離婚後も同居は可能|検討時に知っておきたいメリット・デメリット

基礎知識
弁護士監修
離婚後も同居は可能|検討時に知っておきたいメリット・デメリット

離婚することが決まったけれど、何らかの事情で離婚後も同居したい、あるいは同居せざるをえないということもあるでしょう。

しかし、夫婦だった2人が離婚後に同居することは可能なのでしょうか。また、離婚したはずの2人が同居し続けるということで何か問題はないのでしょうか。

この記事では、夫婦だった2人が離婚後に同居することのメリットや注意点について説明します。

目次
  1. 離婚後も同居することは可能
    1. 離婚後も同居する関係性とは
    2. 法律上は問題なしでも注意が必要
  2. 離婚後も同居する理由
  3. 親権を決めなければいけない
  4. 離婚後に同居するメリット
    1. 両親ともに子供との同居生活が可能
    2. 引っ越しなどの出費の必要がない
    3. 住宅ローン返済中なら一定のメリットがある
  5. 離婚後に同居するデメリット
    1. 各種手当を受けられない可能性がある
    2. 偽装離婚を疑われる
  6. まとめ

離婚後も同居することは可能

離婚後も同居することは可能

結論からいうと、夫婦だった2人が離婚後に同居することは可能です。

そもそも離婚は夫婦の合意があれば成立するもので、離婚後の2人の生活スタイルにまで関わることはありません。

したがって、夫婦だった2人が離婚後に同居することに同意していれば法的には何も問題ありません。

離婚後も同居する関係性とは

離婚後に同居するケースとしては大きく以下の2つのケースがあります。

  • それぞれが独立した同居人
  • 共同生活する事実婚

それぞれのケースについて詳しく見ていきます。

それぞれが独立した同居人

それぞれが独立した同居人とは、夫婦関係が破綻して、親権や養育費、慰謝料、財産分与など離婚の諸条件に同意したあとも同居を続けている状態の人のことを言います。

つまり、夫婦関係を解消したけど「ただ同居しているだけ」ということになります。

共同生活をする事実婚

もう1つのケースは夫婦としての共同生活をする事実婚です。

これは、離婚届を提出して法的な婚姻関係を解消したけれど、離婚前と変わらない夫婦の共同生活を続けているというものです。

法的な婚姻関係はありませんが、夫婦の共同生活が存在しているため事実婚ということになります。

法律上は問題なしでも注意が必要

夫婦だった2人が離婚後に同居することは法律上問題ありません。しかし、いくつか注意点があります。

離婚届を提出しても同一の住所に住んでいる場合は別世帯にならない

世帯とは住居と生計をともにしている人々の集まりを言います。したがって、離婚届を提出しても同じ住所に住んでいる場合、同じ世帯とみなされ、別世帯とはなりません。

世帯を別にしたい場合は世帯分離の手続きが必要になります。 世帯分離とは住民票に登録している1つの世帯で同居を続けながら複数の世帯にわけることを言います。

世帯分離手続きは、管轄の市区町村役場・役所で住民異動届に必要事項を記入して提出します。

離婚後、同居していても夫婦関係がない場合は生活費が請求できない

同居中であっても、離婚後は生活費(婚姻費用)を元配偶者に請求することはできません。生活費は婚姻中に分担義務が生じるものですのでで、離婚後は請求できないのです。

ただし、財産分与として「今後〇年間、生活費を支払う」など、生活費の支払いを決めているような場合は取り決めた内容に沿って生活費を請求することができます。

離婚後、同居していても夫婦関係がない場合は夫の扶養に入れない

扶養の義務は夫婦間でのみ発生します。そのため、離婚後に同居していたとしても元妻が元夫の扶養に入ることはできません。

不倫をされた場合に慰謝料を請求できるのか

離婚後、ただの同居人として同居しているだけであれば、双方自由に恋愛ができます。

そのため、同居人が他の人と肉体関係を持った場合、同居人とその相手に対して慰謝料を請求することはできません。

一方、事実婚という形で共同生活を送っている場合、夫婦としての貞操義務があります。

つまり、同居人が他の人と肉体関係を持った場合、不貞行為があったとみなされ、不法行為に該当する可能性があります。

不法行為に該当した場合、同居人とその相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります(民法709条)。

