離婚に関する準備を徹底解説!【チェックリスト付き!】

「離婚したいけど手続きが大変そう…」「離婚するためにお金っていくら必要なのかな…」「準備しておく必要があるもののリストがあったら嬉しいな」
こんな方はいませんか?
離婚にはさまざまな理由があってどうしても避けられないときがありますが手続きが大変そうだし準備しなくては行けないことがいっぱいあるしで気分的に沈んでしまいますよね。
しかし、そうなってしまうと離婚が進められず苦しみ続けなくてはいけないことになってしまうかもしれません。そうならないためにも離婚をするうえで準備しなくてはいけないことを徹底的に分かりやすく解説しました!
チェックリストもついているのでこの記事を参考に離婚を滞りなく進めてください!
- 目次
離婚を準備する前に離婚の流れをざっくり抑えよう
離婚を準備するためには、離婚を相手に切り出すところから離婚の成立までの大まかな流れを知っておく必要があります。
一口に「離婚」といっても、お互いに別れたいと思っているケースから、一方は結婚生活を続けたいと思っているケースなどさまざまです。
離婚の話し合いの最中は、夫婦であって夫婦でない微妙な状態に置かれるため、できるだけ離婚成立までスムーズに進めたいところです。
そもそも離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。 夫婦間ですべての話し合いがまとまる、もしくは弁護士を立てて協議し、離婚が成立することを「協議離婚」と言います。
協議離婚で話し合いの決着がつかなければ、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停委員が仲介しながら離婚の条件を決めていきます。これを「調停離婚」といいます。
調停離婚で決められる内容には、相手に強制できるもの・できないものがあるため、弁護士を代理人と、相談して進めるのがおすすめです。
調停でも離婚を成立させることができなかった場合は、家庭裁判所が審判を行い、異議がない場合は離婚が成立します。
審判でも離婚不成立だが、離婚する原因が不貞行為やDVなどにあり、婚姻関係を継続することが難しい場合は、離婚訴訟を起こすことができます。
その判決で離婚が成立するのが「裁判離婚」となります。離婚裁判は通常1~2年かかるため、精神的にも経済的にも大きな負担となります。
離婚を相手に切り出す
上記のように離婚成立までの方法には段階がありますが、離婚を決意したら、まず相手にその意思を伝えなければ離婚の話し合いは始まりません。 できれば穏便に協議離婚をしたいという方が一般的です。
しかし、相手から精神的・肉体的苦痛を受けたなどが離婚原因である場合には、離婚条件に強制力を付けたいと裁判離婚を望む方もいます。
また下記のような場合は、話し合いが長引く可能性があるので慎重に切り出して交渉を始めるべきです。
- 財産や子供の親権などでもめる可能性がある場合
- どちらか一方のみに離婚をしたいという意志がある場合
- 熟年夫婦の場合
離婚には、さまざまなケースがありますが話し合いをスムーズに行うためには、適切なタイミングを見計らって上手に切り出すことが大切です。
例えば、浮気やDVなど離婚原因が相手にある場合には、離婚を有利に進めるための証拠を用意することが重要です。
そして、切り出すときは大きく刺激しないよう、相手を批判せずに離婚原因について事実を落ち着いて伝えるようにしましょう。
浮気・DVの証拠があることや「ライフスタイルが違う」「子供の教育方針が異なる」など具体的な事実を提示していきます。
感情的になって「生理的に無理」「愛していない」などの言葉で相手の反感をかわぬように配慮が必要です。
相手に特別な落ち度がない場合の離婚は、以下のようなタイミングで話を切り出すのがおすすめです。
・子供ができる前
・夫の退職前
・自分がリラックスして話を切り出せるとき
・相手が離婚に納得する確信があるとき
「子供ができる前」は、子供の親権・養育費の話し合いをする必要がなく、お互いに新しい人生を踏み出しやすいため離婚のハードルが下がります。
また「夫の退職前」は、退職金による慰謝料や財産分与が期待できるため退職に合わせて妻が離婚を切り出すケースも多いです。
「自分がリラックスして話を切り出せるとき」「相手が離婚に納得する確信があるとき」は、どちらも自分の感覚となります。自分が切り出しやすいなと感じるタイミングで話すことが大切です。
どちらの場合も心の準備ができている状態なので、冷静に相手に離婚を切り出すことができます。
どのようなケースであっても、離婚の切り出しには、「冷静さ」が欠かせません。特に女性は感覚や感情を大切にするため、離婚原因も感覚的・感情的になってしまいがちです。
したがって事前に離婚したい理由や条件を書き出しておき、冷静に話ができるように努めましょう。
男性の場合は、女性の感情的な部分に引っ張られて激昂したり、女性のプライドを大きく傷つける言動をするケースが多く見られるので女性が離婚を同意しやすい理由や条件、言動に配慮が必要です。
離婚の条件を決める
