一度きりの不貞行為で慰謝料請求できる?不倫回数と慰謝料相場の関係

慰謝料
弁護士監修
一度きりの不貞行為で慰謝料請求できる?不倫回数と慰謝料相場の関係

配偶者の不倫が判明したものの、「一度きりの不倫だった」と弁明されるケースもあります。

一度きりであったとしても不倫は許されるものではないですし、慰謝料を請求したいと考える方もいるでしょう。

そもそも、一度だけの不倫で慰謝料は請求できるのでしょうか。

この記事では、不倫回数と慰謝料相場の関係、不倫の回数を確認する方法などを詳しく解説していきます。

目次
  1. 一度きりの不倫(不貞行為)で慰謝料請求できるのか
  2. 不倫(不貞)慰謝料の金額はどうやって決まるのか
    1. 不倫(不貞)慰謝料の算定要素
  3. 不貞行為が一度きりの場合不倫慰謝料相場は【数十万程度】
    1. 不倫慰謝料の金額は不倫の回数や期間が多いほど高額になる
  4. 不倫(不貞)慰謝料を請求できないケース
    1. 肉体関係があったことを証明できない場合
    2. すでに婚姻関係が破綻していた場合
    3. 不貞行為の相手方に故意や過失が認められない場合
    4. 時効が成立している場合
  5. 「一度きり」は嘘の場合も
  6. 不貞行為が本当に一度きりなのか確認する方法
    1. 不貞行為の事実と回数・期間を立証する証拠を集める
    2. 過去の不倫を調べるのは難しい
  7. 一度きりの不貞行為で慰謝料を請求するなら弁護士に依頼
  8. まとめ

