貞操権とは|貞操権侵害で慰謝料請求できるケースと慰謝料相場

慰謝料
弁護士監修
貞操権とは|貞操権侵害で慰謝料請求できるケースと慰謝料相場

真剣に付き合っていたのに、彼氏が既婚者だった…

このような場合、交際相手の男性に対し、貞操権を侵害されたとして慰謝料を請求できる可能性があります。

この記事では、貞操権とは何か、また貞操権侵害慰謝料の請求方法や請求する際の注意点について解説します。

目次
  1. 貞操権とは
    1. 既婚者であることを隠して交際していた
    2. 結婚話を持ちかけられた
    3. 「離婚するつもり」と言われただけでは貞操権侵害とは認められない
  2. 貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求できるのか
    1. 貞操権侵害で慰謝料を請求できるケース
    2. 貞操権侵害で慰謝料を請求できないケース
  3. 貞操権侵害の慰謝料請求に関する判例
  4. 貞操権侵害の慰謝料相場は50~200万円
    1. 交際の経緯
    2. 当事者の年齢
    3. 交際期間
    4. 妊娠の有無
  5. 貞操権侵害の慰謝料請求で必要な証拠
    1. 独身と偽っていたこと
    2. 真剣交際(結婚前提)であったこと
    3. 肉体関係があったこと
  6. 貞操権侵害で慰謝料請求する際の注意点
    1. 交際相手の妻から不倫慰謝料を請求されることがある
    2. 貞操権侵害の慰謝料請求にも時効がある
  7. 貞操権侵害で慰謝料請求する方法
    1. 内容証明郵便を送付する
    2. 相手と交渉する
    3. 訴訟を提起する
  8. 貞操権侵害の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
  9. まとめ

貞操権とは

貞操権とは性的関係を持つかどうかを自分で決定する権利を言います。誰と性的関係を持つのかだけでなく、自分の意思に反して性的な関係を強要されないことも権利として保障されています。

貞操権侵害に該当するケースには以下のようなものがあります。

既婚者であることを隠して交際していた

交際相手の男性が既婚者であることを隠していた場合、女性は「交際相手は独身だ」と信じて交際していたことになります。

そのような状態で性的な関係を持った場合、貞操権を侵害する行為に該当します。

この女性は、「相手が独身だ」と信じていたからそのような関係を持ったのであり、既婚者だと知っていれば交際をすることも性的な関係を持つこともなかったと言えます。

性的な関係を持つにあたり、既婚者であるかどうかは非常に重要な事情となります。

これらの事情を隠したり、偽ったりした場合、性的関係を持つかどうかの意思決定に重大な瑕疵が生じるため、貞操権の侵害にあたることになります。

結婚話を持ちかけられた

結婚する気がないにもかかわらず、交際相手の男性が結婚する意思があるように装って性的な関係を持った場合も貞操権を侵害する行為に該当します。

性的な関係を持つかどうかを判断するにあたって、「将来その人と結婚をするかどうか」という事情は非常に重要です。

結婚を前提に交際していたからこそ、性的な関係を持ったという人も少なくないはずです。

「婚約していた」という事情までは必要ありませんが、少なくとも交際相手が結婚をほのめかすような言動をしており、それを信じたために性的な関係を持ったという状況があれば貞操権を侵害する行為に当たると言えます。

「離婚するつもり」と言われただけでは貞操権侵害とは認められない

交際相手が既婚者ということを知りながら性的な関係を持つことは不貞行為に該当します。そのため、性的な関係を持った女性側にも落ち度があるとみなされることがあります。

また、既婚者ということを知りながら性的な関係を持った以上、「本人の自由な意思によって性的な関係を持った」とも言えます。

そのため、既婚者であることを知りながら性的な関係を持った場合、貞操権の侵害には該当しないというのが原則です。

もっとも、未成年者であるなど女性がまだ若く、十分な判断ができない年齢であるにもかかわらず、男性側が言葉巧みに言い寄り、性的関係を持つにいたったということもあるでしょう。

このように、男性側の違法性の程度が著しく大きいと評価できる場合は例外的に貞操権侵害が認められることがあります。

参考:裁判所 「最判 昭和44年9月26日(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/054096_hanrei.pdf)」※1

貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求できるのか

貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求できるのか

相手が「独身だ」と言って交際にいたったからといって、必ずしも貞操権侵害を理由に慰謝料請求できるわけではありません。

貞操権侵害を理由に慰謝料請求ができるケースとできないケースについて以下で解説します。

貞操権侵害で慰謝料を請求できるケース

貞操権侵害を理由に慰謝料を請求するためには、交際相手と性的な関係を持ったことが必要になります。

単に、食事やデートをして「時間を無駄にした」というだけでは貞操権の侵害には当たりません。プラトニックな関係ではなく、性的な関係かそれに類するような関係があったことが必要です。

また、性的な関係を持つにいたった経緯について男性側の悪質性が大きいことも必要になります。

たとえば、男性側から「独身である」「結婚を前提に付き合ってほしい」などと嘘をつかれていたり、女性が拒否しているにもかかわらず無理やり性的な関係を持ったりした場合です。

このほか、既婚者であるにも関わらず婚活アプリに登録していることや婚活パーティに参加することは独身と偽る行為とみなされ、男性側の悪質性が認められます。

いずれの場合も、女性側が自由な意思によって性的な関係を持ったとは言えない状況であることがポイントとなります。

貞操権侵害で慰謝料を請求できないケース

貞操権侵害とは性的な自由を侵害する行為を言います。そのため、交際相手との間に性的な関係がない場合は貞操権侵害には当たりません。

また、性的な関係を有していたとしても、性的な関係にいたる意思決定に何ら問題がなかった場合には貞操権侵害にはあたりません。

そのため、「独身である」「結婚を前提に付き合ってほしい」などと嘘をつかれて性的な関係を持ったような場合でなければ貞操権侵害にはあたりません。

貞操権侵害の慰謝料請求に関する判例

貞操権侵害の慰謝料請求について、裁判でどのような判断がなされたかについて、一例を紹介します。

裁判年月日 裁判所名 請求額 許容額 内容
平成30年
1月19日
東京地裁 500万円 20万円 被告A(既婚男性)は既婚者であることを隠し、原告B(独身女性)をドライブに誘うなどして性行為におよんだ。その後、被告Aは原告Bに対し、妻子がいることを告げ、離婚する意思がないにも関わらず、離婚して原告女性Bと結婚するつもりであることを告げ、性的関係を続けた事例
平成28年
6月29日
東京地裁 330万円 77万円
(弁護士報酬額7万円含む)
被告A(既婚男性)は独身と偽って婚活サイトに登録、同サイトに会員登録していた原告Bと性行為を伴う交際をし、被告Aから性病をうつされ、被告Aが既婚者であることが判明。なお、同サイトは会員が独身であることを保証するものでなく、自己責任で行われたいとの利用規約があった。
平成27年
1月 7日
東京地裁 550万円 110万円
(弁護士報酬相当10万円含む)
平成23年1月被告Aは既婚者(別居中)でありながら既婚であることを隠し、同僚の原告B(独身女性)に交際を申し込んだ。その後、原告と被告は交際を開始、性的関係を持ち、結婚の話をするようになった。その一方、妻との関係が改善しはじめ、平成24年5月頃妻を妊娠させた。平成24年9月頃、原告が被告に対して同年12月に結婚したい旨を告げ、職場の上司に対して、12月末で退職する旨を伝えた。その後、結婚話が進まなくなったことから不信感を抱き、弁護士に依頼し、調査したところ、被告Aが既婚者であることが判明した。

貞操権侵害の慰謝料相場は50~200万円

貞操権侵害に該当するケースでは、貞操権侵害行為をした相手に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額は、具体的な事情によって異なりますが、50~200万円程度が相場になります。

悪質な事案では高額な慰謝料が認定される可能性もあります。貞操権侵害の慰謝料金額は、以下のような事情を考慮して判断されます。

交際の経緯

交際にあたり、「男性に騙されていた」という事情がある場合は、具体的な事情も考慮して慰謝料金額が決まります。

既婚者であるにもかかわらず、そのことを隠して積極的に性的な関係を持つように誘っていたり、結婚をするつもりがないにもかかわらず「結婚を前提として交際してほしい」などと言ったりしていた場合には悪質性が高くなります。

