相手が拒んでも離婚できる?裁判離婚に必要な5つの法定離婚事由とは。

裁判・調停
弁護士監修
性格の不一致で離婚できるの?離婚に必要な5つの離婚事由とは。

夫婦間の話し合いで離婚の合意ができれば、役所に離婚届を出すだけで協議離婚を成立させることができます。しかし、いろいろな事情により、協議離婚ができないケースもあります。

協議離婚ができないときには、裁判で離婚する方法があります。裁判離婚はどんな場合でもできるわけではなく、民法770条1項1号から5号に定められた離婚事由(法定離婚原因)のいずれかに該当している場合に認められます。

ここでは、法律で認められる5つの離婚事由について、それぞれどのようなケースが該当するのかを説明します。

目次
  1. 配偶者に不貞な行為があったとき(770条1項1号)
    1. 不貞行為とは?
    2. どこからが不貞行為になる?
    3. 風俗店や1回だけの浮気も不貞行為?
    4. 不貞行為はどのように証明するのか
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき(770条1項2号)
    1. 悪意の遺棄とは
    2. 悪意の遺棄の例
    3. 正当な理由があれば悪意の遺棄とはならない
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(770条1項3号)
    1. 生死不明の立証はどうする?
    2. 失踪宣告との違い
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(770条1項4号)
    1. 強度の精神病に基準はある?
    2. 強度の精神病になり得る病気とは?
    3. 病気以外の事情も考慮して離婚が決まる
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(770条1項5号)
    1. 婚姻を継続し難い重大な事由とは?
    2. 夫婦関係が破綻しているかどうかを総合的に判断
  6. 離婚事由に該当していても離婚が認められないことがある
  7. まとめ

配偶者に不貞な行為があったとき(770条1項1号)

不貞行為とは?

不貞行為とは、自由な意思にもとづいて、配偶者以外と性的関係を結ぶことです。いわゆる浮気や不倫が不貞行為になります。

日本は一夫一婦制を採用しています。したがって民法に明記されてはいませんが、結婚したら、夫婦は互いに貞操義務(配偶者以外と性的関係を持たない義務)を負うものとみなされています。

不貞行為を行えば、貞操義務に違反することになるため、離婚事由になります

どこからが不貞行為になる?

不貞行為に該当するかどうかは、性的関係があったかどうかで判断します。性的関係を伴わないプラトニックな関係の場合には、不貞行為とは言えません。

性的関係とは性交があった場合に限られません。他方で、手をつないだだけ、キスをしただけなら、通常は不貞行為とはなりません。ただし、どこからが性的関係なのかの明確な基準があるわけではなく、ケースバイケースの判断になることもあります。

風俗店や1回だけの浮気も不貞行為?

不貞行為かどうかを判断するときに愛情の有無は関係ありません。風俗店におけるプロ相手の行為であっても不貞行為になります

たとえ1回だけの浮気であっても、貞操義務違反となるのは明らかですから、不貞行為に該当します。

不貞行為はどのように証明するのか

裁判では、離婚を求める原告側が不貞行為を証明しなければなりません。不貞行為は秘密裏に行われるため、そのものズバリの証拠を取ることは難しい場合が多いです。

そのため、証拠(不貞行為があった事実を間接的に証明できるもの)を多数用意する必要があります。

具体的には、

  • 配偶者と浮気相手との関係がわかる写真やビデオ
  • 録音データ
  • メールやLINEの文面
  • 携帯電話の通話履歴

などを間接証拠として提出します。

配偶者から悪意で遺棄されたとき(770条1項2号)

悪意の遺棄とは

民法では、

「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(752条)

という夫婦の同居・協力・扶助義務が定められています。夫婦のどちらかがこれらの義務を果たさない場合には、悪意の遺棄となり、離婚事由になります。

悪意の遺棄の例

悪意の遺棄となるのは、具体的には以下のようなケースです。

生活費を渡さない

たとえば、会社員の夫と専業主婦の妻の場合、夫が妻に生活費を渡さなかったり、妻が全く家事を放棄したりすれば、悪意の遺棄となる可能性があります。

同居を拒否する

夫婦の一方が家出して戻ってこないなど、理由なく同居を拒否すれば、悪意の遺棄となる可能性があります。

働くことを拒否する

健康上問題がないにもかかわらず、夫が働こうとしない場合なども、悪意の遺棄となる可能性があります。

正当な理由があれば悪意の遺棄とはならない

形式的に同居・協力・扶助義務に違反していても、正当な理由がある場合には、悪意の遺棄には該当しないものとされます。

たとえば、夫婦仲がこじれ、冷却期間として夫婦合意のうえで別居する場合には、悪意の遺棄にはなりません。

逆に、一方が勝手に家を出て行き別居を始めた場合には、悪意の遺棄とされる可能性があります。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(770条1項3号)

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が3年以上生死不明の場合にも、離婚事由となります

この場合の生死不明には、最後に生存が確認されてから3年以上の間生死が全くわからず、死亡している可能性が高いことが要求されます。

単に3年以上連絡がとれないだけの状態は、ここでいう生死不明には該当しませんが、悪意の遺棄(2号)婚姻を継続し難い重大な事由(5号)など他の離婚事由に該当する可能性はあります。

生死不明の立証はどうする?

