協議離婚の進め方。損しないために知っておくべき協議離婚の流れ。

基礎知識
弁護士監修
協議離婚の進め方。損しないために知っておくべき協議離婚の流れ。

離婚する夫婦のおよそ9割は、話し合いで終わる協議離婚によって離婚が成立しています。

離婚方法のなかで一番手間も時間もかからないのが協議離婚です。ただし、それも手順などをしっかり理解して進めていればの話です。

この記事では、協議離婚の進め方や手順について紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次
  1. 協議離婚の進め方
    1. 離婚条件を決める
    2. 離婚届を市区町村に提出する
    3. 離婚協議書を作成する
  2. 協議離婚にかかる費用
    1. 離婚協議書を公正証書にする
    2. 弁護士に依頼する
  3. 子供がいる場合
    1. 親権について取り決める
    2. 養育費の金額を取り決める
  4. DVが原因で離婚を進める場合
    1. 絶対に一人では交渉しない
    2. 警察や女性センターに相談する
    3. 弁護士に依頼する
  5. 別居状態から離婚する場合
    1. 婚姻費用が支払われていない
    2. 婚姻費用分担請求調停を申し立てる
    3. 離婚調停を申し立てる
  6. 離婚調停とは
  7. まとめ

協議離婚の進め方

協議離婚は、離婚方法のなかで裁判所が絡まない唯一の方法です。

夫婦が互いに話し合い、さまざまな条件に合意したうえで離婚する方法なので、お金もかからず離婚成立までの期間も短く済みます

ただし、協議離婚が成立するには「お互いが離婚に対して同意していること」が前提となります。
条件が折り合わず夫婦だけの話し合いで決着しない場合は、家庭裁判所で離婚調停を行う必要があります。

離婚条件を決める

協議離婚で最初にすることは「離婚条件を決めること」です。離婚条件というのは、親権や財産分与などに代表される権利や金銭の支払い条件をどうするかというものです。

一般的に話し合われる項目は次のようなものです。

  • 親権者
  • 子供との面会
  • 養育費
  • 財産分与
  • 婚姻費用
  • 慰謝料
  • 年金分割

親権や養育費、非監護者の子供への面会方法などは子供がいる夫婦が離婚する場合です。このほか、年金や預貯金、家や土地などの財産分与、婚姻費用の精算などについても話し合います。

また、離婚原因によって慰謝料が発生する場合は、それらの金額や支払い方法も話し合います。

自分の利益だけを主張して条件を決めるのではなく、お互いが納得する妥協点を見つけることが重要です

離婚届を市区町村に提出する

離婚をするには離婚届に夫婦のサインと押印をして役所に提出しなくてはいけません

離婚届は所定の用紙があり、インターネットでダウンロードすることもできます。

結婚するときは役所に婚姻届を提出しますが、離婚のときも離婚届を出さなくてはいけないのです。

ただし、離婚届だけを提出すれば良いわけではなく、そのほかにも離婚の手続きには必要なものがあります。協議離婚の手続きに必要なものは以下となります。

  • 離婚届
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※本籍地以外の役場・役所に提出する場合
  • 本人確認書類(免許証やパスポートなど)
  • 印鑑

