すぐに離婚する方法|準備や手続きについて予め知っておこう
今すぐに離婚をしたいと考えたときにまずしなければならないこと、それは離婚に向けた準備です。しかし、離婚する方法は1つではないため、どのような準備をすれば良いか迷う方は多いはずです。
離婚する方法は主に3種類あり、手続き終了までにかかる時間はそれぞれ異なります。こちらの記事では、離婚にあたっての準備や早く離婚する方法について解説しています。
- 目次
離婚するための3つの方法
離婚には、下記の3種類の方法があり、それぞれに内容が異なります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
離婚方法には、これら3つのほかに、家庭裁判所が離婚は妥当だと認めて離婚の審判をくだす「審判離婚」という方法もあります。
審判離婚は「細かい離婚条件で意見が対立しているが、双方が離婚に同意している状態」にも関わらず調停離婚が不成立になったときなどに行うことができます。
ただし審判離婚は、審判から2週間以内に当事者が異議を申し立てれば効力が失われてしまいます。また、細かい条件が合わない程度であれば、調停で解決できることがほとんどです。
このように、審判は簡単に無効にできること、審判離婚の前提である「細かい離婚条件が合わず調停離婚が不成立になる」ケースが少ないことから、審判離婚は年間100件程度しか利用されていません。
したがって、離婚方法としては4種類存在しますが、主に利用されている方法は実質3種類といえます。ここからは、3つの離婚方法それぞれの詳しい内容について見ていきましょう。
協議離婚
協議離婚とは夫婦の話し合いで行われるもので、代理人に弁護士を立てることはあっても、間に裁判所が入ることはありません。
手続きは離婚届を役所に提出するだけですので、最短で離婚できるのがこの方法です。現在、離婚する夫婦の約9割がこの方法を選んでいるといわれています。
協議離婚の流れとしては以下のようになっています。
- 夫婦のどちらかが離婚話を切り出す
- 夫婦で離婚条件を決める
- 離婚協議書・公正証書を作成する
- 離婚届を市区町村に提出する
離婚話を自分から切り出す場合は、ケンカ腰になると配偶者が意地になって話し合いに応じなくなるリスクが高まります。あくまでも冷静に思いを伝えましょう。
次に離婚の条件を詰めて行きます。どちらが子供の親権を得るのか、財産分与はどうするのか、慰謝料や子供の養育費などについて話し合います。
協議離婚なら離婚理由や慰謝料など離婚の条件に際して、法律の制限は特にないため、お互いが合意さえすればどのような理由・条件でも問題ありません。
ただし、条件については離婚時にきちんと決めておかないと、後々言った・言っていないとトラブルになる可能性があります。
そのため、条件についてしっかり取り決め、お互いが納得したら口約束ではなく離婚協議書を作成しておきましょう。これにより、離婚時に決めた条件を離婚後に確認できるため、事後のトラブルを回避できます。
離婚条件にお互い同意した後は、管轄の市区町村役場に離婚届を提出して離婚成立となります。
調停離婚
夫婦間での話し合いで話がまとまらず協議離婚にいたらない場合には、家庭裁判所に間に入ってもらって話し合いを進める離婚調停という方法があります。
夫婦での協議が決裂したらすぐ「裁判」と思われるかもしれませんが、「調停前置主義」と呼ばれる制度により、裁判の前には調停を行う必要があります。
離婚調停の大まかな流れは以下の通りです。
- 夫婦どちらかが相手方の住所を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てる
- 調停期日に話し合いを行う
- 調停成立または不成立で終了
離婚調停を行う場合、まずは裁判所に調停を申し立てる必要があります。申し立てはどこの裁判所でもできるわけではなく、原則として相手方の住所を管轄する裁判所になります。
相手の合意が得られる場合は管轄の異なる裁判所でも可能です。
離婚調停が始まると、夫婦が同日に家庭裁判所に呼び出されますが、同じ部屋ではなく、別々の部屋で1人ずつ調停委員による聴取が行われます。そしてその約1ヶ月後に2回目の調停が行われ、これを何回か繰り返します。
なお、聴取は男女2人の調停委員によって行われ、中立的な立場でのアドバイスを受けることができ、双方の折り合いが付くまで繰り返されます。
