モラハラ夫・妻と証拠がない状態でも離婚できる?
配偶者のモラハラがひどくて離婚したい・・・
このような場合、モラハラを理由として離婚できるのでしょうか?また、モラハラがあったという証拠がなくても離婚は可能でしょうか。
この記事では、モラハラを理由に離婚するにはどのように進めたら良いのかなど、詳しく説明していきます。
モラハラでお悩みの方、モラハラで離婚できるのか知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
- 目次
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モラハラの証拠がなくても離婚はできる
モラハラの証拠がなくても離婚できる場合があります。どういった条件の時に離婚できるのか、見ていきましょう。
協議離婚で配偶者の同意が得られれば離婚はできる
基本的に、夫婦が互いに合意すれば離婚できます。
モラハラの証拠の有無に関わらず、夫婦の話し合いによる協議離婚や、家庭裁判所で調停委員を介して行う離婚調停では、双方が同意すれば離婚は成立します。
モラハラをする人は協議離婚に同意する可能性は低い
配偶者のモラハラが理由で離婚するケースでは、相手が離婚したくない場合、すんなり離婚に同意する可能性は低いでしょう。相手にモラハラをした自覚がなければなおさら、協議離婚は困難になります。
配偶者が話し合いに応じないなど、当事者同士のコミュニケーションが難しい場合は、弁護士に間に入ってもらうとスムーズに進みやすくなるでしょう。
協議離婚が成立しなかった場合は離婚調停、調停でも離婚が成立しなければ訴訟を起こして裁判所で認めてもらう離婚訴訟という方法を取ることになります。
離婚訴訟では、民法で定められている法定離婚事由が必要となります。
モラハラを理由に離婚をしたい場合は民法770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるかどうかが問われます。
モラハラによって夫婦関係が破綻し、これ以上結婚生活を続けられないということを裁判所に認めさせる必要があるのです。
モラハラによって結婚生活を続けられないと裁判で認めてもらうには、モラハラがあったことを立証する証拠が必要です。この証拠は、離婚の際の慰謝料請求でも重要になります。
そもそもモラハラとは?
そもそもモラハラとはどういったものでしょうか。
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や恋人など親密な関係の人からふるわれる暴力と言われますが、その形態には肉体的な暴力だけでなく、精神的な暴力もあります。
精神的な暴力であるモラハラも、DVの一種と言えるでしょう。
モラハラの定義
モラハラとは、モラルハラスメントの略です。言葉や態度による精神的な暴力、嫌がらせのこととされています。家族だけでなく友人間、会社の同僚同士などでも起こりえます。
夫婦間の具体的なモラハラの例
以下、夫婦間で起こりやすい主なモラハラの例を挙げます。
相手の行動や人格を否定する
何をしても何を言っても相手を否定する。配偶者のためによかれと思ってしたことでも受け入れない。「バカ」などと罵ったり、貶めたりする。
細かい間違いや家事の不備を責める
ささいなミスをあげつらったり、言葉の揚げ足をとったりしてバカにする。料理や掃除など家事の粗探しをし、見つけては責める。
自分の考えや価値観が正しいと信じ、自分のルールを相手に強制する
たとえ自分が間違っていても認めない。謝らない。勝手に一方的なルールを作り、相手にも守るよう過度に強制したり、命令したりする。破ると怒る。
相手を束縛する
配偶者の実家、友人などとの人付き合いや外出を制限したり、電話やメールをチェックしたりする。仕事を辞めさせる。外で働かせない。
相手を無視する。理由を言わず不機嫌な態度をとる
挨拶をしたり話しかけたりしても返事をしない。とくに理由がないのに食事をともにしない。物に当たり散らすなど不機嫌さを表す行動をしておきながら、理由を尋ねても言わない。
度を越えた悪口
他人の前で自分の悪口を言ったり、貶めるような嘘をついたりする。配偶者だけでなく、配偶者の親族や友人の悪口を言う。
わざと物を壊したり大きな音を出したりして威嚇・威圧する
わざと物を壊したりトイレや玄関、リビングの扉を強く閉めたりする。ドン、ドン、と大きな音を立てて歩いて威嚇・威圧する。
出された食事を食べずにほかのものを食べる・配偶者の食事だけを別にする
出された食事にケチをつける。出された食事に手をつけずほかのものを食べる。配偶者の食事だけ家族と別にする。
生活費やお小遣いが極端に低い額
生活費や小遣いを配偶者に渡さない、あるいは渡しても極端に低い金額である。
子供に配偶者の悪口を吹き込む
子供に配偶者の悪口を吹き込み、親子関係を悪化させようとする。
モラハラをする人の特徴
モラハラをする人の特徴には以下のようなものがあります。
外面が良い