配偶者の3年以上の生死不明を理由に離婚するには、離婚裁判において、生死不明の事実を証明しなければなりません

具体的には、警察に出した捜索願の受理証明書や親族による陳述書などの書類を提出することになります。

失踪宣告との違い

配偶者の生死不明の状態が7年以上続いていれば、失踪宣告を選ぶこともできます。失踪宣告とは、生死不明の人について、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

7年以上、生死不明の配偶者との婚姻関係を解消したい場合、裁判離婚をするのではなく、失踪宣告を申し立ててもかまいません。

なお、失踪宣告と裁判離婚には次のような違いがありますから、注意しておきましょう。

失踪宣告では相続が発生する

失踪宣告を受けると、配偶者は死亡したものとみなされるため、相続が発生します。配偶者に遺産があれば、相続人として当然に遺産を相続できることになります。

これに対し、裁判離婚した場合には、相続は発生しません。離婚が確定した後に配偶者の死亡が確認されても、すでに他人ですから、遺産を相続できないことになります。

失踪宣告が取り消されたら婚姻が復活する

失踪宣告を受けた後、配偶者が生きていたことがわかった場合には、失踪宣告が取り消され、婚姻が復活します

失踪宣告後に再婚した場合には、失踪宣告の取り消しにより重婚状態となるため、後婚が取り消されてしまいます。

この場合、後婚の相手と一緒になるには、前婚の配偶者と離婚しなければならず、改めて離婚裁判をしなければならない可能性もあります。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(770条1項4号)

強度の精神病に基準はある?

配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかったときには、夫婦が協力し合って生活していくことが困難になってしまうため、離婚事由になります。

強度の精神病というのは、具体的な疾患名などの基準があるわけではありません。どんな疾患かよりも、正常な夫婦生活が継続できないくらいの重い精神病と言えるかどうかで判断されます。

強度の精神病になり得る病気とは?

たとえば、

  • 統合失調病
  • 躁うつ病
  • アルツハイマー

などは離婚原因になり得ます。

ただし、服薬などにより社会生活に適応できるようであれば、離婚までは認められないこともあります。

また、薬物中毒やアルコール中毒はここでいう強度の精神病には該当しませんが、婚姻を継続し難い重大な事由(5号)に該当し、離婚原因となる可能性があります。

病気以外の事情も考慮して離婚が決まる

回復の見込みがない精神病かどうかは、医師の鑑定結果により判断することになります。と言っても、病気になった本人には責任がありません。

したがって、裁判所も鑑定結果だけを理由に離婚を決めるわけではありません。

離婚が認められるためには、離婚を請求する側が誠実に療養看護を行ってきたかどうかや、病気になった配偶者の将来についての具体的な方策があるかなどの事情についても考慮され、具体的な方策の見込みが無ければ離婚請求は認められません(最高裁判所昭和33年7月25日判決等)。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(770条1項5号)

婚姻を継続し難い重大な事由とは?

770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、抽象的離婚原因と呼ばれます。

1号から4号の具体的離婚原因には該当しないけれど、これらに匹敵する程度の事態であれば、離婚原因になると考えられています。

5号に該当するケースとしては、

  • DV
  • 借金
  • 浪費
  • ギャンブル
  • セックスレス
  • 性の不一致
  • モラハラ
  • 宗教上の問題
  • 性格の不一致
  • 重大な病気や障害
  • 親族との不和
  • 連れ子に対する暴力や虐待
  • 配偶者の犯罪

など、さまざまなものが考えられます。

夫婦関係が破綻しているかどうかを総合的に判断

「婚姻を継続し難い重大な事由とは?」に記載したような理由があれば、それだけで離婚原因として認められるわけではありません。

すでに夫婦関係が破綻しており、結婚の本質とも言える共同生活の回復が見込めない場合に、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚判決がくだされます

なお、夫婦関係が破綻しているかは、離婚意思の合致、別居期間の長さ、子どもの有無など、さまざまな要素を考慮して判断されます。

平成30年12月5日に東京高等裁判所で、別居期間7年以上に至っても、離婚が認められないという判決が下されていますので、単純に別居期間の長さだけで離婚が認められるわけではないという点にも注意してください。

離婚事由に該当していても離婚が認められないことがある

民法770条2項では、

「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」

と定められています。裁判で離婚が認められるかどうかは、離婚事由の有無だけで決まるわけではありません。

たとえ離婚事由があっても、いろいろな事情を考慮した結果、夫婦を離婚させない方がよいと裁判官が判断すれば、離婚を認めないという判決がくだされることになります。

まとめ

民法には具体的な4つの離婚事由のほかに、「婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な離婚事由も規定されています。

具体的な離婚事由に該当しない場合でも、実質的に夫婦関係が破綻していれば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる可能性があります。

一方で、離婚事由に該当していても、夫婦関係が破綻していない場合などには、離婚が認められないこともあります。

裁判で離婚を認めてもらうには、離婚事由に該当することや夫婦関係が破綻していることをさまざまな角度から主張しなければなりません。

協議離婚ができないけれど離婚したいという場合には、離婚裁判の実績が豊富な弁護士に相談し、主張や立証の準備を進めてもらいましょう。

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