夫婦生活の頻度は何回がベスト?|離婚を回避して愛を復活させる方法

その他離婚理由
弁護士監修
夫婦生活の頻度は何回がベスト?|離婚を回避して愛を復活させる方法

新婚当時と比べて夫婦生活が減ってきた…これって離婚危機かも?!

夫婦生活に対して不満を抱えていたり、悩んでいる人は少なくありません。

でも、ほかの夫婦の夫婦生活がどのくらいの頻度なのか知らなければ、夫婦生活が多いか少ないか判断できませんよね。

この記事では夫婦生活はどのくらいの頻度が一般的なのかを説明し、夫婦生活が減ってしまう理由と対処法について解説します。

目次
  1. 夫婦生活の頻度と実情とは
    1. 夫婦生活の実情
    2. 夫婦生活の理想の頻度は?
  2. 夫婦生活が少なくセックスレスになる理由とは
    1. ストレスが溜まっていて余裕がない
    2. 疲れて寝てしまう
    3. 性欲が少ない
    4. 相手を異性として見ることができない
    5. 加齢
    6. 不倫・浮気
  3. 夫婦生活がないという理由だけで離婚を考える前に
    1. 互いに離婚したいと思っているかどうか
    2. キスやハグなどのスキンシップがあるかどうか
    3. 夫婦生活以外に離婚理由があるかどうか
  4. 夫婦生活を改善するための対処法
    1. 夫婦で話し合う
    2. ストレスを減らす
    3. 病院に行く
    4. 同じ寝室で寝る
    5. 配偶者が浮気している場合は弁護士に相談
  5. 夫婦生活がないという理由だけで離婚できるのか
    1. 夫婦生活がないという理由だけでは離婚は難しい
  6. 夫婦生活がないという理由だけで慰謝料請求できるのか
    1. 性的不能であることを結婚前に知らせていたかどうか
    2. 夫婦生活以外に有責事由があるかどうか
  7. まとめ

夫婦生活の頻度と実情とは

自分たちの夫婦生活が他人と比べて多いか少ないか知りたい…とはいえ、周りの夫婦生活がどのくらいか、なんてなかなか聞けませんよね。

一般的な夫婦生活の頻度や実情はどうなのでしょうか。理想の夫婦生活の頻度と併せて紹介します。

夫婦生活の実情

男女の出会いメディアを運営するノマドマーケティング株式会社が全国の20~69歳の既婚者に対して夫婦の営みについてアンケートを行いました。

その結果、「夫婦の営みがない」と答えた人は7割という結果でした。

また、夫婦生活の頻度についての質問については「1か月に1回」という回答が最も多く、次いで「1週間に1回」「2週間に1回」という結果でした。

参考:e-venz「夫婦の営みの頻度は?何歳まで?気になる夫婦事情(https://e-venz.com/column/16297/)」※1

夫婦生活の理想の頻度は?

