借金は離婚の財産分与でどう扱う?ケース別の分け方や進め方を解説。
婚姻中に借金を抱え、返済しないまま離婚にいたることもあるでしょう。
婚姻中に築いた財産は離婚時に夫婦でわけることになります。これを財産分与と言います。
この記事では、離婚の財産分与で返済が済んでいない借金をどう扱うのかについて解説します。
- 目次
財産分与とは
財産分与とは、離婚する際、離婚した夫婦の一方が他方に対し、婚姻期間中に夫婦が築いた財産の分与を求めることを言います(民法768条1項)。
夫がサラリーマン・妻が専業主婦の家庭、共働きの家庭などさまざまな形があるとは思いますが、主に夫の収入で生活をしている家庭も多いでしょう。
このような家庭では、夫婦の財産形成に占める割合も、夫の収入がメインになっていることが多いと思います。
もし、財産分与という制度がなければ、離婚の際、夫が稼いだお金は夫に権利があることになり、妻には何の財産も残されないことになります。
しかし、妻の協力があってこそ夫が働き夫婦の財産を形成することができたわけです。
財産形成にあたり、妻の協力があったことは否定できない事実です。
そこで、離婚にあたっては、夫婦が協力して築いた財産を「共有財産」として認め、共有財産のなかから一定の割合での財産給付を認めたものが財産分与です。
財産分与の割合は基本的には2分の1とされています。
これは妻が専業主婦で夫の収入が資産形成の大部分を占めていたとしても変わりません。
ただし、財産分与は資産形成に対する夫婦の寄与度に応じて財産を分ける制度です。
そのため、夫婦のどちらか一方の特別な貢献によって財産が形成されたという事情がある場合は、財産分与の割合が修正されることもあります。
また、話し合いの結果、2分の1と異なる財産分与の割合にするということも可能です。
借金は財産分与の対象となるのか
財産分与の対象となる財産は婚姻期間中に夫婦が築いた共有財産です。
財産分与の対象となる共有財産としては主に以下のようなものがあります。
- 現金・預貯金
- 株式や投資信託などの有価証券
- 不動産
- 生命保険
- 退職金
他方、独身のときに貯めたお金や相続で得た財産などは、夫婦の協力とは関係なく築いた財産ですので財産分与の対象にはなりません。
このような財産のことを「特有財産」と言います。
財産分与の対象は、上記のようなプラスの資産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれる場合があります。
ただし、借金であればすべて財産分与の対象に含まれるわけではなく、財産分与の対象となる借金とならない借金があります。
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財産分与の対象となる借金
財産分与の対象となる財産として共有財産と特有財産の区別があるように、借金についてもすべてが財産分与の対象となるわけではありません。
財産分与の対象となる借金は、夫婦の婚姻期間中に夫婦の共同生活のなかで生じた借金の部分に限られます。
具体的には、財産分与の対象となるのは以下のようなものが挙げられます。
なお、「財産分与の対象となる」というのは、分与する財産の金額を考える際に考慮するという意味です。
財産分与した結果、債権者に対する返済義務が生じるというわけではありません。
- 家族の生活費のための借金
- 家族で使用する車のローン
- 家族で居住するための住宅のローン
- 子供の学費のための教育ローン
財産分与の対象とならない借金
夫婦の共同生活のなかで負担した借金と言えない場合、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象とならない借金には、具体的に以下のようなものがあります。
- 婚姻前に負った借金
- 浪費のための借金
- ギャンブルのための借金
- 別居後に負った借金
なお、浪費のための借金とは、たとえば、個人的な趣味のための物品購入やブランド品、海外旅行(家族旅行を除く)での出費による借金などが挙げられます。
いずれもその家庭の経済水準からみて不相当な出費と言える場合に浪費と判断されます。
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財産分与の方法 - ケース別 -
借金が財産分与に含まれる場合、どのように財産分与を行えば良いのでしょうか。
借金の財産分与の方法は、借金がプラスの財産より多い場合と少ない場合で異なります。以下でケース別に説明します。
借金よりプラスの財産のほうが多いケース
借金よりもプラスの財産が多いケースでは、プラスの財産からマイナスの財産を引いた金額を財産分与の対象財産とすることが一般的です。
たとえば、預貯金が3,000万、財産分与の対象となる債務(ともに夫名義)が1,000万の夫婦がいたとします。
この夫婦の場合、
3,000万円(プラスの財産)-1,000万円(マイナスの財産)=2,000万円
となり、2,000万円が財産分与の対象財産になります。
仮に財産分与の割合を2分の1であるとすると、この夫婦の場合、妻が財産分与でもらうことができる財産は1,000万円になります。
夫は2,000万円の財産をもらうことになりますが、1,000万円の債務も負担することになるため、両者がもらう財産は実質的には平等ということになります。
借金よりプラスの財産のほうが少ないケース
借金よりプラスの財産のほうが少ないケースも上記と同様に考えるとすると、財産分与の対象財産はマイナスとなります。
この場合、財産分与の際、借金を夫婦で分けることになると思いがちですが、そうはなりません。
借金よりプラスの財産のほうが少ないケース、すなわち債務超過のケースでは、資産がゼロであるとみなし、財産分与を行わないというのが一般的です。
借金の財産分与をして借金の返済義務者を変更すると、それを知らない債権者に不測の不利益を生じさせてしまうことが一つの理由とされています。
そのため、財産分与を行わず、離婚後も引き続き借金の名義人が返済をしていくことになります。
たとえば、預貯金が300万、財産分与の対象となる負債(ともに夫名義)が1,000万の夫婦がいたとします。
この夫婦の場合、
300万円(プラスの財産)-1,000万円(マイナスの財産)=-700万円
となり、財産分与の対象財産がマイナスとなる債務超過の状態です。
債務超過の場合には財産分与を行わないため、夫の手元に300万円が残り、引き続き夫が負債1,000万円を返済していくことになります。