モラハラをする人は外面が良く、仕事や地域の付き合いなどでは問題なく、むしろ「良い人」と評される場合が多いです。そのため、家庭内でのモラハラは他人から気付かれにくい傾向があります。
最初は優しかったのに結婚後に豹変する
モラハラをする人は外面が良いので、結婚するまで相手に優しく振舞います。結婚し、家族となり相手が逃げにくい状況になってから言葉や態度で相手を支配します。
モラハラ離婚の課題は証拠が残りにくいこと
モラハラを理由に離婚訴訟を起こす場合、モラハラがあったことを立証する証拠が必要と説明しました。しかし実際には、モラハラの証拠は残りにくいという問題があります。
なぜモラハラの証拠は残りにくいのか
モラハラは精神的な暴力です。身体的暴力なら殴る蹴るでケガをしたり、傷やアザが残ったりすると目に見える証拠が残りますが、精神的暴力は言葉や態度なので、証拠が残りにくいものです。
また、モラハラは、1回程度の言動ではさほど重大ではないことや、夫婦喧嘩で起こりがちな内容もあり判断が難しいものも多いです。
さらに、モラハラは日常生活のなかでの積み重ねですので、証拠として残すのが困難であるという面もあります。
加害者がモラハラだと思っていない・被害者はモラハラ被害を自覚していない
モラハラの特徴として、加害者側は自分の言動をモラハラだと思っていないこと、被害者はモラハラ被害を字画していないことがあります。それぞれ以下で見ていきます。
モラハラ加害者
基本的に、モラハラ加害者は、自分の言動がモラハラにあたる、あるいはモラハラ行為をしているという自覚はありません。むしろ自分のほうが正しく、配偶者のために言っている(行っている)と思っていることも多いです。
モラハラ被害者
モラハラ被害者の特徴として、精神的暴力を受けても「自分が悪いから」「自分のせい」で起こるのだと思い込み、モラハラ被害を受けていると自覚していない場合があります。
相手から「あなたのために言っている」などと正当性を主張されると、暴言そのものが悪いことである、または暴言を吐く人が悪いという判断がつかなくなってしまうこともあります。
被害者側にモラハラ行為を受けている自覚がなければ、自ら証拠を示すのは難しいと言えるでしょう。
モラハラ離婚で有利になる証拠の集め方
モラハラは証拠が残りにくいとはいえ、離婚を有利に進めるためにも証拠を集める必要があります。
証拠を集める際、配偶者に見つかるとモラハラがエスカレートする恐れがあるので、見つからないようにすることも大切です。
モラハラを受けたことによって自分がどのような影響を受けたかを資料にまとめておく
モラハラの有無だけでは法定離婚事由とはなりません。
調停や裁判になった場合、モラハラがあったことと自分への影響を資料で示し、「これにより夫婦関係が破綻し、結婚生活の継続が困難なことから、離婚したい」と説得しなくてはなりません。
夫婦関係の破綻を主張するための証拠として資料の形でまとめておきましょう。
受けたモラハラを日記に詳細に記載する
モラハラ行為を受けたら日記やメモに日にちや時間、状況、言われたり、されたりした内容、傷ついたことをなるべく詳細に記します。
モラハラをする人は外面が良いことも特徴で、第三者に相談しても、「まさかあの人が?」と信じてもらえない場合があります。
日記やメモが具体的であればモラハラを受けていた期間や程度なども伝わりやすくなり、信ぴょう性も増します。
日記であれば、録音や録画より相手に気付かれにくく残しやすいでしょう。
会話を録音・録画する
誰が見てもモラハラだと認識できる客観的な証拠は、ビデオやスマホ、ボイスレコーダーによる録音・録画です。
しかし、モラハラは日常生活のなかで起こるため、とっさに記録しようと思ってもタイミングが難しいのが実情です。また、相手に気付かれてしまう可能性が高いため、慎重に行わなくてはなりません。
なお、ペン型のボイスレコーダーや隠しカメラなどを使うのも一つの方法です。
夫や妻から届いたメールやSNSのメッセージ
配偶者から送られてきたメールやSNSのメッセージのやりとりも記録として残しておくと良いでしょう。
精神科など医師による診断書、通院履歴
モラハラの影響として、鬱病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)など心に傷を負ってしまうこともあります。精神科や心療内科の通院履歴、医師の診断書などを、取っておきましょう。
警察や公的な相談機関への相談履歴
モラハラは精神的な暴力です。自分の身を守り、冷静に状況を把握するためにも、なるべく早く専門家へ相談しましょう。警察や公的機関に相談に行ったときの履歴も残しておきましょう。
第三者の証言など
自分の両親や兄弟などの親族、友人などの第三者に相談したり、助けを求めたりした場合は、その記録や証言も取っておきましょう。
モラハラをする配偶者は外面が良いことが多いため、家のなかや夫婦間で起こったことは外部へ伝わりにくいものです。「どうせ信じてもらえない」と思い込まず、まずは第三者に話してみましょう。
モラハラ離婚で慰謝料はもらえる?