夫婦生活の実情と理想とする頻度が等しければ何も問題ないですよね。では夫婦生活の頻度はどのくらいが理想と考えているのでしょうか。

先ほどの調査と同じノマドマーケティング株式会社の調査によると、過半数以上の人が「夫婦生活は多いほうが良い」と回答しています。

夫婦生活が多いことを望む人が多いにも関わらず、夫婦生活がないケースが多いのが実情です。夫婦生活に不満が溜まっている人が多いというのは容易に想像がつきますよね。

夫婦生活が少なくセックスレスになる理由とは

なぜ、夫婦生活が少なくなるのでしょうか。以下で夫婦生活が少なくなる理由について詳しく見ていきます。

ストレスが溜まっていて余裕がない

ストレスが溜まっていると性欲がわかなくなったり、精神的な余裕もなくなります。

セックスは相手を思いやる気持ちがあってこそ愛が深まるもの。

イライラしていたりストレスが溜まっていては、性欲だけでなく、相手を思いやる気持ちや精神的な余裕も生まれにくくなります。

疲れて寝てしまう

疲れていたらすぐに寝たいと思うのも当然でしょう。仕事などで忙しく、「セックスにかける時間があれば1分でも早く寝たい」と思っているケースもあります。

性欲が少ない

「配偶者は実は元々性欲が少ない人だった」というケースもあります。

もともと性欲がない人に「性欲を強くするように」というのは難しいですが、もし病気によって性欲がわかないのであれば治療を受けるように夫婦で話し合ってみましょう。

相手を異性として見ることができない

結婚すると、恋人だった2人が夫婦に変わります。しかし、一緒に生活したり、子供が生まれたりすると夫婦から家族へと相手の見方が変わることもあります。

加齢

年齢によって体力が衰えますが、性欲も年齢とともに減退します。

身体がついて行かないのに無理やり夫婦生活を強要されると夫婦関係が悪化する可能性もあります。

不倫・浮気

配偶者が浮気をしていて、浮気相手にのめり込んでしまうと配偶者に気持ちが向かず、性欲がわかないこともあります。

「夫婦生活が減ったと思ったら配偶者が浮気をしていた」ケースもあるということです。

夫婦生活がないという理由だけで離婚を考える前に

夫婦生活がないという理由だけで離婚を考える前に

夫婦生活がなくなると「もう愛情がなくなってしまったのかな」「離婚するしかないのかな」そう思うかもしれません。でもちょっと待って!

夫婦生活がないことで離婚を考える前に以下のことを確認してみましょう。

互いに離婚したいと思っているかどうか

今、夫婦生活はないかもしれませんが、夫婦が互いのことを愛しているなら、いずれ夫婦生活が復活することもあります。

互いの気持ちを確認し、「好き」「愛している」という気持ちがあるなら少し耐えてみても良いのでは?

キスやハグなどのスキンシップがあるかどうか

夫婦生活には年齢的な問題や体力的な要素も絡んできます。いくら相手のことを愛していても夫婦生活にいたらないこともあるのです。

夫婦生活がなくても、キスやハグなどスキンシップやコミュニケーションが密に取れているなら愛情がある証拠。もう少し様子を見るのも良いでしょう。

夫婦生活以外に離婚理由があるかどうか

夫婦生活がないこと以外に夫婦関係に問題があるなら離婚を検討したほうが良いケースもあります。

たとえばDVがある場合は、身を守るためにもすぐに離婚を考えたほうが良いでしょう。

また、不倫によって夫婦関係がなくなったのであれば、慰謝料請求ができる可能性もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

夫婦生活を改善するための対処法

夫婦生活が減ってしまう理由は状況によって変わります。そのため、夫婦生活を改善するには状況に合わせた対処法を知っておく必要があります。以下で詳しく見ていきましょう。

夫婦で話し合う

原因が何であれ、夫婦生活が減った理由について話し合いをしなければ対処ができません。

相手の疲労やストレスが原因なのに、「異性としての魅力がないのかな」と勘違いして、ムード作りに拘ったり、無理にセックスを誘ったりするのは相手にプレッシャーを与えてしまい逆効果です。

