離婚裁判は弁護士なしで大丈夫?費用やメリット・デメリットを解説

裁判・調停
弁護士監修
離婚裁判は弁護士なしで大丈夫?費用やメリット・デメリットを解説

配偶者に離婚を切り出したものの同意が得られない場合、裁判で争うことになります。弁護士に依頼すると裁判はスムーズに進みますが、費用がかかります。

「弁護士なしの離婚裁判」に臨む人もいますが、デメリットも小さくありません。

弁護士なしで離婚裁判したいと考えたら、事前にメリットとデメリットをしっかり把握しておくことをおすすめします。

この記事では、離婚裁判の流れや弁護士なしで裁判を行うメリット・デメリットについて解説します。

離婚裁判を有利に進めたい方、裁判なしで離婚裁判に臨みたいと考えている方は最後までお読みください。

目次
  1. 弁護士なしで離婚裁判をすることは問題なしか?
  2. 弁護士に依頼するか・弁護士なしで離婚の手続を進めるか判断するポイント
    1. コストを上回るメリットが期待できるか
    2. 離婚の争点が複雑かどうか
    3. 離婚裁判に進むかどうか
  3. 離婚裁判の流れ
    1. 離婚裁判とは
    2. 離婚裁判の流れ
  4. 離婚裁判にかかる期間
    1. 離婚裁判が始まるまでの期間
    2. 離婚裁判が終わるまで
  5. 離婚裁判を自分で行うときにかかる費用は
    1. 離婚裁判の訴状
    2. 離婚調停不成立調書
    3. 戸籍謄本
    4. 収入印紙代
    5. 郵便切手代
    6. その他
  6. 離婚裁判を弁護士に依頼したときにかかる費用は
    1. 離婚裁判に対する相談料
    2. 離婚裁判の着手金
    3. 離婚裁判の成功報酬
    4. 離婚裁判にかかった実費
  7. 離婚裁判を弁護士なしで行うメリット
    1. 弁護士費用を節約できる
  8. 離婚裁判を弁護士なしで行うデメリット
    1. 書面の用意や自身で裁判所に行かなければいけないなど事務処理が多い
    2. 法律的な知識がないので離婚裁判が不利に進む可能性がある
    3. 適切な対応ができず裁判期間が長くなる傾向
    4. すべてを一人で背負い込むのでストレスがかかりすぎる
  9. 本人訴訟での勝率
  10. まとめ

☝この記事の内容を動画でも解説しています

弁護士なしで離婚裁判をすることは問題なしか?

離婚に関する訴訟は民事訴訟です。日本の民事訴訟は弁護士なしで裁判を進めることが認められています。

なお、弁護士に依頼せず自分で裁判を進めることを本人訴訟と言います。離婚を求めて本人訴訟を起こした人が原告となり、原告の配偶者(訴えらえた側)が被告となります。

被告のほうも弁護士をつけずに裁判を進めることができます。

弁護士に依頼するか・弁護士なしで離婚の手続を進めるか判断するポイント

弁護士に依頼するか、弁護士なしで手続きを進めるかの判断ポイントには次の3つがあります。

  • コストを上回る利益が期待できるか
  • 離婚の争点が複雑かどうか
  • 離婚裁判に進むかどうか

それぞれ、以下で詳しく見ていきます。

コストを上回るメリットが期待できるか

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。弁護士費用については後述しますが、弁護士費用は少なくとも60万以上、依頼内容によっては100万近くかかる可能性があります。

一方、調停や裁判は平日昼間に行われるため、人によっては仕事を休んで裁判所に行く必要があります。

裁判所へ行くたびに仕事を休んだ結果、収入が大きく減ってしまうような場合は弁護士に依頼するメリットのほうが大きいと言えるでしょう。

離婚の争点が複雑かどうか

離婚の争点が複雑かどうかは一概に言えるものではありませんが、一般的に以下のような場合は弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。