離婚の話し合いが始まったら、離婚する条件を決めていきます。 協議離婚では、一方的に不利な条件を迫られるケースや一時的な感情に流されて話し合いが不十分なまま離婚が成立してしまうケースもあります。
離婚を成立させる前に、離婚の条件はしっかりと話し合い、離婚後の負担をできるだけ減らさなければなりません。
特に妻が専業主婦だった場合、離婚後の収入減がなくなるため、お金に関する離婚条件はしっかりと希望を主張する必要があります。 離婚の話し合いで決める内容は以下の4点が一般的です。
財産分与
財産分与とは、夫婦の共有財産をそれぞれにどう分配するか決めていくことです。 共有財産とは、婚姻中に築いた財産であり、妻が専業主婦であっても財産をもらうことができます。
住宅や土地・自動車・家具・退職金・年金と言ったプラスの財産・住宅ローンや借金などのマイナスの財産が該当します。
慰謝料
相手から不倫やモラハラなどの精神的苦痛や、DVなどの肉体的苦痛を受けている場合には、慰謝料を請求することができます。この慰謝料は、離婚をスムーズに成立させるための解決金として支払われるケースもあります。
子供に関して
子供がいる場合は親権をどちらが持つのか決めなければなりません。もし親権を取れなくても、親として子供に会う権利はあります。
そのため、面会交流を認めるかが争点となるのです。しかし、親権者となった方が相手に会いたくない場合や子供に会わせたくないと望むケースも珍しくありません。
この場合夫婦間の協議では決着がつかず、調停離婚や裁判離婚となってしまう傾向にあります。
子供のことで親同士が争うことは子供の大きな負担となるため、子供の前で激しくもめる前に弁護士を介して話し合うのがおすすすめです。
また、どちらが親権を取ったとしても親としての責任は2人にあり、養育費の支払いは親の義務とされています。
普段の生活費はもちろん、子供の病気や進学などの備えについても話し合い、養育費の額や支払いのタイミングを決めていかなければなりません。
婚姻費用の分担
離婚の話し合いをしている最中は、別居して生活するケースも多いものです。しかし、離婚が成立していない間の別居生活中は、婚姻費用と呼ばれる別居に必要な費用を負担する義務があります。
別居を検討する場合には、後で支払いに関してもめないよう婚姻費用の金額を決めておきましょう。
離婚協議書を作る
離婚の条件について話し合いが決着すれば、離婚協議書を作成しましょう。 離婚協議書は話し合いで決まった財産分与や慰謝料などについて記載してあります。
決められた内容が離婚後に守られない場合などに証拠として扱われる重要な書面です。
話し合いで決まった内容に加えて、「離婚に合意したこと」「公正証書にするかどうか」「清算条項について」を記載しておく必要があります。
話し合いで決まった内容
話し合いで決まった内容は、細かく記載していきます。例えば、財産分与であれば、共有財産の対象物やどちらがどちらに、いついくら払うのか、分割か一括かなどが漏れなく記してあることが大切です。
離婚に合意したこと
離婚することへの夫婦両人の合意はもちろん、協議書の内容に合意することを明記します。
公正証書にするかどうか
公正証書とは、公証人が公証役場で作り・保管される公文書のことを指します。
公証人とは元公裁判官や元検察官・元法務局長などの法的実務に長年にわたって携わった方の専門家です。
公証書は、離婚の条件や約束事の履行に信頼性・証明力・執行力・安全性を持たすことができます。 慰謝料や養育費などが支払われなかった際の強制執行などに役立てることが可能です。
公正証書にすることは義務ではありませんが、公正証書化することで、条件に関する離婚後のトラブルを減らしたり、回避ができるようになります。
清算条項について
清算条項は、離婚協議書に記載された内容以外の金銭に関して請求権が存在せず、請求もしないという宣言です。
この清算条項に同意して離婚した場合、離婚後に離婚協議書に記載された内容以外の金銭・その他の請求ができなくなります。
離婚届を提出する
離婚届は、本籍地または所在地の市町村に提出します。 離婚届を提出する際は、「証人が2人必要になること」を留意しておく必要があります。
協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名が離婚を認め、住所・生年月日・本籍地を記入・押印します。
多くは、親や親族が証人となりますが、頼めない場合は弁護士に依頼しましょう。
離婚届の提出方法と一緒に提出が必要な書類
提出方法は、郵送でも持参でもかまいません。郵送で提出した場合は、役場に離婚届が届いた日が届出日になります。
協議離婚以外の場合は、離婚する10日以内に離婚届を提出する義務があり、遅れた場合は罰金刑もあるため、特に注意が必要です。
また、離婚届と併せて提出が必要な書類があります。協議離婚の場合は「本人確認書類」が必要ですが、本籍地以外の所在地に提出する場合は戸籍謄本も提出が必要となります。
裁判離婚の場合は「調停調書や和解調書の謄本」「認諾調書の謄本・審判書」「判決書の謄本や確定証明書」などを離婚届と一緒に提出しましょう。
勝手に離婚届を提出された場合は?