夫婦生活は良好な夫婦関係を保つためにも大切なことです。恥ずかしがらず話し合いましょう。

ストレスを減らす

ストレスや疲労がたまっていることが原因であれば、まず配偶者のストレスを減らすように心がけましょう。

例えばアロマをたく、湯船にゆっくりつかる、ヒーリング音楽をかけるといった方法があります。

マッサージをしたり、愚痴を聞いてあげるのも良いかもしれません。 ストレスが原因なら焦りは禁物。ゆっくり気長に待ってあげましょう。

病院に行く

休息を取ったり、ストレス解消に努めてみても性欲がわかないという場合は性的不能になっている可能性もあります。このような場合は夫婦で病院に行って相談してみましょう。

同じ寝室で寝る

夫婦であっても、仕事や趣味、子育てなどの理由で生活リズムにズレが生じるケースもあります。

生活リズムの違いによって夫婦の寝室を別にしている場合は寝室を同じ部屋にしてみましょう。

寝室が同じであれば眠りにつくまでの間に夫婦でコミュニケーションを取ることもできます。

配偶者が浮気している場合は弁護士に相談

配偶者が浮気をして、不倫相手にのめり込んだことで夫婦生活がなくなった場合は弁護士に相談してみましょう。

配偶者が不倫をしている場合、離婚する・しないに関わらず、証拠を集めることが必要になります。

離婚する場合

離婚する場合、配偶者が不倫をしていることを証明できれば慰謝料を請求できる可能性があります。

弁護士に相談すると、どのような証拠を集めれば離婚や慰謝料請求に有利かアドバイスしてもらえます。

離婚せず夫婦関係を修復する場合

離婚せず、夫婦関係を修復する場合も証拠が必要です。離婚せず夫婦関係を修復するには配偶者に不倫をやめてもらうことが前提となります。

不倫相手に慰謝料を請求し、二度と配偶者と会わないように誓約させると良いでしょう。

不倫相手だけに慰謝料請求する場合、やり方を間違えるとトラブルになりやすいため、弁護士に相談してから行うようにしましょう。

夫婦生活がないという理由だけで離婚できるのか

夫婦生活がないという理由だけで離婚できるのか

夫婦生活が改善する見込みもなく、「離婚したい」と思ったら、行動に移す前に知っておくべきことがあります。以下で詳しく見ていきましょう。

夫婦生活がないという理由だけでは離婚は難しい

離婚には大きくわけて協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。

協議離婚とは、夫婦が話し合い、離婚条件などに合意することで成立する離婚です。協議離婚は夫婦が離婚に合意すれば成立するため、どのような離婚理由であっても離婚できます。

もし、夫婦の話し合いで離婚が成立しない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚調停は裁判所で行いますが、あくまで「夫婦の話し合いで解決を図る方法」です。したがって、調停でも話し合いがまとまらない場合は訴訟を起こし、離婚裁判を行うことになります。

離婚裁判を行う場合は民法で定める法定離婚事由が必要です。法定離婚事由は以下の5つになります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 配偶者の生死が3年以上不明
  • 配偶者が強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

法定離婚事由には「夫婦生活がない」という項目はありません。

夫婦生活がないことを理由に離婚を認めてもらうためには、夫婦生活がないことによって婚姻関係が破綻し、結婚生活を続けることが難しいことを証明する必要があります。

なお、審判離婚は審判がくだされてから2週間以内に不服の申立てを行うことで効力が失われるため、ほとんど利用されていません。

夫婦生活がないという理由だけで慰謝料請求できるのか

夫婦生活がないという理由だけで離婚する際、配偶者に対して慰謝料請求するのは難しいことが多いです。しかし、以下のケースでは慰謝料請求できることがあります。

性的不能であることを結婚前に知らせていたかどうか

結婚前から相手が性的不能であることを隠し、結婚後にセックスレスとなったことで離婚したケースでは配偶者に慰謝料を請求できる可能性があります。

夫婦生活以外に有責事由があるかどうか

夫婦生活がないこと以外に配偶者にDVやモラハラ、不貞行為などの有責事由があった場合は慰謝料を請求できる可能性があります。

前述のように夫婦関係が少なくなる背景には配偶者が不倫をしているケースがあります。このような場合、不貞行為を証明できれば慰謝料請求できる可能性があります。

DVやモラハラがあった場合もその事実を証明する証拠が必要です。どのような証拠が必要かは弁護士に相談すると良いでしょう。

まとめ

夫婦生活が少なくなる理由と対処法について説明しました。

夫婦生活はデリケートな問題です。しかし、夫婦でしっかり話し合い、ここで紹介した対処法を実践することで夫婦生活を改善できることもあります。それでも離婚を考えるのであれば、行動に移す前に弁護士に相談することが大切です。

弁護士に相談する際は離婚問題に強い弁護士を選ぶことが重要です。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士のポータルサイトです。お気軽にお問合せください。

※1 e-venz「夫婦の営みの頻度は?何歳まで?気になる夫婦事情

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