離婚後の生活費は請求できる?専業主婦が離婚するために知っておきたいお金の問題

離婚を考えているけれど、離婚後の生活、特に金銭面が心配で離婚に踏み切れない、自分に稼ぎもないし……とお悩みの専業主婦の方へ。
ここでは、離婚後にかかる生活費や、離婚の際にもらえる給付金、離婚した後に利用できる支援制度について説明していきます。
- 目次
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離婚後に必要な生活費は?
離婚時にかかる費用
離婚の際は、下記のように様々な出費が発生します。
- 離婚そのものにかかる費用
- 協議離婚で、自分で行えば費用はかかりませんが、調停や裁判、弁護士に依頼する等になるとそれぞれ費用がかかります。
- 新居の初期費用
- 家を借りる場合の敷金・礼金・前家賃・保険料など。地域によっては、初期費用で家賃の半年分程度が必要なところもあります。
- 引っ越し代、新生活用品代
- 家具、家電、インテリア、日用品など、何もなければコップひとつから新たに買わなくてはなりません。
- 仕事探しに伴う費用
- スーツやバッグ、靴、面接に行く交通費、子供を預ける場合は託児所の保育料など。
- 子供の転園や転校でかかる費用
- 新しい学校や幼稚園、保育園の制服や学用品など。幼稚園や保育園に入りなおすのであれば、入園費等の初期費用も要ります。
他にも、姓を変えれば新しい印鑑が、引っ越し先によっては自転車や車なども必要になるでしょう。
離婚の時点で少なくともこれくらいはかかった上で、今後の月々の生活費について考えていかなくてはなりません。不安を抱えたまま離婚してしまって、後からお金に困ることのないよう、離婚後どの程度の金額があれば生活していけるのか、離婚した後、夫から生活費を受け取れるのかなど、離婚を進める前に知っておきましょう。
生活費としてかかる費用
主な生活費
- 住居費(家賃、管理費など)
- 食費・日用品代
- 水道・光熱費
- 携帯電話代
- 教育費(学校、幼稚園・保育園、習い事)
- 医療費
- 保険料(健康保険、年金、生命保険、医療保険、学資保険など)
- 雑費(被服費、交通費、交際費、美容院代など)
- 貯金
家計簿をつけていた方は見てみてください。夫と別れたとしても、人ひとり普段の生活に必要なお金はいくらかかるか、おおよその目安がわかると思います。
独り暮らしでも毎月15~20万円ほど、子供がいれば、借りる住宅もワンルームではなく別に部屋が必要かもしれません。さらに教育費や食費、学資保険等、子供1人ずつかかるため、きょうだいがいる場合はプラス数万円となります。子供の数や学年などから、自分の場合は1か月にいくら必要なのか、計算してみましょう。
家計の中で住居費が大きな割合を占めている場合は、できることなら実家に戻って同居させてもらうのも負担を減らす一つの方法です。
夫に離婚後の生活費の支払い義務はない
まず、離婚して他人となった後の生活費について、夫から妻へ支払わなくてはならないという義務はありません。
婚姻中、夫婦にはお互いに協力して助け合う義務があります。夫婦で暮らす生活費も分担の義務があり、これを婚姻費用分担義務といいます。一般的に夫の方が妻より収入が多い場合、婚姻中ならばたとえ別居していたとしても、妻は夫に対して生活費を婚姻費用として請求できます。
ただし、請求期間に関しては、いつでも良いわけではなく、基本的に遡れず、請求した時から離婚まで、もしくは再び同居を開始するまでの間について認められることが多いようです。請求を起こすならば別居後すぐ行うようにしましょう。
また、請求は必ず認められて支払われるとは限らないので、注意が必要です。
離婚時に支払われる可能性がある離婚給付金
離婚の際に支払われる可能性のある離婚給付金には、下記の4種類があります。それぞれについて詳しくみていきます。
離婚給付金の種類
財産分与
財産分与の対象になるもの・ならないもの
夫婦が結婚生活の間(婚姻中に別居した場合は別居開始まで)に共同で築いた財産を夫婦共有財産、それを貢献度に応じ夫婦で分けて清算することを財産分与といいます。
そこで、何が夫婦共有財産にあたるのかというと、ポイントは次の2つです。
つまり、一般的に財産分与の対象となる夫婦共有財産は、婚姻中に夫婦が共同で築き、貯めた預貯金、購入した不動産、株などの有価証券、家財道具などになり、その名義は夫婦どちらかを問いません。
それでは、下記については財産分与の対象に該当するのでしょうか?