  • 離婚するかどうかに争いがある
  • 財産分与で不動産など現金以外の財産が含まれる
  • 親権に争いがある など

離婚裁判に進むかどうか

離婚裁判とは訴訟を起こし、裁判所に離婚を認めてもらう手続きです。裁判所は当事者双方に主張をさせ、どちらの主張が法的に認められるものかを判断します。

自分の主張を法的に認めさせるためには専門知識や経験が必要です。また、裁判は平日日中に行われるため、仕事や日常生活に支障が出る可能性もあります。

離婚裁判に進んだ場合は弁護士に依頼したほうが良いでしょう。

離婚裁判の流れ

離婚裁判の流れ

本人訴訟をする場合、弁護士という法律の専門家がそばにいないため、自分ですべての法律行為をこなさなければなりません。

まずは離婚裁判の流れを覚えておきましょう。

離婚裁判とは

離婚の争いでは最初から「離婚裁判」を起こすことはできず、その前に「離婚調停」を行います。これを調停前置主義と言います。

以下で離婚裁判にいたるまでの流れを解説します。

協議離婚

離婚調停の前に離婚について夫婦だけで話し合うと思います。その話し合いの結果、離婚に合意することを協議離婚と言います。 離婚の9割が協議離婚で決着しています。

離婚調停

夫婦間の協議で決着しない場合(協議離婚にいたらなかった場合)、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。

離婚調停(夫婦関係調整調停)は調停委員が間に入り話し合いで解決する方法で、非公開です。

離婚裁判

離婚調停で合意にいたることができない場合、離婚裁判に移行します。裁判なので、傍聴を希望する人に公開されることになります。

離婚裁判では離婚する・しないのほかに、慰謝料や財産分与の額、子供の親権や養育費なども争うことができます。

また離婚裁判では、原告は離婚する理由を明示しなければならず、これを法定離婚事由 と言い、民法第770条1項に次の5項目が示されています。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病を発症し回復の見込みがない
  • その他の婚姻を継続し難い重大な事由がある

原告は「被告はこの5項目のうち1つ以上に該当するので離婚したい」と主張しなければなりません。

なお、離婚裁判は原則、この5項目のいずれかに該当する側(有責配偶者)から起こすことはできません。

次に離婚裁判の流れを見ていきましょう。

離婚裁判の流れ

離婚裁判には「離婚裁判に向けて必要な書類を提出する」から「判決」まで8つの作業があります。流れに沿って1つずつ解説します。

離婚裁判に向けて必要な書類を提出する

離婚裁判では多くの書類を必要とします。まずは次の書類を集めましょう。

  • 訴状
  • 調停離婚不成立証明書
  • 夫婦の戸籍謄本

離婚裁判の申し立て

訴状などの書類を家庭裁判所に提出します。これで離婚裁判の申立てが完了します。

口頭弁論の日取りが決定

書類に不備がなければ、裁判所は口頭弁論の日取りを決めます。口頭弁論とは一般の人がイメージする「裁判」です。

口頭弁論の日取りが書かれた「呼び出し状」は、郵便で原告(離婚裁判を起こしたほう)と被告(離婚裁判を起こされた配偶者)に届きます。

被告が反論の答弁書を提出

被告は、原告の主張(訴状の内容)に対する反論の答弁書を作成し、期日までに裁判所に提出しなければなりません。

第1回口頭弁論

訴状が提出されてから大体1カ月後に、最初の口頭弁論が家庭裁判所で開かれます。裁判官が訴状(原告の主張)と答弁書(被告の反論)を整理して、原告と被告に伝えます。

原告が、被告の答弁書に異論がある場合は、書面にして裁判所に提出します。

第2回口頭弁論(月1回のペースで弁論が行われる)

