離婚時に財産分与をしない方法は?資産を守るポイントと注意点を解説

離婚の際、財産分与を行い、夫婦の共有財産をわけることになります。
しかし、財産分与は揉めやすく、特に夫婦の収入差が大きい場合やDV・不倫など配偶者が離婚原因を作ったケースなどにおいては相手に財産を渡すことに抵抗がある方も少なくありません。
では、財産分与を請求されたら拒むことはできないのでしょうか。
この記事では、財産分与をしない方法はあるのか、離婚で自分の資産を守るポイントや注意点について解説します。
- 目次
財産分与を請求されたら拒否できないのが原則
離婚の際、婚姻中に築いた夫婦の共有財産を公平にわけます。これを財産分与と言います。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
財産分与は民法で定められた権利です。当事者双方の合意によって財産分与を放棄することは可能です。
しかし、財産分与の放棄を強制することはできません。そのため、財産分与を請求されたら拒否できないのが原則です。
一方、離婚時の慰謝料は不法行為を行った側に対して請求できます。
しかし、財産分与は離婚理由を問わず請求できます。これは共働きであっても、収入に差があっても変わりません。
例えば、配偶者の不倫や暴力によって離婚にいたった場合であっても、配偶者は財産分与を請求することができます。
配偶者が専業主婦(夫)であっても、財産分与を請求されたら拒否できません。
財産分与請求を拒否できるケース
原則として財産分与を請求されたら拒否できませんが、以下のケースでは財産分与を拒否できる可能性があります。
- 特有財産である
- 除斥期間が完成している
- 会社の財産である
- プレナップ(婚前契約・夫婦財産契約)を締結している
それぞれについて解説します。
特有財産である
財産分与はあくまで夫婦が婚姻中に築いた共有財産をわける制度です。
そのため、一方が結婚前から所有していた財産や相続で得た財産などの特有財産は財産分与の対象とはなりません。
除斥期間が完成している
財産分与には離婚から2年という除斥期間があります。
消滅時効と違い、除斥期間は延長やリセットができません。そのため、離婚から2年を過ぎると財産分与を請求できなくなります。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
財産分与を行わずに離婚したものの、離婚後の生活状況によっては財産分与を請求したいと考えることもあります。しかし、除斥期間が完成していれば請求されても拒否できます。
なお、除斥期間の起算日は離婚方法によって異なります。
- 協議離婚:離婚届の受理日
- 調停離婚:離婚調停の成立日
- 審判離婚:離婚審判の確定日
- 裁判離婚:判決の確定日または和解成立日
会社の財産である
会社経営者と離婚する際に問題になるのが会社名義の財産が財産分与の対象となるかどうかという点です。
経営者は会社名義の財産を所有していることがあります。しかし、法的には個人と会社は別人格になります。
そのため、会社名義の財産については財産分与請求を拒否できます。
一方、家族経営の会社などの場合、経営者個人の財産と会社の財産の線引きが曖昧なケースもあります。
会社名義の財産であっても経営者個人の財産だと判断された場合は財産分与の対象となる可能性があります。
プレナップ(婚前契約・夫婦財産契約)を締結している
結婚前にプレナップ(婚前契約・夫婦財産契約)を締結することがあります。
プレナップは婚姻中の生活費の分担だけでなく、離婚する際の財産分与についても規定するケースがあります。
婚前契約で取り決めたこれらの項目は有効とされるのが基本です。
そのため、プレナップで「離婚時に財産分与を行わない」と規定すれば、財産分与を請求されても拒否することができると言えます。
ただし、プレナップは婚姻前に締結する必要があります。また、提出後の契約内容の変更や廃止はできません。
なお、婚姻前にプレナップを締結しない場合、夫婦の財産問題は法律に従うことになります。
財産分与を放棄してもらえる可能性があるケース
これまで解説したとおり、配偶者に財産分与の放棄を強制することはできません。
配偶者に財産分与を放棄してもらうためには、財産分与の放棄について同意を得るしかありません。
配偶者に財産分与の放棄について同意を得やすいケースには以下のようなものがあります。
- 対象となる財産が少ない
- 財産分与の放棄を離婚条件にする
- 夫婦の財産よりも借金の方が多い
以下で詳しく解説します。
対象となる財産が少ない
