親権者を変更したい!親権を変更する方法と調停手続きについて解説
子供がいる夫婦が離婚時にどちらかを親権者に決めなければなりません。
離婚で相手方に親権を渡したものの、「やっぱり親権を取り戻りたい」と思うこともあるでしょう。
この記事では、離婚後に親権者を変更する方法について解説します。
- 目次
離婚後に親権者を変更できるのか
子供がいる夫婦にとって親権者の問題は大きな問題です。
離婚時には親権者を夫婦のどちらかに決めなければなりません。そのため、さまざまな理由から不本意ながら親権を相手方に譲った方もいるでしょう。
しかし、その後状況が変わり、親権を取り戻したいと考える方もいるかもしれません。
そもそも、一度決めた親権者を変更することはできるのでしょうか。
親権者の変更について、民法819条6項は「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」と規定しています。
したがって、一定の事情がある場合には一度決めた親権者を変更することが可能ということです。
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親権者の変更は難しい
法律上、一定の事情がある場合には親権者の変更は可能とされています。
しかし、実際に親権者の変更をしようとする場合、容易には認めてもらえないのが実情です。
親権者の変更は、通常、監護権者の変更を伴うものです。
そのため、引っ越しや転校など、親権者の変更により子供の生活環境は大きく変わることになります。
親の都合だけで親権者が変わってしまえば、子供にとって多大な不利益となってしまいます。
そのため、親権者の変更については子供の利益を踏まえた慎重な判断が要求されます。
また、裁判所の基本的な姿勢としても現状維持を重視しており、一度決めた親権者を変更するには相応の事情がなければ難しいとされています。
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親権者の変更が可能なケース
親権者の変更が認められるためには、子供の生活環境を変えてでも親権者の変更をすべきと言える事情が必要になります。
例えば、以下のような事情がある場合に親権者の変更が認められる可能性があります。
親権者が重大な病気や死亡、行方不明になった場合
「親権」とは、子供を監護、教育するために父母に認められた権利・義務のことを言います。
親権者が重大な病気や死亡、行方不明になったという場合には、親権を適切に行使し、子供を監護、教育することはできないため、親権者の変更が認められやすくなります。
ただし、離婚時に定めた親権者が死亡するなどにより、親権を行使する人がいなくなった場合には、後見が開始されるのが原則です(民法838条1号)。
そのため、親権者が死亡した場合には、他方の親に自動的に親権が移るのではなく、「未成年後見人」が親権を行使することになります。
もっとも、家庭裁判所の実務では、未成年後見人の就任の有無に関わらず、親権者としての適性があり、子供の利益に適う場合には、非親権者が裁判所に親権者変更の審判を申し立てることにより、親権者の変更が認められています。
親権者が育児放棄や虐待をしている場合
親権者が、子供の身の回りの世話をせず、食事を与えないなどの育児放棄をしている場合や子供に対して手を挙げるなど虐待をしている場合には、子供の健全な成長にとって好ましい状態とは言えません。
現在の親権者に引き続き子供の親権を行使させた場合には、子供の生命・健康に被害がおよぶ可能性もあります。
このような場合には、親権者の変更が認められる可能性が高いといえます。
もっとも、離婚後の子供の生活状況や離婚した元配偶者の行動については、詳しく知ることは難しいと思います。
そのため、離婚後も子供と面会交流を通じて会う機会があれば、子供の様子に変わったところはないかなど気にかけてみると良いでしょう。
子供が親権者の変更を強く望んでいる場合
親権者の変更によって最も影響を受けるのは子供のため、子供の意見も重視されます。
法律上、子供が15歳以上の場合には子供の陳述を聞かなければならないとされているため(家事事件手続法169条2項)、親権者変更の際、15歳以上の子供の意見を必ず聞くことになります。
もっとも、15歳未満の子供の場合であっても、自分の意見が言える年齢であれば、親権者変更の際に子供の意見が考慮されることになります。
養育状況が離婚当時と大きく変わった場合
親権者が転勤などの理由で海外に赴任するようになった場合や親権者が再婚をして子供と再婚相手との折り合いが悪いなどの場合は、親権者の変更が認められる場合もあります。
