離婚後も同じ苗字を名乗れる?旧姓に戻すメリット・デメリットとは。

離婚した場合に氏(苗字)はどうなるのでしょうか。
日本では結婚するときに女性が男性の氏を名乗ることにするのが多数だと思いますので、そのようなケースを想定したとして、離婚後、女性の氏はどうなるのでしょうか。
また、子どもがいる場合には子どもの氏はどうなるのでしょうか。以下に、結婚時に女性側が氏を変えた場合を例に説明します。
離婚した人の苗字はどうなる?
現在、日本では民法によって夫婦同氏と定められています。したがって、結婚したら、夫婦いずれかの苗字に統一しなければなりません。
第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
では、離婚した場合は夫婦の苗字はどうなるのでしょうか。離婚した場合、結婚する際に苗字を変えた人(この場合は妻)は、原則として以前の苗字に戻ることになります(=復氏)。
ただし、離婚から3か月以内に届出をすれば、離婚前(婚姻中)の苗字を使い続けることができます(=婚氏続称)。
つまり、結婚する際に苗字を変えた人は、離婚の際に自分の都合に応じて離婚後の苗字を選ぶことができるのです。
仕事の都合などで婚姻中の苗字を使い続けたい人にとってはありがたい制度です。なお、離婚から3か月が過ぎてしまうと、この届出をすることはできません。
離婚して3か月以上経過してから婚姻中の苗字を名乗りたい場合、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをしなければ苗字を変更することはできません。
氏の変更には「やむを得ない事由」があることが必要であり、必ず変更が認められるとは限りません。くれぐれも期間を過ごしてしまうことには注意しましょう。
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旧姓に戻る場合
離婚後、特別な手続きをしなければ妻の苗字は旧姓に戻ります。では、旧姓に戻るとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
旧姓に戻るメリット
気持を切り替えて新しい生活に踏み出しやすくなる
離婚するということは、結婚生活を続けるよりも、離婚して他人に戻ったほうがメリットがあると考えたからではないでしょうか。
それなのに、離婚後に離婚前の苗字(この場合夫)を名乗り続けることは何か違和感を感じることもあるでしょう。旧姓に戻れば、心機一転、新しい生活に踏み出しやすくなるでしょう。
元夫も気持ちを切り替えられる
妻が旧姓に戻ることで夫にもメリットがあります。
たとえば、夫は離婚後に再婚したいと思うこともあるでしょう。このとき、「前の奥さんが離婚前の苗字を使っている」ことに対して夫の再婚相手がよく思わないこともあります。
再婚後に離婚しても旧姓に戻れる
夫の場合と同様に妻も離婚後に再婚する場合があります。ただし、この場合は注意が必要です。
実は、離婚後に戻せる旧姓は「ひとつ前の苗字」に限られます。
したがって、一度目の離婚後に旧姓に戻さなかった場合、再婚して離婚すると(いわゆるバツ2)、戻ることができる苗字は一度目の結婚相手の苗字だけなのです。
しかし、一度目の離婚で苗字を旧姓に戻しておけば、再婚後にも旧姓に戻ることができるのです。
旧姓に戻るデメリット
名前や名義の変更手続きが必要
離婚して旧姓に戻ると、婚姻中と苗字と変わることになります。したがって、さまざまな場面で名前や名義変更の手続きが発生します。
これらのほかにも、勤務先や名前が入ったものに関して変更手続きが必要になります。
子どもが親権者と同じ苗字を名乗れない
子どもを持つ夫婦が離婚し、母親が親権を持ったと仮定します。このとき母親は通常どおり旧姓に戻ったとします。
では、旧姓に戻った母親と生活をする子どもの苗字はどうなるのでしょうか。
実は、親が離婚しても子どもの戸籍には何の変化も起こりません。したがって離婚によって子どもの苗字も変わりません。
親権者の定めと苗字に関係がありません。つまり、旧姓に戻った母親が親権者であっても、子どもの苗字は離婚前の苗字と変わらないのです。
このとき、親権者と子どもの苗字が異なるという事態が発生します。親子であれば同じ苗字の方がいいと考えるのは自然なことです。
また、子どもが友だちから「どうしてお母さんと苗字が違うの?」などと言われ、傷つくこともあります。
では、子どもの苗字を母親の苗字にすることはできるのでしょうか。
このとき、子どもの氏の変更を許可する審判を家庭裁判所に申し立てることで、子どもの苗字を自分と同じ苗字に変えることができます。
この場合、家庭裁判所が審判手続で審理したうえで氏の変更を許可するかどうか決めます。
子どもが母親と同じ苗字を名乗るための氏の変更は母親自身の氏の変更とは違って認められやすくなっています。
氏の変更は通常書面のみで許可の審判が出るため、手続は簡単です。費用も印紙代800円と切手代程度で済みます。
氏の変更許可の審判が出た後、入籍届を出せば子どもは父親の戸籍から母親の戸籍に入ることができます。その後、子どもは母親の苗字を名乗れることになります。
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離婚後も離婚前の苗字を用いる場合
離婚では、離婚から3か月以内に届け出をすれば離婚前の苗字を名乗ることもできます。
では、妻が離婚しても離婚前(婚姻中)の苗字を名乗ると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
離婚前の苗字を用いるメリット
名前の変更手続きが不要
旧姓に戻る場合とは反対に、苗字が変わらないため、クレジットカードなどや銀行口座などの変更手続きが不要になります。
結婚して苗字が変わった人は結婚の際に、さまざまな変更手続きを経験したと思います。離婚で面倒な手続きを省けることはメリットといえます。
周りに離婚が知られずに済む
離婚しても苗字が変わりませんので、自分から「離婚しました」と言わなければ離婚の事実を知られずに済みます。
では、子どもに関してはどうでしょうか。この場合、母親と子どもの苗字が同じになります。したがって生活するうえでの不都合はなくなることになります。
ただし、ここで注意することがあります。それは母親と子どもの苗字が同じであっても法律上、戸籍は別であるということです。
両親が離婚しても子どもは母親ではなく父親の戸籍に入った状態のままになります。
母親が復氏しない(旧姓に戻らない)で結婚中の苗字を使う場合、母親は母親単独の戸籍が新たに作られることになります。しかし、この場合も子どもの戸籍には何も変化はありません。
したがって、母親と子どもが同じ苗字であったとしても戸籍が異なるということになるのです。
子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合、前述で説明した子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この場合も、親権者の申し立てなら許可が出やすい傾向があります。
離婚前の苗字を用いるデメリット
離婚しても気持ちの切り替えがしにくい
離婚した夫婦のなかには「二度と元夫(妻)と関わりたくない!」と考える人もいるでしょう。それにも関わらず、離婚後も夫の苗字を名乗り続けることは不愉快だと感じるのは当然です。
また、せっかく離婚して気持ちを切り替えたいのに、離婚した夫の存在がチラついてしまうこともあります。なかには「離婚した夫に未練があるのか」と思われることもあります。
再婚後に離婚したとき旧姓に戻りにくい
離婚したあと、再婚後に離婚するということも珍しくありません。このとき戻ることができる旧姓とは「ひとつ前の苗字」です。
つまり、婚氏続称の手続きをとり再婚後に離婚した場合、一度目の結婚相手の苗字に戻ることになるのです。
婚氏続称の手続きをとると、旧姓に戻すには家庭裁判所の許可が必要になります。ですから、離婚後の苗字や戸籍をどうするについては慎重に考える必要があります。
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まとめ
以上、離婚後の苗字について説明してきました。
離婚後の苗字や戸籍は、自分だけでなく子どもの生活にも影響があります。わからないことがあったら、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
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