不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド

不貞行為
不倫相手と別れさせる!法的手段で配偶者との関係を断ち切る完全ガイド

配偶者に不倫された!

「不倫相手と別れさせたい」

「配偶者は『もう別れた』と言っているが、本当に別れたのか不安」

このような方もいるでしょう。 不安を抱えた状態では、夫婦関係の再構築も難しく、自分の心の平穏も得られません。

この記事では、法的に有効な手段で配偶者と不倫相手の関係を完全に断ち切るための具体的な方法を解説します。

目次
  1. 「裁判で別れさせる命令は出せない」という事実を知っておく
    1. 差止請求も認められない可能性が高い
  2. 「不倫関係が続いているかも」と疑ったらすべきこと
    1. 不倫関係が続いていることを証明するための証拠集め
    2. 今後の夫婦関係の方向性を決めておく
  3. 不倫相手と別れさせるための有効な法的アプローチ3選
    1. 不倫相手への慰謝料請求
    2. 接触禁止条項を付けた示談書(誓約書)の作成
    3. 弁護士を介して交渉する
  4. 絶対にやってはいけないNG行動
    1. 不倫相手や配偶者への暴力・暴言・脅迫
    2. 職場やSNSへの暴露
    3. 違法な手段での証拠収集
  5. 不倫相手と別れさせるなら弁護士に依頼
  6. まとめ

「裁判で別れさせる命令は出せない」という事実を知っておく

不倫相手と配偶者の関係を断ち切るために、日本の法律の限界を知っておきましょう。

残念ながら、日本では、直接裁判所が配偶者や不倫相手に対して「別れなさい」「交際してはいけない」という命令(判決)を下すことはできません。

もっとも、裁判上の和解を通じて、不倫相手と配偶者の接触禁止条項などを盛り込むことはできます。

しかし、判決の場合はこれらを取り決めることはできません。

なお、裁判上の和解であっても、接触条項をつけるためには相手の同意が必要になります。

差止請求も認められない可能性が高い

「不倫相手と配偶者を法的手段で別れさせたい」

このように思ったら、不倫相手に対して「今後一切、配偶者に近づかないように」という交際・面会の差止請求を裁判で請求しようと考えるかもしれません。

しかし、過去の判例から見ると、このような差し止め請求は認められない可能性が高いというのが実情です。

もっとも、直接命令が出せないからといって打つ手がないわけではありません。

法的な圧力をかけることにより、不倫相手に「関係を続けるのはリスクが高い」と思わせ、間接的に別れざるを得ない状況を作り出す方法があります。

これについては「不倫相手と別れさせるための有効な法的アプローチ3選」で後述します。

「不倫関係が続いているかも」と疑ったらすべきこと

「不倫関係が続いているかもしれない」

「別れていないかもしれない」

このように疑い続けて過ごすのは辛いものです。

不安な気持ちを軽減するためにも、不倫相手と配偶者の関係を疑ったらすべきことがあります。

不倫関係が続いていることを証明するための証拠集め

まず、配偶者と不倫相手の関係が今もなお続いていることを立証できる証拠を集めましょう。

「もう別れた」

「関係は解消した」

「連絡していない」

配偶者を問いただしても、このように答えるかもしれません。しかし、これらは関係継続を隠すための嘘かもしれません。

不倫相手と配偶者の関係が続いていると疑うなら、今も不貞行為が続いていることを立証する証拠を集めることが重要です。

具体的な証拠の例には以下のようなものがあります。

  • 肉体関係が続いていることを伺わせるメールやLINEのトーク履歴
  • ホテルや不倫相手の自宅に2人で出入りしていることを記録した写真や動画
  • ラブホテルのクレジットカードの明細書、領収書 など

