「一線を超えていない」プラトニック不倫する夫(妻)と離婚できる?

不貞行為
弁護士監修

田中 今日太

記事監修

田中 今日太弁護士弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 難波オフィス

「一線を超えていない」プラトニック不倫する夫(妻)と離婚できる?

夫(妻)に好きな異性(同性)ができたことが発覚したにも関わらず、夫(妻)が「これは肉体関係がないプラトニックな関係だから不倫ではない」と主張したら、どうなるのでしょうか。

性交はしていないプラトニック・ラブでも、不倫になるのでしょうか。その妻(夫)は、夫(妻)のプラトニック・ラブを理由に離婚できるのでしょうか。その際、妻(夫)は慰謝料を請求できるのでしょうか。

目次
  1. そもそも不倫とは
    1. 法律では不倫は不貞行為に該当する
    2. 性交はNG?1回きりのキスはOK?なら口淫は?不倫の線引きは難しい
  2. プラトニック・ラブやプラトニック不倫とは
    1. 愛の表現はたくさんある
    2. プラトニックな関係のほうが配偶者をより傷つけることもある
  3. プラトニック不倫夫(妻)と離婚することはできるのか
    1. プラトニック不倫の証拠集めは難航する
  4. プラトニック不倫夫(妻)に慰謝料を請求できる
  5. まとめ

そもそも不倫とは

プラトニック不倫は、白黒つけることができないグレーゾーンの関係といえます。そのため、プラトニック不倫を理解するには、まずは不倫の法律的な位置付けを知っておく必要があります。

法律では不倫は不貞行為に該当する

民法では不倫という用語を使いません。その代わり、不貞行為という言葉を使っています。不貞行為には不倫だけでなく浮気も含みます。

民法770条第1項に、法定離婚事由が載っていて、不貞行為はそれに含まれます。

法定離婚事由とは、夫婦の片方が離婚に反対していても、法律で離婚を成立させることができる理由です。

法定離婚事由には不貞行為のほかに、配偶者から悪意で遺棄されることや、配偶者の生死が3年以上明らかでない場合などがあります。

不貞行為とは、配偶者の生死が3年以上わからないことと同じぐらい結婚を崩壊させる大きな出来事なのです

不倫は、ラブ・アフェア(情事)で済む問題ではないのです。

性交はNG?1回きりのキスはOK?なら口淫は?不倫の線引きは難しい

配偶者を持つ人が、配偶者以外の人と性的行為を持つと不倫と認定されます。では不倫や不貞行為に該当する性的行為とは具体的にどのような行動をさすのでしょうか。その線引きは簡単ではありません

男性器を女性器に挿入する性交は、不倫に該当する性的行為となるでしょう。これはほとんど議論の余地はありません

しかし女性店員がアルコールを出して接客する店の店内で、女性店員から妻子ある男性客にキスをしようとして男性客がそれを受け入れてキスが成立した場合、それだけで不倫とすることは難しいでしょう。

では、配偶者ではない異性から手淫や口淫を受ける行為はどうなるでしょうか。これは性交と1回きりのキスの間にありますが、不倫や不貞行為になるのでしょうか。

当然ですが、法律には「手淫はセーフ、口淫はアウト」とは書かれていないので、法律的にはケースバイケースで解釈することになり、付き合いの長さや行為の頻度などが考慮されます

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プラトニック・ラブやプラトニック不倫とは

それでは次にプラトニック不倫について考えていきましょう。

プラトニックはPlatonicと書き、元々は「プラトン的な」という意味です。プラトンは古代ギリシャの哲人で、そこからプラトニックは一般的に純粋に精神的なという意味で使われます。

プラトニック・ラブとは純粋に精神的な情事と訳すことができます。つまり性交も性交に類似した行為も伴わない情事、となります。

ただラブや情事が成立する以上、男女間(または同性間)に恋愛感情が存在することになります。つまりプラトニックな関係とは、愛し合っているが性交などをしない関係といえます

