離婚をしたら夫の借金はどうなる?借金を理由に離婚をする注意点
配偶者の借金を理由に離婚を考える人も少なくありません。そもそも借金を理由に離婚できるのか気になりますよね。
また、配偶者が借りたお金は離婚後に誰が返すのか、自分や子供に影響はないのかなども気になります。
この記事では、夫が多額の借金をしていることを想定し、夫の借金を理由に離婚できるのか、また借りたお金の返済義務はどうなるのかについて解説します。
- 目次
配偶者の借金を理由に離婚はできる?
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。借金を理由に離婚できるかどうかは離婚方法によって変わります。
協議離婚・調停離婚は借金を理由に離婚ができる
離婚を考えたらまず夫婦で話し合いを行います。話し合いだけで離婚が成立することを協議離婚といい、日本で離婚する夫婦の約9割が協議離婚で離婚しています。
協議離婚は夫婦が合意すればどのような理由でも離婚可能です。したがって、「夫の借金を理由に離婚したい」という場合も、双方が合意すれば離婚できるということです。
夫婦の話し合いで離婚が成立しない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は調停委員が間に入って話し合う方法です。調停委員は中立的な立場で双方の意見の調整を図ります。
裁判離婚では借金は法律上の離婚理由としては認められない
離婚調停を行っても離婚が成立しない場合は、訴訟を起こし、離婚裁判を行います。
協議離婚や調停離婚は夫婦が合意すればどんな理由でも離婚できます。つまり、「借金があるから」という理由だけでも相手が合意すれば離婚はできるということです。
しかし、裁判で離婚を認めてもらうためには法的な理由が必要です。これを法定離婚事由といいます。
夫の借金を理由に裁判で離婚を認めてもらうためには法定離婚事由の1つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する必要があります。
ただし、これを理由に離婚するには、「ただ借金があったから」というだけではなく、「夫の借金によって夫婦関係が破綻した」という事実が必要です。
例えば以下のような場合は借金を理由に裁判で離婚できる可能性があります。
- 借金をして不倫相手に貢いでいる
- ギャンブルに生活費をあててしまい、借金をしている
- 何度も止めたがそれでも借金を繰り返している など
婚姻中に配偶者が負った借金に対して返済義務はあるのか
まず前提として、夫婦の一方が婚姻期間中に負った借金をもう一方が返済する義務はありません。ただし、例外となるものもあります。以下で見ていきましょう。
夫の借金の連帯保証人となっている場合は返済義務がある
夫婦の一方が借り入れをする際、配偶者を連帯保証人とすることもあります。一般的には夫が借入をして妻を連帯保証人とするケースが多いです。
このとき、債務者である夫が借金を返済しない場合は配偶者である妻にも返済義務が発生します。
日常家事債務は返済義務がある
夫婦の一方が婚姻期間中に負った借金を配偶者が返済する義務はありません。
ただし、民法では日常家事債務(夫婦が共同生活を送るうえで発生した債務)に関して妻も返済義務を負うとされています。
民法 第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第3者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第3者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
日常家事債務には以下のようなものがあります。
- 夫婦の居住する家の家賃
- 子供の養育費
- 水道光熱費
- その他、生活必需品の購入費用
離婚前に発生したこれらの日常家事債務の連帯責任は離婚後も残りますので注意が必要です。
離婚時の借金は財産分与の対象になる?
離婚では、貢献度に応じて婚姻中の共有財産を夫婦で分けることになります。これを財産分与といいます。
財産分与は現金や有価証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も対象になります。
ただし、借金すべてが財産分与の対象となるわけではありません。以下で詳しく説明します。
財産分与の対象になる財産
財産分与は夫婦の婚姻中の共有財産に対して行うものです。したがって、以下のようなものが財産分与の対象になります。
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 株などの有価証券
- 家族で利用するために購入した車のローン
- 家族の住居用に購入した家の住宅ローン
- 家族の生活費のために利用した借金
財産分与の対象にならない財産
前述のとおり、借金などマイナスの財産も財産分与の対象となることがわかりました。しかし、同じ借金であっても以下のようなものは財産分与の対象となりません。
- 配偶者がギャンブルで作った借金
- 配偶者が風俗店に通うことで作った借金
- 配偶者が自分用に買った高級ブランド品
これらは家族のためではなく個人的な理由で借りたお金です。このような借金は財産分与の対象とはなりません。
借金が理由で離婚をした場合の慰謝料や養育費の請求は?
