共同親権とは|導入検討の背景やメリット・デメリットを解説
現在の日本では、子供のいる夫婦が離婚する際、どちらか一方を親権者に指定しなければなりません。これを単独親権と言います。
最近、ニュースなどで「共同親権」という言葉を耳にすることが増え、さまざまな議論が起きています。
この記事では、共同親権とは何か、現在の日本が共同親権を導入するとどのようなメリット・デメリットがあるのかを解説します。
共同親権とは
共同親権とは子供の親権を父親と母親の両方に認める制度のことを言います。
日本では、婚姻中は父親と母親の両方が子供の親権を行使することを認めています(民法818条3項)。
親権の内容として身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権には、子供をどこに住まわせるかという居所指定権や子供をしつける権利である懲戒権などが含まれます。
一方、財産管理権は、親が子供の財産を管理・処分する権利のことを言います。
離婚後に子供と一緒に生活する権利である監護権は、親権の身上監護権に含まれる権利になります。
日本の民法では離婚後単独親権となる
婚姻中の親権は父親と母親の双方が有することになりますが、離婚後の親権者は父親か母親のどちらか一方に決めなければならないとされています(民法819条1項)。これを単独親権と言います。
すなわち、日本の民法を前提とすると、婚姻中は共同親権で離婚後は単独親権となります。
日本で離婚後に単独親権がとられているのは日本の家制度に由来しています。
家制度を前提とした場合、子供は家父長である父親の支配下に置かれるものと考えられていました。
そのため、夫婦が離婚する際は父親が子供を引き取るということが一般的でした。
戦後、男女平等がうたわれるようになり、世界的な女性権利拡大運動の動きが高まった結果、母親も子育てに関わるようになりました。
その後、家制度は廃止されましたが、家制度の伝統を重視した結果、民法の単独親権の制度はそのままの状態で残っており、見直されてきませんでした。
なお、離婚時の親権者の指定に関して、母性(女性)有利となっていますが、それは家制度ではなく「子の福祉」の観点から親権者を判断するようになったためです。
子供が幼いときは母親のもとで生活することが子供の利益に適うと一般的に考えられているため、母性(女性)有利となっています。
日本で共同親権導入の検討を始めた背景
離婚後は父親か母親のどちらか一方を親権者と定めなければならないため、親権争いが生じ、離婚問題が長期化する傾向にあります。
また、離婚後に親権を取れなかった親は子供とのつながりが希薄になっていき、面会交流の断絶や養育費の未払いの原因になっているとも指摘されています。
近年、離婚後の単独親権にはさまざまな問題があること、時代の変化とともに「単独親権は社会の風潮に合わない」という指摘などから、離婚後の共同親権の導入が検討されています。
法務省では、令和元年11月に家族法研究会が立ちあげられ、共同親権導入の可否などについて議論を進めています。
また、令和2年4月には、諸外国の親権制度の調査研究結果の公表も行われています。
今後、「共同親権導入に向けて法改正が必要となった場合は法制審議会に諮問する」としているため、今後の動向が注目されます。
国際離婚の際に大きな問題となりやすい
離婚時の共同親権導入について検討を始めた経緯は、国外での離婚の際の子供の連れ去りが一つの要因であるとも言われています。
日本では離婚後は単独親権となっており、親権獲得において子供と一緒に生活をしている親が有利であると考えられています。
そのため、離婚の際、親権を獲得しようとする日本人親が子供を連れて日本に帰国してしまう事例が生じていました。
このように、「国外での離婚により子供を日本に連れ去られてしまったことで、外国にいる親が子供に会えなくなる」という問題が生じ、諸外国から批判を受けていました。
なお、現在、このような事例についてはハーグ条約を締結し対応しています。
ハーグ条約とは、「国境を越えて子供の連れ去りが行われた場合に、迅速に子供の返還を実現すること」を目的として定められた条約です。
ハーグ条約では、子供の連れ去りが行われた場合、原則として元の居住国へ返還することを義務づけています。
海外では共同親権が多い