財産分与の対象となるのは婚姻中に築いた共有財産です。
婚姻期間が短いと対象となる財産が少なく、わざわざ財産分与を行うほどでもないと考えるケースもあります。
そのため、婚姻期間が短いケースや、そもそも財産が少ないというケースでは、財産分与を行わないこともあります。
財産分与の放棄を離婚条件にする
財産分与を請求している側が離婚も請求している場合、「財産分与を放棄するなら離婚に応じる」という条件で交渉する方法も選択肢のひとつです。
このとき、相手方が離婚を望む度合が強いほど、財産分与の放棄に応じてもらえる可能性が高くなります。
夫婦の財産よりも借金の方が多い
財産分与では借金やローンなどのマイナスの財産も対象となります。 プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合は財産分与を行わないのが一般的です。
財産分与請求を拒否し続けるとどうなるのか
財産分与をしたくないからといって、相手からの請求を拒み続け合意しない場合、離婚成立まで長期化する可能性があります。
もっとも離婚を先に成立させ、財産分与は離婚後に協議することも可能です。
しかし、全体的解決を図るとして財産分与の協議が調わなければ離婚についても合意しない場合が多いです。
離婚成立まで長期化する可能性がある
話し合いや調停では夫婦が合意しなければ離婚はできません。そのため、財産分与の合意が得られなければ、離婚手続きが長期化する可能性があります。
一方、あなたが離婚原因を作った側である場合、相手方が離婚裁判を提起する可能性があります。この場合、裁判所の判断で財産分与が決まってしまいます。
次に、財産分与に関する合意したものの、その後支払いを拒絶している場合には、
- 遅延損害金が発生する恐れがある
- 強制執行される可能性がある
というリスクが考えられます。 それぞれ以下で解説します。
遅延損害金が発生する恐れがある
遅延損害金とは、金銭の支払い義務を怠った場合のペナルティです。財産分与の取り決めにおいて、遅延損害金をペナルティに設定することが可能です。
遅延損害金について事前に定めている場合は定めた内容に沿って遅延損害金が加算されます。
なお、民法では遅延損害金について合意がなされていない場合であっても、金銭債務に不履行があった場合は法定利率に基づく遅延損害金を請求することが認められています(民法第415条)。
したがって、離婚時に遅延損害金について定めていない場合であっても請求が可能です。
なお、法定利率は法律で定められた利率のことで、民法では3%と定められています(民法第404条2項)。
強制執行される可能性がある
財産分与を拒否し続けた場合、相手方が法的措置をとる可能性があります。
協議離婚で財産分与について公正証書を作成している場合は強制執行により資産を差し押さえられる恐れがあります。
また、調停や審判、裁判で財産分与を決めた場合、支払い義務を履行しなければ、強制執行により資産を差し押さえられる可能性があります。
財産分与をしない方法
相手方に財産分与を放棄してもらうためには、相手方から合意を得る必要があります。相手方から財産分与の放棄について合意を得るための手順を解説します。
話し合う
まずは財産分与を放棄してもらうことについて相手方と話し合いを行います。ただし、財産分与の放棄は相手方にとってデメリットでしかありません。
そのため、簡単に応じてもらえない可能性があります。
なお、相手方が離婚を望んでいる場合、「財産分与を放棄してもらえれば離婚に応じる」など、相手方にメリットを設けると同意してもらえる可能性があります。
どのような条件であれば相手方から合意を得やすくなるかについては弁護士と相談のうえ、決めると良いでしょう。
公正証書を作成する
財産分与の放棄に合意したら、離婚協議書を作成し、他の条件と併せて書面の形で残しておきましょう。
口約束だけだと「財産分与を放棄するとは言ってない」などと言われ、後になって争いに発展するケースもあります。
書面で残すことで後になって財産分与を請求された場合に証拠として使えます。
強制執行認諾文言を付与した公正証書を作成すれば、証明力が高まるだけでなく、金銭の支払いなどに不履行があった場合に強制執行によって相手方の財産を差し押さえできます。
財産分与をしたくないときの注意点
ここまで解説したとおり、相手方の合意がなければ財産分与を請求されたら応じなければなりません。
しかし、「相手に原因があるのになぜ財産を渡さなければならないのか」などと思うこともあるでしょう。
財産を渡したくない気持ちはわかりますが、以下の点には注意しましょう。
- 隠し財産はリスクが大きい