一度きりの不倫(不貞行為)で慰謝料請求できるのか

不倫は法律上、不貞行為と呼ばれ、民法上の不法行為に該当するため慰謝料の請求が認められます。

不貞行為とは自由意思に基づいて配偶者以外の人と肉体関係を結ぶ行為を指します。

たった一度きりの不倫であったとしても、自らの意思で肉体関係を結んでいる場合には不貞行為と認められ、慰謝料請求することが可能です。

一方、キスや手を繋ぐなどのスキンシップの場合は不貞行為には該当せず、具体的な状況次第では、慰謝料が請求できることもありますが、慰謝料請求は困難になります。

不倫(不貞)慰謝料の金額はどうやって決まるのか

不貞行為の慰謝料金額は法律上で細かく設定されているわけではありません。そのため、不倫された側は希望する金額を自由に相手方に請求することができます。

当事者間で話し合いや交渉を行い、合意にいたれば慰謝料金額が決まります。

しかし、実際には話し合いでは合意にいたらないことが多いため、実務上は慰謝料の算定要素を基準にして金額を決めていくことになります。

不倫(不貞)慰謝料の算定要素

不倫の慰謝料の算定要素には下記のようなものがあります。

  • 不倫回数や不倫期間
  • 不倫への積極性
  • 不倫相手の妊娠の有無
  • 子供の有無
  • 離婚したかどうか
  • 不倫前の夫婦関係 など

不倫の慰謝料金額は基本的には、「不貞行為による精神的苦痛がどれだけ大きいか」によって判断されることになります。

不貞行為の回数が多ければそれだけ相手方に与える精神的苦痛は大きいと判断されます。

一方、不倫前の夫婦関係が良好ではなかった場合、精神的苦痛は少ないと判断され、慰謝料は減少傾向にあります。

不貞行為が一度きりの場合不倫慰謝料相場は【数十万程度】

不倫慰謝料の相場は10万円~300万円程度と言われています。

前述のとおり、不倫慰謝料はさまざまな算定要素によって金額が決まるため相場金額に幅があります。

不貞行為が一度きりの場合には、慰謝料金額は数十万円程度と比較的少額になることが考えられます。

不貞行為が一度きりの場合、継続的に行われたケースと比べて夫婦の権利を侵害する度合いが大きくありません。そのため、慰謝料金額が低くなる可能性があります。

数十万円の慰謝料の場合、探偵や弁護士に依頼すると手元にお金が残らなくなる恐れもあります。

本当に一度きりなのかも含め、慰謝料を請求する際は慎重に考えましょう。

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不倫慰謝料の金額は不倫の回数や期間が多いほど高額になる

不貞行為の回数や不倫期間が多いほど不倫の悪質性は高いと判断され、慰謝料金額は高額になります。

配偶者が複数回不貞行為におよんだ場合、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

しかし、不貞行為が一度きりと判断されれば請求できる金額は低くなる可能性があります。

また、相手が「不貞行為は一度だけ」と主張しても、慰謝料金額を抑えるために虚偽の主張をしている可能性があります。

なお、相手が虚偽の主張をしている場合、「不倫をしたことを反省していない」と判断され、慰謝料金額の増額が見込める可能性もあります。

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不倫(不貞)慰謝料を請求できないケース

不倫(不貞)慰謝料を請求できないケース

不倫の慰謝料はどのような場合でも請求できるわけではありません。不倫の慰謝料を請求できないケースについて解説します。

肉体関係があったことを証明できない場合

不貞行為とは「配偶者以外の人と肉体関係を持つ」ことです。つまり、肉体関係がなければ不貞行為と認められず、慰謝料請求が認められない可能性があります。

また、肉体関係があったとしても、それを立証する証拠がなければ相手に不貞行為があったことを否認されてしまう恐れがあります。

そのため、不倫の慰謝料請求をする際は不貞行為があったことを立証する証拠が必要になります。

すでに婚姻関係が破綻していた場合

不倫前や不倫した時点ですでに婚姻関係が破綻していたような場合は慰謝料請求が認められません。

夫婦は婚姻共同生活の平和の維持という権利や利益が法律により守られています。

しかし、すでに婚姻関係が破綻していたのであれば守るべき権利や利益は存在しないと考えられるため、慰謝料請求が認められないということです。

不貞行為の相手方に故意や過失が認められない場合

不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手に故意または過失がなければ慰謝料請求を行うことはできません。

不倫相手が既婚者であることを知らずに肉体関係を持っていたのであれば「故意がない」と判断されます。

また、既婚者であることを知らなかったことに落ち度がないという場合は「過失がない」と判断され、慰謝料請求が認められません。

時効が成立している場合

不倫の慰謝料請求権には時効があり、時効が成立していれば慰謝料を請求することはできません。

なお、不倫の慰謝料請求権は以下のどちらか早いほうで完成します。

  • 不倫されたことおよび不倫相手の存在を知ったときから3年
  • 不倫から20年

配偶者の不倫に気づいたらすぐに弁護士へ相談することが重要です。

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「一度きり」は嘘の場合も

不貞行為が発覚しても、不貞行為の回数が少なければ慰謝料金額を抑えることができます。そのため、不貞をした側が不貞行為の回数を「一度きり」だと嘘をつくケースもあります。

相手を信じたい気持ちもわかりますが、本当に不貞行為が一度きりであるのか必ず確認しましょう。

もし一度きりという言葉が嘘であれば、慰謝料金額は増額できる可能性がありますし、離婚するのであれば有利な条件で離婚できる可能性が高まります。

「一度きり」という言葉を信じる前に、不貞行為の期間や回数をしっかり調査する必要があります。

不貞行為が本当に一度きりなのか確認する方法

不貞行為が本当に一度きりなのか確認する方法

不貞行為が本当に一度きりなのか本人に確認しても真偽はわかりません。不貞行為が本当に一度きりなのか確認するための方法を紹介します。

不貞行為の事実と回数・期間を立証する証拠を集める

不貞行為による慰謝料を請求するには、まず、不貞行為があったという事実を立証する証拠が必要です。 不貞行為を立証する証拠としては以下のようなものがあります。

  • 不倫相手と二人でホテルに出入りする写真や動画
  • 性行為があったことがわかるようなメッセージや写真
  • 不倫相手と二人で利用したホテルや旅行の際のレシートなど