ただし、上記事情があれば直ちに親権者の変更が認められるものではありません。
たとえば、海外赴任をする場合でも、子供を連れて海外に居住し、海外の学校で学ぶことにより、貴重な経験ができるかもしれません。
そのような場合は子供に不利益がおよぶとはいえず、親権者の変更は難しいでしょう。
親権者の変更方法
ここからは親権者の変更方法について解説します。
親権者は話し合いで変更できない
離婚をする際は夫婦の話し合いで親権者を決めます。しかし、一度決めた親権者を変更する場合、話し合いで親権者を変更することはできません。
親権者の変更方法について「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」(民法819条6項)と定められています。
そのため、親権者の変更をするには、元夫婦の話し合いではなく、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
親権者変更調停を行う
親権者の変更をするためには、必ず家庭裁判所の調停手続きを経なければなりません。
これは、元夫婦の間で親権者の変更の合意ができている場合であっても同様です。
つまり、親権者の変更は容易には認められないということです。
離婚時に親権者を決める際には、「あとから変更できるから」と考え安易に親権を譲ることのないように注意してください。
例外的に親権者変更調停が不要なケースもある
親権者が死亡、行方不明など、調停を申し立てても相手方と話し合うことができない場合は、調停手続きを経ることなく、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。
一方、厳密には親権者の変更ではありませんが、離婚後に子供が生まれ元夫婦の協議によって父を親権者に指定する場合(民法819条3項)や非嫡出子を父が認知し父を親権者とする場合(民法819条4項)も親権者変更調停は不要です。
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親権者変更調停の手続
親権者を変更する場合、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てることになります。親権者変更調停の具体的な手続きは、以下のとおりです。
親権者変更調停の申立て先
親権者変更調停の申立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
なお、当事者間で申し立てをする裁判所をどこにするか合意ができている場合は、合意した場所の裁判所が申立て先になります。
親権者変更調停の申立てに必要な書類
- 申立書とその写し 各1通
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
通常、未成年者の戸籍謄本は親権者の戸籍と同一であるため、どちらか1通で足ります。
親権者変更調停の申立てに必要な費用
- 子供1人につき収入印紙1,200円
- 連絡用の郵便切手
連絡用の郵便切手の金額と組み合わせについては申立て先の裁判所により異なります。事前に必ず裁判所に確認してください。
親権者変更調停の流れ
家庭裁判所に親権者変更調停の申立てを行うと、2週間程度で申立人と相手方に第1回調停期日の日程が通知されます。
そして、申立てから1か月から2か月程度で第1回調停期日が行われます。
調停期日では、男女二人の調停委員が、申立人と相手方の間に入って、双方の言い分を聞き、話し合いがすすめられます。
また、親権者変更調停では、家庭裁判所調査官による子供の意向調査や監護状況の調査などが行われます。
調停は、申立人と相手方との間で、親権者の変更について合意が得られれば調停成立となります。
何度か調停期日を重ねた結果、折り合いがつかず合意が得られない場合には、審判に移行することになります。
親権者変更調停が成立した場合
親権者変更調停が成立した場合、申立人と相手方が合意した内容が「調停調書」に記載され、後日当事者双方に送られます。
調停の結果、新たに親権者となる人は、市区町村の役場に親権者変更の届出をしなければなりません。
この届出は、調停が成立した日から10日以内にしなければなりませんので、忘れずに手続きをしてください。
なお、子供の氏を親権者と同じにして同じ戸籍に入れるためには、子の氏の変更許可の手続きが別途必要になります。
親権者変更調停不成立の場合
親権者変更調停は不成立となった場合の流れについて解説します。
