不倫していた側からの離婚請求は難しい|厳しい3要件を満たせばできる

不倫は悪いことだとわかっているけれど、やり直すのはもう無理なので離婚したいと思っている方へ。不倫した側の自分から離婚を切り出したいけれど、相手はすんなり承諾しないことが予想される場合について、不倫した方が離婚裁判を起こしたら認められるのか、難しいのか。
また、認められるにはどうしたらいいかについて説明していきます。
- 目次
不倫していた側からの離婚請求は難しい
そもそも不倫された側は、自分を裏切った配偶者と離婚したくなって当然です。配偶者以外と肉体関係を持つ不貞行為は、夫婦間の貞操義務に反しており、離婚を請求できる事由の一つとして民法で定められています。
では、された側ではなく、不倫した側から離婚を請求できるのでしょうか。
以前は、婚姻関係を破綻させる原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められないことが一般的でした。
例えば貞操義務に反して不倫した夫が離婚を請求した場合、妻が拒否しているのに裁判でそれを認めてしまっていいのでしょうか。妻子が路頭に迷う懸念が生じ、倫理的にも問題だと考えられていました。
ところが、1987年の最高裁判所の判決で、有責配偶者からの離婚請求であっても認める場合があるとされ、判例が変更されました。
形だけの夫婦関係を続けるより、新しい婚姻を認めてはどうかという意見もあったと言われます。
ただし、今でも有責配偶者からの離婚請求がそう簡単に認められるわけではありません。
有責配偶者でも離婚請求が認められる3要件
有責配偶者からの離婚請求を認める場合がある時の要件として、先の判決では3つが挙げられました。これら3要件などは総合的に判断されるものなので、離婚が認められるかどうかはケースバイケースです。
<有責配偶者からの離婚請求が認められる場合がある3要件>
- 別居期間
- 未成熟子
- 精神的・社会的・経済的に過酷な状態
別居期間
別居期間が、夫婦双方の年齢や同居期間と比べて相当の長期間になっているかどうかがポイントです。
相当の長期間って?と疑問に思われるかもしれませんが、一概に何年あれば良いと決まっているわけではなく、あくまでケースバイケースですが、約10年が一つの目安と言われます。
未成熟子
未成熟子とは、未成年の子のことではなく、経済的な自立ができない子のことを指します。おおむね高校卒業前が目安と言われますが、18歳でも定職についていれば、未成熟子ではないとされます。
夫婦の間に未成熟子がいると、有責配偶者からの離婚請求は認められにくいのですが、未成熟子がいても、相当の送金がされていた、子供が高校卒業間際といった理由から離婚請求が認められたケースもあります。
精神的・社会的・経済的に過酷な状態
「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り」、と判例にあります。
不倫されて離婚を求められた側が、離婚をしたせいであまりにもひどい状況になってしまわないかどうかですが、後の判例では、主に経済的困窮について問われます。
不倫した側が今まで生活費を払ってきたか、安定した収入があり、離婚に際して慰謝料、財産分与などそれなりのお金を払うかなどが問題になるのです。
不倫した側が3要件を満たして離婚請求する方法
不倫した側からの離婚請求が認められる可能性のある3要件を満たすためには、どうしたらよいでしょうか。
別居期間
夫婦関係が破綻しているので離婚を請求したい、と裁判で認めてもらうためには、婚姻の破綻状態が重要です。別居生活をし、その期間がある程度、一概に何年とは言えないためあくまで目安ですが10年くらいになる必要があります。
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未成熟子
未成熟子がもしいる場合でも、子供が生活に困らないようにお金をある程度送っておくなど、きちんと対応しておきましょう。離婚したら養育費の支払いが生じますし、支払い能力は次項の「経済的に過酷な状態」にも関係する大事なポイントになります。
精神的・社会的・経済的に過酷な状態/
離婚後、相手方配偶者が経済的に過酷な状態に陥らないようにする、ということを示さなければなりません。特に妻が専業主婦だった場合、離婚後に急に稼ぐといっても、経験もなくブランクも長ければ、すぐに生活に十分な給料をもらえる仕事に就くことは期待できないでしょう。
まして、子供がいる場合はフルタイムで働けない可能性があります。
慰謝料や財産分与である程度の額を渡す、養育費の送金を確実に行うといった相手方配偶者の離婚後の生活保障を十分に行う約束をする、自分に安定した収入があることを証明する、などの行動が必要です。
ただし、これら3要件を満たす方法を行うには、時間、コストともにかかるデメリットがあります。別居期間を満たすには何年もかかります。
また、慰謝料・財産分与などで相応の額を出すことになり、また、別居中の生活費を相手に渡す必要が出てくる可能性があるなど、コスト面の負担も生じます。
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協議離婚する方が効率的
もし別居期間を何年も待てない、調停や裁判に持ち込んで何か月、何年もかけたくない、すぐに離婚したいなどの場合は、話し合いによる協議離婚の成立を目指す方が効率的でしょう。
協議離婚は、不倫して離婚請求をする側に財力があり、財産分与などで相手にお金を相応の額渡せるなら、という条件付きですが、双方にメリットがあります。
離婚請求をする側は、相手に好条件を提示することで、離婚を承諾してもらう方向に持って行けます。
離婚請求をされる側にとっては、離婚しないと粘ったとしても、子供はいずれ未成熟子ではなくなり、相手に財力があるため経済的過酷状態にならないと判断されれば、後々裁判離婚が認められる可能性があります。自分に有利な条件を相手がのんでくれるタイミングで協議に応じるのも一つの手です。
