離婚後の年金はどうなる?熟年離婚の夫婦が年金分割をする注意点
離婚の協議や話し合いで意外と知られていないのが年金分割の手続きです。「年金は遠い未来のこと」と思ってしまうのですが、「必ずやってくるお金の問題」でもあります。
離婚したら老後に受給する年金はどうなるのでしょうか。最近は老後破産も大きな社会問題になっています。
夫(まはた妻)が会社員で、自分が専業主婦(または主夫)の方は年金分割をしておかないと将来の収入が不安定になりかねません。
この記事では、離婚後、将来的に受け取る年金はどうなるのか、年金分割をするとどのようなメリットがあるのかについて説明します。
- 目次
年金分割とは?
厚生年金や旧共済年金(平成27年10月に厚生年金に統合されました)は、年金に加入していた期間や収入によって、年金を受け取ることができる権利や年金の金額が決まります。
将来受け取る年金の金額は、厚生年金の保険料を毎月支払ってきた夫(または妻)が多くなり、その配偶者である専業主婦(または主夫)の額が少なくなります。
専業主婦でなくてもパートなど夫より年金記録が少ない場合はそれに応じて受け取れる年金金額が少なくなります。
離婚しなければ夫と妻の年金金額が異なっても「夫婦合わせて一家の収入」として考えることができるのでトラブルになりません。
しかし、年金をもらう前に離婚をしてしまうと専業主婦(または主夫)が年金を受給する際に著しく不利になってしまいます。
この夫婦間の有利・不利を解消するのが年金分割の仕組みです。特に専業主婦(主夫)で離婚を考えている方は頭に入れておくと良いでしょう。
年金分割できる年金・できない年金
年金分割できるのは厚生年金(旧共済年金を含む)です。また年金分割の対象となるのは婚姻していた期間の厚生年金のみです。
配偶者が自営業者(第1号被保険者)の場合は国民年金にのみ加入していることになります。
年金分割できるのは厚生年金(旧共済年金を含む)だけですので、この場合年金分割はできないことになります。
年金分割の対象となるものは何か
年金分割では年金記録(年金を納めた記録)を分け合います。つまり、年金分割は年金を受給する権利を分け合うことでも受給する年金金額を分け合うことでもありません。
年金記録は受給する年金金額に影響しますが年金記録と年金金額はイコールの関係ではありません。
年金記録を分け合う
それでは「年金記録を分け合う」とはどういう意味なのでしょうか。
例えばある夫婦が結婚し、夫が会社員として働き、妻が専業主婦になると決めたとします。そしてそのまま5年が経過して離婚したとします。
婚姻していた5年間の夫婦の年金記録は、「夫は5年間厚生年金と国民年金に加入していた」「妻は5年間国民年金に加入していた」ことになります。
国民年金は20歳以上60歳未満のすべての日本在住の国民が加入することになっています。
会社員の夫(第2号被保険者)に扶養されている専業主婦(第3号被保険者)については、第2号被保険者の加入する厚生年金が保険料を負担するため、自分で保険料を支払わなくても国民年金に加入していることになります。
年金の支給額では、厚生年金と国民年金に加入していた人のほうが国民年金だけに加入していた人より多くなります。
そこで年金分割によって「夫の5年分の厚生年金の加入」の記録を夫婦で分けられるようにしたのです。
厚生年金記録を分ける割合は夫婦間の合意や裁判所の手続きなどで決まります。仮に5年分の夫の厚生年金記録を半分に分けたとすると、分割後の夫婦の年金記録は以下のようになります。
受給資格を算定するための期間は対象外
ここで注意したいのは、「年金分割をしても受給資格を算定する期間は変わらない」ということです。
上記の場合、年金分割をしてもしなくても受給資格を算定する期間は夫婦ともども5年です。年金の受給資格とは年金を受け取ることができる資格のことです。
受給資格を得るためには、国民年金に10年以上加入している必要があります。
もし受給資格を満たしていない場合は、年金分割を行っても年金が受け取れないことになるため注意しましょう。
なお、受給資格は以前は25年でしたが、平成29年8月に10年に短縮されています。
年金分割の種類
年金分割には合意分割制度と3号分割制度の2種類があります。それぞれについて以下で解説します。
合意分割制度
