離婚成立にかかる話し合いの期間は?協議離婚に向けて話し合うべき項目

日本で離婚する夫婦は3組に1組とも言われており、この記事を読む方のなかにも離婚を考えている方はいるでしょう。
そんな方に向けて、離婚協議の期間や費用、話し合いの内容など、離婚に関するさまざまな要点をまとめてみました。離婚を考えている方はぜひ参考にしてください。
- 目次
離婚の話し合いにかかる期間は
離婚でまず気になるのが話し合いの期間です。できるだけ早く離婚したいという方もいるでしょうが、必要な事柄を話し合うためには、それなりの期間が必要となります。
離婚には3種類ある
一般的な離婚の種類は次の3つの種類です。
協議離婚
離婚の最初の段階となるのが、夫婦間の話し合いによって成立する協議離婚です。日本の離婚は90%がこの形で成立していて、他の離婚に比べて短時間で済むという特徴があります。
調停離婚
話し合いによって協議がまとまらなかった場合、次のステップとなるのが調停離婚です。家庭裁判所の調停委員が間に入り、離婚を取りまとめます。
裁判離婚
調停でも協議がまとまらなかったときに、最後のステップとして行われるのが裁判離婚です。夫婦のどちらかが訴えを起こすことで始まり、この裁判で離婚が認められると離婚が成立します。
なお、裁判所が介入する調停離婚や裁判離婚は協議離婚と違い、結果が出るまでにはるかに時間がかかり、長期化する傾向にあります。
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話し合い離婚=協議離婚にかかる期間は
協議離婚にかかる期間は特に決まった期間があるわけではなく、ケースによって違います。
最短1日で終わることもあれば、数ヶ月かかることもありますし、長期化すれば年単位の時間を要することもあります。
スムーズに離婚が進むケースは、次のような条件が満たされている場合です。
お互いが離婚に同意している
初めからお互い合意している場合は、スムーズに離婚に向けて話し合いをすることができます。
しかし、話し合いの途中に相手が「離婚はしない」と言い出す可能性もありますので、合意している間に話し合いを行いましょう。
子供がいない
子供の親権や養育費などについて話し合うことがないため、子供がいない場合も離婚の話し合いをスムーズに進めることができます。
金銭的に揉めない
財産分与の額が小さく、金銭的な揉めごとがない場合など、条件が整っていればすみやかに成立できるでしょう。
逆に、こうした条件が整っていなければ、話し合いが長期化することも想定しておかなくてはいけません。
長期化させずにスムーズに離婚を進めるためには、次のようなことを知っておきましょう。
離婚の話し合いに適した場所は
離婚の話し合いをするには落ち着いて話し合いが行える場所が必要です。大切な内容だけに、場所はどこでも良いというわけではありません。
きちんとした場所をあらかじめ選んでおけば、話し合いを円滑に進めやすくなります。
周りに迷惑をかけず、外部の人が入って来ない場所
話し合いに最適な場所の1つめの条件は、周りに迷惑をかけず、外部の人間が入ってこれない場所であること。
そもそも、話す内容は財産や子供などの個人情報についてですし、話し合いが白熱してくればヒートアップして声を荒らげる可能性もあります。
他人に聞かれず、人目にも触れない環境で話ができる場所が最適です。
そんな条件に合致するのが自宅です。夫婦が同居しているのであれば、お互いに落ち着いた気持ちで話せるでしょう。
しかし、もし別居していたりするのであれば、別の場所を考えなくてはいけません。慎重に場所選びをすることが重要ですが、個室の飲食店や静かなカフェなどが候補にあがるでしょう。
身の安全を確保できる場所
2つめの条件となるのが、身の安全を確保できる場所です。離婚の話し合いでは、お互いがヒートアップしやすく、興奮から暴力に発展する可能性があります。
そうなれば、逃げ場のない密室では身体に危険がおよぶ可能性があります。個室などを選ぶにしても、逃げるルートを把握しているとか、個室ではあるがすぐに人が来てくれる場所が良いでしょう。
不特定多数の人がいるファミレスやホテルのラウンジなどは、逃げやすく身の安全が確保しやすいため向いていると言えます。
協議離婚をする際に話し合うべき項目
協議離婚で話し合う内容は多岐にわたります。それらを欠けることなくしっかり話し合うことが、円満に離婚するために必要です。一般的に話し合われることは、次のようなものです。
離婚自体をするかどうか
まず話し合うべきことは、そもそも離婚自体をするかどうかです。
離婚をするには原因があるはずですが、それを正して関係を修繕できるのか、それとも完全に離婚の方へ進むのかを確認します。
お互いの意思を確認することで、今後の話し合いや手続きをより円滑に進めることができるでしょう。
財産分与について
離婚の話し相手において、大きな争点となるのが財産分与です。一般的に知られていますが、結婚後に得た財産は夫婦の共有財産となり、離婚の際に分配されることになります。
財産分与の対象となるもの、ならないものは以下のものです。
財産分与の対象となるもの
- 預貯金
- 有価証券(株式や国債など)
- 生命保険
- 個人年金
- 購入した家財道具(自動車など)
- へそくり
- 自宅やそれ以外の不動産
