3年以上の生死不明を理由にした離婚|起算点・証明方法・注意点を解説
配偶者が突然家を出て、何年も連絡が取れない。
生きているのか亡くなっているのかもわからない。
そんな状態が続くと、「このまま籍だけ残るのだろうか」「離婚して人生をやり直したい」と悩む方は少なくありません。
結論から言うと、配偶者の生死が3年以上明らかでない場合、裁判によって離婚が認められる可能性があります。
本記事では、民法に定める離婚事由「3年以上の生死不明」の要件や起算点の考え方、「3年以上の生死不明」を実際にどう証明すればよいのか、離婚する際の注意点まで詳しく解説します。
- 目次
配偶者の生死が3年以上不明でも離婚できる
民法第770条1項3号は、離婚事由の一つとして「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」を定めています。
つまり、要件を満たせば、相手の同意がなくても裁判所に離婚を認めてもらえる可能性があるということです。
なお、生死不明の期間が3年に満たない場合でも、「正当な理由なく一方的に家を出て行方不明になった」という事情があれば、悪意の遺棄を理由に離婚が認められる可能性があります。
この点については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
「3年以上の生死不明」とは
「生死不明」とは、法律上、単に連絡が取れない状態ではなく、生存していることも死亡していることも客観的に確認できない状態を指します。
「音信不通」や「行方不明」と混同されがちですが、法的には意味が異なります。
たとえば、居場所はわからなくてもSNS等で本人が生存を発信していれば「生死不明」には該当しません。
あくまで「生きているか死んでいるかすら誰にもわからない」ということを客観的に明らかであることが必要です。
3年以上の生死不明に該当するケース・該当しないケース
生死不明に該当するかどうかについては、「探したけれど見つからなかった」という事実の存在が重要です。
単に連絡を取らなくなっただけでは、生死不明とは認められにくいといえます。
3年以上の生死不明に該当するケースとしないケースの具体例をご紹介します。
- 該当するケース
-
- 家を出たあと、3年以上一切の連絡・目撃情報がない
- 警察に行方不明者届を出したが3年以上手がかりがない
- 事故や災害に巻き込まれた可能性があり安否が確認できない
- 該当しないケース
-
- 所在は不明だが電話やメッセージのやり取りはできる
- 知人・親族が本人を見かけている
- 行方不明者届を出しておらず、探した形跡がない
3年の起算点はいつからか
生死不明の期間は、最後に生存が確認できた時点から数えます。「家を出た日」と「起算点」は必ずしも一致しない点に注意が必要です。
ここは実務上争いになりやすい部分なので、パターン別に整理します。
ケースA:家を出た後、一切連絡が取れない場合
家を出た直後から音信不通になり、以降まったく連絡が取れていない場合、家を出た日がそのまま起算点になります。
これは最後に生存が確認できた時点が、家を出た日と一致するためです。
ケースB:家を出た後、しばらく連絡が取れていたが途中から音信不通になった場合
家を出た直後はしばらく連絡が取れていたが、途中から音信不通になったというケースもあります。
この場合、起算点は「家を出た日」ではなく「最後に連絡が取れた日」です。
LINEやメールの既読・返信、SNSの更新など、本人の行動が客観的に確認できた最後の日を基準に考えます。
ケースC:単身赴任や別居中に音信不通になった場合
もともと別居していた配偶者と徐々に連絡が取れなくなったケースでは、「いつを最後の音信とするか」の判断が難しくなります。
手紙やメールの日付、共通の知人からの最後の目撃情報など、客観的に裏付けられる資料をもとに起算点を主張することになります。
起算点の判断に迷う場合は、早い段階で弁護士に相談し、手元にある資料からどの時点を起算点として主張できるかを整理しておくことをおすすめします。
生死不明をどう証明するか

裁判で離婚を認めてもらうには、「探したが見つからなかった」ことを裏付ける証拠が必要です。具体的には以下のような資料を準備します。
警察への行方不明者届(受理番号・受理証明書)