離婚届はあくまでも協議離婚の手続きに必要な書類の1つであり、それ単体で離婚手続が済むものではありません。また、身分証や印鑑なども忘れず持っていきましょう

離婚協議書を作成する

協議離婚で決めた内容は口約束でも離婚は成立します。しかし、離婚してしまうと、話し合った内容を元夫(あるいは元妻)が履行してくれないこともあります。

このとき、口約束だけだと「そんな約束はしていない」と言われかねません。離婚時に話し合って合意した条件は必ず書面に記録しておきましょう

この書面は離婚協議書といい、協議離婚の夫婦の取り決めを記録しておく契約書になります。

離婚協議書は離婚届のような決まった書式や書き方はなく、自由に作ることができます。

法律事務所のなかには事務所のウェブサイトに離婚協議書のテンプレートを掲載しているケースもありますので、ダウンロードして利用することもできます。

離婚協議書は自分で作ることもできます。しかし、離婚協議書を公正証書とすることで元配偶者が契約違反をしたときの強制執行の際に強い効力を持ちます。

詳しい手続きについては弁護士などの専門家に相談しましょう。

協議離婚にかかる費用

離婚をするにあたり、少しでも費用を節約したいという方は多いでしょう。協議離婚は基本的に費用がかからないため、最も安く費用を抑えられる離婚方法です。

ただし、協議離婚であっても、次のようなケースでは費用が発生することがあります。

  • 離婚協議書を公正証書にする
  • 弁護士に依頼する

離婚協議書を公正証書にする

まず離婚協議書を公正証書にする場合に手数料がかかります。その金額ですが、協議書に記載されている金額によって以下の表のようになります。

公正証書作成の費用
金額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに
13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに
11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額

参考:日本公証人連合会「手数料(https://www.koshonin.gr.jp/business/b10)※1」

慰謝料や財産分与、養育費の額など、項目ごとに手数料を計算し、それらの合計が総額手数料となります

関連記事≫≫
離婚手続きに必要な費用は?書類作成や弁護士への相談でお金がかかる?