第2回口頭弁論は、第1回から約1カ月後に開かれます。2回目以降は、双方が主張し合い、証拠を調べる、という作業が続きます。3回目以降は月1回のペースで開かれます。

結審

口頭弁論が終了すると、裁判官は原告と被告の双方に、最終準備書面の提出を求めます。これで結審となり、あとは裁判官による判決を待つことになります。

判決

結審から1~2カ月後に判決が言い渡されます。

判決は「離婚を認める」または「離婚を認めない」のいずれかで示されます。

ただこのときは判決理由が示されず、判決理由は2週間以内に原告・被告双方のところに届く「判決書」のなかに書かれています。

原告または被告が判決内容に不服がある場合は、判決日から14日以内に控訴できます。

離婚裁判にかかる期間

離婚裁判にかかる期間

離婚裁判にかかる期間は半年から3年と、ケースによってかなり違ってきます。

離婚裁判が始まるまでの期間

訴状を提出してから離婚裁判が始まるまでの期間は、自力で離婚裁判を進める本人訴訟の場合で1カ月から1カ月半、弁護士に依頼する場合は3カ月程度かかります。

離婚裁判が終わるまで

訴状の提出から、最終的に離婚裁判が終わるまでの期間は、事情が単純か複雑か、親権や養育費や財産分与などの争う項目が少ないか多いかで決まります。

事情が単純で争点が少なければ半年程度で決着しますが、最高裁までもつれ込めば3年近くかかることもあります。

期間を短くするには和解をすることです。裁判中であっても和解することはできます。

和解は妥協することですが、和解によって「減るメリット」と、期間が長引くことで「増えるデメリット」を考慮すれば、合理的な和解が実現できるでしょう。

離婚裁判を自分で行うときにかかる費用は

離婚裁判を自分で行う(本人訴訟)場合、最低2万円で済みます。その内訳を解説します。

離婚裁判の訴状

離婚裁判を起こすための訴状作成にはお金がかかりません。裁判所のホームページから用紙をダウンロードして記入するだけです。

ただ、基本的な法律の知識がないと必要事項を書くことが困難な場合もあります。

その場合、家庭裁判所に行き、説明を聞くことになるため、現地と自宅を往復するための交通費が必要になります。

参考:裁判所「訴状(https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_rikonsojou_743kb.pdf)」※1

離婚調停不成立調書

離婚裁判を起こすには離婚調停を経る必要があります。

そのため離婚調停が合意にいたらなかったことを示す「離婚調停不成立調書(夫婦関係調整調停不成立書)」が必要になります。

これは離婚調停が終わった後に裁判所から渡されるのでお金はかかりません。

戸籍謄本

夫婦が婚姻関係にあることを証明するために夫婦の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場・役所にて450円で入手することができます。

