有責配偶者とは|有責配偶者からの離婚請求が認められる条件と離婚のポイント

基礎知識
弁護士監修
有責配偶者とは|有責配偶者からの離婚請求が認められる条件と離婚のポイント

離婚のことを調べていると「有責配偶者」という言葉を耳にすることがあるでしょう。

なんとなくニュアンスは理解していても、具体的にどういう意味かわからないという人も少なくありません。

この記事では、有責配偶者とは何か、有責配偶者からの離婚請求は認められるのかについて解説します。

目次
  1. 有責配偶者とは
    1. 有責配偶者がいない離婚もある
  2. 有責配偶者とされる人
    1. 不倫や浮気(不貞行為)をした人
    2. 配偶者に悪意の遺棄をした人
    3. 3年以上配偶者の生死が不明な人
    4. 配偶者に対してDVやモラハラをした人
  3. 有責配偶者は慰謝料を請求される可能性がある
  4. 有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない
    1. 有責配偶者からの離婚請求でも夫婦が合意すれば離婚できる
  5. 有責配偶者からの離婚請求が認められるケース
    1. 長期間にわたって別居している
    2. 未成熟子がいない
    3. 離婚によって配偶者が過酷な状況におかれない
  6. 有責配偶者が離婚するためには
    1. 配偶者と話し合いで合意を得る
    2. 別居する
    3. 誠意を示す
  7. 有責配偶者からの離婚請求は弁護士に相談
  8. まとめ

有責配偶者とは

有責配偶者とは、婚姻関係が破綻する原因を作ったことについて責任がある配偶者のことです。

夫婦が離婚する際、有責配偶者と認定されるかどうかによって、離婚請求の可否や慰謝料の支払い義務などで大きな違いが生じてきます。

そのため、自分が有責配偶者の可能性のある方は、どのような場合に有責配偶者と認定されるのか、有責配偶者と認定された場合にはどのような不利益があるのかを知っておくことが重要です。

有責配偶者がいない離婚もある

「離婚はどちらかに原因があるわけだから必ず有責配偶者が存在する」と考える方もいるでしょう。

しかし、性格の不一致のみで離婚するケースなど、夫婦のどちらか一方に非があるというわけではなく、互いにうまくいかなかったため離婚するという場合もあります

そもそも、離婚は夫婦双方の合意があればできるため、明確な離婚理由がなかったとしても、互いに合意さえすれば離婚することが可能です。

そのため、有責配偶者がいない離婚もあるのです。

有責配偶者とされる人

有責配偶者とされる人は婚姻関係が破綻する原因を作った人で、民法770条1項に規定されている法定離婚事由に該当する行為をした人と同義と考えられています。

以下、有責配偶者に該当する具体的な内容について説明します。

不倫や浮気(不貞行為)をした人

不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを言います。

夫婦のどちらか一方が不貞行為をした場合、不貞行為をした側は有責配偶者に該当することになります

なお、不貞行為は、あくまで肉体関係を持つことを指します。

そのため、配偶者以外の人と食事に行ったり、手をつないだりしただけでは不貞行為には該当しません。

有責配偶者であることの証明は、被害者側(「有責配偶者である」と主張する側)で行う必要があります。

不貞行為があったことを立証する有効な証拠としては、性行為中の動画といった直接的な証拠だけでなく、配偶者以外の人とラブホテルに宿泊・滞在したことを示した状況証拠などがあります。

具体的にどのような証拠が有効となるかは弁護士にお問い合わせください。

関連記事≫≫
不倫の証拠の集め方3選!夫(妻)の行動から浮気を見破る方法とは。

配偶者に悪意の遺棄をした人

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、民法752条が規定する同居・協力・扶助義務を履行しないことを言います。