なお、自分で証拠を集める際は収集方法を間違えると不利益を被る恐れがあります。これについては「違法な手段での証拠収集」項にて後述します。

今後の夫婦関係の方向性を決めておく

証拠を集め、不倫関係が続いていることが判明したら、今後の夫婦関係をどうしていきたいかを決めておきましょう。

再構築したいのに離婚を迫るような行動をすれば逆効果となってしまいます。

今後の夫婦関係の方向性と、それを叶えるための対処法・ポイントは下記のとおりです。

再構築を目指す場合 不倫相手との完全な関係断絶と示談書(誓約書)の作成に注力する
配偶者に対し、家庭生活へ意識を向けるよう促す
離婚を選択する場合 不倫相手への慰謝料請求
配偶者と離婚や離婚条件(財産分与、親権など)の交渉を進める

不倫相手と別れさせるための有効な法的アプローチ3選

不倫相手と別れさせるための有効な法的アプローチ3選

冒頭で説明したとおり、裁判所から直接「別れなさい」という命令を下すことはできません。

しかし、法的なアプローチにより、不倫相手と配偶者が関係を続けることへのハードルを上げ、間接的に関係を絶たせる方向へ向かわせることは可能です。

具体的なアプローチは次の3つです。

  • 不倫相手への慰謝料請求
  • 接触禁止条項を付けた示談書(誓約書)の作成
  • 配偶者との離婚交渉・再構築の話し合い

それぞれについて下記で解説します。

不倫相手への慰謝料請求

1つめは、あなたが被った精神的苦痛への損害賠償(慰謝料)を不倫相手に対して請求することです。

このとき、口頭や電話、メールなどではなく、内容証明郵便で慰謝料を請求することがポイントです。

内容証明郵便を送付することで、相手方に事の重大さを認識させる効果が期待できます。

また、弁護士に依頼し、弁護士の名前で慰謝料請求をすれば、不倫相手により大きなプレッシャーを与える効果が期待できます。

接触禁止条項を付けた示談書(誓約書)の作成

慰謝料の示談交渉の際、金銭の支払いだけでなく、接触禁止条項を示談書(誓約書)に盛り込みます。

接触禁止条項は、不倫相手と配偶者の連絡や接触を禁止する条項です。

このとき、直接の面会だけでなく、メールや電話での連絡、SNSでのやり取りまで禁止するようにすることが重要です。

もっとも、接触禁止条項をつけただけでは相手方が約束を守るとは限りません。

そのため、違反した場合の違約金(ペナルティ)についても定めておきましょう。

こうすることで、不倫相手と配偶者の接触を抑制する効果が高くなります。

なお、示談書(誓約書)自体には法的効力はありません。

例えば、約束を反故にされた場合に、示談書(誓約書)を作成したからといって強制執行ができるわけではありません。

しかし、示談書(誓約書)を作成することは不倫の再発防止効果を高める効果が期待できます。

また、不倫をした事実を立証する証拠として使えますし、ペナルティを払うことに合意した証拠にも使えます。

つまり、示談書(誓約書)は不倫相手に慰謝料請求する際にも活用できるのです。

示談書(誓約書)の詳しい書き方については下記記事を参考にしてください。

参考≫≫
不倫・浮気の誓約書の書き方と作成時の注意点【テンプレート付】

弁護士を介して交渉する

当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、話し合いがまとまらないことがあります。

弁護士に依頼し、弁護士が代理人として配偶者や不倫相手と交渉することで、スムーズに話が進みやすくなります。

また、弁護士が間に入ることで、事の重大性を認識させ、「別れざるを得ない」「関係を絶たなければならない」ということを自覚させる効果もあります。

なお、不倫相手と配偶者を別れさせるだけでなく、離婚や慰謝料の交渉をする場合も、弁護士に依頼し、代理人として交渉してもらうと良いでしょう。

弁護士が交渉することで自分のしたことの重大さを認めざるを得なくなり、スムーズに話がまとまる可能性や有利な条件で離婚できる可能性が高くなります。

絶対にやってはいけないNG行動

絶対にやってはいけないNG行動

不倫は感情的になりやすい問題です。しかし、次のような行動は解決を遠ざけてしまうばかりか、あなたにとって不利になる可能性があります。

  • 不倫相手や配偶者への暴力・暴言・脅迫
  • 不倫相手の職場やSNSへの暴露
