離婚手続きの手順4ステップ|協議離婚の流れと離婚の進め方

基礎知識
弁護士監修
離婚手続きの手順4ステップ|協議離婚の流れと離婚の進め方

「離婚したいけどどのような手順で進めれば良いかわからない」「離婚前に準備しておくことって何?」など、離婚する際に必要な準備や進め方などがわからない人も多くいます。

離婚はまず夫婦で話し合いを行うことから始まります。話し合いで成立する離婚のことを協議離婚と言います。

この記事では、基本的な離婚方法や話し合いでスムーズに離婚するための手順や手続きについて説明します。

目次
  1. 離婚する夫婦のほとんどが協議離婚で離婚している
  2. 協議離婚の手順の流れ
    1. 話し合いで離婚に合意する
    2. 子供がいる場合は親権や養育費の条件を決める
    3. 離婚協議書を作成する
    4. 離婚届を提出する
  3. 離婚後に必要な手続きの進め方
    1. 住民票の異動
    2. 身分証の変更(運転免許証・パスポートなど)
    3. 健康保険の加入
    4. 国民年金の変更
    5. 印鑑登録の変更
  4. 協議離婚が成立しなかった場合の離婚の手順
    1. 家庭裁判所で行う調停離婚
    2. 調停離婚が不成立の場合①審判離婚
    3. 調停離婚が不成立の場合②裁判離婚
  5. 離婚をスムーズに進めるなら弁護士へ相談
  6. まとめ

離婚する夫婦のほとんどが協議離婚で離婚している

日本では離婚した夫婦の約9割が協議離婚で離婚しています。協議離婚とは、夫婦で離婚条件について話し合い、合意すれば成立する離婚です。

協議離婚は、夫婦が合意できればどのような理由であっても離婚できます。

協議離婚の手順の流れ

協議離婚の手順の流れ

協議離婚は以下の4つの手順で進みます。

  1. 話し合いで離婚に合意する:離婚したいという意思を配偶者に伝えて合意をもらいます。
  2. 子供がいる場合は親権や養育費の条件を決める:未成年の子供がいる場合は離婚時に親権者を決めなければならず、親権を持たない親も養育費を分担する義務があります。
  3. 離婚協議書を作成する:口約束だと離婚後に約束を履行してもらえないことがあるため、離婚協議書を作成します。
  4. 離婚届を提出する:離婚届を市区町村に提出して離婚が成立します。