退職金
→△:財産分与の対象になる可能性は、場合によりあり
実は、退職金については様々なケースがあるため、少々複雑です。
既に支払われた後の離婚なのか、それとも数十年先の退職予定なのか。例えば今20代だとしたら、何十年も先の退職金が必ず支払われるとは限らない、また、転職するかもしれないなど、不確定要素が多いものです。
財産分与の対象になる可能性があるのは、退職金が既に支払われ、かつ、残っている場合や、退職予定・退職金支給が確実な見込みの場合と考えられています。
一方、退職金をいくらもらえるのかという計算は、夫の退職金に対して妻の貢献度、婚姻(同居)期間などの条件が関わり非常に難しいので、弁護士などの専門家へ相談しましょう。
独身時代の預貯金
→×:対象外
借金
→△ 夫婦が共に暮らしていく上で生活費を借りた場合や、子供の教育ローン、夫婦で使う車のローンは、財産分与の対象となります。
財産あり、かつ、借金ありの例
マイナス分の支払いは、借金の名義人が払うか、夫婦で協議します。例えば、夫は財産・借金ともそのままで、妻は財産分与でもらう分はないが、借金も背負わないとする。もしくは、借金と財産のマイナス分の支払いを夫婦で協議する、といった方法があります。借金の保証人についても離婚後どうするか話し合いが必要です。
一方、例えば夫婦どちらかが自分のギャンブルで背負った借金は、個人的なものなので財産分与の対象外と考えられます。
ただ、これについても、プラスの財産とマイナスの財産を洗い出した際にどのように考えるかなど、個々の家庭のケースにより異なり、難しい問題なので、弁護士など専門家へ相談するとよいでしょう。
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→△ 夫婦が住むための家を買った際に組んだ住宅ローンは、家の価値-ローン残高のプラス分が財産分与の対象になります。
ローン残高が家の価値を上回ってしまうマイナスの状態では、プラスで分けるものがないため財産分与ができず、誰が残りを支払うか、売る、売らずに住み続けるなど決めなくてはならないことが様々あります。
ほか、保証人になっている場合、離婚後でも家のローンに苦しめられてしまう可能性があります。名義や保証人などについて、夫婦で話し合い、もめそうであれば、弁護士など専門家に間へ入ってもらうことを検討しましょう。
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→× 対象外
以上に原則や、基本的な例を示しましたが、個別の事情により例外的なケースもあるため、弁護士など専門家へ相談することをおすすめします。
財産分与の割合の決め方
結婚期間が長ければ長いほど、築いた財産も多くなり、それに伴って財産分与の金額も大きくなります。割合については、協議で夫婦が合意すれば自由に決められますが、一般的には夫婦2分の1ずつとされています。
財産分与について決めるためには、まず夫婦が話し合いをして、まとまらなければ家庭裁判所へ調停を申し立て、調停が不成立だった場合は、裁判官による審判もしくは訴訟へ移ります。
離婚前であれば、離婚調停の中で財産分与についても協議できます。
財産分与の請求方法
離婚後でも、2年以内ならば財産分与の請求が可能で、調停の申し立てもできます。しかし、離婚時点での財産を後から証明することは難しく、また、財産を隠されてしまっている可能性もあるため、請求のタイミングは離婚前が良いでしょう。
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婚姻費用
婚姻中、夫婦には収入に応じて生活費を分担する婚姻費用分担義務があります。一般的に夫の方が妻より収入が多い場合、夫が多く負担します。別居中、妻は夫に対して生活費を婚姻費用として請求することができます。
婚姻費用の決め方
婚姻費用は、毎月いくらというように額を夫婦で話し合って決めます。
