養育費はいつまで払う?支払い期間と支払いが困難になったときの対処法
子供を持つ夫婦が離婚すると、離れて暮らす親は養育費を支払う必要があります。
では、養育費はいつまで支払わなければならないのでしょうか。
この記事では、養育費はいつまで支払わなければならないのか、また、離婚後に収入が変わったり、再婚した場合はどうなるのかなどについて解説していきます。
- 目次
養育費とは
養育費とは子供を養育・監護するのに必要な費用です。
離婚問題においては、未成熟子(経済的に自立ができない子供)が経済的に自立するまでに必要な費用のことを指します。
離婚をすると夫婦は他人になりますが、親子関係は変わりません。そのため、子供と離れて暮らす親も養育費を払う必要があるのです。
養育費はいつまで払うべきか
養育費はいつまで支払うべきなのでしょうか。
養育費は20歳になるまで支払うのが原則
養育費の支払いは「子供が20歳になるまで」というのが一般的です。ただし、これは「20歳にもなれば経済的に自立しているだろう」ということによる一般論です。
前述のとおり、養育費は「未成熟子が経済的に自立するまでに必要な費用」と考えられています。
未成熟子とは経済的に自立できない子供のことですので、成人年齢に達しているかどうかは関係ありません。そのため、夫婦が互いに合意できれば何歳まで支払ってもかまいません。
なお、2022年4月1日から成人(成年)年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
一方、養育費の取り決めは「20歳になるまで」のほか、「成人(成年)に達する日の属する月まで」と決めるケースもあります。
既に養育費の支払いを「成人(成年)に達する日の属する月まで」と取り決めている場合、改正民法によって養育費の支払い終期は 18 歳に変更され てしまうのではないかと心配され る方もいるかもしれません。
この場合、法務省によると、養育費に関する取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからすると、成人(成年)年齢の引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられるようです。
詳しくは以下の記事をご覧 ください。
関連記事≫≫
成人年齢が18歳に引き下げ|民法改正で養育費はどうなる?
なお、今後新たに養育費の終期に関する取り決めをする場合には、具体的な年齢で記載する方法が望ましいかもしれません。
子供が20歳を超えても養育費を支払うケースとは
子供が20歳を超えても養育費を支払うケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
子供が大学などに進学するケース
高校卒業後、子供が大学などに進学する場合、夫婦が合意すれば子供の年齢が20歳を超えても養育費を支払うことになります。
高校を卒業してストレートで大学に入学し、留年や休学を経ることなく卒業した場合、子供の年齢は22歳になります。
養育費の支払いを20歳までと決めていた場合、卒業までの2年間の学費を親権者だけが負担しなければなりません。
2020年3月11日に日本政策金融公庫が発表した調査結果によると、高校を卒業してから大学を卒業するまでにかかった費用は以下となります。
- 国公立大学:入学費用71.4万円、在学費用428.0万円
- 私立大学文系:入学費用86.6万円、在学費用630.4万円
- 私立大学理系:入学費用84.5万円、在学費用737.2万円
最も低額な国公立大学に進学したとしても、2年間の在学費用は214万円になります。これだけの金額を親権者だけが負担するとなると、生活が困窮する可能性があります。
そのため、子供が大学に進学する場合は大学を卒業するまでの費用を請求される可能性が高いのです。
参考:日本政策金融公庫「子ども1人当たりにかける教育費用(高校入学から大学卒業まで)が減少(https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/kyouikuhi_chousa_k_r01.pdf)※1」
なお、子供が大学を卒業するまで養育費を支払うとする場合、以下のように決めることが多いです。
- 子供が大学に進学する場合は大学を卒業する月まで
- 子供が大学に進学する場合は子供の年齢が22歳に達したあとに到来する3月末日まで
「子供が留年した場合の分までは支払えない」という場合は「子供の年齢が22歳に達したあとに到来する3月末日まで」とすることが多いです。
障害があり経済的な自立が困難なケース
子供に障害があり、20歳を過ぎても働けない場合も養育費の終期を延長する可能性があります。
養育費は未成熟子が経済的に自立するまでの費用になります。そのため、20歳を超えていても持病や障害があって経済的に自立ができない場合は養育費の支払いを求められることがあります。
子供が20歳になる前に支払義務がなくなるケース
子供が20歳になる前に養育費の支払い義務がなくなるケースもあります。
親権者が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組したケース
親権者(養育費を受け取る側の親)が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合は養育費が減額又は免除されることがあります。
