女性の再婚禁止期間が100日に短縮!でも世間的にはどのくらいの期間が妥当?
離婚した女性が再婚できるまでの「再婚禁止期間」が6か月から 100日に短縮されました。
これにより、新たなスタートを早く切れることになります。
しかし、世間的にはどれくらい期間を空けたら良いものか?とお考えの方もいるでしょう。
再婚禁止期間と短縮の影響、再婚までの期間によるメリット、デメリットなどについて説明していきます。
- 目次
女性の再婚禁止期間が100日に短縮!
離婚した女性に定められている民法の「再婚禁止期間」について仕組みや変更点を見ていきましょう。
そもそも再婚禁止期間とは
再婚禁止期間とは、女性が離婚した日から再婚できる日までを言います。
再婚禁止期間は、離婚後すぐに女性が出産、再婚した場合、子供の父親が誰か(前の夫か現在の夫か)という争いを避けるためにあるのです。
2016年6月に女性の再婚禁止期間が6カ月→100日に
民法772条には、結婚してから200日を過ぎた後に生まれた子は、その婚姻中の夫の子。離婚してから300日以内に生まれた子も、その婚姻の夫(前の夫)との子という規定があります。
つまり、離婚してすぐ再婚した場合、再婚から200日過ぎ~離婚から300日以内に生まれた子については、いったい誰が父親なのか、という推定に重複期間が生じてしまいます。
その重複を避けるため、明治時代に民法が制定された際、再婚禁止期間は離婚後6か月の間を置くことにしたといわれます。
ところが、6か月必要かというと、先に述べたように重複する期間は100日間です。それなら再婚禁止期間は100日あれば足りることになります。
民法制定当時に比べて現在は医学が発達し、DNA鑑定などにより親子の証明をできる精度が高まったこともあり、女性の再婚の自由という観点からも議論となりました。
そして100日を超える分は違憲とされ、2016年6月に民法改正となったのです。
女性の再婚禁止期間でも再婚することができる場合
再婚禁止期間には例外規定が設けられており、禁止期間内でも再婚できる場合があります。主に父親が誰か不明になる可能性の有無が問われますが、どんなケースがあるのか説明していきます。
民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
①女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
②女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
民法改正の際、第733条の第2項の例外規定についても見直しが行われました。
懐胎(妊娠)していなかった場合、出産した場合のいずれも、医師の診断を受け、証明書(民法733条第2項に該当する旨の証明書)が必要となります。この証明書を添えて再婚の届け出をします。
ただし、医師の証明書をもらうにあたり、離婚日の申告は正しく行わなくてはなりません。
参考:法務省「(別紙様式)民法第733条第2項に該当する旨の証明書(https://www.moj.go.jp/content/001286529.pdf)」※1
離婚時に妊娠していない場合
離婚後、一定の時期まで妊娠していないという医師の診断を受けて証明書をもらった場合、再婚できることになります。
離婚前に妊娠して離婚後に出産した場合
離婚前に妊娠していた場合は離婚後に出産した子供の父親を推定する必要がないため再婚期間を待たずに再婚することができます。
他、民法の条文にないものの、下記のように例外とされる場合があります。
子宮全摘出など医学的に妊娠が出来ない場合
子宮の全摘出や両方の卵巣の摘出手術、不妊手術を受けており、妊娠の可能性がないという医師の診断書、証明書をもらった場合も例外とされるケースです。
また、閉経や、高齢で妊娠が難しい女性にも、再婚が認められることがあります。
離婚した相手と再婚する場合
離婚した相手ともう一度すぐに結婚する場合、子供が生まれると、法律上その子は直前の婚姻である夫の子供とみなされることから、100日待つ必要がないので再婚が認められます。
夫が3年以上の生死不明によって離婚する場合
民法770条に「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」については、離婚訴訟を起こせることが書かれています。
ただ、この場合、単に連絡が取れないというだけでなく、捜索願の受理証明書や親族による陳述書などの書類を提出して、生死不明を立証する必要があります。
3年以上生死不明ということは離婚時にその夫との子を妊娠している可能性が否定されるため、100日を待たずに再婚できるといわれます。
夫が7年以上の生死不明によって離婚する場合
夫が7年以上生死不明の場合は、生死不明の人を法律上亡くなったとみなす失踪宣告という制度での離婚があります。
こちらも生死不明の夫の子を妊娠する可能性が否定されるので、100日を待たずに再婚できるとされます。
ただし、前の夫が生きていることが後でわかった場合はそちらの婚姻が復活するので、再婚していても後の婚姻が取り消されてしまいます。
後の方の婚姻を有効とするためには、再度離婚、再婚の手続きが必要となります。
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再婚禁止期間を破ってしまった場合
もし禁止期間を破って再婚した場合はどうなるでしょうか。
罪には問われないが、裁判所が子供の父親を決める
再婚禁止期間中で例外の対象でなければ、そもそも婚姻届が受理されません。ただし、万が一誤って受理されてしまった際も罪に問われることはありません。
それでは、再婚禁止期間がある根拠となる、父親の推定についてはどうでしょうか。
再婚禁止期間の説明で述べたように、離婚してすぐ再婚した場合、再婚から200日過ぎ~離婚から300日以内に生まれた子については、前夫、現在の夫、いったい誰が父親なのかという推定する際に重複期間が生じてしまいます。
法律上では、再婚した夫との子供にするには、前の夫との親子関係不存在確認の調停など、手続きが必要になる場合があります。
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再婚までの期間はどれくらい?