法務省は、G20を含む海外24か国の離婚後の親権制度について調査を行い、その結果を令和2年4月に公表しました。
それによると、離婚後に単独親権のみを認めているのはインドとトルコのみで、欧米諸国や中国、韓国など多数の国で離婚後の共同親権を採用していることがわかります。
海外の親権制度を鑑みても、離婚後の単独親権を維持することの妥当性には疑問があると言えます。
ハーグ条約だけでは国内の事例に対応できない
国際離婚の際の子供の連れ去り問題については、ハーグ条約によって解決することが可能です。
しかし、ハーグ条約は国際間の子供の連れ去りが対象であるため、国内での子供の連れ去り事案については対応することができません。
国内の事例に対応するためには、離婚後の共同親権の導入などの法改正が必要になります。
共同親権を導入するメリット
日本で離婚後の共同親権を導入した場合、以下のようなメリットがあると言われています。
両親の離婚後も子供が両方の親と交流できる
離婚後も父親と母親の双方が子供の親権を持つことによって、離婚後も継続的に子供と交流することが期待できます。
子供にとって、父親から学ぶことと母親から学ぶことはそれぞれ異なります。
そのため、離婚後も両親と交流できるということは、子供の心身の成長にとって非常にメリットが大きいと言えます。
もちろん、単独親権であっても面会交流によって別居親と子供の交流は認められています。
しかし、親権を持つ親から面会交流を一方的に断られてしまうこともあり、充実した交流が行われているとは言い難い状況です。
共同親権が導入されれば、父親と母親の双方が子供に対して監護・養育する権利を持つため、子供との交流が充実したものになると期待できます。
離婚後も両親が共同で養育できる
単独親権では、子供を監護・養育する権利は父親と母親のどちらか一方にしか認められません。
しかし、共同親権を導入することで、離婚したあとも双方に子供を監護・養育する権利が与えられることになります。
離婚後、周囲の協力が得られず一人で子供を育てていくことは非常に大変です。
離婚後も元配偶者から協力を得て子供を共同で養育することができれば、子育てに対する負担も減りますし、女性の社会進出にもつながることが期待できます。
離婚時に親権争いがエスカレートするのを避けやすい
現在の法制度では、離婚の際、父親か母親のどちらか一方を親権者として指定する必要があります。
そのため、子供の親権をどちらにするかを巡り、離婚時に激しい争いが生じることもあります。
話し合いによって親権者が決まらなければ調停、訴訟と発展していくことになります。
そうすると、解決までに時間を要し、解決したあとも互いにしこりが残ってしまうため、養育費の支払いや面会交流の実施についても円滑に行われないリスクがあります。
共同親権を導入することで、親権に関する争いがなくなれば、それに伴うリスクも回避しやすくなると言えます。
離婚後の養育費の不払いが起きにくい
前述のとおり、離婚後に子供と離れることになった親は、子供との関係性が希薄になり、養育費の未払いが生じることがあります。
なかには、子供との面会ができないことを養育費の不払いの理由に挙げる方もいます。
離婚後も子供の親権を持ち、継続的に子供と接してくことができれば、「子供のために頑張らなければ」という気持ちになり、責任を持って養育費を支払ってもらうことが期待できます。
共同親権を導入するデメリット
離婚後の共同親権を導入した場合、以下のようなデメリットが考えられます。
子供の生活に負担がかかる
共同親権を導入することによって離婚後も両親は子供と関わることができます。
しかし、子供は父親と母親の間を行き来することになるため、子供の生活に負担がかかるようになります。
共同親権を導入する場合は、子供ではなく親が会いに行くようにするなど、子供のことを考え、なるべく子供の生活に負担をかけない方法を父母の間で検討する必要があります。
子供が精神的に不安定になる可能性がある
両親が離婚するというだけでも子供にとっては精神的に大きなストレスとなります。
さらに、双方の家を行き来する子供は両方の親に気を使いながら接しなければならず、相当な負担となります。
また、日によって生活する場所が異なるというのは、幼い子供にとって精神的負担が大きいものです。