慰謝料の発生
離婚慰謝料は、離婚原因を作った方(有責配偶者)に対し、相手方配偶者が請求できるものです。不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料は、「この不貞行為によって精神的苦痛を被ったこと」に対しての損害賠償金になります。
不貞行為による離婚の慰謝料の額は、100~300万円が相場といわれますが、相手の収入、資産など支払い能力にもよるので、50~300万円くらいを考えておくとよいでしょう。
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離婚条件の調整
離婚に際しては、慰謝料のほか、決めなくてはならないことが多くあります。
- 財産分与
- 別居期間を除く結婚生活中に夫婦が共同で築いた財産を分配します。
- 親権
- 子供を第一に考え、夫婦どちらが親権を持つかを決めます。
- 養育費
- 親権を持たない方の親が、子供が育つ上で必要なお金を支払うものです。
- 面会交流
- 別れて暮らす親が子供と会う頻度、場所などの取り決めをします。
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不倫の事実を隠して離婚が成立しても油断できない
離婚請求は、不倫した側からだとハードルが高く、時間もコストもかかる。それなら、いっそ不倫したことが配偶者にバレなければよいのでは?隠して離婚したいと言ってそれが成立すれば、慰謝料も請求されないし。
こんな風に考える人もいるかもしれませんが、実はバレたら離婚後でも慰謝料を請求される可能性があります。また、慰謝料請求には期限も存在します。
離婚後も婚姻期間中の不貞行為が明らかになれば慰謝料請求できる
たとえ離婚後でも、婚姻期間中の不貞行為が判明したら、慰謝料を請求できます。婚姻期間中に元配偶者が不貞行為をしていたかどうかが争点であり、明らかにするには不倫相手と肉体関係を持っていた証拠が必要です。
離婚成立時に「慰謝料はなし」と取り決めていたケースではどうでしょうか。離婚の時点で不貞行為を知らなかったから慰謝料なしで合意したのであって、もし知っていたら慰謝料を請求したでしょう。
つまり、離婚成立時とは条件が異なるので、そこを主張することで、離婚後でも慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料請求の期限は2種類
慰謝料請求は離婚後いつまででもできるわけではなく、請求できる権利には消滅する期限が2種類あり、いずれか短い方が適用されます。期限後の慰謝料請求は難しくなると言われます。民法724条に、不法行為に基づく損害賠償請求権の期間の制限について規定があります。
民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
- 損害および加害者を知った時から3年の消滅時効
- 不法行為の時から20年の除斥期間(※1)
消滅時効には、中断させる方法があります(※2)。
- 裁判を起こす
- 元配偶者へ慰謝料請求の裁判を起こすことで、時効が中断し、消滅時効の期間がリセットされます。裁判の判決が確定すると、時効の時間の進行が新たにゼロから始まります。
- 内容証明郵便による催告
- 内容証明郵便を送って慰謝料請求を行う「催告」をすると、時効がいったん中断します。ただし、催告から6か月の間に慰謝料請求の裁判を起こすなどの手続きをとらないと、中断になりません。裁判を起こすと消滅時効の期間がリセットされ、裁判の判決が確定したら、消滅時効の時間の進行が新たにゼロから始まります。
※1、※2について、2020年4月に改正民法が施行されます。いずれについても、詳しくは弁護士など専門家へご相談、お問い合わせください。
※1については、除斥期間であり、消滅時効と違って中断がなく、20年経過すれば自動的に権利がなくなるとされていました。しかし、2020年4月施行の民法改正により、除斥期間から消滅時効に変わり、いったんストップさせることができる可能性が生じます。
※2については、中断や停止について、用語の変更などがあります。
配偶者が不倫相手を特定してから3年間の消滅時効
損害および加害者を知った時から3年の消滅時効
つまり、配偶者が不貞行為をしていることと、不倫相手を知った日から、3年となります。不貞行為が原因で離婚したことへの慰謝料に関しては、離婚した時点からカウントされます。不倫相手については、名前など相手が誰か特定できていることが重要です。
不倫が始まってから20年間の除斥期間
不法行為の時から20年の除斥期間
つまり、配偶者と相手の不倫関係開始から20年を指します(※1)。配偶者が不貞行為をしていることに気付かなければ、20年経つと慰謝料請求を行う権利がなくなる、不倫している配偶者にとっては、知られなければ請求されないということに現状はなっています。
※1について、除斥期間であり、消滅時効と違って中断がなく、20年経過すれば自動的に権利がなくなるとされていました。しかし、2020年4月施行の民法改正により、除斥期間から消滅時効に変わり、いったんストップさせることができる可能性が生じます。
まとめ
不倫していた側からの離婚請求は難しく、別居期間、未成熟子の有無、離婚後に経済的に相手が困らないかといった条件をクリアしないと、なかなか認めてもらえません。
また、別居期間をこれから長期間とることが難しい、すぐに離婚したいのであれば、財産分与や慰謝料などの額を配偶者に多く支払うこと、配偶者に有利なようにして離婚を承諾してもらう必要があるでしょう。
いろいろと条件が難しいことを踏まえた上で離婚を少しでもスムーズに進めるには、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談するなど対策をするとよいでしょう。
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