- 夫婦の共同生活を営むために生じた借金
財産分与の対象とならないもの
- 結婚前から所有している家財道具や預貯金
- 夫婦で協力して取得したわけではない財産(相続など)
- 使い手が決まっている貴金属や携帯電話など
- 別居後に取得した財産
- 個人で行った借金
財産分与の話し合いの際には、分与の対象となるものをリストアップして、どうやって分けるかを決めておくことが重要です。
相手の財産隠しなどを防ぐことにもなりますし、相談漏れも防ぐことができます。
年金分割について
年金には国民年金や厚生年金、平成27年に厚生年金に統一された共済年金などありますが、年金分割の対象となるのは厚生年金と共済年金です。
これらは給与額によって納付する保険料が変わり、年金額も保険料を多く納めるほど大きくなります。
年金分割は将来的な年金額の差を埋めるために必要なもので、この割合を決めるための話し合いを行う必要があります。
なお、自営業やフリーランスの方は国民年金のみとなるので、年金分割の対象外となります。
ただし、自営業といっても、株式会社や有限会社の常勤役員で報酬を得ているという場合は厚生年金に加入することになっていますので、年金分割の対象になります。
慰謝料について
離婚の際に慰謝料が発生するという話をよく耳にしますが、その原因によっては配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
離婚によって受ける精神的・肉体的苦痛に対して支払われるもので、認められる原因として多いのは次のようなものです。
- 浮気
- 不倫(不貞行為)
- DV
- 婚姻生活の維持への不協力
- 性交渉の不存在
また、慰謝料の金額は、「原因の度合い」「婚姻期間の長さ」「相手の収入」といった条件に左右されます。
相場は50万円~300万円と言われていて、裁判所に原因や事実をいかに立証するかが重要になります。
子供がいる場合は、親権者について
子供がいる夫婦は、その子供の親権をどちらが持つかを決めないと離婚することができません。
財産分与や慰謝料などは離婚後にも協議できますが、子供の親権に関しては離婚時点で決まっていなければ、役所に離婚を受けつけてもらえないからです。
なお、届け出をして正式に親権者として認められたら、親権を簡単に移すことはできません。変更したい場合は、家庭裁判所に申し立て、新たな親権者を家庭裁判所で指定してもらうことになります。
しかし、申し立てれば自由に変えられるわけではなく、子どもの利益のために必要があると認められるときに限ってのみ変更が許されます。
そのため、親権を決める話し合いは子供のことを考え、慎重に行う必要があります。
養育費について
親権を得た親はその後も子供を養育していく必要がありますが、親権を得られなかった側は養育費を支払わなくてはいけません。
「子供が何歳になるまで支払うのか」「月額いくら払うのか」といった部分まで細かく決めていくことになります。
養育費の相場ですが、これは双方の年収や仕事、子供の年齢などによって上下します。サラリーマンより自営業の方が支払い額が大きくなります。
権利者が年収200万の給与所得者であった場合、支払い者が年収500万円のサラリーマンであれば、月2万円~4万円、自営業者なら4万円~6万円となります。
協議離婚の場合、同意があればこの相場を無視することができます。
しかし、後に支払が止まってしまって強制執行手続きが必要になったり、相手から養育費減額調停を申し立てられたりする可能性もあります。
そのため、こちらもしっかり話し合い、お互いが納得する金額を決定しなくてはいけません。
親権をもたない親の面会
離婚した後も親権を持たない親は子供に会う権利を持っています。そのため、その辺りについても話し合いが必要です。
その際に決める内容ですが、「月に会える回数」「会う場所」「会いたいときの連絡方法」などです。細かく取り決めて、実現に無理が出ないようにしなくてはいけません。
妻と子供の姓をどうするか
名前は婚姻の際に変わりますから、離婚の際にはこの部分の話し合いも必要です。一般的に婚姻時には妻が夫の姓を名乗ることになり、子供も夫の姓を名乗ります。
離婚する際には、妻は新しい戸籍を作る、または旧姓に戻すことができますが、子供は手続きをしないと夫の姓を名乗り続けることになります。
旧姓に戻した場合は子供と同じ戸籍に入ることができないなどのデメリットが発生するため、その辺りも含めて話し合いましょう。
決定事項は離婚協議書に残すことがおすすめ
こうして話し合いをした内容は、口約束にしないためにも、離婚協議書という形で書面に残しておくことをおすすめします。
離婚協議書というのは、話し合いで合意した内容をまとめたものです。その書式や内容について特別な規定はありませんし、誓約書のように約束を守らせるような強制力などもありません。
離婚協議書の書き方の例は以下の記事を参考にしてください。
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離婚協議書を公正証書にする方法
協議書よりも強制力のある書類を求めるなら、公正証書にする手続きを取りましょう。
作成段階ではメモ書きのような離婚協議書ですが、公正証書にすることで高い証明力・信用性が認められます。