愛の表現はたくさんある

性交や性交類似行為を伴わないプラトニック・ラブでも不倫や不貞行為に該当する可能性はあります。なぜなら、愛の表現方法は性交だけではないからです。

性交や性交類似行為がまったくないから不倫関係にない、とはいえないのです

例えば、性欲が衰えたカップルが真剣に交際している場合などが、プラトニック不倫に該当するでしょう。

また婚姻するまで性交をしないと約束しているカップルがあり、その片方が自分の配偶者との離婚を画策すれば、やはりプラトニック不倫となります。

プラトニックな関係のほうが配偶者をより傷つけることもある

さらに、夫(妻)がプラトニック不倫をしていることのほうが、風俗店通いのような性交・性交類似行為を伴う浮気より妻(夫)を深く傷つけることがあります

なぜならプラトニックな関係を持つことは、肉欲や性欲の感情を上回る、愛や恋や優しさの感情が存在するからです。

妻(夫)のなかには「不特定の相手と一夜限りの性交なら許せるが、精神と精神が触れ合うプラトニック不倫は許せない」と感じる人もいます。

よって、「プラトニックな関係だから不倫にならない、不貞行為にならない」という主張は正しくありません。

プラトニック不倫夫(妻)と離婚することはできるのか

プラトニック不倫夫(妻)と離婚することはできるのか

プラトニック不倫も不倫であり不貞行為なので、その配偶者は離婚をすることができます

プラトニック不倫をした夫(妻)が離婚に賛同しなくても、その妻(夫)が家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てれば、調停委員の裁定をあおぐことができます。

離婚調停で夫婦が離婚に合意できなければ、裁判離婚に持ち込み、裁判官の判決によって離婚を勝ち取ることも可能です。

ただ、妻(夫)が離婚調停や裁判離婚で勝てるだけの「証拠」を集めることは難しいでしょう。

プラトニック不倫の証拠集めは難航する

夫(妻)のプラトニック不倫の証拠集めが難航するのは、そもそも形跡が少ないからです

一般的な不倫であれば性交をするので、私立探偵を雇ってカップルがラブホテルに入る写真を撮ることができます。しかし、プラトニック不倫ではそのような行為が発生しません。

仮に週に1回喫茶店で会っている写真を撮ったところで、画像に心は映らないので、その写真はプラトニック不倫の証拠にはなりません。

夫(妻)がプラトニック不倫の相手の自宅に通い詰めていれば、その現場を押さえることで証拠とすることができますが、調査は長期におよぶでしょう。

ではプラトニック不倫をしている夫(妻)の妻(夫)は泣き寝入りをするしかないのでしょうか。もちろんそのようなことはありません。

地方裁判所がプラトニック不倫に損害賠償を命じた判例があります。次章で詳しくみてみましょう。

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プラトニック不倫夫(妻)に慰謝料を請求できる

2014年に大阪地裁が、プラトニック不倫をした夫の妻が、夫のプラトニック不倫相手の女性に220万円の損害賠償(慰謝料)を求めた訴訟で、44万円の支払いを命じました。

つまり、夫の不倫相手の女性が「悪い」と認定されたのです。大阪地裁は

  1. 夫が女性に何度も肉体関係を求めたこと
  2. 女性がそれを拒み続けたこと
  3. 肉体関係がなかったこと

の3点を認定しました。

しかし女性が夫のアプローチを完全には拒絶せず、プラトニックな関係が2年以上続いたことから、裁判官はプラトニック不倫と夫が妻に冷たい態度を取ったことに因果関係がある、と判断したのです。

プラトニック不倫で慰謝料の支払いが命じられたわけですが、ポイントはやはり証拠でした

裁判では、女性の出張中に夫が自分の車に乗せてキスをしたことや、2人で手をつないで買い物をしたことなどが認定されました。

ただこの事例は、不倫された妻が「離婚したくない」と考え、不倫をした夫が離婚調停を求めるという、少し変則的なケースでした。

参考:産経ニュース「『プラトニック不倫』でも賠償命令」 

まとめ

プラトニック不倫の場合、そもそも事実を突き止めることが簡単ではないため、離婚することも損害賠償を求めることも難航するでしょう。

しかし泣き寝入りする必要はありません。弁護士という強力な味方がいます。離婚事案に実績がある弁護士は「追跡調査」のコツを心得ていますので、証拠集めのアドバイスをしてくれるはずです。

結果が出るまで時間がかかることが予想されますので、なるべく早い段階で相談することをおすすめします。

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田中 今日太

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