当事者の年齢

貞操権を侵害された女性の年齢も慰謝料額の考慮要素の一つです。未成年者であるなど、十分な判断能力が備わっていないような若い女性を騙した場合は慰謝料の増額要素となります。

一方、ある程度年齢を重ねた女性であっても、騙されて交際を続けた結果、婚期を逃してしまったという事情がある場合は増額要素となることがあります。

交際期間

交際期間が長ければ長いほど慰謝料の増額要素となります。交際期間が長ければ、その間の性交渉の回数や頻度も多くなるため、貞操権侵害の程度も大きくなります。

交際期間が長くなると、女性にとって婚期を逃すだけでなく出産の機会も失ってしまうなど重大な不利益を被ることになるため、慰謝料を増額する事情となります。

妊娠の有無

貞操権を侵害された女性が妊娠していた場合、慰謝料の増額要素となります。

女性は結婚を前提に交際していたからこそ避妊することなく性的な関係におよんだと考えられます。

それにも関わらず、相手に結婚をする意思がなかったり、既婚者であったりした場合、望まない妊娠をさせられたことになります。

出産するにしても、中絶するにしても女性が被る肉体的・精神的負担は非常に大きなものになるため、慰謝料を増額する事情となります。

貞操権侵害の慰謝料請求で必要な証拠

貞操権侵害の慰謝料請求で必要な証拠

貞操権侵害を理由に慰謝料を請求するためには、貞操権侵害を裏付ける証拠を収集する必要があります。

貞操権侵害で慰謝料請求するには交際相手が独身と偽っていたことや真剣交際(結婚前提)であったこと、肉体関係があったことが必要です。

それぞれの事情を裏付ける具体的な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

独身と偽っていたこと

独身と偽っていたことを裏付ける証拠には以下のようなものがあります。

  • 出会いのきっかけが婚活パーティや婚活アプリであった場合、そのプロフィールや案内状
  • 結婚指輪をしていなかった写真
  • (単身者向けのアパートに居住していた場合)賃貸借契約書
  • 「独身だ」と発言しているメールやLINEの履歴

真剣交際(結婚前提)であったこと

真剣交際(結婚前提)であったことを裏付ける証拠には以下のようなものがあります。

  • 相手からプレゼントされた婚約指輪
  • 両親と顔合わせをしたこと
  • 結婚式場の下見や予約をしていたこと
  • 結婚を前提として交際していることを発言したメールやLINEの履歴

肉体関係があったこと

  • 肉体関係があったことを立証する証拠には以下のようなものがあります。
  • ホテルの宿泊履歴
  • 二人きりで旅行をしたときの写真
  • 肉体関係があったことをほのめかす内容のメールやLINEの履歴
  • 妊娠したことがわかるエコー写真
  • 中絶したことがわかる診断書や病院の領収書

貞操権侵害で慰謝料請求する際の注意点

貞操権侵害を理由に慰謝料請求する際には、以下の点に注意が必要です。

交際相手の妻から不倫慰謝料を請求されることがある

既婚男性と交際していた場合、男性の妻から慰謝料を請求される可能性があります。

夫婦は互いに相手が性的純潔を保つ(配偶者以外の者と肉体関係を持たない)義務があります。これを貞操義務、または守操義務と言います。

既婚男性と肉体関係を持つことは、妻が夫に対して性的純潔を守るよう求める権利を侵害したことになるため、交際相手の妻に対して慰謝料の支払い義務を負います。

仮に交際相手が「既婚者であること」を隠して性的な関係を持ったとしても、交際相手の妻からすれば「自分の夫と不貞関係を持った女性」と見え、慰謝料を請求される可能性があるということです。

交際相手の男性は、ほかの女性と交際していることを妻に隠しているものです。しかし、交際相手に対して貞操権侵害の慰謝料を請求することで、交際相手の妻に自分の存在が知られる可能性があります。

