別居中の生活費相場の算出方法|婚姻費用を請求する

離婚の前段階として行われることも多い別居。その期間中も夫婦には生活費がかかりますが、それは誰が負担するものなのか?また、その計算について気になるという方は多いのではないでしょうか。また、ただの別居ではなく家庭内別居というケースもありますが、その場合には生活費はどうなるのでしょうか。
ここでは、別居中の生活費の詳しい項目や算出方法などについて解説します。
- 目次
別居中の生活費(婚姻費用)の算出方法
民法760条において「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と記載されています。
この婚姻費用とは夫婦と経済的に自立していない子供(未成熟子)の生活費のことで、夫婦には分担する義務があります。一般的には収入が多い方が少ない方に対して支払います。
別居中でも同様に分担義務はあり、子供がいる場合や妻の収入が少ない場合、夫に請求することで生活費を支払ってもらうことができます。
婚姻費用の請求ができるのは、「請求した時点から別居解消または離婚成立時まで」です。裁判官によっては、「婚姻費用分担請求調停を申し立てた時点から発生する。」と考えることもあります。
請求をしなかった分については、さかのぼって請求することはできません。また、生活費の額を決定するのは、夫婦間の協議と家庭裁判所による調停の2つの場合があります。もらう側が一方的に額を決めることはできません。
婚姻費用の金額に法律でいくらという決まりはなく、双方が合意すれば何円でも良いのですが、一般的には裁判所ホームページにある婚姻費用算定表が1つの基準となります。
参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
算出に必要な項目
算定表を用いる場合、収入などによって認められる額は違い、その額の算出においては次のような項目が関係してきます。
夫婦それぞれの年収
生活費の算出額は、生活費を支払う側と受け取る側の年収によって変わります。その場合の年収ですが、サラリーマンの場合は月給12ヶ月分ではなく、ボーナスと税金を含めた控除前の金額である、源泉徴収票に記載された「支払金額」が適用されます。自営業であれば、確定申告書にある「課税される所得金額」が年収となります。
では、収入がない専業主婦の場合はどうなるのかというと、収入が0円とみなされるケースと、働こうと思えば働くことができる「潜在的稼働能力」があるとして仮の年収を算定して計算されるケースがあります。仮の年収を算出する場合は、厚生労働省が発表している賃金センサスなどの数値を参照したり、少なくともパートタイム労働者としての年収があると見なされることもあります。
参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
子供の年齢
子供がいる場合、その子供の年齢も婚姻費用の算出に関係します。婚姻費用算定表には0~14歳と15~19歳の2つの区分があります。
同じ条件であっても子供の年齢によって額が違い、年齢が高い方が高額となっています。
子供の人数
婚姻費用の算出は子供の年齢だけでなく人数も加味されます。
裁判所のウェブサイトには子供が0~3人の場合の表が掲載されています。したがって、子供が0~3人までの場合は裁判所の婚姻費用算定表を用いて算出します。
一方、子供が4人以上いる場合、婚姻費用算定表を使って計算することができません。子供が4人以上いる場合の婚姻費用については弁護士にご相談ください。
婚姻費用算出表と照らし合わせる
では、夫婦のみ、子供が1~3人の場合について、各条件を踏まえた婚姻費用算定表の使い方を解説します。主な手順は次の4つです。自分がもらう側の権利者、相手が支払う側の義務者という場合を例にとります。
- 子供の人数、年齢に合わせて表を選ぶ
- 相手の収入を縦軸に当てはめる
- 自分の収入を横軸に当てはめる
- 重なり合う部分で金額を確認する
まず、子供の条件に合わせて表を選びますが、これは子供の数と年齢です。2~3人子供がいて、それぞれの年齢の区分が違う場合の表もありますので、条件に合う表を選びます。
次に、義務者となる相手の収入を縦軸から選びます。年収は税込の金額、給与所得者か自営業かを間違えないようにします。
さらに、権利者となる自分の収入を横軸から選びます。ここも相手の収入と同じく税込金額で給与所得者か自営業かを間違えないようにします。
最後に、その縦軸と横軸が重なる部分の金額を見ます。そこが自分のケースの適切な生活費の金額の範囲ということになります。この範囲には2万円程度の幅があり、そのなかで調整することになります。