離婚届を提出すれば、離婚が成立します。そのため相手が勝手に離婚届を提出してしまう、というケースもあります。
これは、相手の了承を得ずに離婚届を提出する行為は刑法第159条の「私文書偽装の罪」に抵触し、犯罪とされています。
離婚届に署名した後に気が変わった場合などは、離婚届を勝手に提出される前に、離婚届不受理申出を行っておきましょう。離婚届不受理申出は、提出される離婚届を受理しないよう申し出るものです。
通常夫婦のどちらか一方が持参し、提出された離婚届はそのまま受理されます。
一度受理されれば、離婚の取り消しには家庭裁判所に申し立てを行い、調停が必要となり、離婚の意志がないことを証明しなければなりません。
場合によっては、離婚を無効にするための訴訟を起こさなければならないことになるため、離婚届不受理申出が大切になります。
再婚について
離婚後は、元夫婦どちらも再婚が可能になりますが、男性は離婚の翌日から、女性は離婚の100日を経過した後からと、その時期は男女で異なります。
これは、離婚後300日以内の子供は前の夫の子供とされ、結婚後200日以後の子供は現在の夫の子供とされることに関係しています。
女性が身籠っている子供の父親が誰なのかを判断するための猶予が設けられているのです。
- 併せて読むと役立つ記事
-
基礎知識2018.08.28
配偶者から離婚を求められたとき、どのようなことに注意したらよいでしょうか。離婚を求める側は、自らのイニシアティブで離婚を進めて…
離婚をする際に準備しておく必要があるもの
離婚の種類や流れを把握したところで、具体的に離婚のために必要な準備について解説していきます。離婚の条件をより有利なものとするためにも、離婚後を見据えた準備を進めなければなりません。
離婚は、決めるべきことも手続きも多く、話し合いに関しても精神的に大きな負担がかかるものです。
特に金銭・子供に関しては夫婦間でもめる原因となりやすく、しっかりとした準備が必要となります。
離婚後に備えて経済的に自立できるようお金を準備する
離婚後、特に大きな問題となるのが経済面です。特に専業主婦であった妻は、収入源となる職もキャリアもない状態で、一人で社会を生きていかなければなりません。
離婚したくても、離婚後に自立するためのお金や収入源がないことから、今後の不安を考えて、なかなか離婚に踏み切れないケースも多くあります。
また、持ち家であっても借家であっても、離婚をすればどちらか一方、もしくはどちらも家を出ていくことになります。
その際新しく部屋を用意しようとすると、敷金・礼金・引越し費用・家具から日用品まで、新しい生活に必要なお金が必要となります。
慰謝料に関しても、相手に離婚の確固たる原因がない場合はもらえないケースが多いため、当てにできないケースがほとんどです。 そのため、日頃から万が一のことを考え、少しずつでもお金を貯めておくようにしましょう。
ただし、婚姻中に築いた資産は共有財産として財産分与の対象となります。口座の名義が自分のものでも、財産分与の対象には口座の名義は関係ないため、共有財産とみなされる場合があります。 財産を隠していた場合は、不法行為であるため本来であれば罪に問われます。
しかし、夫婦間の「親族相盗例」という親族間の違法行為・未遂行為に関しては一部刑罰が免除されるという刑法の規定があります。
これにより財産隠しは刑事上の罪に問われることはありません。 ですが証拠があり離婚から2年以内であれば、民事訴訟で損害賠償請求を行うことができます。
また、適切な財産分与が行われなかったことから財産分与の見直しを求めることも可能です。 あとでトラブルにならないよう共有財産はきちんとお互いで分配しましょう。
離婚に際してもらえるお金に関して知る
先述したように、慰謝料は相手に落ち度がないともらうことができません。
また、養育費に関しては、両親どちらにも親としての責任があるため、養育費を支払う義務が発生することも紹介してきました。
このように離婚をする場合は、受け取ることができるお金も存在します。離婚を考えるうえでは、どのような場合に何という名目のお金を受け取ることができるのか正しい知識を身に着けておきましょう。
相手・共有財産からもらえるお金
子供の親権を獲得した際に公的機関から受け取れる助成金
離婚後の住居を抑えておく