離婚調停の話し合い回数についてはケースバイケースですが、終了までにはおよそ6ヶ月程度かかることが多いようです。
離婚自体や条件で夫婦が互いに合意した場合、調停成立となり、離婚のための手続きに進みます。
しかし、ここで注意をしなくてはならないのが、家庭裁判所で離婚調停が成立したとしても、離婚届を提出しなければ戸籍は変わらないということです。
離婚届は調停成立後、10日以内に提出する必要があります。期限内に提出できない場合は5万円以下の過料が課せられるとされています。
なお、以下のような場合は調停不成立として終了します。
- 夫婦双方が合意できない場合
- 夫婦のどちらかが死亡した場合
- 相手が調停を拒否した場合
調停が不成立だった場合、離婚を希望するのであれば、離婚を裁判で認めてもらうよう訴訟を起こすことができます。
裁判離婚
離婚調停が不成立となった場合に、離婚訴訟を起こして離婚自体や慰謝料、養育費などを請求するのが離婚裁判です。
なお、訴訟を起こす際は民法第770条に記載のある以下の法定離婚事由のいずれかに離婚理由が該当している必要があります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
不貞行為とは、配偶者のいる人が自らの意思で配偶者以外の異性と性的関係(性交渉)を持つことを指します。
配偶者以外の異性と手をつなぐ・キス・デートなどは不貞行為だと思われやすいのですが、肉体関係がない場合、法的には不貞行為とはみなされません。
次の悪意の遺棄ですが、これは正当な理由なくして同居を拒否する、生活費を渡さない、働かないなどが該当します。家出などで配偶者が姿を消し生死が3年以上不明でその客観的な証拠がある場合も、法定離婚事由とみなされます。
ほかにも、配偶者が強度の統合失調症などの精神疾患を患った場合、精神科医の鑑定書や診断書などがあれば裁判離婚の理由として認められることがあります。
最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、DVや過度な宗教活動、犯罪行為による服役、金銭問題などが該当します。
ただし、これらの事由であっても裁判で離婚が認められるかどうかはケースバイケースです。
離婚裁判の流れは以下の通りです。
- 裁判所に訴訟提起する
- 裁判期日に当事者双方が主張や立証をする
- 当事者などに対する尋問
- 当事者双方が和解案に合意すると離婚成立
- 和解が成立しない場合は、裁判所が離婚の可否を判断
- 判決内容が不服な場合、判決書を受け取って2週間以内に控訴できる
最初に相手方の住所を管轄する家庭裁判所に訴状を提出します。その際、証拠を同時に提出する場合もあります。
次に第1回口頭弁論期日を指定した呼出状と訴状が被告側に送られます。被告(配偶者)は訴状に反論する書類を作成し、裁判所へ提出することができます。
被告が弁護士に依頼していない場合、答弁書を提出しないこともあります。そのため答弁書なしで第1回口頭弁論が行われることもあります。
裁判当日には原告と被告がそれぞれの主張をします。原告側は、相手方の不貞行為など離婚の理由として証明できる書類などを提出、被告側はそれに反論する書類などを提出し、主張を立証します。
争点が明らかになり証拠がそろったところで、原告・被告や証人に対して尋問が行われます。
裁判の進捗によっては裁判所から和解案を持ちかけられることがあり、原告と被告が応じた場合は和解調書が作成され、裁判は終了となります。
もし、和解案に応じなかった場合、裁判所による判決を受けることになります。
裁判所は離婚の可否や離婚の条件について判断をくだしますが、もし判決を不服とした場合は、2週間以内に控訴することができ、裁判は続行となります。
短期間で離婚したいなら協議離婚で
調停や裁判は結論が出るまでに時間がかかるため、短期間で離婚したいのなら協議離婚がおすすめです。協議離婚をおすすめする理由について詳しく説明していきます。
調停や裁判は時間とお金がかかる
まず調停の場合、開始までに約1ヶ月を要し、およそ月1回ごとに行われます。調停が開始されても、結論が出るまでには平均して4~6ヶ月の期間が必要になります。
そしてこれが裁判になると、調停+裁判ということになるため1年以上かかります。裁判が最高裁にまで進んだ場合では2年以上かかることもあります。
さらに、調停・裁判とも弁護士に依頼するとなると、その費用もかかります。