婚姻をすることで、法律上、夫婦間に以下の義務が発生します。

これらの義務に違反した場合、悪意の遺棄であるとして有責配偶者と認定される可能性があります。

関連記事≫≫
悪意の遺棄とは|夫(妻)に離婚や慰謝料を請求する方法

同居義務

同居義務とは、「夫婦は同居して生活しなければならない」という義務です。

単身赴任などの一時的な別居は正当な理由があるため同居義務違反とはなりません。

しかし、正当な理由なく一方的に別居したり、家出を繰り返していたりする場合、同居義務違反と評価されることがあります

協力義務

協力義務とは、夫婦が互いに協力し合って支え合う義務のことを言います。

健康であるにもかかわらず家事も仕事もしないような場合、協力義務違反と評価されることがあります。

扶助義務

扶助義務とは配偶者を経済的に援助して自分と同等の生活水準にする義務です。

配偶者に対して生活費を一切渡さないというようなことをした場合、扶助義務違反と評価されることがあります。

3年以上配偶者の生死が不明な人

最後に消息があったときから3年以上配偶者の生死が不明な場合、生死不明の配偶者は有責配偶者に該当します

なお、配偶者が生存しており、「所在が不明」というだけでは生死不明にはあたりません。

しかし、所在不明になった経緯や理由によっては、悪意の遺棄として有責配偶者に該当するケースがあります。

配偶者に対してDVやモラハラをした人

民法770条1項5号では「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を法定の離婚事由として規定しています。

配偶者に対して殴る蹴るなどのDVや配偶者に暴言を吐いたり精神的に追い詰めたりするモラハラをした場合、民法770条1項5号に該当し、有責配偶者と評価されることがあります

関連記事≫≫
夫婦(婚姻)関係の破綻とは|法的な定義と離婚を成立させるポイント

有責配偶者は慰謝料を請求される可能性がある

有責配偶者は慰謝料を請求される可能性がある

離婚によって精神的苦痛を被ることになった側は、配偶者に対して慰謝料を請求できます。

ただし、離婚に伴う慰謝料は、離婚する際に必ず支払われるというものではなく、不法行為によって精神的苦痛を被った場合に限られます。

離婚をするということ自体は不法行為にはあたりません。

しかし、婚姻関係を破綻させ、離婚をする原因を作る行為をしたことは不法行為に該当します

そのため、有責配偶者は、他方の配偶者から離婚の際に慰謝料を請求されるリスクがあります。

配偶者から慰謝料を請求され、裁判によって証拠上有責性が立証された場合は、たとえ有責配偶者自身が有責性を認めなかったとしても、慰謝料の支払いを命じられます。

なお、自分が有責配偶者であることが証拠上明らかな場合、裁判ではなく、当事者同士の交渉で離婚を進めたほうが、慰謝料の金額を柔軟に設定しやすくなります。

関連記事≫≫
浮気や不倫で慰謝料請求された人が知るべきことと慰謝料の減額方法
不倫で慰謝料を支払わなくていいケースと請求されたときの対処法

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない

有責配偶者による離婚請求は原則として認められません。有責配偶者は自ら婚姻関係の破綻原因を作り出したことになります。

このような有責配偶者からの離婚請求を認めることは信義誠実の原則に反すると考えられています

そのため、有責配偶者からの離婚請求は認められないというのが原則です。

有責配偶者からの離婚請求でも夫婦が合意すれば離婚できる

有責配偶者からの離婚請求が認められないというのは、「相手方が離婚を拒否している状況であり、かつ、有責配偶者が離婚裁判を提起したとしても、裁判所が離婚を認容しない」という意味です。

有責配偶者からの離婚請求であったとしても、夫婦が合意をして離婚するという場合は離婚することができます

関連記事≫≫
不倫していた側からの離婚請求は難しい|厳しい3要件を満たせばできる

有責配偶者からの離婚請求が認められるケース

前述のとおり、有責配偶者が離婚裁判で離婚請求することは、原則として認められません。

しかし、以下の事情を考慮して「有責配偶者からの離婚請求が信義則(信義誠実の原則)上許される」と判断される場合、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

なお、過去の判例では、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は一切認めないという立場でした。

しかし、例外的に離婚請求を認める場合があることを認めるようになりました(最高裁昭和62年9月2日判決)。

長期間にわたって別居している

長期間別居していることは有責配偶者からの離婚請求が認められやすい事情の一つと言えます。

どのくらい別居していれば「長期間」と言えるかについては一概に言うことはできませんが、実務上は、夫婦の年齢、別居期間、有責性の事情など諸般の事情を踏まえて総合的に判断することになります

前述の最高裁判決の事案では、別居期間が36年という極めて長期間にわたるものであり、両当事者の年齢や同居期間と対比するまでもなく、相当の長期間であるとした事案です。

その後の裁判例をみると、長期間と評価される期間は徐々に短縮されており、8~9年が一応の分岐点と言えます。

未成熟子がいない

未成熟子とは、親から独立して生計を営むことができない子供のことを言います。

未成熟子に該当するかどうかは、離婚によって子供の家庭的・教育的・精神的・経済的状況がどれだけ悪化するか、親の監護なしでは生活を保持できない子供かどうかなど、子供の福祉の観点を踏まえた実質的な考慮が求められます。