離婚後に元夫婦が一緒に住むことはほぼないといっていいでしょう。 そのため、離婚の協議中もしくは離婚後の住居については、早めに準備しておかなければなりません。
部屋探しには、現在の年収や保証人などを提示が必要となり、専業主婦の場合は現在の職がないため入居可能な部屋も限られる可能性があります。
実家に帰るのであれば両親や同居している親族などに、あらかじめ事情を説明し引越しの段取りなどを整えなければなりません。別居を始める段階で入居するのであれば、「別居費用の分担」についても検討が必要です。
いずれにしても、精神的に大きな負担となる離婚後に、住む家がなくならないよう、離婚後の住居は早めに抑えておきましょう。
離婚後の子供の対応に関して知る
両親の離婚は子供にとって心の傷となるリスクに十分配慮し、ショックが小さくなるような伝え方や対応を行う必要があります。
離婚が子供にもたらす影響は大きいものです。自分の名字が変わることへの周囲からの視線や両親の不仲に対するストレスなどから精神的に不安定になることも珍しくありません。
子供の将来のことを第一に考えて、繊細な子供の心をフォローしながら、離婚の条件や子供に関する内容を決めていきたいものです。
子供のいる夫婦が離婚する場合に必ず決めなければならない親権ですが、現在親権争いでは母親が有利となっています。
親権を夫婦どちらも主張した場合は、裁判で親権を争うこととなります。 このとき、裁判所は子供が夫婦のどちらとより長い時間を過ごしていたのか、つまり監督実績を重視する傾向にあります。
日本では、まだまだ夫の育児参加率が低く、妻が専業主婦である場合には特に、子供と接する時間は母親の方が長くなります。
実際、離婚時の裁判の8割で、親権は母親側にする判決がくだされています。
特に10歳以下の子供に関しては、子供の成長に対する母親の必要性から、母親を親権者とすることが一般的です。
特別な理由がない限り夫・父親側が親権を得る確率は低くなっています。 親権を得られなかった場合の面会交流に関しては、頻度や時間に融通が利くよう時間や曜日に幅を持って設定しておくのが無難でしょう。細かい日時は元夫婦が連絡を取り合って調節していくことになります。
夫婦のどちらかは離婚時に旧姓に戻りますが、子供は変更の手続きを行わなければ現在の名字のままです。そのため、子供の名字を親権者の名字・戸籍へと変更する場合は、家庭裁判所に申立を行う必要があります。
通常拒否されることはないため、問題なく手続きをすませることができるでしょう。
- 併せて読むと役立つ記事
-
基礎知識2018.11.06
離婚を弁護士に依頼するとなると、費用もかかります。そのため躊躇される方も多いと思います。弁護士に頼んでも、良い結果につながらな…
離婚準備簡易チェックリスト
離婚の流れや決めるべきこと、準備しておく項目を把握できたら、いざ離婚の決断をしたときも、慌てず適切な対応ができるはずです。
この記事の締めくくりとして、離婚に必要な準備項目を簡易チェックリストにまとめました。実際に準備を始めた際に漏れがないか、確認してみてください。
離婚は、話し合いで決めるべき内容も手続きも多いため、スケジュールを効率よく組まなければスムーズに進みません。少しでも早く離婚を成立させるためにも、チェックリストを使ってしっかり準備していきましょう。
チェックリストの紹介
夫婦関係や離婚原因によっても必要な準備は少しずつ異なります。下のチェックリストになくても必要な手続き・話し合いがあればリストに加えていき、オリジナルのチェックリストを完成させましょう。
離婚に向けて | 離婚届・一緒に提出する書類の準備 | |
---|---|---|
離婚届の提出日の決定 | ||
届出を出す家庭裁判所の確認 | ||
(協議離婚の場合)離婚協議書の作成 | ||
(調停離婚・裁判離婚の場合)弁護士への依頼 | ||
(専業主婦・主夫の場合)就職活動 | ||
別居中・離婚後の住居の確保 | ||
子供に関して | 親権の決定 | |
養育費の決定や支払いのタイミングの決定 | ||
面会交流の有無・条件の決定 | ||
子供に離婚の事実・原因の説明 | ||
子供に離婚までの生活・離婚後の生活の説明 | ||
転園・転校の手続き | ||
助成金や奨学金の申込・申立 | ||
子供の名字・戸籍の変更手続き | ||
