婚外子|非嫡出子は養育費を請求できる?戸籍や相続権はどうなるのか

親権・養育費
弁護士監修
婚外子|非嫡出子は養育費を請求できる?戸籍や相続権はどうなるのか

相手に家庭があるなど、何らかの事情によって未婚のまま子供を妊娠または養育中という方もいるでしょう。結婚していない男女の間に生まれた子供のことを婚外子と言います。

婚外子を一人で育てていくとなると不安になるでしょう。婚姻関係にある男女の間に生まれた子供に対して婚外子はさまざまな場面で区別されてきましたが、最近は一定の権利が認められるようになってきました。

この記事では婚外子がどのように扱われるのかについて解説します。

目次
  1. 婚外子(非嫡出子)とは
    1. 婚外子(非嫡出子)の親は法律上どう決まるのか
  2. 婚外子(非嫡出子)は養育費を受け取ることができるのか
    1. 認知されている場合
    2. 認知されていない場合
  3. 婚外子(非嫡出子)は戸籍上どう扱われるのか
    1. 認知されている場合
    2. 認知されていない場合
  4. 婚外子(非嫡出子)の相続権はどうなるのか
    1. 認知されている場合
    2. 認知されていない場合
  5. 婚外子(非嫡出子)を認知させるには
    1. 父親が認知してくれない可能性がある
    2. 任意認知
    3. 強制認知(裁判認知)
    4. 遺言認知
    5. 認知が撤回されることがある
  6. 認知されたらすぐ養育費分担請求をする
    1. 婚外子(非嫡出子)の養育費はいくら請求できるのか
  7. 婚外子(非嫡出子)が認知されたときの注意点
    1. 親権を求められる可能性がある
    2. 面会交流を求められる可能性がある
    3. 父親の扶養義務が生じる可能性がある
  8. 婚外子(非嫡出子)の認知や養育費の問題は弁護士に相談
  9. まとめ

婚外子(非嫡出子)とは

婚外子とは、結婚していない男女の間に生まれた子供のことを言います。日本では結婚している夫婦の間に生まれた子供を嫡出子と呼ぶため、婚外子のことを非嫡出子と呼ぶこともあります。

婚外子(非嫡出子)の親は法律上どう決まるのか

女性は子供を産むことで母親であることがわかります。しかし、父親が誰かというのはすぐにわかるわけではありません。

民法では結婚している女性が婚姻期間中に妊娠した場合の子供の父親について、以下のように規定しています。

民法772条

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する

婚姻期間中の既婚女性が妊娠した子供の父親は法律によって夫と推定されることになります。しかし、未婚女性が妊娠・出産した子供は、法律によって父親を推定されることがありません。

婚外子(非嫡出子)は養育費を受け取ることができるのか

婚外子であっても養育費を受け取ることができる場合があります。以下で詳しく説明します。

認知されている場合

未成年の子供がいる場合、両親に養育費分担義務が生じます。これは親には子供を扶養する義務があるためです。婚外子が養育費を受け取るためには法律上の親子関係が認められる必要があります。

婚外子の場合、父親に認知してもらうことで法律上の親子関係が生まれます。そのため、認知されれば養育費を請求することができます。

認知されていない場合

認知されていない場合、父親と子供の間には法律上の親子関係がありません。そのため、父親には養育費支払い義務がないことになります。

しかし、認知されないからといってあきらめる必要はありません。父親が任意で養育費を支払うことは何も問題がありませんから、話し合うことで養育費を支払ってもらえる可能性もあります。

ただし、法律上の支払い義務があるわけではないため、「認知しないが養育費を支払う」ということをきちんと書面で残しておくようにしましょう。

婚外子(非嫡出子)は戸籍上どう扱われるのか

婚外子は戸籍上どのように記載されるのでしょうか。

認知されている場合

婚外子が生まれると母親の戸籍に入り、父親の欄は空欄のままになります。認知されると父親の欄に認知した父親の名前が入ります。認知をすると、父親側の戸籍にも「認知した子供がいる事実」が記載されます。

父親が日本人で母親が外国人の場合

両親が日本人の場合は前述の通りです。では、父親は日本人だが母親が外国人の場合はどうなるのでしょうか。

2019年現在、子供が日本国籍を取得するためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 父親または母親が認知した20歳未満の子供であり、日本国民であったことがないこと
  • 認知をした父親または母親が子供の出生時に日本国民であったこと
  • 認知をした父親または母親が現に(死亡している場合は死亡時に)日本国民であること

以前は、子供が日本国籍を取得するためには日本人の父親から認知されていることにくわえ、父親と母親が婚姻関係にあることが条件とされていました。

この場合、婚外子のように出生時に父親がいない子供は日本国籍を取得できないことになります。

しかし、平成20年12月、国籍法が改正され(平成21年1月施行)、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供であっても、出生後に日本人(今回の場合は父親)が認知すれば、生まれた子供は届出によって日本国籍を取得できるようになったのです。

なお、戸籍を取得する際の届出先は子供の住所によって以下のように変わります。

  • 日本:本人の住所地を管轄する法務局・地方法務局
  • 海外:日本の大使館あるいは領事館

認知されていない場合

認知しない場合、戸籍の父親の欄は空欄のままになります。

婚外子(非嫡出子)の相続権はどうなるのか

通常の親子には相続権がありますが、婚外子の場合、父親の相続権は与えられるのでしょうか。

認知されている場合

平成25年12月民法の一部が改正され、婚外子(非嫡出子)と嫡出子の相続分が同等になりました。

実は、それ以前の法律では婚外子の相続分は嫡出子の半分とされていました。しかし、平成25年9月4日、最高裁大法廷によって違憲と判断されました。 民法改正後、民法第900条第4号の違憲と判断された部分は削除されています。

