裁判に進む場合は弁護士に依頼することをおすすめします。

なお、離婚裁判で弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

  • 慰謝料額が増える可能性がある
  • 必要書類を弁護士が用意してくれる
  • 弁護士が代理人で出頭する

弁護士は依頼者に有利になるように裁判を進めてくれるため、慰謝料額が増える確率が上がります。

また、裁判に必要な書類も弁護士が用意してくれますし、事情があって裁判に本人が出席できない場合でも弁護士が代理で出頭してくれるため、負担を大幅に軽減できます。

離婚裁判の流れ

離婚裁判は夫婦のどちらか一方が裁判所に提訴すると開始されます。離婚裁判の流れは以下の通りです。

  1. 裁判所に離婚訴訟を提起
  2. 第1回口頭弁論期日の通知
  3. 答弁書の提出
  4. 第1回口頭弁論の開催
  5. 第2回以降の口頭弁論
  6. 離婚裁判の判決が確定

提訴のために訴状を提出すると、その後裁判所から相手方に通知が行きます。 答弁書は訴えられた被告(相手方)が作成して提出します。

裁判を起こした原告側の主張が事実と違っている場合は、弁護士と相談して、きちんとした反論を盛り込んだ答弁書を用意する必要があります。

訴状に書かれた期日に第1回口頭弁論が開かれます。口頭弁論は基本的に裁判所が訴状を受理してから約1ヵ月後です。

第2回以降も口頭弁論は月1回のペースになるのが一般的です。

口頭弁論で原告と被告が争点について証拠を交えて主張を行った後、裁判所が判決をくだします。ここで離婚の判決が確定したら、10日以内に離婚届を提出します。

もし裁判所の判決に不服の場合は14日以内に控訴を申し立てる必要があります。

離婚裁判の途中で裁判所から和解案が提示されることがあります。

離婚裁判はお金や労力・気力・体力がかかるため、最終的な判決を待たずに和解して離婚にいたるケースも多いです。

裁判離婚にかかる弁護士費用

離婚裁判の弁護士費用の内訳は離婚調停のときと変わりません。

着手金は20~40万円程度、成功報酬は40~60万円程度とされますが、依頼内容や成功した度合いで金額が異なります。

ほかにも、日当や実費といった費用もかかってきます。

離婚裁判の弁護士費用は一概にいくらということはできませんが、上記を踏まえて目安は60万円前後からとなります。

離婚裁判では離婚以外に慰謝料や養育費、財産分与といった事項も争われます。

これらについて争われた場合は経済的利益の10~20%、親権なら少なくとも10~20万円ほどが成功報酬として必要になることが多いです。

離婚手続きの注意点

離婚手続きには注意すべき点があります。

自分に離婚原因がある場合は離婚を請求できない

離婚原因が自分にある場合は基本的に離婚を請求することができません。ただし、以下のような場合は例外的に離婚請求が認められることがあります。

  • 別居している期間が長い
  • 子供がいない
  • 子供が全員経済的に自立して生活している
  • 離婚原因のない配偶者が離婚後に負担を負うことなく生活できる

法律的に認められている5つの離婚理由

法律的に認められている5つの離婚理由

前述のとおり、離婚裁判では法定離婚事由が必要になります。裁判で法律的に認められる離婚理由とは以下の5つになります。

5つの法定離婚事由
  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病である
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な理由

相手に不貞行為があった

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と肉体関係を持つことを言います。

不倫や浮気という言葉をよく聞きますが、裁判では不貞行為によって婚姻関係が破たんしたのかどうかを判断します。

また、不貞行為を理由に離婚を請求するには不貞行為があったことを示す証拠が必要です。しっかりと不貞行為の証拠を集めてから離婚を請求するようにしましょう。

相手に悪意の遺棄があった

離婚理由における「悪意」とは「婚姻関係を破綻させたい」または「婚姻関係が破たんしてもかまわない」という意思のことを言います。

「遺棄」とは「同居・協力・扶助など民法上の夫婦の義務を正当な理由もなく怠ること」を言います。 つまり、以下のようなものが悪意の遺棄に該当します。

  • 配偶者に生活費を渡さない
  • 理由もなく別居する
  • 健康な夫が働かない など

配偶者の生死が3年以上不明

配偶者の生死が3年以上不明である場合は離婚が認められます。

行方不明は「どこにいるかわからないけれど、生存していることはわかっている」という場合で、これは生死不明には該当しません。

「3年以上生死不明」を理由に離婚請求する際は「捜索願を出すなどあらゆる手段を使ったけれど見つからなかった」という事実が必要になります。

ただし、「3年以上の生死不明」 を理由に離婚が認められたあと、配偶者が戻ってきたとしても離婚は取り消されることはありません。

配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない

「強度の精神病の発病に過失がなく、看病を要する状態の配偶者」 に対する離婚請求は認められないというのが一般的です。

ただし、以下のような場合は離婚請求が認められる可能性があります。

  • あらゆる方策を取ってきたが、病気の回復の見込みがなく、病気の配偶者が離婚後に生活を営める見込みがあるとき
  • 病気の回復見込みがあるが、離婚に値するほかの理由があるとき

婚姻の継続が困難な重大な事由がある

「このまま婚姻生活を続けても夫婦関係が修復されることはない」と認められる理由がある場合も離婚請求が認められます。

ただし、婚姻の継続が困難な重大な事由で離婚できるかどうかについては、そのほかの事情も考慮し、総合的に判断されます。

【婚姻の継続が困難と認められやすい事由例】

  • 配偶者が宗教活動をしている
  • 暴力や暴言、虐待の事実がある
  • アルコール依存症
  • 薬物依存
  • 配偶者の両親との不和
  • 配偶者が刑事事件で服役中
  • 借金や浪費癖