まず行うべきは、警察への行方不明者届の提出です。 届出をすると受理番号が案内されます。
受理番号は、後日「受理証明書」の発行を申請する際に必要になるため、必ず控えておきましょう。
離婚裁判ではこの受理証明書が「全力を尽くして探している事実」を示す重要な資料になります。
受理証明書がなければ、届出をした事実そのものを裁判所に示すことができません。
また、届出日が早いほど、それだけ早い段階から配偶者を探そうとしていたことの裏付けにもなるため、迷ったらすぐに届け出ておくことをおすすめします。
親族・知人への聞き取りと陳述書
配偶者の親族や共通の知人に連絡を取り、最後に会った日や連絡があった時期について陳述書を作成してもらうことも有効です。
第三者からの証言は客観性を補強する材料になりえます。
弁護士会照会(23条照会)による所在調査
弁護士会を通じて、勤務先や金融機関等に対し所在に関する照会をかける方法も良いでしょう。
個人で調べるよりも情報が得られる可能性が高く、「調査を尽くした」ことの証明にもなりえます。
なお、弁護士会照会を利用するには弁護士への依頼が必要です。
SNSや勤務先への調査記録
本人のSNSアカウントの更新状況、勤務先の在籍や状況退職の有無、住民票の異動状況なども、調査した記録として残しておくと有用です。
これらの証拠が不十分だと、「本当に生死不明と言えるのか」という点について裁判所に疑問視され、請求が認められない可能性があります。
どこまで調査すれば十分と言えるかはケースバイケースのため、証拠収集の段階から弁護士に相談することをおすすめします。
3年以上の生死不明を理由にした離婚の流れ

ここからは3年以上の生死不明を理由に離婚する際の離婚の流れを解説します。
調停は不要
通常、離婚はまず夫婦間の話し合いで成立を目指し(協議離婚)、それでもまとまらない場合に調停を申し立てる「調停前置主義」が原則です。
しかし、相手の所在が不明で話し合いも調停もできない場合は、調停を経ずに直接離婚裁判を起こすことができます。
離婚裁判の提起と送達方法
家庭裁判所に訴状を提出し、離婚裁判を起こします。
裁判を進めるには、訴状の内容を相手に知らせるため、裁判所から相手に訴状を届ける手続き(これを送達といいます)が必要です。
しかし、相手の住所がわからない今回のケースでは、郵送等による通常の送達ができません。
そこで使われるのが公示送達という方法です。これは、裁判所の掲示板に一定期間掲示することで、相手に送達したものとみなす制度です。
公示送達の具体的な手続きについては以下の記事で詳しく解説しています。
審理の進み方
裁判を提起しても相手方が出廷することはできません。
当事者の一方が出廷しないまま進行する裁判といえば、欠席裁判がありますが、生死不明による離婚裁判とは以下の点で異なります。
- 欠席裁判:相手が生存しているにも関わらず裁判に出席しない場合の手続き
- 生死不明の離婚裁判:相手の生死が不明という特殊な状況において法定事由に基づいて離婚を求めるもの
生死不明を理由とした離婚裁判では、生死不明の要件を満たしていること、離婚を認めるのが相当であることを、証拠に基づいてこちらが立証する必要があります。
判決から離婚届提出まで
判決後、公示送達の効力発生から一定期間内に離婚届を役所に提出する必要があります。
手続きを踏まずに離婚届を提出すると、無効になるだけでなく罰則の対象になることもあるため注意しましょう。
離婚裁判で離婚が成立したあとで、相手方の生存が確認できたとしても、判決が取り消されることはありません。
弁護士に依頼するメリットと追加費用
生死不明の配偶者との離婚は、相手方の所在調査や煩雑な公示送達の手続きなどが加わるため、弁護士に依頼するメリットが大きい類型です。
一方、弁護士に依頼すると、通常の弁護士費用に加え、弁護士会照会にかかる実費や公示送達の手続きに伴う郵便切手代などが別途発生する場合があります。
一般的な弁護士費用の相場については以下の記事をご覧ください。
失踪宣告制度との違い
生死不明の配偶者と法的な関係を整理する方法には、裁判離婚のほかに失踪宣告という制度もあります。
同じように思われるかもしれませんが、それぞれ制度の目的が異なります。
裁判離婚はあくまで婚姻関係を解消するための手続きです。