収入印紙代

離婚裁判をするには収入印紙を家庭裁判所に提出する必要があります。そのため、収入印紙を購入しなければなりません。

必要な収入印紙の額は争点によって異なります。

離婚だけ

離婚するかどうかだけを争うのであれば必要な収入印紙の金額は13,000円になります。

離婚+慰謝料 

離婚だけでなく慰謝料請求も行う場合は、慰謝料請求金額によって必要になる収入印紙の金額も変わります。

離婚+養育費

離婚だけでなく養育費の請求も行う場合、必要な収入印紙の金額は13,000円+900円になります。

離婚+財産分与

離婚だけでなく、財産分与も争う場合に必要な収入印紙の金額が13,000円+900円になります。

郵便切手代

収入印紙のほかに郵便切手代を裁判所に収める必要があります。その額は裁判所ごとに異なりますが、大体6,000円ぐらいです。

その他

その他の費用では、証人や鑑定人を法廷に呼んだ場合の日当や旅費や交通費が必要になります。

本人訴訟で発生する費用は以上です。「その他」の項目を除けば、大体2万円で収まります。

離婚裁判を弁護士に依頼したときにかかる費用は

離婚裁判を弁護士に依頼したときにかかる費用は

離婚裁判を弁護士に依頼すると、争点の複雑さや法律事務所の「料金表」によって多少差がありますが「60万円±α」といったイメージです。

なお、弁護士費用の内訳は以下となります。

離婚裁判に対する相談料

離婚裁判に着手する前に原告は弁護士と相談する必要がありますが、この費用を無料にしている法律事務所もあります。

また有料の場合でも1時間当たり1万円程度でしょう。

離婚裁判の着手金

離婚裁判を起こすことを決めると、法律事務所は20万~40万円程度の着手金を請求します。着手金が支払われると弁護士は弁護活動に着手します。

離婚裁判の成功報酬

離婚裁判の判決がおおむね原告の希望とおりになれば、弁護士から10万~20万円程度の成功報酬が請求されます。

なお、「金銭的な争点」で勝つことができた場合、この10万~20万円以外に、成功報酬として次のようなものも発生します。

慰謝料獲得に対しての成功報酬

慰謝料の獲得を依頼した際の成功報酬金額は獲得した金額の10~20%程度になります。

親権・養育費獲得に対しての成功報酬

親権・養育費を獲得した際の成功報酬金額は獲得した金額の10~20万円程度になります。

財産分与獲得に対しての成功報酬

財産分与を獲得した際の成功報酬金額は獲得した金額の10~20%程度になります。

離婚裁判にかかった実費

弁護士に依頼した場合も「離婚裁判を自分で行うときにかかる費用は」で紹介した「2万円+証人や鑑定人の日当、旅費、交通費」がかかります。

離婚裁判を弁護士なしで行うメリット

離婚裁判を弁護士なしで行うメリット

離婚裁判を弁護士なしの本人訴訟で行うメリットは以下となります。

弁護士費用を節約できる

本人訴訟の唯一のメリットは費用を節約できることです。本人訴訟は最低2万円で済みますが、弁護士に依頼すると60万円程度かかります。

離婚裁判を弁護士なしで行うデメリット

本人訴訟のデメリットとしては事務処理が多いことや不利な流れになること、長期化リスク、ストレスの4つがあります。1つずつ見ていきましょう。

書面の用意や自身で裁判所に行かなければいけないなど事務処理が多い

離婚裁判には離婚調停とは比べられないほど大量の事務作業が必要になります。

また、書面の記入には法律的な知識が必要で、記入を間違うと裁判所は受理してくれません。

そのため、都度、自宅に戻ったり裁判所に出向いたりしなければなりません。

弁護士に依頼すれば抜け漏れなく書類を準備してくれますし、弁護士がすべての事務処理を代行してくれます。

法律的な知識がないので離婚裁判が不利に進む可能性がある

弁護士に依頼しないことの最大のデメリットは、離婚裁判が不利に進む可能性があることです。

特に自分が弁護士なしで戦うのに被告側が弁護士をつけるケースだと、不利になる確率がさらに高まります。

裁判では法律に則った主張をする必要があり、「正しいものは正しい」と主張しただけでは、裁判官は納得しません。

「法律にこのように書いてあり、このような証拠を用意しているので、私の主張が正しいのです」と主張しなければならないのです。

裁判は法律にしたがって裁かれます。法律に詳しいかどうかは判決を大きく左右します。

適切な対応ができず裁判期間が長くなる傾向

一般的に「裁判は長引くもの」というイメージがありますが、裁判が長引くのは審理に時間がかかったり、段取りに手間取ったりするからです。

弁護士は裁判官が求めるものを予測できるため、適切な対応ができ、時間を短縮できます。

本人訴訟の場合、裁判官が求めるものを予測できないだけでなく、裁判官から求められたものを用意できないこともあるため、この場合「次に審理する」ことになります。

前述のとおり、口頭弁論は1カ月に1回程度しか開かれません。「次に審理する」ことになると、単純に決着までの期間が1カ月延びてしまいます。

すべてを一人で背負い込むのでストレスがかかりすぎる

裁判は、原告であっても大きなストレスがかかります。

口頭弁論では諸事情を赤裸々に語らなければなりませんし、見たくない相手(被告、配偶者)の本性も見ることになるでしょう。

また有利な判決を勝ち取るためには、相手の弱点を突かなければなりません。

いくら戦う相手とはいえ、ついこないだまで一緒に暮らしていた配偶者の弱点を突くことはつらいでしょう。

裁判のストレスが飽和状態になると、和解の誘惑にかられるようになります。

納得したうえでの和解であれば問題ないのですが、ストレスから逃れようと和解をしてしまうと、後悔することになるでしょう。

弁護士がそばにいれば、「ここを乗り越えれば良い結果が得られるかもしれない」といったアドバイスを受けることができます。

また、裁判の流れが圧倒的に不利な状況になれば弁護士が最善の和解策を考えてくれます。

弁護士は大体の流れや有利・不利の判断ができるので、原告は「今後の見通し」を得ることができます。先が見え始めるとストレスは案外減っていくものです。

本人訴訟での勝率

本人訴訟での勝率

弁護士なしで離婚裁判をするメリット・デメリットについて解説しました。そもそも、弁護士なしで裁判をした(本人訴訟)場合の勝率はどのくらいなのでしょうか。

民事訴訟における本人訴訟の勝率について調べた論文「本人訴訟の分析」によると、弁護士をつけずに訴訟を起こした人(以下、本人原告という)のうち、勝訴と考えた人は33.3%、敗訴と考えた人は61.1%という結果でした。

また、本人原告のうち、判決が正当と考えた人は33.3%、不当と考えた人は55.6%という結果でした。

以上のことから、弁護士をつけずに訴訟を起こした場合、勝訴する確率が低く、判決に納得できないケースが多いことがわかります。

つまり、本人訴訟は不利になる可能性が高いと言えるでしょう。

参考:東京都立大学法学部「本人訴訟の分析(https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/cjrp/dp/14b78db9da4ef41209d63a4da0a02f0afb7a1c98.pdf)」 ※2

まとめ

離婚裁判が最高裁までもつれると3年はかかります。いくら親権や慰謝料が必要でもこれだけの長期にわたって闘い続ければ、消耗することは免れません。

また、仕事や日常生活に影響することも必至です。

離婚裁判をスムーズに進めるためには弁護士のアドバイスを聞き、計画的に進めることが重要です。

離婚問題を相談する際は離婚問題に強い弁護士を選ぶことが大切です。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や男女問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

※1 参考:裁判所「訴状
※2 東京都立大学法学部「本人訴訟の分析

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