費用の捻出が難しい場合には法テラスに相談することもできますが、この場合でも時間や費用がかかる点は変わりありません。
つまり、最短で離婚したいのであれば協議離婚が最もおすすめだということです。
相手に離婚を決意させるためには
最終的に離婚を成立させるためには双方の同意が必要なのですが、簡単に話がまとまるケースだけでないことは、これまで説明してきた通りです。
加えて調停や裁判に発展すると離婚成立までに相当な時間がかかってしまいます。
時間をかけず、すぐに離婚を成立させるためには、相手に離婚しなければならないと決意させる必要があります。
では、相手に離婚を決意させるには、どのような行動をとるのが良いのでしょうか。 一般的に考えられるのは以下の3つです。
- 冷静に話し合う
- 本気度を示すために離婚後の生活設計を伝える
- 第三者に話し合いの間に入ってもらう
基本的には、とにかく感情的にならず、冷静に話し合うことです。その際、自分の主張ばかりを通そうとするのではなく、相手の主張に耳を傾けます。
離婚後の具体的な生活設計を相手に伝えることも有効です。相手がこれを聞けば、離婚に対するあなたの本気度が伝わります。
収入確保の手段や住居、子供の養育などに対するプランをしっかりと相手に伝えましょう。
夫婦だけの話し合いでは意見が対立すると平行線になってしまうため、弁護士など第三者に間に入ってもらうのも一つの手です。スムーズに話が進むこともあります。
これらの行動をしても話し合いが決裂した場合、調停を申し立てます。調停の際は以下の4点を行うと、調停が成立しやすくなります。
- 調停委員に説得してもらう
- 考える時間を与える
- 相手の言い分を聞く
- 離婚条件を緩和する
離婚調停では、調停委員になぜ離婚をしたいのかを証拠を踏まえたうえで話すことが大切です。
調停委員に共感してもらうことにより、彼らから相手方に離婚に同意するように説得してもらう流れを生み出せます。
また、急いで調停を進めようとするのではなく、相手に考える時間を与えてみましょう。
あなたの決意が相手に伝わり、気持ちがすっかり冷めているとわかれば離婚に応じるかもしれません。
話し合いのときには、自分の言い分・権利だけを主張するのではなく、相手の言い分も聞きましょう。
その言い分がおかしければ、調停委員が相手を説得してくれるでしょう。
どうしても納得してもらえない場合、慰謝料や養育費を減額または増額するなど、相手により良いように離婚条件について譲歩しましょう。
相手も納得し、離婚に応じてくれる可能性が高くなります。
夫婦に子供がいる場合
未成年の子供がいる場合の離婚では、親権や子供の姓・養育費・面会の可否や条件・転居先や転校の有無をあらかじめ決めておかなくてはなりません。
しっかり条件を決めておいたとしても、離婚が原因で子供にとって下記のような影響を与える可能性があることは念頭に置いておきましょう。
- 精神的に不安定になる
- 子供の結婚観に影響する可能性がある
両親の離婚で子供が精神的に不安定になったり、ストレスから問題行動を起こしてしまったりする可能性があります。
子供によって落ち着くまでの期間はさまざまです。1、2年で環境に適応する場合もあれば、気持ちの整理が付けられず、精神的な問題を抱えた状態で大人になるケースもあります。
また、子供自身が大人になって結婚するときに、両親の離婚が結婚観へ影響する可能性もあります。
「自分は結婚しても家庭を大事にしていきたい」と思うようになるプラスの影響もあれば、逆に離婚へのハードルを低く感じるなどマイナスの影響も考えられます。
離婚するために準備しておくべきこと
本気で離婚を考えるのなら、離婚に向けて準備を着々と進めておきましょう。以下の6つを準備しておけば、本格的に話し合いが始まっても冷静にふるまえるはずです。
- 経済的な自立(貯金や仕事)
- 慰謝料を請求するための証拠・資料集め
- 財産分与のための共有財産の確認
- 公的な助成金の確認
- 養育費の金額の把握
- 離婚後の引っ越し先の選定
生活にはお金が必要です。すでに仕事を持っている方の場合は、離婚時の目標を決めて貯金をしておきましょう。
また、専業主婦だった方は、まず自分に何ができるのかを良く考えて仕事を見つけておきましょう。
配偶者に不倫やDVなどの離婚原因があった場合は慰謝料を請求できる可能性があります。配偶者に多額の慰謝料を請求するには、それに見合った不法行為の証拠が必要です。
