成人年齢が18歳に引き下げ|民法改正で養育費はどうなる?
2018年6月13日の参院本会議で、成人年齢を引き下げる改正民法が可決・成立しました。
一方、子供を持つ夫婦が離婚すると、親権を持たない親は養育費を支払う義務があります。
養育費の支払い終期は「子供が成人になるまで」としているケースが多く、「民法改正によって養育費の支払い期間はどうなるのか」という疑問を持つ人もいるでしょう。
この記事では民法改正によって成人年齢が変わることで養育費の支払いはどうなるのかについて詳しく解説します。
- 目次
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民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられる
日本の成人年齢は、1876年(明治9年)に20歳と定められてから140年以上変更されていませんでした。選挙権についてはすでに引き下げが行われていましたが、成人年齢そのものについては引き下げが行われていませんでした。
今回、可決・成立した改正民法は2022年4月1日に施行されます。これにより、成人年齢は20歳から18歳に引き下げられることになります。
成人年齢が引き下げられる理由
今回、成人年齢の引き下げが行われる理由には以下のようなものがあります。
- 若者の自己決定権を尊重すること
- 若者の積極的な社会参加を促すこと
選挙権年齢に加え、成人年齢を引き下げることで若者の社会参画を促す狙いがあります。
成人(成年)に達するタイミング
民法改正により、成人に達するタイミングは下記のようになります。
生年月日 | 2022年4月1日時点の年齢 | 成人(成年)に達するタイミング |
---|---|---|
2004年4月2日以降 | 18歳未満 | 18歳の誕生日 |
2003年4月2日~2004年4月1日 | 18歳 | 2022年4月1日 |
2002年4月2日~2003年4月1日 | 19歳 | 2022年4月1日 |
2002年4月1日以前 | 20歳 | 20歳の誕生日 |
なお、一般的には「成人年齢」と呼ばれていますが、正しくは「成年年齢」になります。ここでは、一般的に認知されている「成人年齢」として話を進めます。
親権を持たない親には養育費の支払い義務がある
未成年の子供を持つ夫婦が離婚する場合、どちらか一方を親権者として決めなければなりません。親権を持たない親は離婚後に養育費を支払う義務があります。
養育費は「成年に達する日の属する月まで」が一般的
養育費の支払い期間は話し合いで合意すればどのようなものでもかまいませんが、「成年(成人)に達する日の属する月まで」とするのが一般的です。
つまり、成人年齢を踏まえて養育費の支払い期間を決めているケースがあるのです。
成人年齢が引き下げられると合意済みの養育費はどうなるのか
養育費の支払いについて「成年(成人)に達する日の属する月まで」という内容で合意した場合、成人年齢の引き下げによって養育費の支払いはどうなるのでしょうか。
法務省によると、「成人年齢の引き下げに関係なく、『養育費の支払いは20歳まで』と解釈するのが相当」とされています。
現状、18歳時点で経済的に自立できている人は多くありません。実際、養育費の支払い終期を「大学卒業まで」 「22歳まで」とすることも多いです。
こういった状況を鑑みるとこの解釈は妥当と考えられます。
養育費を確実に払ってもらうために
厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、母子家庭のうち継続的に養育費を受給しているのは2割程度ということが報告されています。
養育費が不払いとなったときの対処法について見ていきます。
強制執行ができるようにしておく
養育費を確実に支払ってもらうためには、支払いが滞ったときに強制執行ができるようにしておくことが大切です。
強制執行とは、債権者(養育費支払い義務者)の給与や預金口座を差し押さえることを言います。強制執行は裁判所による手続きです。そのため、強制執行を行うためには下記のいずれかが必要になります。
- 養育費の支払いについて明記された和解調書や調停調書、判決書があること
- 養育費の支払いについて明記している強制執行認諾文言付公正証書を作成していること
調停や審判を適切に行ったり、公正証書を作成することで強制執行の執行力を得ることができます。
強制執行ができれば、養育費の不払いが起こった際、給料を差し押さえ、天引きで会社から直接振り込んでもらうことができます。
養育費の取り決めをする場合の注意点
すでに合意した養育費の支払い終期は今回の改正民法で変わることはありません。しかし、今後、どのような法改正が行われるかわかりません。
「子が成年(成人)年齢に達するまで」というような取り決めを行うと、法改正によって養育費の支払いに影響がおよんでしまう可能性も否定できません。
トラブルを防ぐためにも、養育費の終期は以下のように明確に定めておくと良いでしょう。
- 子が20歳になるまで
- 子が最終学歴を卒業する年の3月まで など
なお、調停や裁判に進むと、養育費の金額は養育費算定表を用いるのが一般的です。すでに養育費について合意している場合でも、以下のように重要な事情がある場合は改めて養育費を決め直すことができます。
- 当事者の収入の増減
- 当事者の再婚
- 新たな子の誕生 など
なお、2019年12月23日に養育費の算定表が新しく改定されました。2019年12月23日以降は改定された養育費算定表を使用します。
新しい算定表は旧算定表と比べておおむね増額傾向となります。上記のような事情がある場合は養育費を増額できる場合があります。気になる方は弁護士にご相談ください。
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まとめ
成人年齢の引き下げと養育費の関係について解説しました。
今回の改正民法ではすでに取り決めた養育費に影響はありません。しかし、今後どのような法改正が行われるかわかりません。
養育費が不払いなったときのことを考えて確実に養育費を受け取れるようにしておきましょう。
弁護士に依頼すれば養育費の取り決めについてアドバイスしてもらえます。また、強制執行の手続きもすべて弁護士に任せられるため、安心です。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は養育費など離婚問題に強い弁護士を多数掲載しています。ぜひお役立てください。
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