離婚手続きに必要な費用は?書類作成や弁護士への相談でお金がかかる?
離婚をしたいと思っても、「離婚にはお金がかかる」という印象があると思います。では実際、何にどのくらいお金がかかるのでしょうか。
この記事では離婚する際にどのような費用や手続きが必要なのか、また話し合いで解決しない場合や専門家に依頼する場合にどれだけ費用が必要になるのかについて説明します。
- 目次
離婚手続きに必要な費用は?
離婚するとなると手続きによっては費用が必要になります。どのような手続きにいくら必要になるかは離婚の種類によって変わってきます。
協議離婚の場合にかかる費用
離婚する際、まず夫婦で離婚条件を話し合いで決めて解決を図ります。これを協議離婚といいます。協議離婚は基本的に離婚届を提出するだけなので費用はかかりません。
しかし、離婚は養育費や慰謝料などさまざまな離婚条件を決めるのが一般的です。決まった内容は口約束ではなく契約書として離婚協議書に残したほうが無難です。
離婚協議書は個人でも作成できますが、公正証書にしておくと強制執行の際に裁判を省略できるという点で有効です。
ただし、離婚協議書を公正証書にするには、公証役場で公証人に作成してもらう必要があります。この場合は費用(手数料)が発生します。
費用については後述しますが、慰謝料などの争点となる金額によって変わってきます。
離婚調停の場合にかかる費用
離婚調停を申し立てる際は以下の費用が必要になります。
弁護士費用を含めると離婚調停には60万円~100万円程度が必要になります。
審判離婚の場合にかかる費用
離婚調停で問題が解決せず、当事者同士では離婚に合意しているが、わずかな条件面で折り合いがつかないという場合に、裁判所の職権で審判をくだすことを審判離婚といいます。
審判離婚は離婚調停と同程度の費用がかかります。
審判離婚を行うということは殆どの場合が「離婚調停が不成立だった」ことになりますので、「調停費用と審判費用」が合計でかかってくることになります。
離婚裁判の場合にかかる費用
審判離婚が行われるのは限定的なケースです。したがって、ほとんど行われていません。離婚調停が成立しなかった場合、離婚裁判を行うのが一般的です。
なお、養育費や財産分与などを離婚と合わせて請求する場合は印紙代が1,200円ずつ増えることになります。また、これらの費用は、訴訟を提起した時点では訴訟を提起した側がすべて支払うことになります。
離婚裁判を起こす際も「離婚調停が不成立だった」ことが前提になりますので、合計で「調停費用と訴訟費用」がかかることになります。
離婚協議書の作成にかかる費用は?
離婚協議書とは?必要な理由は?
協議離婚する場合、財産分与や親権、慰謝料や面会交流、養育費など、さまざまなことを決めなければなりません。
一方、離婚届には親権以外の項目については記入する必要がありません。したがって、親権以外の項目については、きちんと話し合いをしなかったり口約束だけで済ませることもあります。
しかし、婚姻中は一緒に暮らしていても離婚すると他人になるわけです。特に財産については離婚時にしっかりと精算しておかないとトラブルになりかねません。
たとえば、「養育費を払う」と口約束をしていても、「そのような約束はしていない」と相手に言われてしまえば、支払わせることが難しくなってしまうのです。
このようなことを防ぐために、離婚時に決めた内容を契約書の形にしたものを離婚協議書といいます。
離婚では、話し合った内容は離婚協議書に残しておくことが重要になります。
離婚協議書を公正証書にするメリット
公正証書とは、公証人(公証事務を行う公務員)が作成する公文書のことをいいます。
養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合、通常の離婚協議書では、訴訟を提起し、勝訴しなければ、相手の財産を強制執行(差し押さえ)できません。
一方、公正証書を作成し、執行受諾文言(「約束を守らない場合は強制執行する」という文言)を記載しておけば訴訟を起こさずに強制執行が可能になります。
最近は母子家庭への養育費の不払いが社会問題となっています。離婚協議書を公正証書にしておくと、養育費の支払いが滞った場合も裁判を起こすことなく養育費を回収しやすくなります。
離婚協議書・公正証書の作成は専門家への相談がおすすめ
離婚協議書は書式例などを参考にすれば自分たちでも作ることができます。自分で作れば費用もかかりません。
しかし、ネット上の書式は一般的なものです。離婚は夫婦の数だけ理由も事情も異なります。一般的なものだけではカバーできないこともあります。
したがって、離婚協議書を作成する際は、弁護士等の専門家に相談することが大切です。
離婚協議書は公正証書化し、執行受諾文言を記載しておくと養育費などの不払いがあったときに有効です。
ただし、離婚協議書を公正証書にするには公証役場に行けばすぐ作ってもらえるわけではありません。事前に公証人と打ち合わせを行う必要があるのです。
また、実際に公証役場に出向く際は離婚する夫婦が2人そろって行く必要があります。さらに公証役場は平日の日中しか開いていません。
仕事をしていると、平日に予定を合わせることは難しいことも多いです。このような場合も、専門家に公正証書の作成を依頼すれば公証役場に代理で出頭してもらうことができます。
離婚協議書の作成にかかる費用
離婚協議書の作成を専門家に依頼すると、公証役場への手数料とは別に5万円から20万円程度の費用が発生します。
離婚協議書の作成費用には決まった金額があるわけではありません。どの事務所に依頼するかによって金額が異なります。上記の金額は目安とお考えください。
さらに、公証役場への付き添いなども専門家に依頼する場合は、上記金額とは別に日当が発生します。どのような費用がいくら発生するかは、依頼する事務所に必ず確認しましょう。
公正証書の作成に必要な手数料
公正証書を作成する際、弁護士などの専門家へ支払う費用とは別に公証役場に支払う手数料が必要になります。
このとき支払う金額は、相手に請求する合計金額(目的の価額という)によって変わります。
もし、10年を超える養育費の支払いが発生した場合は、10年分の養育費の金額をもちいて計算します。
目的の価額の計算方法としては、養育費や慰謝料など公正証書に記載のある項目ごとに手数料を計算し、それらを合計して算出します。
まとめ
離婚する際に必要な費用と手続きについて説明しました。話し合いだけで離婚条件を決め、自分たちで離婚協議書を作成すれば費用はかかりません。
しかし、離婚は家族だった相手が他人になることです。将来、相手が養育費などを約束どおり支払ってくれない可能性もあります。
目先の費用を抑えることだけではなく、将来的なリスクも考えておく必要があります。
弁護士なら、離婚協議書の作成を依頼することだけでなく、離婚で不利にならないためのアドバイスもしてくれます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を多く掲載しています。ぜひ利用してみてください。
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