浮気現場の証拠写真、DVでできた傷の写真や治療を受けた病院の領収書・診断書など、証拠になりそうなものはすべて集めておきましょう。
財産分与とは夫婦が婚姻生活中に築いてきた共有財産を、離婚時にそれぞれに分配することです。夫名義の口座にある貯金や夫が働いて得てきた収入も婚姻中に築いた財産であり、共有財産と認められます。
ほかにも不動産や株式など、財産分与の対象になるものはいくつかあります。そのため財産分与に備え、共有財産はどれくらいあるかのリストアップや共有財産の確認は大切です。
離婚後に子供を引き取りシングルマザー・シングルファザーになると、国や自治体からの公的扶助が受けられる場合があります。
児童扶養手当や住宅手当といった公的な助成金についてあらかじめ確認しておくと、その後の生活にお金をどれくらい用意する必要があるかわかるでしょう。
また、親には、自分でお金を稼ぐ前の未成熟な子供に対する扶養義務があります。その一環として子供の生活の安定のために支払うお金が養育費です。
離婚の際、養育費の支払いに関して取り決めを行います。
裁判所で用意している養育費の算定表はネットでも確認できるため、養育費の金額をめぐるトラブルに備えるためにも、夫婦で話し合う前に養育費を大まかに算出しておきましょう。
参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)」※1
離婚後の引っ越し先の選定について、実家に戻るのか、新しく家を借りて暮らすのか、離婚する前に決めておきましょう。
実家の場合は親との話し合いが必要になりますので、なるべく早い段階で考えておくことをおすすめします。
離婚するときに必要な手続き
離婚するときに必要な手続きについて、離婚届の書き方から説明します。
離婚届を入手する
管轄の役場から離婚届をもらってくるか、役場の公式サイトからダウンロードして入手します。
必要事項を記入する
離婚届を入手したら必要事項を記入します。協議離婚の場合では証人が2人必要になるので、あらかじめ証人になってくれそうな人に声をかけておきましょう。
住所、氏名、父母の氏名(生死にかかわらず)・離婚の種別・旧姓に戻る場合では所定の場所にチェックマークを入れておきます。
未成年の子供がいる場合では、所定の欄に夫が親権を持つ子供、妻が親権を持つ子供の名前を記入します。親権者が決まっていない場合や、記入漏れがあると離婚届が受理されないので、十分に注意してください。
参考:新宿区「離婚届記入例(https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000280928.pdf)」※2
離婚届を提出する
離婚届に必要事項を記入したら、自治体の市区町村役場の戸籍課窓口に出向くか郵送にて提出します。
離婚届を提出できる自治体は、夫婦の本籍地・夫の住所地・妻の住所地のいずれかです。 また、離婚するにあたっては慰謝料や養育費の取り決め、離婚届の提出以外に以下の手続きも必要になります。
- 住民票の異動
- 国民年金と健康保険の加入・変更
- 印鑑登録
- 不動産の名義変更
新居となる住所に住民票を異動させておきましょう。
また、郵便局にも転居届を出しておかないと旧住所に郵便物が届いてしまうので、郵便局に用意されている転居届のハガキ、またはホームページから手続きをします。
国民年金や健康保険は離婚から14日以内に変更する必要があります。
また、印鑑登録情報の変更も必要な場合があります。印鑑登録証明書は本人を確認する大切な書類ですので、ほかの手続きと同時に行いましょう。
また、変更が必要な不動産があれば、忘れずに登記手続きを行いましよう。
まとめ
最短で離婚したいのなら協議離婚が最もおすすめです。しかし、相手が離婚に応じない、協議内容を承諾しないなどの事態に陥ったら、調停、そして裁判を考えるしかありません。
しかし、これらの離婚方法では時間もお金もかかります。
まずはどのような離婚方法が良いかよく考え、できるだけスムーズに進められるよう、弁護士など専門家に相談し、離婚に向けて準備をしていきましょう。
※1 裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
※2 参考:新宿区「離婚届記入例」
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