それぞれの手順について以下で具体的に説明します。

話し合いで離婚に合意する

まず夫婦で離婚について話し合います。夫婦で離婚について話し合う際は以下の項目を取り決めておきましょう。

離婚するかどうか

そもそも離婚するかどうかを決めなければ離婚条件の話に進みません。

協議離婚は夫婦で話し合って離婚に合意する方法ですので、合意しなければ離婚できません。

ただし、離婚原因がDVなどの場合は直接配偶者と離婚の話し合いをするのは困難です。

もし離婚を切り出せば、感情的になって暴力を受けることもあるからです。

このような場合は直接交渉せず、弁護士に相談することが大切です。

配偶者に離婚を反対された場合

離婚を切り出しても相手がすんなりと受け入れるとは限りません。じっくりと話し合いましょう。

話し合いでも相手が離婚に合意しない場合、最終的に裁判で離婚を認めてもらうことになります。

ただし、裁判で離婚を認めてもらうためには民法で定める離婚理由が必要です。

裁判による離婚については「離婚訴訟による裁判離婚」にて後述します。

民法で定める離婚理由がない場合は、離婚条件などで譲歩する姿勢も必要になります。

財産分与を行うのか、行うとしたら何をどう分けるのか

離婚する際、婚姻中の共有財産を夫婦で公平に分けることになります。これを財産分与と言います。

財産分与の対象となるのは預貯金や現金だけではありません。

不動産などの現金以外のものや住宅ローンなどのマイナスの財産も含めて計算することになります。

離婚を切り出すと相手が自分の財産を隠すこともあります。

しかし、互いの財産を正確に把握しなければ公平に財産を分けることはできません。

もし、相手が財産を隠しているような場合は弁護士に相談して調査してもらうと良いでしょう。

慰謝料を支払うかどうか、払うなら金額はいくらか

DVや不倫など離婚原因が配偶者にある場合は慰謝料請求ができます。しかし、慰謝料請求するには証拠が必要です。

特に不倫を理由に慰謝料請求する場合は不貞行為があったことを立証する証拠が必要になります。

不貞行為とは、配偶者以外のものと肉体関係を持つことです。どのような証拠が有効になるかは弁護士に相談すると良いでしょう。

年金分割を行うかどうか

年金受給年齢になると年金納付実績に応じて年金を受け取ります。

年金は基本的に収入が多いほうが納付実績も多くなります。夫婦の収入に差があると年金納付実績にも差が生まれます。

特にサラリーマンの扶養に入っている主婦が離婚する場合はこの差が大きくなります。

このとき、夫婦の受け取る年金を公平にするための制度が年金分割制度です。

ただし、分割できるのは婚姻期間中の配偶者の厚生年金部分です。また年金受給資格がなければ年金分割を受けることはできません。

子供がいる場合は親権や養育費の条件を決める

親権はどちらが持つのか

未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際は必ず親権者を決める必要があります。一般的に、親権獲得は母親が有利と言われています。

しかし、現在の監護状況や今後の監護の見通し、子供の意思などによっては父親が親権を持つこともあります。

あなたが父親で離婚後の親権を持ちたいなら、どのような準備をして何を主張していくべきか弁護士に相談すると良いでしょう。

養育費の金額や支払いについて

未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、子を監護していない親は養育費を負担する必要があります。

養育費の支払い義務は原則として20歳までとされていますが、子供の進学や就職によって前後することもあります。

また、夫婦で合意すれば養育費の金額はいくらでもかまいませんが、一般的には子供の年齢と人数、夫婦の年収によって決めていくことが多いです。

離婚後、養育費が滞りなく支払われるとは限りません。

そのため、離婚条件に合意して離婚協議書を作成したら、公正証書にしておきましょう。

公正証書にしておくと養育費が不払いになったときに、すぐに相手の財産の差し押さえができます。

離婚協議書の作成方法については「離婚協議書を作成する」にて後述します。

面会交流権をどうするか

未成年の子供を持つ夫婦が離婚した場合、子を監護していない親は離婚後に子供と面会する権利があります。これを面会交流権と言います。

面会交流を行う場合は面会条件を細かく決めておきましょう。具体的には以下のような項目を決めることになります。

  • 面会交流の頻度
  • 面会交流の場所
  • 子供の受け渡し方法
  • 連絡方法 など

面会交流については離婚後に決めることもできますが、離婚後はスムーズに話し合いができないことも多いです。必ず離婚前に決めておきましょう。

離婚協議書を作成する

離婚協議書とは離婚の際に話し合った内容をまとめた書面です。

協議離婚は合意があれば口約束でも離婚できます。しかし、離婚すれば夫婦は他人に戻ります。

また、前述のように離婚はさまざまな内容を決めなければなりません。

離婚の際に口頭で「養育費を毎月〇〇万円払う」と約束したとします。しかし離婚後「そんな約束してない」と言われてしまう可能性もあるのです。

このようなことを防ぐためにも離婚協議書を作成し、離婚で決めた内容を残しておくことが大切なのです。

離婚協議書の作成手順

一般的な離婚協議書の作成手順を説明します。

  1. 夫婦で離婚条件について話し合う
  2. 話し合いで決まった内容を離婚協議書に記載する
  3. (場合によって)離婚協議書を公正証書にする

離婚協議書の書き方

離婚協議書には夫婦で話し合った内容を以下のように項目ごとに記載します。

  • 離婚を合意した旨の記載
  • 未成年の子供がいる場合は親権者(監護権者)の指定
  • 養育費
  • 面会交流について
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 公正証書を作成するかどうか