離婚の準備段階で決めておきたい5つのポイント

離婚の準備段階で決めておきたい5つのポイント

離婚すると決めたからといって、いきなり配偶者に離婚を切り出すのはNGです。

まずは離婚後の生活費や住居など生活がどのようになるのか、またどのようにしていくのか目途を立てておくことが大切です。

では離婚後の生活設計として具体的にどのようなことを決めておけば良いのでしょうか。

子供に関すること

未成年の子供を持つ夫婦が離婚する場合、子供に関するさまざまなことを決めておく必要があります。

親権・監護権の問題

未成年の子供がいる場合、離婚する夫婦のいずれかを親権者に決めなければなりません。

親権とは未成年の子供を養育・監護し、財産を管理する権利・義務のことです。権利という呼び方をしますが、事実上、親の義務といえます。

具体的な親権の内容は以下のようになっています。

  • 身上監護権:未成年の子供の精神的・身体的な成長を図ることを目的に監護や教育をする権利
  • 財産管理権:未成年の子供の財産管理と財産に関する子供の法律行為に同意する権利

身上監護権は監護権とも呼ばれます。監護権は親権に含まれた権利ですので、通常は親権者となる側が監護権を持つことになります。

なお、子供の年齢や親権者が監護できない状態であるなどの事情により親権者と監護権者を別にすることもあります。

子供との面会交流権

未成年の子供を持つ夫婦が離婚すると、基本的に親権者でない配偶者(非監護権者)は子供と離れて暮らすことになります。

親権者でない配偶者が離婚後に子供と会う権利を面会交流権と言います。面会交流を決める際は、場所や頻度など細かく決めていきます。

面会交流権は離婚時に決めなければならないわけではありません。しかし、離婚後に子供の面会交流について話し合うのは難しい場合が多いです。

そのため、親権者だけではなく、面会交流についても離婚時に決めておくと良いでしょう。

養育費の問題

養育費とは、未成年の子供を養育するための費用です。

親権者は元配偶者に対して養育費を請求できます。面会交流権と同様、離婚後に決めることは難しいため、離婚時に決めておくべきでしょう。

養育費の算定方法は、裁判所のwebサイトにある「養育費・婚姻費用算定表」を見て、自分と相手の収入から算出できます。

離婚後に養育費の支払いが滞ってしまうこともあります。前述のとおり、協議離婚の際は公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)を作成しておくことが大切です。

公正証書にしておくと、養育費の不払いが起こった際、裁判を起こすことなく非監護権者の財産の差し押さえ(強制執行)ができます。

子供の精神的な面のフォロー

子供を持つ夫婦が離婚する場合、考えなければならないことは子供の心のケアです。

離婚をすると、親権者は働きながら子育てをすることになります。特に専業主婦だった親が母子家庭になってから生活費を稼ぐのは大変です。

さらに働きながら一人で子育てをするということは子供とのコミュニケーションも減ることになります。

子供を持つ夫婦が離婚する際は、離婚後の問題をどう乗り越えていくのか考えておく必要があります。

慰謝料の請求について

慰謝料とは精神的な損害を賠償するものです。離婚では、離婚の原因を作った側が、それによって精神的な苦痛を受けた側に対して慰謝料を支払います。

反対に、夫婦のいずれにも婚姻関係を破たんさせる原因が見つからない場合は慰謝料を請求できません。

配偶者が離婚原因を作り、それによって精神的な苦痛を受けたのであれば、離婚後の生活のためにも慰謝料を請求しましょう。

財産分与について

離婚する際、婚姻中に築いた共有財産を夫婦で分割することができます。これを財産分与と言います。

財産分与は法律で認められた権利であり、夫婦のどちらに離婚原因があろうと、どのように離婚を決めようと、夫婦で公平にわけるのが基本です。

財産分与の対象となる共有財産は現金だけでなく、不動産や有価証券、ローンなど、簡単にわけられないものもあります。

したがって、財産分与の対象となる財産として何がいくらあり、どのようにしてわけるのかを具体的に決めておく必要があります。

住宅ローンや不動産など一括払いが難しい財産については、財産分与を受ける側に分割で支払うこともあります。

このような場合は、支払いが滞ったときのために養育費と同様に公正証書を作成しておくことをおすすめします。

財産分与は離婚してからも請求できますが、財産分与の請求権は離婚してから2年で時効が消滅してしまうため注意しましょう。

離婚後の名字について

日本では結婚すると夫婦が同一の姓を名乗ることになっています。

結婚する際、姓を変更した妻(夫)は、離婚する際、手続きを取らなければ結婚する前の姓に戻ります。これを復氏と言います。

なお、子供の戸籍は親の離婚によって変わることがありません。つまり、親権者となる者が復氏した場合、親権者と子供の名字が異なるなどの問題が生じます。

復氏した親権者と子供の名字を同じにするには以下の2つの方法があります。

  • 裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
  • 離婚から3か月以内に役所で婚氏続称(婚姻中の氏を名乗る)の届け出をする

まとめ

離婚したいと思ったら、離婚に踏み切る前に弁護士に相談し、計画的に進めることが大切です。

離婚に強い弁護士なら依頼者が不利にならないためにどのように進めれば良いのかアドバイスができます。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を多く掲載しています。是非ご活用ください。

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