一方、失踪宣告は生死不明の人を法的に死亡したものとみなす制度です。婚姻関係は配偶者が死亡した場合と同様の効果で終了します。
しかし、離婚ではないため慰謝料や財産分与は発生しないかわりに、遺産相続の対象にはなります。
どちらを選ぶべきかについてはその目的によって変わります。
早期に婚姻関係だけを解消し、再婚や新生活を望むなら裁判離婚 相続や遺族年金など、死別と同様の効果も見据えたいなら失踪宣告 ただし、失踪宣告は原則7年以上生死不明であることが必要となります。
失踪宣告の必要書類や手続きの詳細は以下の記事をご参照ください。
3年以上の生死不明で離婚する際の注意点

3年以上の生死不明で離婚する際の注意点について解説します。
訴訟中に相手の生存が判明した場合
離婚裁判の途中で配偶者の生存が確認された場合、生死不明の要件を満たさなくなります。
そのため、「3年以上の生死不明」の事由での離婚請求は認められなくなります。
ただし、状況によって悪意の遺棄など他の離婚事由を主張できる可能性があります。
判決確定後に相手が現れた場合
判決が確定し離婚が成立した後に配偶者が現れても、成立した離婚の効力が覆ることは原則ありません。
これは、裁判によってすでに法的な婚姻関係が解消されているためです。
相続権がなくなる
離婚が成立すると、法律上は他人になります。
そのため、離婚後に元配偶者が死亡したことが判明しても遺産を相続する権利はなくなります。
財産分与は請求できるが回収は難しい
生死不明の状態であっても財産分与を請求すること自体は可能です。
ただし、相手の所在や財産状況が把握できないため、実際に財産を回収するのは難しいケースが多いのが実情です。
子供がいる場合の親権・養育費
2026年4月に離婚後共同親権が導入されました。しかし、生死不明を理由とした離婚の場合、未成年の子供は、離婚を提起した側の単独親権となります。
養育費についても取り決めは可能ですが、相手の所在が不明なため、実際の支払いを受けるのが困難な場合が多いです。
よくある質問
3年以上の生死不明による離婚についてよくある質問をご紹介します。
Q. 裁判手続きを経ずに離婚届だけ提出できますか?
離婚届の提出自体は可能ですが、離婚届は原則として夫婦双方の署名・押印が必要な書類です。
裁判所の判決を経ずに、相手に無断で離婚届を作成・提出しても受理されないか、受理されても無効となります。
場合によっては私文書偽造罪などに問われる可能性もあるため、必ず裁判所の判決を得たうえで、所定の期間内に正式な手続きとして提出する必要があります。
Q. 3年経っていなくても離婚する方法はありますか?
生死不明の期間が3年に満たない場合でも、正当な理由なく一方的に家を出たことが認められれば、悪意の遺棄などを理由に離婚が認められる可能性はあります。
Q. 弁護士に依頼せず自分で裁判を進めることはできますか?
自分で手続きを進めることも可能です。
しかし、証拠収集や公示送達の手続きは専門的な判断が必要な場面が多く、弁護士に依頼したほうがスムーズに進められるケースが多いです。
Q. 生死不明の間、婚姻費用(生活費)はどうなりますか?
相手の生死や所在がわからない以上、実際に婚姻費用を受け取ることは困難です。
また、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるには、原則として相手方の住所がわかっている必要があります。
離婚裁判では相手の所在が不明な場合に公示送達を利用できますが、婚姻費用はそもそも相手の支払い能力を前提とした請求であるため、裁判所が支払いを命じることもできません。
生活が困窮している場合は、生活保護などの公的支援を受けながら、離婚裁判を進めることを検討するのが現実的です。
まとめ
配偶者の生死が3年以上明らかでない場合、裁判離婚が可能です。
ただし、3年以上の生死不明が認められるためには「探したが見つからなかった」ことを裏付ける証拠を丁寧に積み重ねる必要があります。
生死不明の起算点の考え方や証拠収集にお悩みの際は、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
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