弁護士に依頼する

次に弁護士に依頼する場合の費用ですが、これは依頼する内容や弁護士によって違いがあります。一般的な相場としては次のような額です。

弁護士費用の相場(協議離婚の場合)
着手金 10~20万円
成功報酬 30万円~
+α(経済的利益が得られた場合)
日当 1日/3~5万円
実費 数千円~2万円

協議離婚であればこのぐらいですが、調停・裁判に進むとより費用は高くなります。上記の金額はあくまで相場ですので、実際に依頼する際は必ず弁護士に確認しましょう

子供がいる場合

子供がいる場合

子供がいる夫婦は、親権などさまざまなことを決めないといけません。

離婚届は親権者を記入しないと受理してもらえません。したがって、離婚前にどちらが親権を持つのか決めておかなければなりません

ほかにも、子供がいる場合は離婚後の面会方法や養育費など決めることが多くあります。

関連記事≫≫
離婚成立にかかる話し合いの期間は?協議離婚に向けて話し合うべき項目

親権について取り決める

先に述べたとおり子供がいる場合は父母のどちらかを親権者と決めなければ離婚届は受理してもらえません。

したがって、どちらが親権者になるのか離婚の際に必ず決めておかなければなりません

親権は、子供と一緒に暮らし生活の面倒を見る身上監護権と子供の財産管理をする財産管理権に分かれます。

通常はこれら2つを合わせて「親権」と呼んでいますが、父母それぞれが別々の権利を持つことも可能です。

例えば日常のお世話をする母親が「身上監護権」を持ち、別居はしているものの子供の財産管理や法的行為の同意を父親がする場合は「財産管理権」を持つことができます。

親権は1人で有する方が良いとされていますが、家庭の事情や子供の利益を優先する場合、このような手法を取ることもできます。

親権者を決めるには子供への愛情の大きさや経済能力など、さまざまな部分が考慮されますが、子供が15歳以上の場合は本人の意見を聞くことになっています。

ただし、15歳未満であっても年齢や状況に応じて本人の意思を確認します。

なお、子供が2人以上いる場合、兄弟姉妹が別々に生活するのは望ましくないという考えから、1人の親権者が子供全員の面倒を見るケースが多いです。

また、非親権者となった親には離れて暮らす子供と面会する面会交流権が発生します

離婚で離れて暮らすことになったとしても子供の親であることには違いありませんので、子供と会う権利が保証されているのです。

なお、面会交流については以下のような項目を決めておきます。

  • 面会交流の頻度
  • 面会日時
  • 面会場所
  • 連絡方法 など

離婚時に面会交流の条件をしっかり決めておかないと、離婚後、離れて暮らす子供と会わせてもらえない可能性もあります。

一方、面会交流の条件を決める際に協力的だと親権を取りやすくなるともいわれています。積極的に話し合うようにしましょう。

養育費の金額を取り決める

親権と合わせて重要なのは養育費です。養育費は監護親が非監護親に対して請求できる子供の養育に必要な費用です。

本来は親権の有無に関わらず、双方が収入に合わせて払うべきもので、非監護親だけが全面的に支払うべきものではありません。

養育費には相場もありますので、しっかり話し合いをして金額を決めましょう。養育費の話し合いで決まった内容は必ず離婚協議書に記載しておきましょう

養育費は長期に渡り支払いが発生するものなので、将来的に支払いが滞る可能性もあります。

このような場合に備えて、強制執行ができるように離婚協議書を公正証書にしておくことも検討しておきましょう。

DVが原因で離婚を進める場合

最近はDVを理由に離婚するケースも多くあります。DVは夫・妻いずれの側からも離婚原因として挙がるものです。

DVには肉体的なものだけでなく、モラハラなどの精神的DVや経済的DVなどもあります。

DVは夫から妻に対するものが多いと思われがちですが、最近は妻から夫に対してDVを行うケースも珍しくありません

一般的にDVに該当するとされる行為は、次のようなものがあります。

  • 殴る蹴るなどの暴行
  • 物に当たる、壊す
  • 些細なことで暴言、どなる
  • 罵倒や誹謗中傷などの人格否定
  • 生活費を渡さない
  • 貯金や収入を勝手に使う

暴行などは肉体的DV、暴言や人格否定といったモラハラは精神的DV、生活費を渡さなかったり貯金などを勝手に使うのは経済的DVになります。

DVがある夫婦は共依存関係になっていることが多く、問題発覚が遅れてしまい、長期化したり深刻化することがあります。

このような場合は離婚協議も長期化しやすい傾向にあります。

絶対に一人では交渉しない

DVが原因で離婚する場合、離婚の話し合いは絶対に一人で行ってはいけません。第三者を交えたうえで冷静に話し合いを進めないと、さらなるDV被害に遭う可能性が高くなります