通常、交際相手の妻は、どのような経緯で自分の夫と相手の女性が交際にいたったかなどわかりません。自分の夫と肉体関係があったとわかれば、当然、慰謝料請求をしてくるでしょう。

不貞行為が成立するためには、「既婚者であると知っていた」あるいは「容易に知り得た」という状況で肉体関係を持ったことが必要です。

「既婚者であると知る余地が全くなかった」という場合、不貞行為にはあたりません。交際相手が既婚者だとわかった場合は、すぐに交際を止めて、交際相手の妻から疑われるような行動をとらないことが重要です。

貞操権侵害の慰謝料請求にも時効がある

貞操権侵害を理由に慰謝料請求する場合、時効という期間制限がある点にも注意が必要です。貞操権侵害の慰謝料請求は、民法の不法行為(民法709条)に基づいて行います。

そのため、「損害および加害者を知ったときから3年間」で時効になります(民法724条1号)。

騙されて性的な関係を持った人は騙されたことを知って初めて損害を知ることになるため、その時点から時効期間がスタートします。

騙されたことがわかった当初は、精神的にも傷ついており、慰謝料請求をしようという気が起きないかもしれません。

しかし、3年という期間はあっという間にすぎてしまいます。 そのため、慰謝料請求をしようと考えた場合は早めに行動することが大切です。

貞操権侵害で慰謝料請求する方法

貞操権侵害を理由に慰謝料請求をする場合、以下のような方法で行うのが一般的です。

内容証明郵便を送付する

貞操権侵害を理由に慰謝料請求をする場合、口頭やメール・LINEで請求することもできますが、内容証明郵便を利用して請求することをおすすめします。

内容証明郵便は、文書の内容と相手方が受け取った日にちを証明することができる郵便です。

内容証明郵便自体に支払いを強制する効力はありませんが、相手方に対して、こちら側の本気度が伝わりますし、精神的なプレッシャーをかけることもできます。

また、時効が迫っている場合は、内容証明郵便で催告をすることによって時効の完成を猶予することができます。

相手と交渉する

内容証明郵便により、こちら側の請求内容を伝えたら、相手と直接交渉をして支払いの可否や支払い条件などについて話し合いを進めていくことになります。

相手との間で慰謝料の支払いに合意ができた場合は、必ず書面の形で残しておくようにしましょう。

訴訟を提起する

交際相手が慰謝料の支払いに応じなかったり、支払い条件に納得がいかなかったりした場合は、最終的に訴訟を提起して解決を図ることになります。

訴訟では、裁判官がお互いの主張する内容や証拠を踏まえて適切な慰謝料額を決定します。

しかし、適切な主張や証拠を提出できなければ、勝てる裁判のはずが負けてしまうリスクがあります。

訴訟は非常に専門的な手続きです。自分だけで進めるのではなく弁護士に依頼して進めることをおすすめします。

貞操権侵害の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

貞操権侵害の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

貞操権を侵害された女性は、信頼していた相手に裏切られたことで相当な精神的苦痛を被ることになります。そのような状態で交際相手と交渉を進めていくのは非常に困難です。

また、これまで巧みな嘘で騙されていたことを考えると、慰謝料を請求したとしてもうまく言いくるめられてしまう可能性もあります。

貞操権侵害で慰謝料請求を考えたら、弁護士に依頼して慰謝料請求を行うことがおすすめです。

弁護士に依頼することで、弁護士が依頼者の代理人として交際相手の男性と交渉を行うことができるため、精神的負担が大幅に軽減されます。

また、交際相手の住所がわからないという場合でも、弁護士であれば弁護士会照会などの特別な手続きを駆使することで相手の住所を突き止めることが可能です。

さらに、交際相手の妻から慰謝料請求をされた場合、弁護士が証拠に基づきながら不貞関係にあたらないことを説得的に主張することができます。

まとめ

独身と信じて関係を持ったにもかかわらず、騙されていたことがわかれば、女性は多大な精神的苦痛を被ります。また、場合によって交際相手の妻から慰謝料請求をされる可能性もあります。

対応を誤ると思わぬ不利益を被ることもあるため、早めに弁護士に相談して、対応してもらうことをおすすめします。

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