経営者の妻の離婚|経営者との離婚で損しないために知るべきこと
会社経営者の離婚は一般的なサラリーマン家庭と比べて、注意すべき点が多くあります。
夫が経営者の場合、妻が離婚で損をしないためにはどうすれば良いのでしょうか。
この記事では、会社経営者との離婚で妻が知っておくべきことについて解説します。
- 目次
経営者の妻が離婚する際に揉めやすい項目
会社経営者はサラリーマンと比べて高額な収入を得ていることが多いです。
一般的に、収入が多いほど保有する資産も多くなる傾向があります。
そのため、一般的なサラリーマン家庭と比べて、経営者は離婚時にトラブルになりやすい傾向があります。
以下、経営者の離婚で特にトラブルになりやすい項目について解説します。
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経営者特有の離婚問題|財産分与や損しないための注意点を解説
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産を離婚時に清算する制度を言います。
経営者の夫婦の場合、離婚時の財産分与に以下のような特殊性があります。
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財産分与とは|離婚にともなう財産分与の手続と注意点
財産分与の割合が低くなる可能性がある
財産分与をする際、対象となる財産をどのような割合でわけるかを決める必要があります。
財産分与の割合は夫婦の話し合いによって自由に決めることができます。
話し合いで決まらない場合は財産分与の割合を2分の1とするのが一般的ですが、経営者との離婚の場合、例外的に財産分与の割合が修正されることがあります。
財産分与は夫婦の貢献度や寄与度に応じて財産を清算する制度です。
会社経営者のように、「個人の努力や才能によって多額の資産を形成した」などの事情がある場合、財産分与の割合を修正し、経営者側がより多くの資産を受け取ることができるようになります。
つまり、経営者である夫から上記のような主張がなされた場合、妻の財産分与の割合が低くなる可能性があります。
財産を隠される可能性がある
財産分与は夫婦の共有財産を清算する制度ですので、対象となる財産は夫婦の個人財産に限られます。
法律上、会社と個人は別人格のため、原則として会社名義の財産は財産分与の対象にはなりません。
しかし、離婚するにあたり、経営者は自己の資産を会社名義にすることによって財産分与の対象から除外しようとすることがあります。
妻は夫がどのような財産を保有しているかを正確に把握していないことも多いため、財産隠しをされたとしても容易に判別することができなくなります。
もちろん、会社名義の資産であったとしても、明確に区別することができず実質的には個人資産であると言える場合は、例外的に財産分与の対象に含めることができます。
そのため、経営者の妻は、夫が「会社の資産だ」と主張する資産についてもきちんと精査する必要があります。
退職金・保険返戻金
「経営者には普通のサラリーマンのような退職金はない」と考えている方もいますが、経営者であっても会社から退職慰労金の支給を受けられるケースがあります。
また、多くの会社では、経営者への退職金の支払い準備として長期平準定期保険や逓増定期保険などの生命保険や小規模企業共済などに加入していることがあります。
退職金という名目ではありませんが、上記についても財産分与の対象となります。特にこれらの金銭は高額になる傾向があるため、財産分与を行う際は忘れずに請求しましょう。
慰謝料
離婚の際、不貞やDVなどの離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)に対して慰謝料を請求することができます。
もちろん、経営者との離婚であっても一般的な離婚と同様に有責配偶者に対して慰謝料を請求できます。
慰謝料金額の決め方
芸能人やスポーツ選手の離婚の際、「〇〇千万円(もしくは億単位)の慰謝料が支払われた」といった報道がよくあります。
そのため、経営者である夫に有責性がある場合、高額な慰謝料を請求できると考えている方も多いようです。
しかし、慰謝料は、あくまでも有責行為によって被った精神的苦痛に対する金銭的賠償になります。
有責配偶者の資力によって金額が決まるものではありません。
慰謝料金額は、離婚原因や婚姻期間、子供の有無などを総合して判断することになります。
その際、配偶者の年収や社会的地位も考慮されますが、金額を大きく左右する事情ではありません。
特に、裁判離婚では裁判所が同種の裁判例を基準にして慰謝料の金額を判断することになるため、高額な慰謝料を期待することはできません。