両親の家を行き来することで子供は「居場所がない」と感じることも多く、精神的に不安定になってしまうこともあるようです。
離れた場所に住みにくい
共同親権が導入された場合であっても、子供と一緒に生活できるのはどちらか一方の親です。
そのため、離婚後、子供と同居していない親と定期的に面会する必要が生じてきます。
お互いが近くに住んでいる場合は問題ありませんが、「遠方に住みたい」「今の場所から離れたい」という場合、決断するのが困難な状況が生じます。
離婚後も元配偶者と容易に離れることができないということは、離婚理由によっては負担になることもあります。
一般的に、離婚理由がDVやモラハラである場合、できるだけ離れた場所に住むほうが良いとされています。
元配偶者と離れて暮らせない場合、離婚後も暴力や暴言が繰り返される恐れがあり、生命や身体を脅かす事態につながる可能性があります。
子供の教育方針で争うことがある
共同親権の場合、子供の教育方針を決定する権利が父親と母親の双方に与えられます。
単独親権であれば子供の教育方針については、どちらか一方の判断だけで決めることができます。
しかし、共同親権の場合、双方の教育方針が異なるケースでは話し合いによって教育方針を決めていかなければなりません。
離婚した相手と離婚後も頻繁に話し合いをしなければならないことは大きな負担になります。
一方の親にDVや虐待がある場合は逃げることが難しい
離婚理由が配偶者によるDVや虐待である場合、共同親権が導入されると子供や元配偶者への暴力や虐待が繰り返される恐れがあります。
この場合、選択的な共同親権とすることや離婚理由によっては他方の親権を喪失させるといった制度とすることで対応することも可能です。
離婚後の共同親権を導入するとしても、どのような制度にするかはこれからの議論に委ねられております。
今後適切な法制度が整備されることを期待するしかありません。
離婚後の親権問題や国際離婚で悩んだら弁護士へ
日本でも共同親権の導入が検討されていますが、離婚後の親権は現時点では共同親権ではなく単独親権です。
そのため、離婚後の親権の獲得を考えている方や国際離婚で悩んでいる方は弁護士に相談をすることをおすすめします<。
親権をどちらにするかを決める際は、子の利益を基準に考えていくことになります。
しかし、実務上は継続性の原則や母性優先などの基準によって判断されています。
そのため、別居しており、子供と一緒に生活をしていない父親が離婚後に親権を獲得することは非常に難しいのが現状です。
弁護士に依頼し、適切な方法で争うことによって親権獲得の可能性は上がります。
親権を獲得できなかったとしても、適切な内容で面会交流の条件を定めることができれば離婚後も引き続き子供と交流することが可能になります。
また、国際離婚の場合、子供の連れ去りの問題だけでなく、「どちらの国の法律が適用されるか」という準拠法の問題や国際裁判管轄の問題について検討が必要になります。
これらの問題は非常に複雑なため、法律に詳しくない方が適切に手続きを行うことは困難です。
弁護士に依頼すれば、相手との話し合いや複雑な裁判手続きなどはすべて弁護士に任せて行うことができます。
離婚後の親権獲得でお悩みの際は弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
共同親権を導入することはメリットだけでなく、デメリットもあります。
共同親権の導入についてはまだ議論が重ねられている最中であり、今後、共同親権を導入するかどうか、導入する場合にどのような制度設計にするかが検討されていくことになります。
国際情勢や政府の動向を見ると、近い将来共同親権が導入される可能性も十分にあり得ます。
現在離婚を検討している方は、親権制度についてどのような議論がなされているか知っておくことと良いでしょう。
国際離婚や親権獲得で悩んでいる方は弁護士に相談・依頼することで親権争いを有利に進めやすくなります。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や親権問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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