これまで法律の観点からお話をしてきましたが、再婚までの期間はどのくらいが多いのでしょうか。
世間的にどうなのか気になる方は、下記のデータを参考にしてみてはいかがでしょうか。
再婚経験のある人の半数以上が、男女ともに5年未満で再婚している
政府統計の総合窓口で公表されている厚生労働省の人口動態統計(2021年)によると、前婚解消後から再婚までの期間では、男女ともに5年未満が半数を超えています。
3年未満では男性が4割近く、女性も3割以上となっています。
再婚までの期間は早めか遅めかの二極化が今後も進む予想
実は、再婚までの期間が1年未満という人も少なくなく、男性14.3%、女性11.9%でした。
再婚禁止期間を短縮する民法の改正があったのは2016年と最近なので、この影響がどのように出てくるかは数年たって経過を見なくてはわかりません。
しかし、6か月から100日に短縮されたことで、早く次の結婚をスタートさせたい方には追い風になることでしょう。
一方、10年以上してから、という人が、男女ともに2割以上となっています。この割合は年々増えており、今後は短い1年未満と長い10年以上の二極化が進む可能性があります。
参考:e-Stat「 人口動態調査 / 人口動態統計 確定数 婚姻 (https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&query=%E5%86%8D%E5%A9%9A%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%9C%9F%E9%96%93&sort=year_month%20desc&layout=dataset&toukei=00450011&tstat=000001028897&stat_infid=000031981566&metadata=1&data=1)」※2
早めに再婚することのメリット・デメリット
離婚後、早い段階で再婚するメリットやデメリットについて整理してみましょう。
メリット
デメリット
遅めに再婚することのメリット・デメリット
続いては、再婚まで間を空けた場合についてみていきましょう。
再婚までの期間が10年以上という割合が2割以上あり、年々増えているというデータを紹介しました。初婚同士の場合の平均初婚年齢(令和3年)は、夫は31.0歳、妻は29.5歳となっています。
結婚・離婚から10年以上経って再婚するとなると、40、50歳以上での再婚という方も多くなります。これらのケースには、ある程度子供が大きくなってからという場合や、熟年再婚といったケースが考えられますが、どんなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
参考:厚生労働省「令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況 結果の概要 (https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai21/dl/kekka.pdf)」※3
メリット
デメリット
子供がいる場合は再婚後に養子縁組をするかどうかの判断も
再婚の際、子供がいる場合に考えられるのが再婚相手と養子縁組をするかどうかです。
シングルマザーが再婚する場合を例にとって説明します。
ここで、子供の姓、再婚相手と子供の法律上の親子関係をどうするかという観点で、養子縁組をしない場合、する場合にどう違いがあるのか説明します。
養子縁組をしない場合
- 子供の姓:変更なし(母親の旧姓のまま)
- 再婚相手との法的な親子関係:なし
再婚相手と子供には、お互いに扶養の義務がありません。子供には、再婚相手の財産を相続する相続権がありません。
養子縁組をせずに、子供が親と同じ姓を名乗りたい場合
「子の氏の変更許可」を家庭裁判所へ申し立てて、許可が下りた後、市役所などへ再婚相手の籍に子供が入る入籍届を提出する必要があります。
ただし、この段階では法律上の親子関係はありません。
養子縁組をする場合
- 子供の姓:再婚相手と同じ氏になる
- 法的な親子関係:あり
再婚相手と父子になり、お互い扶養の義務が発生し、再婚相手の法定相続人になりますただし、普通養子縁組の場合、子供と実父との親子関係がなくなるわけではありません。
養子縁組をすると養育費が減らされる?
養子縁組により、再婚相手に子供の扶養義務が生じます。そこで、実父から養育費について減額請求がなされた場合、認められる可能性があります。
まとめ
ようやく離婚が成立したので早く新たなスタートを切りたい、離婚のときには再婚なんて考えられないと思っていたけれど、やっぱり再婚できたらしたい……。
再婚を考える方は、その時期や、どんなことを準備したら良いか、子供や親族、相手の家族にも祝福され理解を得られるためにどう対応したら良いかなど、弁護士に相談されることをおすすめします。
※1 法務省「(別紙様式)民法第733条第2項に該当する旨の証明書」
※2 e-Stat「人口動態調査 / 人口動態統計 確定数 婚姻」
※3 厚生労働省「令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況 結果の概要」
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