離婚後も同居する理由

離婚後も同居する理由

前述の2つのケースは、いずれも経済的な事情が大きいです。

また、子供を持つ夫婦が離婚する場合は、離婚後に子供を転校させたくないなど子供の環境を変えたくないといった理由で離婚後に同居するケースがあります。

親権を決めなければいけない

親権を決めなければいけない

未成熟子のいる夫婦が離婚する際、子供の親権者を決めなければ離婚ができません。

離婚後も同居を継続し、元夫婦と子供が一緒に暮らすことになったとしても、子供の親権者をどちらか一方に決めなければならないということです。

離婚後に同居を継続した場合でも将来的に別居する可能性はあります。

別居すれば、親権者が子供と一緒に暮らすことになります。親権者を決める際は別居後のことも考えて慎重に決めましょう。

離婚後に同居するメリット

夫婦だった2人が離婚後に同居するメリットは大きく2つあります。

  • 両親ともに子供との同居生活が可能
  • 引っ越しなどの出費の必要がない

それぞれ以下で詳しく見ていきます。

両親ともに子供との同居生活が可能

前述のとおり、未成熟子を持つ夫婦が離婚する場合、夫婦のいずれか一方を親権者とする必要があり、離婚後子供は親権者に引き取られることになります。

一方、子供の健全な成長には両親からの愛情に触れることが大切と考えられています。

元夫婦が離婚後に同居することで両親と子供も同居できるようになり、子供が両親の愛情に触れる機会を維持することができます。

また、子供が学校や幼稚園などに通っている場合は両親の離婚による転校や転園の必要がありません。

両親の離婚は子供にとって大きなストレスです。そこに転校や引っ越しで友人関係や環境の変化が加われば、ストレスはより大きくなってしまいます。

離婚後も両親が同居することで子供の環境の変化をなくすことができれば、子供への離婚の影響を抑えることができます。

引っ越しなどの出費の必要がない

離婚後に引っ越すとなると、当然引っ越し費用や家具など生活用品の購入、新しい住居の家賃などが発生し、出費がかさみます。

離婚後も同居し続ければ、これらの金銭的な負担を大幅に減らすことができます。

住宅ローン返済中なら一定のメリットがある

離婚の際、夫婦の共有財産を公平にわけます。これを財産分与と言います。

不動産を所有しており、住宅ローン返済中という場合、アンダーローン(不動産の価値>住宅ローン残債)であれば、不動産を売却しても手元に現金が残ります。

しかし、オーバーローン(不動産の価値<住宅ローン残債)の場合、不動産を売却しても借金が残ってしまうため、財産分与が難しくなる可能性があります。

オーバーローンの場合、不動産への居住継続を希望する側が住宅ローンの残債を引き取ることが多いです。

しかし、双方が居住継続を希望する場合、住宅ローンの支払いを決めることが困難になります。

双方が居住継続を希望している場合、離婚後に同居すれば双方が希望どおりに元の不動産に居住でき、「借金が残るにも関わらず無理に不動産を売却する」という選択をせずに済むことになります。

また、不動産が双方の共有財産であれば、住宅ローンを完済後に売却することで共有分について売却利益を受け取ることも可能です。

離婚後に同居するデメリット

離婚後に同居するデメリット

離婚後も同居し続けることには以下のようなデメリットもあります。

  • 各種手当を受けられない可能性がある
  • 偽装離婚を疑われる

それぞれ詳しく見ていきます。

各種手当を受けられない可能性がある

離婚後、一定の条件を満たすことでひとり親家庭に支給される各種手当や助成金があります。

しかし、元夫婦が離婚後も同居していると事実婚とみなされ、児童扶養手当やひとり親家庭向けの住宅手当、医療費助成制度など、ひとり親家庭を対象とした制度や手当を受けられない可能性があります。

このとき、世帯分離の手続きによって手当が受けられるようになる可能性もありますが、手当や制度によっては世帯分離を行っても適用されないこともあります。

また、あまりに不自然な場合、自治体によっては世帯分離が認められないケースもあります。

偽装離婚を疑われる

離婚後も同居を続けていると、場合によって偽装離婚を疑われる可能性があります。

偽装離婚とは、実際は別れるつもりのない夫婦が何らかの目的で離婚届を提出し、婚姻関係を解消したように見せかけることを言います。

偽装離婚をする例としては、生活保護の受給や児童扶養手当の受給、借金から逃れるため、といったものがありますが、これらはすべて不正行為になります。

例えば、離婚後も同居を続け、慰謝料や財産分与として夫(妻)の資産を受け取っているというような場合は偽装離婚を疑われることがあります。

偽装離婚のつもりもないのに、近所や周りの人から偽装離婚と疑われてしまうと、今の場所に住みにくくなってしまうため、注意が必要です。

まとめ

離婚後に同居を続ける際の注意点やメリット・デメリットについて説明しました。

夫婦だった2人が離婚後に同居すると、引っ越しなどの出費が抑えられる反面、受け取れるはずのお金がもらえなくなるなどデメリットもあります。

離婚後に同居したほうが良いか別居したほうが良いかの判断は、夫婦や家庭の状況によってケースバイケースです。

目先の利益だけでなく、長い目でどちらが良いのか考えて決める必要があります。

「離婚することに合意できたけど、自分の場合は同居と別居、どちらが良いかわからない」という場合は、離婚問題を得意とする弁護士に相談すると良いでしょう。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

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