合意分割制度は、年金分割の割合を夫婦間の合意や裁判によって決める方法です。按分割合(分割を受ける側の割合)は2分の1を上限として定められます。
3号分割制度
3号分割制度は専業主婦(または主夫)などの第3号被保険者だけが使える仕組みです。
3号分割制度の手続きでは夫婦の合意は必要なく、専業主婦(または主夫)が単独で手続きすることができます。
3号分割の按分割合は2分の1で固定されています。
3号分割制度は2008年(平成20年)4月1日から始まった制度なので同年3月31日までに会社員の夫(または妻)が支払った厚生年金については3号分割の対象外になります。
したがって2008年3月31日までの部分については合意分割を行うことになります。
年金分割の手続きの流れ
それでは年金分割の手続きの流れをみていきましょう。
年金分割のための情報通知書を入手する
年金分割をするには年金分割のための情報通知書を入手する必要があります。
以下の書類を用意して、近くの年金事務所にて「年金分割のための情報提供請求書」を提出することで請求します。
- 請求者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本など(婚姻期間がわかる書類)
- 事実婚関係にある場合は住民票など
この手続きをすると日本年金機構から年金分割のための情報通知書が送られてきます。
なお、上記の書類は最低限必要とされるものになります。どのようなものが必要なのかは事前に年金事務所に確認しておきましょう。
年金分割のための情報提供請求書は以下からダウンロードすることで入手できます。ただ、年金分割のための情報提供請求書は書き方が難しい部分も多いため、年金事務所で相談しながら記入するほうが良いでしょう。
参考:日本年金機構「年金分割のための情報提供請求書(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.files/12_650.pdf)」※1
分割する年金の割合を決定する
合意分割制度を利用するときは按分割合を決定しなければなりません。
したがって年金分割を受ける側(専業主婦または主夫)は、年金分割をする側(会社員の夫または妻)の合意を得ておく必要があります。
夫婦間で合意できれば分割請求の手続きに進みます。合意できなければ調停や審判を行うことになります。3号分割制度を利用する場合は夫婦の合意などは不要です。
合意できない場合は調停、もしくは審判を行う
夫婦間で年金分割の按分割合が合意できない場合は家庭裁判所で調停または審判を行うことになります。調停・審判を申立てする場合に必要な書類などは以下のとおりです。
- 調停申立書または審判申立書
- 年金分割のための情報通知書
- 収入印紙代(1,200円)
- 郵便切手代(裁判所によって異なる)
審判をしても合意を得られない場合は裁判をする
調停案や審判の結果に納得できない場合は裁判を起こすことになります。
ただし、裁判に必要な費用や時間を考慮すると、それによって得られるメリット(年金分割の按分割合の増加または減少)が必ずしも大きいとはいえません。
裁判は最終手段と考えたほうが良いでしょう。
年金分割の分割手続きをする
按分割合が決まったら年金分割の手続きに移行します。手続き方法は夫婦両者の合意で決まった場合と調停・審判・裁判で決まった場合で異なります。
両者の合意で決まった場合
両者の合意で決まったら、夫婦(離婚後なら元夫婦)で一緒に年金事務所に行き、年金分割の「改定請求」を行います。そのとき必要になる書類は以下のとおりです。
夫婦のどちらか1人で年金事務所に行くこともできますが、その場合は必要書類が増えます。
- 年金分割の合意書
- 夫婦の年金手帳
- 夫婦の戸籍謄本
- 公証人から証明された私署証書(私文書) ※1人で手続きする場合
- 合意したことを記した公正証書 ※1人で手続きする場合
なお、公正証書作成や公証人による私署証書の認証には手数料が発生します。
調停・審判・裁判で年金の金額を決めた場合
調停・審判・裁判で年金分割の按分割合を決めた場合は、夫婦(または元夫婦)のどちらかが年金事務所に行って手続きをします。このとき必要な書類は以下のとおりです。
- 年金手帳
- 夫婦の戸籍謄本