  • 違法な手段での証拠収集

それぞれについて下記で解説します。

不倫相手や配偶者への暴力・暴言・脅迫

不倫相手と配偶者が別れないからといって、暴力をふるったり、「危害を加える」などと脅迫したりしてはいけません。

このようなことをした場合、暴行罪(相手に暴力をふるった場合)や脅迫罪(脅迫した場合)などによって、逆にあなた側が訴えられるリスクがあります。

一方、証拠を確保する前に相手を問い詰めてしまうと、証拠を隠したり、言い逃れをされたりする恐れがあります。

また、感情的になってしまうと夫婦関係の悪化を招く恐れがあります。

そのため、夫婦関係修復が困難になったり、離婚を切り出されたりする恐れがあります。

暴力や暴言、脅迫がNGなのは当然ですが、交渉する際は感情的にならないことにも注意しましょう。

職場やSNSへの暴露

不倫相手の職場や家族に対して、不倫の事実を言いふらしたり、SNSで暴露したりすることもやめましょう。

このようなことをした場合、名誉毀損罪や侮辱罪などの刑事罰の対象になったり、プライバシー侵害に問われたりする可能性があります。

また、配偶者や不倫相手の職場に直接乗り込んだ場合、「威力業務妨害罪」として勤務先から訴えられる恐れもあります。

「懲らしめてやりたい」という気持ちはわかりますが、あなた側が不利になる可能性が高い行為です。絶対にやめましょう。

違法な手段での証拠収集

違法な手段での証拠収集

相手のスマホを勝手に解除してLINEやメールを開いてはいけません。

この場合、プライバシー侵害や不正アクセス禁止法違反に該当する恐れがあります。

また、相手を待ち伏せして尾行すれば、ストーカー規制法違反に問われる恐れもあります。

不倫相手の敷地内に無断で侵入すれば住居侵入罪に問われる可能性もあります。

裁判では違法に入手した証拠は証拠として認めないことがあります。

そのため、収集した証拠が無効になったり、あなた自身が罰せられたりする可能性があります。

収集方法自体に違法性がないか、どのような証拠が法的に有効かについては弁護士にご相談ください。

参考≫≫
LINE(ライン)は浮気(不倫)の証拠になる?裁判で使える証拠の集め方

不倫相手と別れさせるなら弁護士に依頼

「不倫関係が続いているかもしれない」という不安を抱えながら、自分だけで証拠集めや交渉を行うのは精神的負担が大きいものです。

また、慰謝料請求や接触禁止の示談書(誓約書)作成を進めるには法的知識が必要です。

不利益を回避しながら、解決を目指すなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

配偶者と不倫相手を別れさせることを弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。

  • 弁護士が代理人として交渉することで、精神的な負担を軽減できる
  • 相手方が真摯に対応しやすくなり、話し合いがスムーズに進みやすくなる
  • 法的に有効な示談書(誓約書)を作成できる

弁護士に交渉を依頼することで、弁護士があなたの代理人として交渉してくれます。そのため、精神的な負担を軽減できます。

また、弁護士から連絡が来ると、相手方も真摯に対応する可能性が高くなり、話し合いがスムーズに進みやすくなります。

示談書(誓約書)を作成する際も、弁護士がチェックすることで抜け漏れがなく法的に有効な誓約書を作成できるため、安心です。

まとめ

裁判所は配偶者と不倫相手に別れるように命令することはできません。

配偶者と不倫相手を別れさせるためには、感情的にならず、証拠を集め、法的な方法で解決することが重要です。

また、慰謝料請求と接触禁止条項付きの示談書(誓約書)は、不倫相手に対する圧力となり、結果として不倫関係の解消を強く促します。

しかし、慰謝料請求や示談書(誓約書)の作成を自分だけで対応するのは困難といえます。

今の苦しみや不安を終わらせ、前に進むためにも、まずは弁護士にご相談ください。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は不倫や慰謝料問題に強い弁護士を多数掲載しています。ぜひお役立てください。

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