借金の財産分与の進め方
借金の財産分与は、以下のように段階を踏んで進めていきます。
夫婦で話し合う
離婚後は財産分与単体で話し合いをすることもできますが、離婚する前は、離婚の条件として財産分与の話し合いをすることになります。
財産分与の前提として、お互いの財産をすべて洗い出す必要があります。
つまり、プラスの財産とマイナスの財産をすべてリストアップし確定する作業が必要になるのです。
財産の洗い出しの作業では、相手による財産隠しや財産の評価の問題があります。
正確に行うためには、金融機関などへの照会が必要になりますので、弁護士などの専門家に依頼することも検討すると良いでしょう。
話し合いの結果、財産分与の内容が決まった場合は、その内容を書面に残しておくようにしてください。
特に、財産分与は、金額が高額になる傾向があります。そのため、書面に残す際は公正証書にしておくと安心です。
公正証書にしておくことで、将来相手からの支払いが滞ったとしても、裁判手続きを経ることなく直ちに強制執行の手続きを行うことができます。
債務超過のケースでは、財産分与を審判や裁判で行う場合、前述のように財産分与を行わないという結論になります。
しかし、話し合いで財産分与を行う場合、夫婦の双方が納得できれば、債務超過であっても財産分与することが可能です。
そのため、柔軟に解決したいという場合は、話し合いで解決するのも一つの方法です。
調停を申立てる
話し合いで解決ができない場合は、次の手段として家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚成立前であれば夫婦関係調整(離婚)調停を、離婚成立後であれば財産分与請求調停を申し立てます。
なお、離婚後に財産分与を請求する場合は、離婚が成立した日から2年以内という期間制限があるため注意してください。
調停では、通常、男女二人の調停委員が当事者の間に入って話し合いを進めてくれます。
裁判所の待合室も申立人と相手方で別々に用意されていますし、話し合いの際も申立人と相手方が別々に話を聞かれますので、裁判所で直接顔を合わせて話し合いをするということはありません。
1回の調停ですべて解決することは少ないため、何回か調停期日を重ね、当事者の合意が得られた場合に調停が成立し終了となります。
夫婦関係調整(離婚)調停の場合、合意できなかったときは不成立となり終了します。
一方、財産分与請求調停の場合、調停不成立となったら特段の申立ては必要なく、自動的に審判手続きに移行することになります。
審判手続きは、当事者の主張や証拠を踏まえて裁判官が財産分与の方法を判断することになります。
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調停の申立てに必要な書類
夫婦関係調整(離婚)調停および財産分与請求調停の申立てに必要な書類としては以下のものがあります。
- 夫婦関係調整(離婚)調停の場合
- 申立書およびその写し
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 夫婦の財産に関する資料(預貯金通帳の写し、固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書など)
- 年金分割のための情報通知書
- 財産分与請求調停の場合
- 申立書およびその写し
- 離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 夫婦の財産に関する資料(預貯金通帳の写し、固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書など)
離婚裁判を行う
夫婦関係調整(離婚)調停が不成立となった場合、次の手段として離婚裁判を行うことになります。
財産分与はあくまでも離婚に付随する問題です。そのため、裁判で離婚が認められなければなりません。
相手が離婚すること自体を拒否している場合、民法で定められた法定離婚事由が存在するかどうかが離婚できるかどうかのポイントとなります。
裁判所が離婚を認めない場合、財産分与のみを取り上げて請求することはできません。
法定離婚事由が存在する場合は、親権や養育費、慰謝料などと並んで財産分与の審理が行われることになります。
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離婚裁判で必要になる証拠
離婚裁判で適切な財産分与を得るためには、財産分与に関する証拠があるかどうかが重要になります。
いくら相手に隠し財産があると主張したところで、それを裏付ける証拠がなければ裁判所はその主張を認めてはくれません。
離婚裁判では裁判所の調査嘱託という手続きを利用できますので、証拠を収集する手段として利用してみると良いでしょう。
離婚裁判で適切な財産分与を求める際に必要となる証拠として、以下のようなものがあります。
- 預貯金通帳の写し
- 残高証明書
- 銀行口座の取引明細書
- 不動産登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 生命保険の解約返戻金証明書
- 証券口座への保有証券
- ローン明細書
- 退職金計算書
まとめ
夫婦の共有財産に借金が含まれている場合、借金がプラスの財産を上回るか否かで財産分与の方法は大きく変わってきます。
特に、住宅ローンがある家庭では、住宅ローン付きの不動産にどちらが住み続けるのか、住宅ローンの負担はどうするのか、連帯保証人を外れることができるのかなど複雑な問題が生じることがあります。
また、財産分与で適切な財産を獲得するには正確に財産を洗い出すことが必要です。これらの作業を自分だけで行うのは大きな負担になります。
このとき、弁護士に相談することで、どのような証拠を集め、どう手続きを進めれば良いかアドバイスしてもらえます。
また、弁護士に依頼することで財産分与を含め、すべての法的な手続きを代行してもらえます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は財産分与など離婚に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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