離婚協議書は自分で作成することもできます。自分で作成する際はインターネットなどの文例を参考にすることが多いようです。

以下の記事に離婚協議書の書き方の例がありますので参考にしてください。

関連記事≫≫
離婚協議書の書き方と公正証書にする方法を徹底解説。(https://rikonbengoshi-link.com/column/others/00036/)

インターネット上の雛型や文例は一般的なものです。

離婚で決める内容や事情は夫婦によって違います。離婚協議書を作成する際はそれぞれの事情に応じて漏れなく記載する必要があります。

また、離婚協議書を作成する際は公正証書にしておきましょう。

公正証書は公証人が作成する公文書です。離婚協議書を強制執行認諾文言のある公正証書にすることで、養育費や慰謝料などの不払いがあったときに有効です。

通常、養育費の不払いなどがあり、相手の財産を差し押さえ(強制執行)する際は裁判を起こして勝訴しなければなりません。

強制執行認諾文言のある公正証書を作成しておけば、裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえできます。

なお、公正証書を作成する際は、平日の昼間に夫婦揃って公証役場へ出頭する必要があります。

離婚届を提出する

離婚することが決まったら離婚届を提出します。離婚届を提出することで離婚が成立します。反対に離婚届を提出しなければ離婚は成立しないことになります。

離婚届は各市区町村役所・役場で入手可能です。提出先が本籍地と異なる場合は戸籍謄本も必要になります。

協議離婚で離婚する際は離婚届に証人2名の署名と捺印が必要になります。証人は当事者以外の20歳以上の人であれば誰でもかまいません。

離婚後に必要な手続きの進め方

離婚後に必要な手続きの進め方

離婚すると戸籍筆頭者はそのまま戸籍に残りますが、戸籍筆頭者でない人は離婚前の戸籍から除籍されることになります。

婚姻中の戸籍から除籍されると、新しい戸籍を作成するか結婚前の戸籍に戻ることになります。

いずれのケースもさまざまな手続きが必要になります。離婚によって除籍することで手続きが必要になるのは以下のようなものがあります。

  • 住民票:婚姻中の居住地に転出届(同一市町村内なら転居届)を提出する必要があります。
  • 身分証(運転免許証・パスポートなど):姓や住所が違うと身分証明書として使えないため、変更手続きを取る必要があります。
  • 健康保険:婚姻中に扶養に入っていた人は国民健康保険への加入手続きが必要です。
  • 国民年金:婚姻中に扶養に入っていた人は国民年金加入手続きが必要です。
  • 印鑑登録:印鑑登録は登録された印鑑が本人のものであると証明するものですが、姓や住所が違うと証明書として使えないため、変更手続きが必要です。

住民票の異動

離婚で転居する際は転出届(同一市町村内なら転居届)・転入届を提出しなければなりません。住民票の手続きは各市区町村役所・役場で行います。

離婚届を提出したからといって住民票が移るわけではないので注意しましょう。

身分証の変更(運転免許証・パスポートなど)

姓や住所が変わったら運転免許証やパスポートの変更手続きが必要になります。

運転免許証の変更手続きは管轄の警察署で行います。運転免許証の変更手続きの際は住民票または転居先の住所に届いた郵便物を持っていきましょう。

パスポートの変更手続きは各都道府県にあるパスポート申請窓口で行います。手続きをする際は以下のものが必要になります。

  • 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
  • パスポート用の写真
  • 戸籍謄本
  • 婚姻中のパスポート
  • 手数料

健康保険の加入

婚姻中に配偶者の扶養に入っていた場合、離婚すれば扶養から外れます。

このような場合、各市区町村役所・役場にて国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。

国民健康保険への加入手続きは離婚から14日以内に行わなければなりません。

婚姻中に国民健康保険に入っていた場合は世帯変更の手続きを行います。

また、婚姻中会社の健康保険に加入していた人は会社に連絡をします。 国民健康保険への加入手続きの際には以下のものが必要になります。

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 国民健康保険被保険者取得届
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑

