妻と離婚したい!夫から妻に離婚を説得し離婚する方法は?
「妻と離婚したい」そう思うこともあるでしょう。では、実際にどうすれば良いのでしょうか。いきなり離婚を切り出しても妻は拒絶するかもしれませんよね。その場合はどう説得すれば良いのでしょうか。
この記事では、妻と離婚したいと考える人が妻を説得する方法や離婚で不利にならないための方法や手続きについて解説します。
- 目次
夫が妻と離婚したいと考えるきっかけは?
夫が妻と離婚したいと考えるのはどのようなことがきっかけになるのでしょうか。
- 家事が適当、もしくはできない
- 要求ばかりで性格がキツイ
- 専業主婦なのに夫のお金を使いこんでいる
- 結婚や出産を機に見た目が変わって女として見られない
- 子供以外に関心を持っていない
- 子育てに対する考え方が異なる
- 妻がモラハラやDVの気がある
- セックスレスで夫婦の営みに応じてくれない
- 妻が浮気をしている
- 妻が他人の子を妊娠した
妻が離婚に応じない理由は?
夫が妻と離婚したいと考えるきっかけについて説明しました。では妻が離婚に応じない理由は何でしょうか。
- まだ子供が小さい
- 生活費のあてがなくなる
- 家庭内で会話がなくても害はないと思っている
- お互いの家族や世間体を気にしている
- セックスレスは大きな問題ではないと思考えている
- 夫が変われば解決すると思っている
- まだ夫に対して好きな部分がある
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基礎知識2019.01.11
「何の前触れもなくいきなり配偶者から離婚を切り出されてしまった!でも離婚したくない!」そんなとき…
離婚前に決めておきたいこと
妻と離婚したいと思ったら、行動を起こす前に決めておきたいことがあります。
親権
離婚届には親権者を記入する欄があります。したがって、未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際は必ず親権者を決める必要があります。
親権獲得は母親が有利と言われています。これは特に子供が小さい場合に強くなります。もし、親権を獲得したいと考えるなら、離婚の際にしっかりと話し合う必要があります。
親権者指定の際、離婚後にどちらのほうが多く養育に携わることができるかがポイントになります。
したがって、離婚後の養育環境や子供との生活についてしっかり考えておくことが大切です。
養育費
親権を獲得できなかった場合、元妻に養育費を支払う必要があります。離婚の際は、養育費をいくら支払うのか、子供が何歳になるまで支払いを続けるのかなど具体的に決めておく必要があります。
夫婦の合意があれば養育費の金額はいくらでもかまいません。ただし、実際は養育費・婚姻費用算定表を目安に金額を決めることが多いようです。
養育費・婚姻費用算定表を利用すると夫婦の収入や職業で金額が決まることになります。養育費の話し合いの際は、あらかじめ相手の収入を調べておくことが重要です。
参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
面会交流
親権を獲得できなかった場合、非親権者は離婚後に離れて暮らす子供と面会する権利が認められております。これを面会交流権といいます。
面会交流の話し合いでは、面会する頻度や時間帯、面会場所など細かく決める必要があります。
財産分与
離婚する際、夫婦の共有財産を公平に分けることになります。これを財産分与といいます。財産分与は現金だけではなく、マイホームなどの不動産や有価証券、借金といったものも含みます。
年金分割
もしあなたが会社員や公務員である場合は、年金分割についても考えておきましょう。
年金分割とは婚姻期間中の厚生年金の納付実績を分けることです。年金分割の按分割合(分割を受ける側の割合)は最大0.5となっています。
つまり、老後にあなたが受け取ることができる年金が減額する可能性があるということです。
慰謝料
離婚する際、場合によって慰謝料が発生することがあります。慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
離婚では不倫やDVなど離婚の原因を作った配偶者に対して慰謝料請求ができます。離婚の原因が妻の不倫であるという場合は妻に対して慰謝料請求ができます。
しかし、性格の不一致や家事の分担、子供の教育方針に対する意見の食い違いなどの場合は、有責行為(離婚の原因となった行為)に該当しないので慰謝料を請求することは難しいでしょう。
マイホーム
マイホームなどの不動産がある場合はこれも財産分与の対象になります。住宅ローンが残っていない場合、以下のいずれかの方法でマイホームの財産分与を行うのが一般的です。
- マイホームを売却して得た利益を公平に分ける
- マイホームの名義変更をしていずれかが取得する
- マイホームを売却せず、どちらかが住み続け(現状維持)、不動産価額の半分を一方に支払う
ただし、住宅ローンが残っている場合は売却や名義変更などを行うことができません。したがって、まずは住宅ローンが残っているのかどうかを調査し、不動産の市場価値なども調べておきましょう。
離婚前の別居や婚姻費用
夫婦になると婚姻費用分担義務が発生することになります。婚姻費用とは婚姻中の生活費のことです。
婚姻費用の分担義務は別居中であっても発生します。もし離婚の話し合いでいずれかが別居することになった場合、収入の多いほうが収入の少ないほうに婚姻費用を支払う必要があります。
つまり、あなたが妻より収入が多ければ、別居中も妻の生活費を負担することになるということです。
妻と離婚したいと思ったら夫がまず最初にすべきこと
妻と離婚すると決めたら、まず何をすべきでしょうか。
離婚が認められるための証拠を集める