そのため、必ずしも子供の年齢が基準になるわけではありません。

裁判例では、未成熟子が存在するケースでの有責配偶者からの離婚請求については概ね否定する傾向にあります。

別居期間が10年を大きく超えるようなものでない限り、子供が成熟するまでは、有責配偶者からの離婚は難しいでしょう

離婚によって配偶者が過酷な状況におかれない

離婚によって配偶者が経済的に過酷な状況におかれないかどうかも重要な考慮要素となります。

配偶者が専業主婦など、経済的基盤が不安定で離婚によって生活が困窮するような事情がある場合には有責配偶者からの離婚請求は認められにくくなります

ただし、相手方に安定した収入がなかったとしても、慰謝料や財産分与などの離婚給付によって相手方の離婚後の生活補償が予定されている場合は、有責配偶者からの離婚請求が認めやすくなる事情となります。

有責配偶者が離婚するためには

有責配偶者が離婚するためには

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。

そのため、相手方が離婚を拒否している場合、有責配偶者が離婚することは難しいのが現実です。

しかし、諦める必要はありません。対応次第で有責配偶者から離婚することができる可能性があります。

配偶者と話し合いで合意を得る

有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、あくまでも裁判上の離婚請求の場合です。

配偶者との話し合いで離婚する場合は有責配偶者であっても離婚することは可能です

そのため、有責配偶者が離婚を請求する場合は、協議離婚や調停離婚など話し合いによる方法で離婚成立を目指すようにしましょう。

なお、有責配偶者は婚姻関係を破綻する主な原因を作った人になります。

そのため、どうしても離婚したい場合は、慰謝料や財産分与などの離婚条件が多少不利になったとしても受け入れる覚悟が必要になります。

別居する

どれだけ話し合っても配偶者が離婚に応じてくれないこともあります。

この場合、将来的に離婚裁判をすることを念頭におきつつ、別居することを検討しましょう

前述のとおり、有責配偶者からの裁判上の離婚請求であっても、例外的に認められるケースがあり、その要素の一つに別居期間があります。

有責配偶者からの離婚請求が認められるためには長期間の別居期間が必要です。そのため、期間を稼ぐためにも早めに別居することが重要です。

誠意を示す

相手に誠意を示すことは、有責配偶者が離婚を認めてもらう際に重要な事情です。

不貞やDVなど配偶者に対して不誠実な対応を取った人から離婚を求められても、配偶者の心情としてはすぐに応じることはできません。

そのため、これまでの行為を反省し、謝罪するとともに、不貞行為があった場合はきちんと関係を清算することなど誠意ある対応が必要です

時間がかかることかもしれません。しかし、誠意を示すことで、配偶者が離婚に応じてくれるかもしれません。

また、離婚裁判を予定している場合でも、別居中にきちんと婚姻費用を支払っていたこと、慰謝料や財産分与として適切な金額を提示していたという事情は、例外的に離婚を認める際の有利な事情として考慮されます。

協議であっても裁判を予定している場合でも、離婚を認めてもらいたいのであれば、配偶者に対してきちんと誠意を示すことが大切です。

有責配偶者からの離婚請求は弁護士に相談

有責配偶者からの離婚請求は決して容易ではありません。

そのため、有責配偶者に該当する可能性がある場合は、弁護士のサポート受けながら離婚手続きを進めていくことをおすすめします。

自分が有責配偶者かどうかの判断は法的評価を要する事項です。

弁護士に相談し、自分の置かれている状況を詳細に説明し、本当に有責配偶者に該当するかを判断してもらいましょう

有責配偶者に該当する可能性がある場合、離婚条件を調整することで協議や調停で離婚が成立するように進めていくことが重要です。

どのような離婚条件を提示するかについては、一般的な相場や具体的な状況を踏まえた判断が必要になるため、やはり弁護士のサポートが不可欠です。

また、弁護士に依頼することによって、相手方との交渉や面倒な調停や裁判手続きまですべて弁護士に一任することができるため、労力や精神的な負担を軽減することができます。

関連記事≫≫
離婚に強い弁護士の選び方って?弁護士選びで失敗しないポイント。

まとめ

有責配偶者からの離婚請求は容易に認められるものではありません。

有責配偶者の立場から離婚を求める場合には、提示する条件や誠意ある対応を取ることが重要です

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

離婚コラム検索

離婚の基礎知識のよく読まれているコラム

新着離婚コラム

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。

TOPへ