そのため、少しでも多くの慰謝料を請求したいと考える場合は、裁判ではなく、話し合いで決めることが重要です。
親権
夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚にあたってどちらが親権者となるかを決めなければなりません。
親権者をどちらにするかについては、まずは夫婦が話し合いで決めることになります。
しかし、夫が会社経営者の場合、子供を自分の会社の後継ぎにするために親権を要求してくることがあります。
このような場合、夫婦同士の話し合いではなかなか解決しないこともあります。
話し合いを行っても親権者が決まらない場合は、調停や裁判などの家庭裁判所の手続きによって決めることになります。
親権者として判断される基準
裁判所が親権者をどちらに指定するかについては、「子の利益」に適うか否かで判断します。
具体的には以下の事情を総合的に考慮して判断することになります。
- 親側の事情(監護能力、居住・教育環境、子供に対する愛情の度合い、従来の監護状況、親族の援助の可能性など)
- 子供側の事情(性別、年齢、兄弟姉妹の有無、心身の発育状況、子供の意向など)
親権者指定において、経済力はあまり重視されないため、経営者だからといって親権の獲得に有利になることはありません。
特に子供が幼い場合、親権者指定において母親が優先される傾向にあるため、妻のほうが親権獲得では有利と言えます。
また、夫が経営者の場合、家事や育児に時間を割くことが難しく、子供の監護を妻が行っていることが多い点も妻が親権者の指定に有利な事情と言えます。
なお、親権者指定では、継続性の原則も判断基準の一つとなります。
離婚前に別居することもあるでしょう。
別居中で、妻が子供と同居している場合には、妻が親権者と指定される可能性が高くなります。
養育費・婚姻費用
養育費とは子供の監護や教育のために必要な費用のことを言います。
具体的には、子供が経済的、社会的に自立するまでに必要な費用を指し、衣食住に必要な費用や教育費、医療費などがこれにあたります。
養育費は、子供を監護している親が監護していない親に対して請求することができます。
一方、婚姻中の夫婦には生活保持義務があるため、離婚するまでの間、収入の多い側が少ない側に対して生活費を支払わなければなりません。
この婚姻中の生活費を婚姻費用と言います。婚姻費用は婚姻中の養育費に配偶者の生活費を加えた費用が該当します。
養育費・婚姻費用は双方の収入で金額が変わる
養育費や婚姻費用の金額は夫婦が話し合いによって決めることになります。
養育費や婚姻費用の金額をいくらにするかについて法律上の決まりはありません。
そのため、夫婦がお互いに合意できれば自由に決めることができます。
しかし、話し合いで解決することができない場合は、裁判所がインターネット上で公表している養育費・婚姻費用の算定表を参考にして養育費の金額を算定することができます。
養育費・婚姻費用の算定表は、夫婦の収入や子供の有無・人数を基準とし、簡易的かつ迅速に金額の相場を知ることができるものです。
調停や裁判に進んだ際も算定表が利用されるため、養育費や婚姻費用の金額で揉めている場合は参考にすると良いでしょう。
算定表では、夫婦の収入に応じて養育費や婚姻費用の金額が増えていきます。
経営者である夫が支払い義務者となる場合、一般的なサラリーマンにと比べて、高額な養育費や婚姻費用の支払いが期待できるでしょう。
離婚と雇用関係
夫が経営者の場合、経営する会社に役員や従業員として妻を働かせていることがあります。
離婚した場合、同じ職場で働きづらいこともあり、経営者である夫から仕事を辞めるように求められることもあります。
このような場合、妻は役員を辞任させられたり、雇用関係を終了させられたりしてしまうのでしょうか。
離婚が理由で役員を解任されることはない
妻が夫の経営する会社の役員である場合、会社との間で委任契約を締結していることになります。
委任契約を締結している場合は任期があります。そのため、任期が迫っている場合は再任されずに役員を辞めさせられることがあります。
役員を解任することができないわけではないですが、正当な理由なく解任した場合、損害賠償請求をすることが可能となります。
「離婚をした」という理由だけでは正当な理由にはあたらないため、経営者である夫が損害賠償請求のリスクを冒してまで解任するという可能性は低いでしょう。
そのため、少なくとも任期が満了するまでは、夫が経営する会社の役員としていられる可能性が高いでしょう。
役員解任の流れ
役員解任とは、会社側が一方的に役員の地位をはく奪することを言います。役員が解任について同意していなくてもその効力が認められます。
役員を解任するためには、原則として株主総会の決議を行う必要があります(会社法339条1項)。