夫の借金を理由に離婚を考えるくらいですから、夫に養育費や慰謝料などを払う経済的な余裕があるのか心配になりますよね。この場合、夫に慰謝料や養育費を請求できるのでしょうか。
夫に借金がある場合も養育費の支払い義務はある
まず大前提として未成年の子供を持つ親には養育費の分担義務があります。
離婚は夫婦の問題であって子供には関係のないことですので、親権を持たない親であっても養育費を負担しなければなりません。
養育費の支払い義務は生活保持義務に基づいたもので、離れて暮らす子供が自分と同程度の生活を送れるようにする義務です。
そのため、夫が借金を負っていようと生活に困窮していようと、子供に対する養育費を請求できます。
夫が借金で自己破産をした場合も養育費の支払い義務がある
夫が借金をしていても養育費を請求できると説明しました。では夫が自己破産をした場合はどうでしょうか。
自己破産とは、原則としてすべての借金の返済を免除する手続きです。ただし、自己破産をしても支払いが免除されないものがあります。これを非免責債権といいます。
非免責債権については破産法253条よって規定されています。
破産法 第253条
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
1 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
2 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
4 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
養育費の支払い義務については破産法253条1項4号ハによって規定されています。つまり、夫が自己破産した場合であっても、養育費の支払い義務は残るということです。
夫に養育費の支払い能力がなくなった場合
夫が自己破産しようと生活に困窮していようと、未成年の子供に対する養育費の支払い義務はなくなりません。
ただし、夫から「養育費を減額してほしい」と言われることがあります。
もちろん、減額してほしいと言われても請求に応じる必要はありません。しかし、あなたが減額に応じない場合、夫が養育費減額調停を申し立てることもあります。
養育費減額調停とは、養育費の支払い義務を負う者が何らかの事情で支払いが困難になった場合に養育費の減額を認める判断をするものです。
とはいえ、「借金により養育費が支払えない」という理由だけで減額を認めてもらうことは難しいでしょう。
夫の借金、離婚後に子供に影響は?
基本的に夫の借金を妻が背負う必要はありません。夫に養育費を請求することもできます。
しかし、離婚しても夫と子供の親子関係は変わりません。つまり、夫が借金を抱えたまま死亡した場合、離婚後も子供は法定相続分の借金を相続することになるのです。
基本的に、借金を相続する際は死亡時の借金金額を基準にします。もし離婚後に夫の借入金額が増えてしまったら、離婚時より多額の借金を子供が相続することになります。
一方、死亡した夫が離婚後に再婚していた場合は再婚相手や再婚相手との間に生まれた子供も法定相続人になります。夫の法定相続人として誰が何人いるのかで法定相続分は変わります。
例えば死亡した夫と再婚相手の間に子供がいた場合は、前妻との間の子供と同じ法定相続分となります。
夫の借金を相続しないために相続放棄の手続きを
死亡した夫の借金を相続放棄すれば借金返済の負担から免れることができます。ただし、相続放棄するためには、自分が相続人であるという事実を知った日から3か月に以内に手続きを取る必要があります。
借金問題を解決する方法
借金を理由に離婚する際にはさまざまな問題があることを説明しました。
これらの問題を解決するには離婚するか、夫婦で借金を解決するかのいずれかになります。夫が作った借金を解決するには以下の4つの方法があります。
特定調停
夫の借金問題を解決する方法の1つに特定調停があります。
特定調停とは債権者と債務者の間に簡易裁判所が入って借金を整理(減額など)するもので、借金返済がうまくいかない債務者の生活を立て直すための支援制度です。
ただし、特定調停を申し立てるには以下の条件を満たす必要があります。
- 減額したあとの借金が3年程度で返済できる金額であること
- 債務者が継続して収入を得られる見込みがあること
任意整理
任意整理とは、司法書士や弁護士などの専門家が債務者(夫)の代理人として債権者(貸金業者)と交渉し、返済の負担を軽くする方法です。
具体的には、取引開始時の利息制限法の上限金利まで金利を引き下げて再計算(引き直し計算)することで借金を減額します。
そのうえで、原則将来金利をカットし、3年から5年程度の間に分割して返済できるように債権者と和解契約を結びます。
任意整理は4つ方法のなかで唯一裁判所を介さない手続き方法となります。
個人再生
個人再生とは個人向けの民事再生手続きになります。
債務者(夫)が裁判所に申し立てを行い、原則として5分の1(ただし、最低でも100万円)まで借金を減額します。減額した残額を原則3年の間に返済できれば、残りの借金は免除されます。
個人再生は後述の自己破産のようにすべての借金を免除してもらえるわけではありませんが、住居など高額な財産を残せるメリットがあります。
ただし、個人再生を利用するには以下の条件を満たす必要があります。
- 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下である
- 今後、継続して収入が見込める
- 返済不能になる可能性がある
自己破産
自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出し返済不能と認められた場合に非免責債権以外のすべての借金を免除してもらう方法です。
「裁判所に申し立てれば借金がなくなる」ということではなく、「一定の財産を処分してもなお残ってしまう借金を免除する」ものです。
自己破産のメリット
自己破産手続きには以下のメリットがあります。
- 非免責債権以外の借金がなくなる
- 賃金業者からの取り立てや督促がなくなる
- 99万円までの現金を残しておける ※預貯金などの財産の場合は20万円以下
自己破産のデメリット
自己破産をすると以下のデメリットがあります。
- 一定期間のクレジットカード作成や新たな借入が難しくなる
- 警備員や士業など一部の資格の職業に就けなくなる
- 国が発行している官報に氏名や住所が掲載される
なお、離婚前後に債務整理を行う場合、状況によって財産分与で不利になったり、財産隠しが疑われる可能性があります。弁護士と相談しながら慎重に行いましょう。
まとめ
夫の借金を理由に離婚できるのかについて説明しました。 夫の借金を理由に離婚が認められるかどうかはケースバイケースになります。
また、離婚が認められる場合であっても、夫婦の間に子供がいる場合は注意が必要になります。
一方、借金問題を解決する場合もさまざまな方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
夫の借金を理由に離婚を考えたら、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士なら離婚問題から債務整理まで幅広い知識がありますので、あなたに合ったアドバイスをもらうことができるでしょう。
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