- 財産開示を求められたら拒否できない
隠し財産はリスクが大きい
財産分与の対象となる財産を減らすため、財産を隠そうとするケースがあります。例えば、以下のようなケースがあります。
- 自分名義の隠し口座に預貯金を移す
- タンス預金などの現金や貴金属などで財産を保有する
- 自分名義の不動産を相手に黙って購入する
財産隠しは民法上の不法行為のため、損害賠償を請求される恐れがあります。
財産開示を求められたら拒否できない
相手方から直接財産を開示するよう求められた場合は請求を拒むことができます。
しかし、相手方が調査嘱託を使えば、本人の許諾に関係なく、裁判所を通じて金融機関などに財産状況を照会することができます。
そのため、隠し口座に移した預貯金が発覚する恐れがあります。
また、弁護士会照会制度を使えば、本人の許諾なく、裁判所も通さずに財産状況を開示される可能性があります。
財産分与の支払いを少しでも減らすためには
相手方に財産分与を放棄させることはできません。財産を渡したくないのであれば、財産分与の支払いを少しでも減らすことを考えましょう。
財産分与の支払いを減らす方法としては以下のようなものがあります。
- 相手方の財産を把握しておく
- 特有財産を主張する
- 貢献度を主張する
- 弁護士に依頼する
それぞれ下記で解説します。
相手方の財産を把握しておく
財産分与では相手方から一方的に高額な請求を受けるケースもあります。共有財産を整理し、適切な金額を主張すれば請求額から減額できる可能性があります。
一方、相手方に隠し財産があれば、あなた側の持ち出しが多くなり、不利益を被ることになります。
離婚の際は相手方に財産開示を求め、拒否された場合は調査嘱託や弁護士会照会制度を利用すると良いでしょう。
特有財産を主張する
財産分与の対象となるのは夫婦の共有財産のみです。しかし、婚姻期間が長くなると、共有財産と特有財産の区別が曖昧になることもあります。
自分の特有財産を主張することで財産分与の持ち出しを減らすことができる場合があります。
なお、特有財産を主張するためには契約書や財産の取得時期を立証する証拠が必要です。
特有財産の証明方法については以下の記事を参照ください。
貢献度を主張する
財産分与では共有財産を夫婦で二分の一ずつわけるのが原則です。
しかし、当事者同士で合意した場合や共有財産の構築への貢献度に差がある場合は財産分与の割合を変えることができます。
例えば以下のようなケースです。
- 医者や弁護士、経営者など、一方の特殊な能力や才能によって共有財産を築いた
- 一方の浪費が激しい
- 共有財産の原資が一方の特有財産である など
弁護士に依頼する
弁護士に依頼し、相手と交渉してもらうことも有効です。弁護士に依頼すれば相手方の財産を適切に調査できるため、支払いを減らせる可能性があります。
また、弁護士が交渉することで、財産分与以外の条件も含めて有利な条件で離婚できる可能性があります。
財産分与請求を拒否された場合
ここまで説明したとおり、離婚原因や収入などを問わず、夫婦どちらも財産分与の請求権を有しています。
相手方に財産分与を請求して拒否された場合は、「法律上、財産分与を拒否できない」ということを相手方に説明しましょう。
弁護士に間に入ってもらうことで話が進む可能性が高くなります。
相手方が話に応じない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚前であれば離婚調停を申立てます。離婚調停は「離婚の合意はできているが、財産分与や慰謝料、養育費について合意できていない」というケースでも利用できます。
離婚調停が不成立となった場合、裁判を提起するか、再度話し合いを行うか、離婚を諦めるかのいずれになります。
離婚後なら財産分与請求調停を申し立てます。財産分与請求調停が不成立になった場合は自動的に審判に移行します。
まとめ
財産分与を請求されたら基本的には拒否できません。拒み続けていると損害賠償請求や財産を差し押さえられる恐れもあります。
なお、除斥期間が完成しているなどの事情によっては財産分与請求を拒否することができる場合があります。
弁護士に依頼すれば、不利益を回避しながら財産分与や離婚手続きを有利に進められるよう交渉してくれます。
財産分与をしたくない、請求を拒否したい、持ち出しを減らしたいという場合は離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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