- ①年金の分割金額を決めた書類(調停調書の謄本もしくは抄本、または審判・判決の謄本もしくは抄本)、②確定証明書
3号分割請求手続きの場合
3号分割の請求手続きは、第3号被保険者が自分1人で年金事務所に行くだけで済みます。夫(または妻)の同行も同意も要りません。必要な書類は次の2点です。
- 年金手帳
- 夫婦双方の戸籍謄本
年金分割の手続きができる機関や役所
年金分割の手続きを行うのは、夫婦いずれかの加入実績がある厚生年金(旧共済年金を含む)の機関や役所になります。
対象となる機関や役所が複数ある場合はいずれか1つで手続きをすれば取りまとめてもらえます。
「年金分割のための情報通知書」はとりまとめた機関や役所から発行されます。年金分割手続きができる機関・役所は以下となります。
企業などの民間勤務者
- 年金事務所
- 年金相談センター
国家公務員
- 各国家公務員共済組合
- 国家公務員共済組合連合会年金部
地方公務員
- 各地方公務員共済組合
- 全国市町村職員共済組合連合会
- 地方公務員共済組合連合会
私立学校職員
- 日本私立学校振興
- 共済事業団共済事業本部
年金分割制度の注意点
それでは年金分割制度を利用するときの注意点を紹介します。
分割された年金の支給開始時期
年金分割をしてもすぐに年金がもらえるわけではありません。
年金の支給開始時期は原則 65歳からとなりますが、被保険者の出生した年によっては65歳になる前から受給できる場合もあります。また、支給開始の年齢は今後変わる可能性がありますので注意しましょう。
年金分割後の見込額を知りたい場合、50歳以上であれば、日本年金機構に情報提供を請 求する際にその旨を記載することで、分割後の年金見込額を知らせてもらうことができます。
これにより、①分割割合の上限(2分の1)、②分割割合の下限(分割を行わない場合)、 ③本人の希望による分割割合のそれぞれで分割した場合の年金見込額を知ることができ ます。
年金分割請求できる期限は離婚した翌日から2年以内
年金分割の手続きには期限があります。年金分割が請求できるのは離婚した翌日から2年以内です。
また元配偶者が死亡した場合は死亡から1カ月以内に年金分割請求をしなければなりません。
年金分割制度の対象範囲ではない職業
国民年金は年金分割制度の対象から外れているので、夫(または妻)が自営業者などの場合は、その専業主婦(または主夫)は年金分割の仕組みを使うことはできません。
ただし、 夫(または妻)が有限会社や株式会社の経営者である(あるいは常勤の役員として報酬を得ている)場合は厚生年金に加入していることになります。
この場合、その妻(または夫)は配偶者に対して年金分割を請求できます。
年金分割に合意できない場合は弁護士への相談も
年金分割の按分割合の話し合いは「お金に関する議論」になるので、難航する可能性があります。
もし事前に、合意が難航することがわかっていれば、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士ならどのように年金分割の話し合いを進めたら良いかアドバイスしてくれますし、その後の手続きもスムーズに進みます。
また按分割合で話し合いがこじれるケースでは、離婚自体も決着しない可能性があります。「一筋縄ではいかない相手だ」と感じたら、弁護士という味方をつけましょう。
まとめ
年金分割の仕組みや手続きについて説明しました。 若い夫婦が離婚をする場合、「年金の話」は遠い未来のように感じ、重要なことと認識できないかもしれません。
50歳同士の夫婦が離婚する場合であっても年金を受け取るのは最短でも15年後です。「ずっと先のこと」のように感じるでしょう。
だからといって年金分割の手続きは忘れないようにしましょう。本当にお金に困ってくるのは、今ではなくむしろ「65歳以上」になってからです。
年金分割や按分割合の話で行き詰まったら、年金分割などの離婚問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。
年金分割に詳しい弁護士を探すには、離婚弁護士相談リンクの利用が便利です。ぜひ活用してください。
※1 日本年金機構「年金分割のための情報提供請求書」
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