国民年金の変更

婚姻中に扶養に入っていた人や自営業者は国民年金の変更手続きを行う必要があります。国民年金の変更は各市区町村役所・役場で行います。

婚姻中に社会保険に加入している場合も会社へ連絡する必要があります。なお国民年金を変更する際は以下のものが必要になります。

  • 離婚届受理証明書(または離婚後の戸籍謄本)
  • 年金手帳
  • 本人確認書類(運転免許証など)

印鑑登録の変更

離婚によって姓や住所、印鑑が変わる場合は印鑑登録の変更手続きが必要です。印鑑登録の変更手続きは各市区町村役所・役場にて行います。

印鑑登録の変更手続きの際は以下のものが必要になります。

  • 印鑑登録カード
  • 新しく登録する印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)

協議離婚が成立しなかった場合の離婚の手順

協議離婚が成立しない場合は調停、裁判(または審判)へと進みます。

調停で成立する離婚を調停離婚、審判で成立する離婚を審判離婚、裁判で成立する離婚を裁判離婚と言います。

  • 調停離婚:家庭裁判所にて調停委員を介して話し合い、成立する離婚
  • 審判離婚:わずかな条件で折り合いがつかず調停で離婚が成立しなかったときに裁判所の職権で判断をくだす離婚
  • 裁判離婚:調停で離婚が成立しなかった場合に訴訟を起こして裁判所で認めてもらう離婚

それぞれの離婚の方法について具体的に説明していきます。

家庭裁判所で行う調停離婚

夫婦で話し合っても離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所で調停委員を介して話し合い、合意することで成立するのが調停離婚です。

また、このとき行う調停を離婚調停(正式名を夫婦関係調整調停(離婚))と言います。

離婚調停を申し立てると調停期日が決まります。調停期日は結論が出るまで複数回開かれることもあります。

調停は調停成立・調停不成立・取り下げのいずれかによって終了します。

離婚調停は自分だけでも対応できますが、調停委員や相手方に対して論理的に主張をしたり、反論したりする場合は自分で対処するのが難しいこともあります。

調停離婚が不成立の場合①審判離婚

離婚調停を行っても離婚が成立しなかったが、「離婚が相当である」と裁判所が判断した場合、職権で離婚の審判をくだします。

審判離婚は「離婚に合意しているが、わずかな条件で合意ができない」というような限定的な場合でしか利用されません。

また、審判離婚は異議申し立てをすることで審判が無効になります。そのため、あまり利用されていません。

調停離婚が不成立の場合②裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に訴訟を起こし、裁判で離婚を認めてもらうことになります。これを裁判離婚と言います。

裁判離婚では、まず夫婦のいずれかが家庭裁判所へ訴状を提出し、裁判を行います。

離婚裁判は判決(離婚を認めるか否かを裁判所が判断)か和解(話し合いで解決)のいずれかで終了します。

離婚裁判で離婚を認めてもらうためには、民法で定める離婚事理由が必要です。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

離婚をスムーズに進めるなら弁護士へ相談

日本では離婚する人の約9割が協議離婚を選択しています。しかし、当事者同士での話し合いは順調に進むことのほうが少ないのが現状です。

特に親権や養育費などの子供に関すること、財産分与、慰謝料などのお金に関することは揉める傾向があります。

また、自分だけで対応しようとすると、話し合いがまとまらずに調停や裁判に進んだときも提出書類の書き方に不備があったり、必要書類を集めたりする時間が取れないといったこともあります。

このような場合、弁護士にすると、どのように対応すれば有利に交渉を進められるかアドバイスをしてくれます。

直接相手と交渉するのが難しい場合も、弁護士に依頼すれば代理人として交渉してもらえますし、調停や裁判の手続きも代行してもらえるので安心です。

「いきなり弁護士に依頼するのはハードルが高い」といった場合は、まず相談してから依頼するかどうかを決めるのも良いでしょう。

まとめ

協議離婚の手順や手続き方法について説明しました。

当事者だけでスムーズに協議離婚を進めるとトラブルになるケースも多いです。このようなときは離婚に強い弁護士に相談すると、スムーズに離婚を進めやすくなります。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

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