このとき、DVの証拠をしっかり残しておくことが重要です。DVの証拠となるものには以下のようなものがあります。

  • 映像、録音、メール
  • 壊された物やその修理の見積書
  • 負傷時の写真や診断書
  • 家族や友人の証言
  • 日記 など

DV被害があったとしても、証拠がなければ離婚を成立させることは難しくなります。

DVの証拠として認められるものにはいろいろありますので、上記のようなものがあれば必ず残しておきましょう。

証拠を残しておくことで離婚の話し合いをより有利に進めることができます。

警察や女性センターに相談する

DV被害はまず外部にDVの事実を知らせることが重要です。各自治体にはDV相談窓口などもありますので、近くの窓口に電話をするのも良いでしょう

また、内閣府がDV相談ナビというサービスを用意しています。これを利用すると、近くのDV相談機関の窓口に転送されますので、利用すると良いでしょう。

身の危険を感じるようなDVがある場合、DV相談窓口からシェルターを紹介してもらうことができます。

シェルターはDV被害者保護を目的としているため、一定期間滞在することができます。

また、肉体的DVを受けている場合、傷害事件として立件できる可能性もあります。深刻化すれば命に関わる可能性もあるため、警察に被害届を出すことも考えてみましょう。

DVで悩んでいるなら、まず電話でしかるべき場所に相談することが大切です。

参考:内閣府「DV相談ナビ(http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html)※2」

弁護士に依頼する

DVが原因で離婚を考えているのであれば、弁護士に依頼することで離婚を成立させやすくなります。DVの証拠があれば弁護士に離婚や保護命令の申し立てをしてもらえます。

婚姻関係がない事実婚状態であっても保護命令申し立ては可能ですので、DVがある場合は証拠を用意し、弁護士に相談してみましょう

また、直接自分で相手と交渉するより、弁護士に代行してもらうほうが安全に話を進めることができます

別居状態から離婚する場合

別居状態から離婚する場合

離婚の前段階として行われることが多い別居ですが、実際に別居をするとなると心配になるのが生活費などお金の問題です。

別居中であっても離婚していなければ夫婦には婚姻費用(生活費)分担義務があるため、別居中の生活費を請求することができます

ただし、請求できる金額は無制限ではありません。婚姻費用は養育費・婚姻費用算定表に基づいた金額になります。

養育費・婚姻費用算定表では、「支払う側の年収」「受け取る側の年収」「子供の人数」「子供の年齢」の4つを考慮して金額が決まります。

例えば、夫婦のみ・ともに自営業で夫の年収が400万、妻の年収が300万の場合、婚姻費用は1~2万円です。

しかし、これに0~14歳の子供が1人加わると4~6万円となりますし、15~19歳の子供であれば6~8万円となります。

この算定表は裁判所のホームページなどで見ることができます。

参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf)※3」

婚姻費用が支払われていない

別居中の婚姻費用が支払われていない場合は請求することができると説明しました。

ただし、婚姻費用は収入の多い方が少ない方に支払うため、状況によっては支払われないこともあります

また、婚姻費用が支払われる期間は「請求した時点~離婚成立または別居解消するまで」となります。

別居して半年後に請求を行った場合、請求前の半年分の婚姻費用については請求することができません。

また、離婚が成立したあとに未払いの請求分を取り戻すことも難しくなります。

婚姻費用分担請求調停を申し立てる

話し合いをしても相手が取り合ってくれない場合は、婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。婚姻費用分担請求調停の申し立て先は家庭裁判所になります。

申し立てには必要書類一式と申し立て費用として1,200円の収入印紙連絡用の郵便切手が必要です。

申し立てに必要な書類は次の通りですが、追加書類が必要なこともあります。必ず申し立て先の裁判所に確認しましょう。

  • 申立書とそのコピー
  • 申立人の収入に関する資料
  • 夫婦の戸籍謄本

申し立てが受理されると調停が行われます。1回の調停にかかる時間はおよそ2時間程度で平日に行われます。

調停では調停委員が個別に夫婦の話を聞き、解決策やアドバイスを提言します

離婚調停を申し立てる

別居後どうしても和解できなければ離婚調停を申し立てることになります。離婚調停を行うには家事調停申立書の作成・提出が必要になります。

別居している場合、申し立て先は申立人の住む場所ではなく相手先の住むエリアを管轄している家庭裁判所となります

相手と合意できれば任意の家庭裁判所にすることも可能ですが、申し立て先を間違えないように注意しましょう。

また、例えば、浮気などの不貞行為や婚姻費用(生活費)の不払いを理由に別居をすることになったのであれば離婚理由に該当します。

しかし、特別な理由がなく、別居だけを理由にして離婚する場合は、長期間の別居が必要となります。

離婚調停とは

離婚調停とは正式名称を「夫婦関係等調整調停」といいます。

離婚調停は離婚協議がまとまらなかった場合に家庭裁判所に申し立てるもので、調停委員を間に挟んで夫婦が協議を進めるというものです

離婚調停の申し立てには以下の書類を揃える必要があります。

  • 申立書3通(裁判所・相手方に送付用・自分用控えの3通)
  • 事情説明書1通
  • 子についての事情説明書1通(未成年の子供がいる場合)
  • 連絡先等の届出書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 「年金分割のための情報通知書」1通(発行から1年以内のもの)

なお、年金分割の書類も年金分割しないなら必要ありません。

申立書の送付先は法律で定められており、裁判所・相手方・控えの3通が必要になります。書類のなかには発行からの期限が決められているものもあるので注意が必要です。

離婚調停の期間は、話し合いの回数によって2ヶ月~半年、場合によっては1年以上かかります。

裁判よりも時間はかかりませんが協議離婚よりも時間がかかることは覚えておきましょう。

まとめ

子供がいる場合やDV、別居など、さまざまな場面での協議離婚の進め方を解説しました。進め方を知っているからといって協議離婚がスムーズにいくとは限りません。

協議離婚を成立させたいなら専門家のアドバイスを聞きながら計画的に進めることが良いでしょう。離婚に強い弁護士に依頼すれば交渉が有利に進みやすくなります。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を多数掲載していますので、ぜひご利用ください。

※1 日本公証人連合会「手数料
※2 内閣府「DV相談ナビ
※3 裁判所「養育費・婚姻費用算定表

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