審判手続へ移行
調停で親権者の変更について合意ができない場合は調停不成立となり、審判に移行することになります。
審判は調停とは異なり、話し合いで解決する手続きではありません。
調停で提出された資料や双方の主張などを踏まえて、裁判官が親権者の変更を認めるかどうかを決定します。
このとき、裁判官は調停で家庭裁判所調査官が作成した「調査報告書」を重視して親権者変更の可否を判断する傾向があります。
そのため、親権者の変更を争うのであれば調停の段階からしっかりと主張をしておく必要があります。
親権者の変更を勝ち取るためには
親権者の変更を勝ち取るためにはどうすれば良いのでしょうか。
親権者変更で考慮されるポイントを把握しておく
親権者変更の判断基準は、「子の利益のため必要があると認められるとき」です。具体的には、以下の事情が考慮されることになります。
親権者変更調停を申立てた側の状況
親権者変更調停を申立てた側の状況で考慮されるものには以下のようなものがあります。
- 監護態勢の優劣
- 監護意思
- 申し立ての動機や目的
- 親権者についての合意と事情の変更
親権者変更調停を申立てられた側の状況
親権者変更調停を申立てられた側の状況で考慮されるものには以下のようなものがあります。
- 監護態勢の優劣
- 監護意思
- 監護の継続性
- 親権者の再婚
- 親権者の所在不明
- 監護の放棄
子供の状況
子の状況で考慮されるものには以下のようなものがあります。
- 子供の希望
- 子供の年齢
調停委員に事実を正確に伝える
調停手続きは当事者が直接顔を合わせて話し合いを行うものではありません。
調停では当事者の言い分はすべて調停委員を通じて相手方に伝えられることになります。
調停委員は中立な立場であるため、建前上はどちらかの肩を持つようなことはしません。
ただし、調停委員のなかには、裁判官などの法律の専門家ではなく、一般市民のなかから選任されている場合もあるため、どうしても感情が入ってしまうケースもあります。
そのため、調停委員に対して印象を良くしておくことは重要なポイントとなります。
例えば、調停委員に対して感情的になったり、相手方を誹謗中傷するような話ばかりするのではなく、自分が親権者としてふさわしいということを事実に基づき冷静に話すことが重要です。
このとき、調停委員を説得するだけの証拠も一緒に提出できると良いでしょう。
家庭裁判所調査官の調査に注意する
家庭裁判所調査官が作成する「調査報告書」は親権者変更調停および審判において大きな影響力を持っています。
仮に、調査報告書の調査官の意見において、「親権者の変更をすべきではない」と書かれた場合には、親権者の変更を認めてもらうことは非常に困難になります。
家庭裁判所調査官の調査は、調査官により行われるものですので、当事者の意向でその結論を左右できるものではありません。
しかし、調査官が意見を書く基礎となった事実について詳細かつ正確に伝えることで有利な方向に進めることは可能です。
親権者変更調停では、当事者双方から調査官に「子の監護に関する陳述書」というものを提出します。
調査官は調査報告書を作成する際、「子の監護に関する陳述書」を参考にしますので、自分が親権者として監護する意思があり、監護態勢も優れていることを詳細に記載することで、調査官調査を有利に進めやすくなります。
弁護士に依頼する
親権者変更の手続きは弁護士に依頼しなくても対応することは可能です。
しかし、親権者の変更について当事者間に争いがある場合、相手方に親権者の変更を認めさせることは非常に困難となります。
もちろん、弁護士に依頼したからといって確実に親権を獲得できるというわけではありません。
しかし、弁護士から適切なサポートを受けることによって、有利に手続きを進めやすくなります。
また、親権者変更を求める事案の多くは、子供との面会も思うようにできていないケースもあります。
弁護士に依頼することで面会交流調停を同時に申し立てるなどのサポートも受けられる場合もあります。
まとめ
離婚時の親権者の指定と異なり、親権者の変更をすることは容易ではなく、親権者の変更が認められるケースは限定されています。
親権者の変更について悩んでいる場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や親権問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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