認知されていない場合

父親に認知されていない場合は父子関係が存在しないため、婚外子に父親の相続権は発生しません。

婚外子(非嫡出子)を認知させるには

婚外子(非嫡出子)を認知させるには

ここまで説明した通り、婚外子の戸籍や権利は父親が認知するかどうかで大きく変わります。では、父親に認知させるにはどうすれば良いのでしょうか。

父親が認知してくれない可能性がある

父親に婚外子を認知させる際、注意すべき点があります。実は、認知を求めても父親が認知してくれないケースがあるのです。

婚外子を認知すると、父親の戸籍には「認知した子供がいる事実」が記載されます。これは、父親が不貞行為を行った証拠になります。

つまり、認知によって父親の配偶者に不貞行為がバレ、慰謝料請求される可能性があるということです。したがって、配偶者に不貞行為があったことを隠そうと考えている場合、父親は認知してくれない可能性があるのです。

任意認知

父親に認知させる方法の一つに任意認知があります。これは文字通り、父親が自分の意思(任意)で認知を行う方法です。

任意認知は認知届に必要事項を記入し、署名・押印後、市町村区役所(役場)に提出します。

任意認知は一般的な認知の方法ですが、前述の通り、父親がなかなか認知してくれないケースもあります。しかし、じっくりと話し合うことで任意認知に応じてくれることもあるため、あきらめず話し合ってみましょう。

強制認知(裁判認知)

強制認知は、父親が任意認知に応じない場合に子供や母親が認知の訴えを起こす方法です。裁判で認知させる方法ですので裁判認知とも呼ばれます。

ただし、裁判を起こす際は必ず認知調停を経る必要があります。これを調停前置主義と言います。認知調停は双方の合意が得られなければ成立することはありません。

任意認知に応じない相手ですから、調停でも認知に応じない可能性もあるということです。

調停が成立しなかった場合は、子供側が裁判で認知を求めていくことになります。裁判では子供側がDNA鑑定など父子関係を立証できるような証拠を提出するよう求められることがあります。

DNA鑑定を拒まれた場合は認知請求が認められる可能性がある

DNA鑑定を行う際、父親がこれを拒むこともあります。このとき、裁判官が父親に対してDNA鑑定を受けるようにプレッシャーをかけることになります。

それでも父親がDNA鑑定を拒んだ場合、認知はどうなるのでしょうか。父子関係が立証できないからといって認知を認めないというのはあまりに不公平です。

この場合、DNA鑑定以外の証拠によって、父子関係があるか否かを裁判所が判断することになります。また、「DNA鑑定を拒んでいる」という父親の態度も裁判所の判断材料になることがあります。

遺言認知

遺言認知とは、父親が遺言によって婚外子を認知する方法です。諸事情により生前は婚外子の存在を認めるわけにはいかなかったが、死後、婚外子に相続権を与えたいという場合などに用いる方法です。

遺言認知は遺言書のなかで認知する子供を特定したうえで「認知する」ということを記載します。

認知が撤回されることがある

原則として、一度認知したら撤回することはできません。しかし、脅迫によって認知させられた場合や父子の間に血縁関係がないことが明らかである場合などは認知を撤回できる場合があります。

認知されたらすぐ養育費分担請求をする

婚外子の養育費は請求時点以降の分しか認められないケースもあります。認知されたらすぐに養育費の分担を請求しましょう。

任意認知なら良いのですが、強制認知の場合は養育費の話し合いがスムーズに進むことは考えにくいです。このような場合は速やかに養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てましょう。

婚外子(非嫡出子)の養育費はいくら請求できるのか

婚外子であっても、親子関係があるため嫡出子と同等の扶養義務が発生します。つまり、婚外子も嫡出子と同等の養育費を請求することができるのです。

話し合いで決まれば養育費の金額はいくらでもかまいません。話し合いで合意が得られない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

なお、調停や裁判では養育費・婚姻費用算定表を基に養育費を算出するのが一般的です。

参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)」※1

婚外子(非嫡出子)が認知されたときの注意点

認知されることで婚外子はさまざまな権利を得ることになります。一方、認知されることで注意すべきこともあります。以下で詳しく見ていきましょう。

親権を求められる可能性がある

認知することで父親と婚外子には親子関係が生まれます。したがって、認知によって婚外子の親権を変更するよう、父親が求めてくる可能性があります。

面会交流を求められる可能性がある

親権を持たない親は離れて暮らす子供と面会する権利があります。つまり、認知されることで、父親が婚外子との面会交流を求めてくることがあるということです。

なお、子供は両親の愛情に触れて生活することが望ましいとされているため、面会交流権は親だけでなく子供のための権利でもあります。

父親の扶養義務が生じる可能性がある

民法では、親子など一定範囲内の親族は互いに扶養する義務があるとしています。子供が未成年の場合、親は子供を扶養する義務を負います。一方、親が高齢になった場合などは婚外子であっても親を扶養する義務を負うことになります。

婚外子(非嫡出子)の認知や養育費の問題は弁護士に相談

婚外子を認知させたり、不倫相手に養育費を支払ってもらうのは難しいケースが多いです。自分一人で問題を抱えていると精神的にも経済的に苦しくなる一方です。

婚外子の問題は弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら認知の仕方や養育費などの専門知識も豊富ですし、依頼者に代わって相手と交渉することも可能です。

まとめ

婚外子は父親に認知されるかどうかで扱われ方が異なります。「認知してもらえない」「養育費を支払ってもらえない」など、婚外子のことで悩んだら弁護士に相談しましょう。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は婚外子や養育費など離婚・男女問題に強い弁護士を多数掲載しています。弁護士をお探しの際はぜひお役立てください。

※1 裁判所「養育費・婚姻費用算定表

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