慰謝料の求償権とは?メリット、デメリット、注意点について解説

配偶者が不倫をしていることを知ったとき、「不倫相手に慰謝料を請求したい」と考える方もいるでしょう。
不倫の慰謝料請求方法を調べていくうちに、「求償権」というワードを目にすることがあるかもしれません。
この記事では、求償権とはどういうものか、求償権を行使する、あるいは行使されるメリット・デメリットについて解説します。
- 目次
求償権とは
一般的に、求償権とは他人(債務者)が負うべき債務を肩代わりして支払った人が、肩代わりした分を債務者に請求する権利を言います。
求償権の問題は借金を肩代わりしたケースだけでなく、浮気や不倫などの男女問題においても生じます。
浮気、不倫の慰謝料による求償権とは
浮気や不倫は当事者2人による共同不法行為(共同で不法行為を行ったこと)に該当するため、被害者に対し、当事者が連帯して慰謝料の支払い責任を負うこと(不真正連帯債務)になります。
浮気や不倫の慰謝料における求償権とは、共同不法行為を行ったもののうち一方が自分の負うべき責任の割合を超えて慰謝料の支払いを行った際、もう一方に対して自分の負うべき責任の割合を超えた部分について請求できる権利になります。
浮気・不倫の慰謝料を請求できる条件
求償権について掘り下げる前に、浮気・不倫の慰謝料請求について解説します。 浮気や不倫の慰謝料を請求するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 不貞行為があったこと
- 浮気・不倫によって権利を侵害されたこと
- 不倫相手に故意・過失があること
不貞行為とは配偶者以外のものと肉体関係を持つことを言います。一般的には浮気や不倫という言葉が用いられますが、法的には不貞行為と言います。
慰謝料というのは精神的苦痛に対する損害賠償です。
不倫の慰謝料は、不貞行為によって円満な夫婦関係が破綻し、平穏な婚姻生活を送る権利が侵害されたことに対して支払われるものです。
そのため、不貞行為があった時点ですでに婚姻関係が破綻していたという場合は慰謝料請求が認められない可能性があります。
また、不倫の慰謝料を請求するためには不倫相手が婚姻関係にあることを知っていたこと(故意)または既婚者であることを知らなかったことに落ち度(過失)があることも必要になります。
脅迫されて肉体関係を持ったケースや強姦、婚姻関係を隠されていたケースでは慰謝料請求は認められない可能性があります。
求償権が発生するケースとは
不倫慰謝料の支払い責任は不倫をした配偶者と不倫相手の両方にあります。
不倫をしたどちらか一方が慰謝料を請求されて支払うことになったとしても、支払い責任自体は配偶者と不倫相手の両方にあるということです。
たとえば、AがB(既婚男性)と不倫をし、Bの妻(C)から200万円の慰謝料を請求されたケースで説明します。
慰謝料を請求されたAがCに請求額200万円を支払ったとします。
BとAは連帯債務の関係にあるため、Aは責任割合超えて支払った金額をBに請求する(求償権を行使する)ことができます。
離婚をする場合
被害者(慰謝料請求者)と不倫をした配偶者が離婚した場合、求償権はそれほど問題になりません。
前述のB・C夫婦のケースを使って説明します。 BとCが離婚した場合、離婚後のBとCの家計は別となります。
そのため、AがBに求償権を行使したとしても、慰謝料を請求したCにはほとんど影響がおよびません。
離婚をしない場合
求償権が問題になるのは、被害者(慰謝料請求者)と配偶者が離婚せず婚姻関係を継続したケースです。
前述のB・C夫婦のケースで説明すると、婚姻関係を継続することでB・Cの家計は同じになります。
このとき、AがBに対して求償権を行使すると、慰謝料は被害者と同一家計から支払われることになります。
つまり、離婚しない場合、不倫相手から求償権を行使されると最終的に被害者が獲得できる利益(慰謝料金額)が減ることになるのです。
求償権のメリット、デメリットとは
ここからは、求償権を行使するメリット・デメリットについて解説します。
求償権のメリットとは
求償権は行使する側とされる側で得られるメリットが異なります。
不倫相手が求償権を行使するメリットは慰謝料の支払い額を減額できることです。これは求償権の最大のメリットと言えます。
一方、求償権を行使される側には特にメリットはありません。
求償権のデメリットとは
求償権のデメリットについても行使する側とされる側で異なります。
求償権を行使した場合、必ずしも相手方が慰謝料請求に応じるとは限りません。
話し合いが決裂した場合は裁判に発展し、長期化したり、裁判費用などが嵩んだりする可能性があります。
また、求償権を行使された側(不倫をした配偶者)には支払いの必要が生じます。
離婚する場合、被害者と不倫をした配偶者の家計は別になるため、被害者にとって大きなデメリットはありません。
しかし、離婚しない場合、被害者と不倫をした配偶者の家計が同一ですので最終的に得られる利益(獲得できる慰謝料)が減ってしまいます。
求償権によるトラブルを避けるための注意点
求償権によるトラブルを避けるための注意点を解説します。
求償権を放棄してもらう
求償権を行使されると最終的に得られる利益(慰謝料)が減ってしまいます。
そのため、不倫相手に慰謝料を請求する際、求償権を放棄してもらうことでトラブルを回避しやすくなります。
ただし、不倫相手は請求された慰謝料を全額1人で支払うことなるため、求償権の放棄と引き換えに慰謝料の減額交渉を行ってくる可能性もあります。
慰謝料を請求する側としては慰謝料の減額交渉には応じたくないかもしれませんが、慰謝料減額を請求することも正当な交渉ですので、求償の可能性があることも踏まえて、慰謝料の減額に応じるか否かを検討すべきです。
しっかりと話し合い、合意が得られたら書面で残しておくことが重要です。
慰謝料の負担額を決めておく
前述のとおり、不倫は当事者2人による共同不法行為です。そのため、不倫の当事者同士で慰謝料の負担額について話し合い、合意しておくこともトラブル回避に有効です。
事前に慰謝料の負担額に合意しておけば、長期化したり、慰謝料の負担割合で揉めたりすることを回避しやすくなります。
まとめ
浮気や不倫慰謝料の求償権について解説しました。
不倫の慰謝料請求は正当な権利ですが、求償権を行使されることで思わぬトラブルを招く恐れがあります。
また、求償権の放棄は不倫相手にとってデメリットが大きいため、なかなか合意が得られないこともあります。
浮気や不倫の慰謝料請求や求償権については離婚や不倫問題に強い弁護士に依頼することで、リスクを回避しながら相手方と交渉してもらえます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や不倫慰謝料問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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