財産分与に時効はある?離婚後に財産分与を請求する方法と注意点
離婚する際、婚姻中に築いた共有財産を夫婦で公平にわけることになります。これを財産分与と言います。
しかし、離婚の成立を急ぐあまりに財産分与をせずに離婚するケースも少なくありません。
この記事では財産分与に時効はあるのか、いつまで財産分与を請求できるのかについて解説します。
- 目次
離婚の財産分与に時効はあるのか
離婚後に相手方が共有財産を持っていた場合、離婚後であっても財産分与を請求できます。ただし、財産分与を請求できる期限は離婚後2年以内になります。
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財産分与の時効は除斥期間!
財産分与の請求期限は正確には時効ではなく、除斥期間と言います。では、時効と除斥期間は何が違うのでしょうか。
消滅時効とは
時効には以下の2つの種類があります。
- 消滅時効:一定期間が経過することで権利を失う制度
- 取得時効:一定期間が経過することで権利を取得する制度
離婚する際、相手方に慰謝料を請求することがあります。離婚の慰謝料請求で適用されるのは消滅時効になります。
消滅時効は所定の手続きを行うことで更新(旧民法の中断)することができます。時効の更新を行うことで進行していた時効をリセットし、ゼロから時効を進めることができます。
除斥期間とは
除斥期間とは、一定期間が経過することで権利が失われる制度です。消滅時効は更新ができますが、除斥期間は更新することができません。
財産分与は離婚後2年以内に請求すべし
財産分与の請求期限は除斥期間ですので、更新することができません。財産分与を請求する際は離婚後2年以内に請求する必要があります。
離婚後に財産分与を請求する方法
離婚後に財産分与を請求するにはどうすれば良いのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
財産分与請求調停の申立てを行う
離婚後に財産分与を請求する際は、まず当事者同士で話し合いを行うのが基本です。しかし、離婚後は相手方と話し合いができないことも多いです。
相手方と話し合いができず、請求期限を迎えそうになった場合は家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てます。
調停不成立の場合は審判に移行する
調停を行っても話がまとまらない場合は調停が不成立となり、審判へと移行します。
審判では、裁判官が財産分与の支払いについて判断を下します。相手方に財産分与の支払い義務があると判断された場合は支払い命令の審判を下します。
相手方が命令に応じなかった場合は相手方の給与や財産の差し押さえを行うことができます。
なお、離婚後2年以内に財産分与請求調停を申し立てていれば、調停や審判の途中で除斥期間がすぎたとしても、調停・審判が確定するまで財産分与を請求できます。
相手に財産があるかどうかわからない場合
離婚後、相手がどのくらい財産を持っているか分からないことも多いです。相手に直接聞いたとしても、正直に答えてくれるとは限りません。
このような場合は、弁護士会照会制度を利用して相手方の財産を調査する方法があります。
弁護士会照会制度とは、弁護士法に基づき、企業や官公庁などの団体に必要事項の調査や照会を行う制度です。離婚問題においては相手方の財産を調べる際に利用されることが多いです。
なお、弁護士会照会制度を利用して相手方の財産を調査するには弁護士に依頼する必要があります。
このほか、調査嘱託制度というものを利用して相手方の財産を調べる方法もあります。
調査嘱託制度とは、裁判所を通じて行う財産の調査方法です。なお、調査嘱託制度を利用するには審判を申し立てる必要があります。
時効(除斥期間)を過ぎても財産分与ができるケースとは
前述の請求方法は除斥期間(離婚後2年)以内に手続きを取る必要があります。
一方、離婚後2年が経過した場合であっても財産分与ができるケースもあります。以下で詳しく見ていきます。
互いに合意ができている場合
除斥期間をすぎると財産分与を請求する権利が失われます。
しかし、「除斥期間がすぎたからといって財産分与を行ってはいけない」というわけではありません。そのため、除斥期間がすぎていても相手方が同意すれば財産分与を行うことができます。
悪質な財産隠しをされた場合
財産分与では夫婦が持つ共有財産をすべて開示し合う必要があります。しかし、所有する財産を意図的に少なく申告し、相手に少額しか支払わないこともあります。
このような場合は、財産分与請求権を行使する機会を失ったことを理由として、不法行為に該当し得るので、不法行為に気づいた時点から3年以内であれば、損害賠償を求めることができます(浦和地裁川越支部平成元年9月13日判決)。
財産分与を請求する際は弁護士へ
財産分与の時効は除斥期間のため、離婚後2年以内に請求しなければ、請求権が失われてしまいます。
しかし、離婚後は相手の所有する財産を把握しにくく、適正に財産分与を行えないことも多いです。
財産分与を弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度を利用して相手方の財産を開示させることが可能です。また、調停や審判に進んだ際も裁判所との面倒な手続を代行してもらうことができます。
まとめ
財産分与の時効について解説しました。
財産分与の時効は更新することができないため、早めに対応することが肝心です。しかし、離婚後は引っ越しや生活の立て直しで忙しく、財産分与について考える時間が取れないこともあります。
また、離婚後に元配偶者と交渉するとなると精神的な負担も大きくなります。
弁護士に依頼すれば精神的な負担も軽減しますし、トラブルを回避しながら財産分与を請求することができます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や財産分与に精通した弁護士を多数掲載しています。ぜひお役立てください。
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