元夫婦の離婚後の住所や連絡先の情報確認 | ||
金銭面に関して | プラスの共有財産の整理 | |
マイナスの共有財産の整理 | ||
財産分与の割合の決定 | ||
慰謝料の有無またはその金額について | ||
年金分割の計算・決定 | ||
離婚後のための貯金・銀行口座の用意 | ||
転居に必要な費用(敷金礼金・家賃引越し費用など)の準備 | ||
調停・裁判・弁護士への依頼にかかる費用の準備 | ||
別居費用についての決定 | ||
夫婦間にある金銭の貸し借りの清算 | ||
離婚後の手続き | 健康保険・年金の切り替え | |
運転免許証・パスポートなど身分証明書の変更 | ||
クレジットカードなど各種カード・銀行などの情報変更 | ||
住民票の移動・世帯主の変更 |
まとめ
今回は、離婚の準備にまつわる情報を広く紹介してきました。 離婚は、十分な準備がないまま話を切り出しても、納得できる条件での決着がつかなかったり、有利に話を進めることが難しくなります。
離婚を検討している場合は、離婚にはどのような手続きが必要かを把握し、話を切り出す前に必要な準備が整えられているのか、漏れなくチェックすることが大切です。
離婚を考えている方は、今回の記事を参考に、離婚をスムーズに進められるよう準備を始めてみましょう。
都道府県から弁護士を検索する
離婚コラム検索
離婚の基礎知識のよく読まれているコラム
-
1位基礎知識弁護士監修2019.02.05離婚を決意する瞬間は妻と夫では違う!決意後に考えなければいけないこと離婚したいけど踏みとどまっている人と離婚した人の最大の違いは決意です。 離婚を決...
-
2位基礎知識2019.10.04産後セックスはいつから再開?|痛いときや夫婦生活が減ったときの対処法妻の妊娠・出産を機にセックスがなくなったという夫婦も多いのでは?産後は子供のこと...
-
3位基礎知識2020.10.28離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけ...
-
4位基礎知識弁護士監修2018.12.25離婚後の手続きチェックリスト|子供の有無で異なる必要書類と流れ「離婚したいけど何から始めたら良いのかわからない」「このまま離婚に踏み切って良い...
-
5位基礎知識弁護士監修2019.03.18離婚したら子供の戸籍はどうなる?戸籍を変更する手続きは必要?もう離婚することは決めている妻です。気がかりなのは、離婚後の子供の戸籍のこと。自...
新着離婚コラム
-
裁判・調停2021.04.06離婚調停を申立てたいけど相手の住所がわからないときの対処法離婚するには、まず夫婦で話し合いを行うことから始めます。話し合いで離婚がまとまれ...
-
親権・養育費2021.04.05共同親権とは|導入検討の背景やメリット・デメリットを解説現在の日本では、子供のいる夫婦が離婚する際、どちらか一方を親権者に指定しなければ...
-
基礎知識2021.03.24デキ婚(授かり婚)の離婚率が高いと言われる理由と離婚を回避する方法最近は、妊娠をきっかけに結婚する「デキ婚(授かり婚)」もめずらしいことではなくな...
-
裁判・調停2021.03.24調停委員とは|離婚調停における調停委員との接し方夫婦で離婚の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。離婚調...
-
不貞行為2021.03.23LINE(ライン)は浮気(不倫)の証拠になる?裁判で使える証拠の集め方夫(妻)が家のなかでもスマホを持ち歩くようになったり、頻繁に誰かと連絡を取るよう...
離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!
離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!
離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。
離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!
離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。