すなわち、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の過半数が役員の解任に賛成すれば当該役員は解任されることになります。
したがって、経営者である夫が過半数の株式をコントロールできるのであれば、役員は解任されられてしまいます。
もっとも、定款で議決権の要件が厳格化されている場合もあります。
そのため、どのような要件で解任をすることができるかは会社の定款を確認する必要があります。
離婚が理由で解雇されることはない
妻が夫の経営する会社の従業員であった場合、会社との関係は雇用契約となります。
労働法には厳格な解雇規制があるため、会社が従業員を解雇するには客観的かつ合理的な理由が必要となります(労働契約法16条)。
「離婚した」という事情は経営者である夫とその妻の個人的な事情ですので、会社が従業員を解雇するための客観的かつ合理的な理由にはなり得ません。
したがって、離婚を理由に会社を解雇されることはありません。
なお、離婚後に夫の経営する会社で働くことは妻としてもやりづらいことがあるでしょう。
このような場合、有利な退職条件を付したうえで退職するという選択もあります。
経営者の妻が離婚するなら弁護士に依頼
経営者との離婚を弁護士に依頼すると下記のようなメリットがあります。
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離婚に強い弁護士の選び方って?弁護士選びで失敗しないポイント。
財産の調査や的確な評価ができる
経営者である夫との離婚は財産分与が争点になることが多いです。
経営者は一般的なサラリーマンと比べて資産の種類も額も多い傾向があります。
特に、財産分与の対象財産の選定や評価、財産分与の割合など、さまざまな部分で揉めることがあります。
離婚後、経済的な不安なく生活していくためには、財産分与を適切に請求し、納得できる金額を獲得することが重要です。
しかし、複雑な財産分与の問題を自分一人で進めていくことは非常に困難です。
弁護士に依頼すると、個人の資産と会社の資産について適切に調査を行い、区別が不明確になっている場合は会社の資産も財産分与に含めるように要求することができます。
また、夫から財産分与の割合を修正するように求められたとしても、修正すべき事情がないことを説得的に主張することで、2分の1の割合を死守できる可能性もあります。
適切な養育費・婚姻費用を請求できる
別居後や離婚後に不安なく生活していくためには、養育費・婚姻費用が重要になります。
経営者は高収入であることが多いため、養育費・婚姻費用を適切に請求することで離婚後の生活の不安が解消されやすくなります。
養育費・婚姻費用の算定表を見れば、養育費・婚姻費用の相場を知ることができます。
しかし、個別の事情によって、相場を上回る金額を請求できる場合もあります。
安易な取り決めをして思わぬ不利益を被ることのないよう、離婚を切り出す前にまず弁護士に相談することをおすすめします。
トラブルを回避しやすい
当事者同士で話し合いを行うと感情的になってしまいやすく、話し合いがスムーズに進まないことがあります。
弁護士に依頼すると、代理人として弁護士が相手方と直接交渉できるため、冷静になって話し合いを進めやすくなります。
調停や裁判に進んだときにも安心
話し合いがまとまらない場合、調停や裁判など裁判所の手続きを利用することになります。
「裁判所の手続きに慣れている」という方はそう多くはありません。
そのため、調停や裁判に進んだ場合、どのように進めていいのかわからず、思いもよらない不利益を被ることがあります。
特に裁判は、適切な主張と証拠が提出できなければ勝てるはずの裁判でも負けてしまう恐れがあります。
弁護士に依頼することで、調停の際、依頼者と一緒に裁判所に出頭し、調停委員に対して適切な主張をすることができます。
また、裁判の際、依頼者に代わって弁護士が裁判所に出頭できるため、時間や手間を省くことができます。
調停や裁判などの法的な手続きは精神的な負担が大きいものです。
弁護士に依頼することで、これらの手続きをすべて任せることができるため、精神的な負担を軽減することができます。
経営者である夫との離婚を考えたら弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
経営者である夫との離婚は一般的な家庭と比べて注意すべき点が多いと言えます。
不利な条件で離婚することがないよう、経営者との離婚を考えたら弁護士に相談することをおすすめします。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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