参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
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婚姻費用の内訳
次に、婚姻費用とされる費用の内訳について解説します。一般的に婚姻費用に分類されるのは以下の項目となっています。
養育費
養育費とは子供を育てるために必要な費用のことを指し、離婚成立後に支払われるものです。
まだ離婚していない場合、婚姻費用のなかに子供を育てる費用も含まれるため、婚姻費用と別に養育費をもらうことはできません。
婚姻費用算定表では標準の教育費として「子供が公立の学校に通っていること」を前提としています。そのため、私立に比べて安く見積もられています。仮に子供が私立に通っていたとすれば、標準的な学費を超える分については婚姻費用として別途請求できるケースがあります。
しかし、相手の義務者が私立へ通うのを反対していた場合は請求できないケースもあります。
家賃
家賃や住宅ローン、光熱費といった住居費も婚姻費用の内訳の1つです。もし支払う側の義務者が家を出て、住居費を支払っており、さらにローンも支払っている場合、義務者は住居費と住宅ローンを二重に負担することになってしまいます。
そのため、義務者がローンを支払う場合、婚姻費用から住居費相当額を控除する必要があります。ただ、ローンの支払いは資産となる不動産を維持するという側面もあるため、ローンの全てを住居費と見なすことはできません。
医療費
別居中に病気やけがで治療を受けた場合の医療費は当然婚姻費用に含まれています。したがって、治療費や入院手術費、通院交通費、介護費などについて、別途医療費として請求するということは難しいです。
しかし、婚姻費用を決めた時点とは事情が大きく変わって医療費が急激に増加してしまったという場合は、婚姻費用の増額調停を行って費用を増額してもらえる場合があります。ただし、美容整形や歯科矯正といった、施術を受けなくても命に影響がない医療費は婚姻費用に該当しません。もし夫婦間で同意があれば婚姻費用に含むこともできます。
交際費・娯楽費
婚姻費用には、食費や光熱費など最低限の生活を維持する費用のほか、常識の範囲内での交際費や娯楽費も含まれます。しかし、貴金属や宝石の購入、ギャンブルでの浪費などは常識の範囲外となるので、婚姻費用には含まれません。
また、婚姻費用は義務者の収入、支払い能力など、総合的に考慮して決めるものですので、度を超した請求はできません。
家庭内別居における生活費の相場
同じ家のなかで別居をする家庭内別居の婚姻費用ですが、この場合、婚姻費用算定表による算出はできません。婚姻費用算定表は別居中の夫婦を前提とした表であり、家庭内別居では住居費や光熱費は共通で、食費は別になるなど、範囲が複雑になってしまうからです。
家庭内別居における生活費は、前述した標準算定方式をベースにして、義務者がすでに負担している額を差し引いた分を相場にすることがあります。
また、実際の家計の収入から、住宅ローンなど毎月の固定費を差し引いた額を生活費とし、夫婦双方の生活費を夫婦各々の生活費指数で案分する方法もあります。最終的にどちらの方式で計算するのか、両方を組み合わせて計算するのかは、ケースによって違います。
実家で生活する場合の生活費の相場
別居の際の引っ越し先に実家を選ぶという方も多いでしょう。
夫が支払う側、妻がもらう側で、妻が実家に帰った場合を例にとってみます。実家は家賃がかからない、生活費も実家の援助を受けられるのだから、夫にしてみればその分まで含めて婚姻費用を払うのは納得いかない。住居費などの分は引いて払えばよいのでは?と思われる方もいるでしょう。
一方、一般的には、婚姻費用の分担については親からの援助があっても影響を受けないとされます。実家側にしてみれば、人数が増えた分の生活費は発生しており、元は夫婦で分担する生活費を親が負担しているにすぎず、納得がいかないということもあるでしょう。
実家に帰った場合の住居費などの取り扱いについて明確な決まりはないため、婚姻費用はケースバイケースとなります。
まとめ
婚姻費用の算出額は、双方の年収や別居の状況、子供の数や年齢によって変化します。基本的には婚姻費用算定表を利用することで簡単に算出することができますが、ケースによっては標準算定方式というやや複雑な計算が必要になることもあります。
そこで出される金額についても、必ずしもその額が支払われるわけではなく、協議次第で増減するということや用途によっては婚姻費用とは認められないものもあるということを覚えておきましょう。
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