不貞行為が一度きりかどうかを確認するためには、これらの証拠を集める際に、不貞行為の回数や期間を立証できるようなものも一緒に集めることが大切です。 できるだけ多くの証拠を集めることで、不貞行為の事実だけではなく回数や期間を立証しやすくなる可能性が高まります。

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スマホや携帯

スマホや携帯には個人情報が詰まっています。 不倫相手との通話履歴やメール、LINEなどの内容から不倫の証拠を見つけることができるケースも多いです。 メッセージや通話履歴を探す際は、新しいものだけではなく古いものまで探すことで不倫期間を予想することができます。 また、予測変換などから新たな事実が見つかることもあります。 ただし、SNSのID、パスワードを勝手に使用してログインすることは不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反するため恐れがあります。 証拠を集める際は慎重に行う必要があります。

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パソコン・タブレット

パソコンやタブレットには個人情報が入っています。 例えば、ブラウザの閲覧履歴や検索履歴などから旅行やホテルなどを検索したことなどが推測できる場合があります。 また、スケジュール管理ソフトやメールソフトなどで配偶者の行動を確認できる可能性があります。

カーナビ

カーナビの履歴を確認すれば、配偶者の行動を推測することができます。

履歴が残っていれば、不倫相手の家や利用したホテルなどを特定することが可能です。

履歴が消されていたとしても、走行距離から通勤以外にも車を利用しているかどうか予測することもできるでしょう。

レシート

財布や洋服のポケットなどに入っているレシートも不倫の証拠や不倫回数・期間を立証する証拠として使える可能性があります。

ホテルやレストラン、プレゼントを購入したレシートがあれば、レシートの日付で不倫した日を確認することもできます。

繰り返し同じ場所に行っていれば、一度限りの不倫ではなかったことを証明しやすくなるでしょう。

過去の不倫を調べるのは難しい

過去の不倫の証拠を探すことになるので、自分一人で調べるのは難しいことも多いでしょう。

メールやLINEの場合は内容が消されてしまっている可能性があり、レシートなどは処分されている可能性もあります。

しかし、どんな小さな証拠でも複数集めることで不倫の立証が可能になる可能性があります。

どのような証拠が不貞行為や不貞行為の回数を立証できる証拠になるのかについては、弁護士に相談すると良いでしょう。

一度きりの不貞行為で慰謝料を請求するなら弁護士に依頼

不貞行為で慰謝料請求を行う場合は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

不倫相手は「あなたの夫(妻)が誘ってきたのだから私に責任はない」などと言い、自分のしたことを重く受け止めていない可能性があります。

また、配偶者は「慰謝料を請求するなんて大袈裟だ」「彼女(彼)には関係ない」と軽く考えたり、適当にやり過ごそうとしたりすることもあります。

弁護士から慰謝料請求の書類が届けば、あなたの怒りや本気度が相手に伝わりやすくなるため、事の重大さに気づき、真摯に対応してもらえやすくなります。

一方、当事者同士の交渉は冷静さを欠きやすく、感情的になってしまい、新たなトラブルを招く恐れもあります。

また、不倫をした配偶者や不倫相手に連絡するのは精神的にも肉体的にも負担が大きいものです。

弁護士に依頼することで、配偶者や不倫相手との連絡・交渉をすべて弁護士が代行するため、慰謝料請求に伴う負担やストレスを軽減できます。

なお、一度きりの不貞行為を理由に慰謝料を請求すると、慰謝料の金額が低くなってしまう可能性があります。

このとき、弁護士に相談・依頼すれば、不貞行為が本当に一度きりなのか証拠を照らし合わせて検討することができます。

また、弁護士に相談・依頼することで慰謝料の増額要素を探し、有利な条件で慰謝料請求しやすくなります。

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まとめ

不貞行為は回数や期間が多くなるほど慰謝料増額要素となります。そのため、相手が「一度きり」と主張しても、本当に一度きりなのか確認してから慰謝料請求を行うことが大切です。

正当な権利を主張し、適切な慰謝料を請求するためには、早い段階で弁護士に相談・依頼することが大切です。

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