モラハラによる離婚で慰謝料はもらえるのでしょうか。また、もらえるのであればどのくらいの額になるのでしょうか。
モラハラが認められれば慰謝料をもらえる可能性がある
モラハラを理由に慰謝料請求することは可能です。ただし、慰謝料請求を認めてもらうためにはモラハラがあったことを立証できる証拠が必要です。
程度や内容も含めてモラハラが認められた場合に慰謝料が発生するということになります。
慰謝料の金額は集めた証拠が左右する
モラハラの慰謝料相場としては、おおむね50万円~300万円程度と言われています。高額の慰謝料が発生するケースには以下のようなものがあります。
- モラハラの期間が長い、回数が多い
- モラハラにより鬱病などになった場合
- 請求する側の収入が低い
- 請求される側の収入が高い
- 子供がいる
- 婚姻期間が長い
高額の慰謝料をもらうには、モラハラの詳細を示す証拠などの資料や、医師による診断書、給与明細などの収入を証明する資料といったものが重要です。
モラハラ離婚の流れ
モラハラを理由に離婚する流れを説明します。
精神を守るため別居する
証拠を揃えて準備したら、精神的暴力から自分を守るため、相手から離れましょう。
離婚を進めるうえで、モラハラをするような配偶者は話し合いに応じないだけでなく、逆上してモラハラがひどくなりかねません。
実家に帰る、賃貸住宅を借りる、シェルターを利用するなど、一時避難でも良いので別居します。
子供がいて親権を得たい場合は、子供の安全や利益を第一に、子供の意思を確認したうえで、別居の際に一緒に家を出ることを考えましょう。
親権を争う際、父母どちらが継続して子供を育てたのかなど、監護の継続性が重要視されます。
協議離婚に向け話し合い
基本的に相手が離婚に応じた場合は離婚できます。しかし、先にも述べましたが、配偶者が離婚したくなければ、すんなり離婚に同意する可能性は低いといえます。
モラハラをした自覚がなければなおさら、協議離婚は困難になります。
キレる、話し合い自体に応じないなど、当事者同士のコミュニケーションが難しい場合は、第三者や弁護士に間に入ってもらうとスムーズに進みやすくなるでしょう。
離婚調停の申し立て
相手が協議離婚に応じない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員が間に入って話し合いを行います。
離婚訴訟を起こす
調停でも相手が離婚に合意しない場合は、裁判所に離婚を認めてもらう離婚訴訟を起こすことになります。
モラハラの証拠や資料を示し、民法770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認められれば、判決により離婚が認められます。
まとめ
モラハラをする人は、自分で明確に指示や命令をせずに、相手に考えて言わせるよう仕向けておいて「命令していない」「相手が勝手に自分からしたこと」と開き直る場合もあります。
また、モラハラの被害者は、精神的暴力を受け続けて心が傷ついた状態では、物事の冷静な判断が難しくなってしまいます。
一人で抱え込まず、専門機関や、モラハラ離婚についての経験がある弁護士などに相談しましょう。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」はさまざまな離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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