民法では離婚が認められる5つの理由があります。これを法定離婚事由といいます。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない重度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な理由
妻の不倫などが理由で、あなたが妻と離婚したいと思うのであれば、その証拠をつかんでおくことが大切です。
話し合いで妻が離婚に応じない場合、裁判に進むこともあります。このとき、法定離婚事由があれば離婚が認められます。
また、協議離婚の際もこれらの理由を証明できれば妻が離婚に応じてくれる可能性があります。
離婚に対して強い意志を持つ
離婚すると決めたなら、強い意志を持つことが重要です。離婚を渋る妻を説得するのは至難の業です。継続して離婚する意志を持ち、妻に提示しておくことが大切です。
別居の検討
離婚に合意してもらうためには別居も有効です。別居は離婚への意思が固いことを妻に示すことにつながります。
また、別居していると婚姻関係が破綻しているとみなされることがあります。
法定離婚事由の「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」で離婚する場合、「婚姻関係が破綻しているかどうか」が重要になります。このとき、別居していると婚姻関係が破綻しているとみなされやすくなるのです。
ただし、何の準備もせず別居するのはリスクがあります。離婚を視野に入れた別居を考えるなら、以下のことに注意し、しっかりと準備したうえで実行しましょう。
- いきなり別居しない
- 親権を獲得したいなら子供を連れて別居する
- 離婚原因となったことを証明するものを集めておく
- 別居中は家に帰らない(ときどきであっても家に帰ると別居とみなされません)
- 長期間別居を続ける
- 婚姻費用を請求されることを知っておく など
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基礎知識2019.01.17
「離婚したいけどなかなか配偶者が応じてくれない」「別居して離婚成立につなげたい」という人もいるでしょう。しかし…
妻になぜ離婚したいのかちゃんと説明する
離婚を切り出すなら「なぜ離婚したいのか」を妻にきちんと説明する必要があります。もちろん、妻を確実に説得できる方法などありません。
しかし、以下のポイントを押さえて説明すれば、妻に離婚への意志が伝わりやすくなります。
妻への不満を正直に伝える
夫婦円満の秘訣は「嫁に逆らうべからず」などといいます。そのため、これまで妻から何かを言われても反論することなく聞き流していた男性も多いでしょう。
しかし、離婚を考えるのであれば話は別です。妻を説得するためにもきちんと不満を口にすべきです。
「セックスに応じてくれず不満が溜まっている」「家事をしてくれない」「浪費がひどい」など、離婚を考えるにいたった不満を妻に伝えましょう。
「離婚したい」とだけ伝えても、「ほかに女ができたのね」「私に何か言えない悪いことをしているの?」と思われかねません。
「離婚したい理由は妻にある」ということをしっかりと伝えることは離婚に応じてもらうために必要です。
不満を伝えるときは、冷静に事実だけを伝えましょう。感情的になったり、暴言を吐いてしまうとモラハラとみなされることもあります。
夫婦仲を改善する努力の跡を残す
協議離婚が成立せず、調停や裁判に進んだ際、「夫婦関係を改善する努力をしたのか」ということを問われます。このような場合に備えて以下の項目を記録しておくと有効です。
- 不満を抱く理由となった事実
- 不満を伝えたときの妻の言動や反応
- 不満が解決されないことに対する自分の気持ち
離婚後の妻の生活をサポートしていくことを伝える
妻が離婚に応じないのは「離婚後の生活が成り立たなくなるから」という理由であることもあります。
そのため、妻が離婚後も生活していけるように以下のような支援をすることをアピールするのも有効です。
- 妻が有利になるように財産分与をする
- 離婚後の妻の住居を確保する
- 当面の経済的支援 など
離婚を渋る妻と離婚する方法
離婚を切り出す前の準備や決めておくことを説明しました。では実際に離婚を渋る妻と離婚するにはどのような方法があるのでしょうか。
協議離婚
まず、夫婦の話し合いによる離婚成立を目指すのが基本です。これが成立すれば協議離婚となります。
協議離婚は訴訟を起こす手間や費用もかからないため、スムーズに成立すれば負担の少ない離婚方法といえます。
協議離婚で決めた内容は離婚協議書に残しておきましょう。離婚自体は口約束でも可能です。しかし、離婚後、約束した内容について「言った・言わない」の議論に発展することがあります。
これを防ぐためにも約束した内容を書面に残しておきましょう。
離婚協議書を作成する際、妻側から「公正証書にしたい」と言われることもあります。公正証書は公証人が作成する公文書です。離婚協議書を公正証書にすることで証明力が高くなります。
公正証書を作成することで、養育費の支払いを滞納した場合はあなたの給与や財産を差し押さえられることがあります。
一方、妻側に対する内容も残すことができますので検討してみると良いでしょう。
調停離婚
話し合いで離婚が成立しない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。離婚調停は、調停委員を介して夫婦で話し合う方法です。
離婚調停が成立すると、裁判所が調停調書を作成し、自宅に送付します。
裁判所がしてくれるのはここまでです。
したがって、調停調書を持って市区町村役場・役所に行き、離婚届を提出する必要があります。協議離婚と異なり、妻側のサインは必要ありません。
裁判離婚
離婚調停で離婚が成立しない場合は、訴訟を起こし、離婚裁判を行うことになります。ただし、離婚裁判で離婚するためには、前述の5つの法定離婚事由が必要です。
感情的、もしくは話を聞かない妻を納得させる方法は?