協議書に記載されている内容が不履行となった際に、すぐに強制手続きに入ることが可能となります。
公正証書にする方法
作成した離婚協議書は個人では公正証書にすることはできません。近くの公証役場に持って行き、役場の公証人にその旨を伝えて手続きをしてもらうことで初めて公正証書となります。
公正証書作成にかかる費用
公正証書にする際には手数料がかかります。この費用は法律行為の目的価額によって定められていて、公正証書に残す離婚慰謝料や財産分与などの金額が目的価額にあたります。
慰謝料や財産分与など複数の法律行為を行う場合は、法律行為ごとに手数料を計算し、それを合算した金額が公正証書作成にかかる手数料になります。手数料は以下の金額となります。
離婚届を提出する際の注意点
話し合いも合意に達し、離婚協議書を作って公正証書にすれば、いよいよ離婚届を提出することになりますが、そのときも注意することはあります。
主に注意するべき項目は以下のようなものです。
成人2人の証人が必要
離婚届けには2人以上の証人が必要です。その2人は両方とも成人であることが条件で、未成年者を証人にすることはできません。
両親や友人に証人になってもらうケースは多いですが、子供になってもらう方もいます。その際も子供は成人でなければいけません。
修正液を使用してはいけない
離婚届けを書いている最中に書き損じてしまうことがあります。普通の書類であれば修正液で消して書き直すことができますが、離婚届ではそれはできません。
修正液を使って修正した書類は書き直しとなってしまいます。書き損じた場合は2重線で消して、横に訂正印を押してください。
本籍地以外で出す場合は戸籍謄本をセットで
離婚届を出すときに本籍地とは違う場所で出す方もいらっしゃいますが、その際には戸籍謄本が必須となります。
戸籍謄本がない場合は受理してくれませんので、必要書類の1つとして忘れないようにしましょう。
配偶者に任せると離婚届を出さない可能性も
仕事などの関係で役所へ離婚届けを提出しに行く時間が取れない方もいるかもしれません。
その際に、配偶者に提出を任せてしまおうと考える方もいるかもしれませんが、それは避けましょう。
配偶者の考えが変わっていつまでも離婚届を提出しない可能性もあります。可能なかぎり2人で提出しに行くようにしましょう。
勝手に離婚届を出されてしまう可能性もある
まれに、離婚協議前に配偶者が勝手に離婚届けを作成して提出してしまうことがあります。
記入漏れなどがなければ役所は受理してしまいますが、同意がなければ元の状態に戻すことは可能です。
しかし、それには法手続きが必要ですし、費用も時間もかかります。そういった事態を避けるために、離婚届の不受理申出をしておく方法があります。
現在、この不受理申出は取り下げ手続きをするまで有効なので、事前にこの手続きをしておくと安心でしょう。
離婚の話し合いの期間を短くするためのコツ
離婚の話し合いは何も考えずに始めるとだらだらと長引いてしまいます。
結果的に離婚成立までの期間が長引いてしまうので、早く終わらせたいのであれば、ポイントを抑えて行うことが大事です。
自分が主導権を握って進める
早く話し合いを進めるには、相手に主導させるのではなく、自分が主導権を握って話し合いを行います。
その場その場で要求を決めるのではなく、事前に相手への要求をしっかりとまとめ、無駄な会話を可能なかぎり省いていきましょう。
離婚条件で妥協してみる
お互いに要求を譲らない場合、議論が長引くことが多いです。
その場合は、絶対に妥協できない部分以外で、少しでも妥協できる部分は妥協してみる、請求金額の減額に応じてみるなどの対応を取ると良いでしょう。
事前に何をどれぐらいまでなら妥協できるのか、妥協点を決めておくと良いでしょう。
お互いに冷静になるために別居をしてみる
議論がヒートアップして長引いてしまうという状況なら、1度別居状態になってみるのも良いでしょう。距離を置くことで頭が冷え、冷静に話をすることができます。
離婚後の人生設計をしておく
離婚はあくまでも人生の途中にある分岐点の1つでしかありません。離婚した後も人生は続いていくわけですが、話し合いの際には離婚した後の人生設計をしておきましょう。
それによって離婚の条件がより明確になってきますので、話し合いをより効率的に進めることができます。
離婚が成立しなかったときのことを考える
話し合いをすれば離婚が必ず成立するとはかぎりません。
協議離婚が成立しなければ、調停離婚や裁判離婚へ進む流れになります。そのため、調停離婚や裁判離婚に関する知識も備えておく必要があります。
なるべくスムーズに協議離婚を成立させるためには、事前に離婚弁護士に相談しておくのも効果的です。
まとめ
離婚で必要となる話し合いの内容について、さまざまな要項に触れてきましたが、プロセスは決して少なくはありません。
すべてを完璧に行える夫婦は滅多におらず、見落とした項目から新たなトラブルになってしまう可能性もゼロではありません。
話し合いで協議離婚をするためには、事前の準備が1番大切と言っても過言ではありません。入念な準備を行いましょう。
個人での準備に自信が持てないなら、離婚問題に強い離婚弁護士相談リンクにお問い合わせください。
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