再婚相手と子供が養子縁組をしたからといって、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。しかし、養子縁組をすることで再婚相手に子供の扶養義務が発生します。
そのため、再婚相手の経済状態が良好な場合、離れて暮らす実親の養育費支払い義務が免除される可能性があるのです。
子供が経済的に自立したケース
前述のとおり、養育費は未成熟子が経済的に自立するまでに必要な費用です。そのため、子供が20歳になる前に就職し、経済的に安定している場合は養育費の支払い義務が免除されることがあります。
また、20歳になる前に子供が結婚した場合も「自立している」とみなされ、養育費の支払い義務が免除される可能性が高いです。
養育費の支払いが困難と感じたとき
前述のとおり、養育費の支払い期間は子供の進路や状況によって変わります。では、養育費の支払いが困難と感じたらどうすれば良いのでしょうか。
関連記事≫≫
養育費を払わない方法|払えない・払いたくないなら知るべき7つのこと
養育費に合意したあとでも金額を変更できる
すでに養育費の支払いについて合意したあとでも、事情によって養育費の金額を変更することができます。
ただし、養育費の減額が認められるためには、元配偶者との合意などが必要です。これについては後述します。
養育費を減額が認められるケース
養育費の減額が認められるケースには以下の2つがあります。
養育費支払い義務者の事情が変わった場合
養育費支払い義務者の事情が変わった場合は養育費を減額できる可能性があります。このとき、減額が認められる可能性があるのは以下のようなケースです。
- 給料が大幅に減少した
- 解雇された
- 養育費支払い義務者が病気やケガをして働けなくなった
- 再婚して扶養家族が増えた など
親権者の再婚相手と子供が養子縁組をした場合
養育費を受け取る側の親(親権者)が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合も養育費を減額できる可能性があります。
前述のとおり、親権者の再婚相手と子供が養子縁組をしたとしても、実親の養育費支払い義務はなくなりません。
しかし、この場合は非監護親より子供と一緒に暮らす養親の扶養義務のほうが優先されます。そのため、再婚相手の経済力によっては養育費を減額できる可能性があるのです。
養育費の減額を請求するには
「養育費が高い」「養育費の支払いが苦しい」と感じたら、まずは養育費の減額を検討しましょう。養育費の減額を請求する方法について以下で解説します。
養育費の相場を確認する
養育費は夫婦の話し合いで合意できればいくらでもかまいませんが、一応の相場があります。
養育費の相場は養育費・婚姻費用算定表を用いて算出します。
養育費算定表は、養育費の支払い義務者と権利者(親権者)の職業や収入、子供の人数や年齢によって養育費の相場を示したものです。
裁判所が養育費の金額を決める際もこの算定表を用いることになります。
参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)※2」
関連記事≫≫
離婚の養育費の相場|できるだけ多くもらう方法とは
話し合う
養育費の相場を調べたら、元配偶者と話し合い、養育費の減額を請求します。
話し合いがまとまらない場合や元配偶者が話し合いに応じない場合は弁護士に相談し、間に入って交渉してもらうのも一つの方法です。
養育費減額請求調停を申立てる
話し合いが成立しない場合、裁判所に養育費減額請求調停を申立てます。調停は裁判所の手続ではありますが、あくまで当事者同士の話し合いで解決する方法です。
当事者以外に弁護士に同席してもらうこともできます。
話し合いとはいえ、調停は調停委員を介して話し合う裁判所の手続です。弁護士に同席してもらい、アドバイスをもらいながら対応するほうが有利に進めやすくなります。
関連記事≫≫
離婚調停|弁護士に同席してもらうメリットと弁護士の選び方
養育費減額調停が不成立となった場合は審判に移行する
前述のとおり、調停はあくまで当事者同士の話し合いで解決する方法です。そのため、養育費減額請求調停を行ったからといって相手が減額に応じるとは限りません。
養育費減額請求調停が成立しなかった場合は審判手続へと移行し、裁判官が最終判断をくだします。
養育費の不払いが続いた場合
養育費の支払いは長期間続くことになります。離婚後の環境や状況によっては合意した養育費を支払い続けるのが難しいこともあるでしょう。
しかし、支払いが困難だからといって養育費の不払いが続いてしまうと、相手方に強制執行される可能性があります。また、状況によっては刑事罰に問われる可能性もあります。
養育費の支払いが困難だと感じたら弁護士に相談し、減額請求などの対応を取ることが重要です。
まとめ
養育費の支払い期間はあくまで一般論です。状況によって、支払い義務がなくなることや減額できることもあります。
「養育費の支払い義務が免除されるかどうか」「減額したい」など、養育費の支払いにお困りの場合は弁護士にご相談ください。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や養育費に強い弁護士を多数掲載しています。ぜひお役立てください。
※1 日本政策金融公庫「子ども1人当たりにかける教育費用(高校入学から大学卒業まで)が減少」
※2 裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
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