離婚する方法としては夫婦の話し合いから始めるのが基本です。
しかし、妻がすぐ感情的になるタイプであるなど話が通じる相手ではないという場合は、弁護士に間に入ってもらったり、調停を申し立てるのも良いでしょう。
もしも自分が不倫をしていた場合にしておきたい対策は?
ここまでは妻に原因がある場合の離婚の方法について説明してきました。もし妻には何も問題がなく、自分が不倫をしていたことで離婚したいという場合はどうすれば良いでしょうか。
不倫の証拠や疑わしいものは消しておく
あなたが不倫をしていた場合、離婚を切り出せば、あなたが不倫をしていた証拠を妻が集めようとするはずです。
妻に証拠を掴まれたら慰謝料請求の際に支払いを免れることはできません。自分が不利にならないためにも疑わしいと思われるものは消しておくと良いでしょう。
証拠に使われそうなものには以下のようなものがあります。
- 自分と不倫相手がラブホテルに出入りする写真
- 不倫相手と肉体関係があることを思わせるメール・LINEの画像
- ラブホテルの領収書
- 不貞行為を認める言動の録音や書面 など
妻が証拠を揃えてきた場合
自分の不倫の証拠となるものをすでに妻が掴んでいる場合、妻が弁護士や探偵に依頼している可能性が高いです。こうなると、慰謝料の支払いを免れることは考えないほうが得策です。
それよりも慰謝料を減額してもらえるよう交渉することに頭を切り替えましょう。
慰謝料請求から逃れたいなら弁護士に相談を
どうしても慰謝料請求から逃れたい場合は自分1人で対処するのは困難になります。妻の慰謝料請求が不当な内容である場合もあります。早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。
妻との離婚を考えた時に相談できる窓口は?
「妻と離婚したいけど何をどうすれば良いかわからない」ということもあるでしょう。このような場合は、離婚を切り出す前に専門家に相談すると良いでしょう。
離婚カウンセラー
「妻との関係に悩んでいる」「妻と離婚したほうが良いか迷っている」という段階なら、離婚カウンセラーに相談するのが良いでしょう。
離婚カウンセラーは経験も豊富ですし、臨床心理士などの資格を持っている場合もあります。
そのため、離婚を前提とした内容だけでなく、夫婦関係の修復も含めてさまざまな相談に乗ってもらえます。
探偵事務所
妻が不倫している可能性があり、離婚を考えるのであれば、まずは証拠を集める必要があります。証拠がなければ、妻が不倫を認めない可能性もあります。
また妻に慰謝料請求をする際も証拠が必要です。
不倫の証拠はどのようなものでも良いわけではありません。妻が不倫相手と肉体関係を持ったことを証明するものでなければなりません。
有効なのは妻と不倫相手がラブホテルに出入りした写真などですが、自分だけで証拠を集めるのは困難です。このような場合は探偵事務所に依頼しましょう。
探偵事務所に依頼すれば、妻と不倫相手を尾行し、不倫現場を押さえたら調査報告書にまとめてもらえます。
弁護士
離婚すると決めた場合や妻が離婚に応じてくれないという場合は弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士に依頼すれば夫婦の話し合いの際に間に入って交渉をしてくれるため、スムーズに話が進む可能性が高くなります。
離婚協議書を公正証書にする場合も、弁護士は強制執行を見据えた的確な内容で作成することができます。
また、話し合いが成立せず、調停や裁判に進む場合は法的な知識が必要になります。この場合も法律のプロである弁護士に依頼すれば有利に進められる可能性が高くなります。
まとめ
夫が妻と離婚する方法について説明しました。
妻が感情的になりやすいタイプだと離婚の話し合いが難航することも多いです。妻を説得するためには事前準備や考えておくことがたくさんあります。
このとき、準備や説得の仕方を間違えると離婚が成立しなかったり、自分が不利になることもあります。
いきなり離婚を切り出すのではなく、事前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。弁護士に相談する際は離婚問題に強い弁護士に相談することが重要です。
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