裁判所のホームページには婚姻費用算定表というものがあり、夫婦の収入の差や、給与所得者か自営業者か、子供の人数、年齢を考慮して作られています。支出や資産などは考慮せず、あくまで年収での算出なので、これにしなければならないというものではありませんが、ひとつの基準になるでしょう。
ここでは、婚姻費用請求者が専業主婦で、14歳以下の子供が1人いる家庭であると想定し、婚姻費用がどのくらいになるのか見ていきます。
参考:裁判所HP「養育費・婚姻費用算定表」
婚姻費用の請求方法
婚姻中の夫婦はお互いに扶養義務があるので、婚姻費用の分担義務が生じます。よって、婚姻費用が発生するのは婚姻している期間中までとなるので、注意が必要です。
先述したように、請求期間に関しても基本的に遡れず、請求した時から離婚まで、もしくは再び同居を開始するまでの間について認められることが多いようですので、別居後すぐに請求を起こしましょう。
婚姻費用の請求方法については、まず夫婦が話し合いをして、まとまらなければ家庭裁判所へ調停を申し立て、調停が不成立だった場合は、裁判官による審判もしくは訴訟へ移ります。
夫婦の話し合いで感情的になりうまくいかないようなら、調停を申し立てると、調停委員が間に入ることもあり協議がスムーズに進むかもしれません。また、支払いが滞った場合など、調停の調書をもとに差し押さえができる可能性があります。
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養育費
離婚すると、夫婦の間での扶養義務はなくなりますが、子供がいる場合は、未成年の間、子供を扶養する義務が親にはあります。原則その子供が成人する月まで、親権者ではない方の親に養育費を請求することができます。基本的に月額いくらという月払いになります。
養育費の決め方
養育費の決め方は、他の費用と同じように、まず夫婦で話し合い、まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、調停が不成立ならば裁判官の審判もしくは訴訟へ移ります。
養育費にも、婚姻費用と同じように算定表があります。夫婦の収入差、給与所得者か自営業者か、子供の人数、年齢を考慮して作られています。子供の数と金額面の相関で見ると、単純に子供が2人なら1人の2倍、3人なら3倍という増え方はせず、例えば1人で4~6万円、2人で6~8万円、3人で8~10万円といったように増えていきます。
こちらの算定表も、これにしなければならないというものではありませんが、目安になるでしょう。
参考:裁判所HP「養育費・婚姻費用算定表」
養育費の請求方法
養育費の支払い義務があるのは、原則として子供が成人する月までとなります。
もし、離婚時に養育費を請求しなかったけれども、離婚した後になって請求するのであれば、基本的に遡っての分はできず、請求した時点以降の分について認められるとされています。もし現在養育費をもらっておらず、これから請求を考えているのであれば、できるだけ早く行動を起こしましょう。
養育費を相手が支払わない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てて請求するなどの方法があります。
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慰謝料
慰謝料は、相手の不法行為により与えられた精神的苦痛に対しての損害賠償です。離婚の場合、その行為によって離婚に至った、原因を作った方の配偶者(=有責配偶者)に請求できるとされます。
慰謝料が発生するケース
慰謝料が発生するケースの例としては、不貞行為(不倫)やDV(ドメスティック・バイオレンス)があります。また、悪意の遺棄といって、お金があっても生活費を家に入れないなど、夫婦がお互いに協力して助け合う義務に反する行動が挙げられます。
慰謝料の決め方
夫婦で話し合い、合意に至れば、金額はいわゆる相場と関係なく自由に設定できます。ただし、相手が支払えるだけの財産を持っているのかなどよく考えなくては、結局払ってもらえないなどのトラブルになりかねません。
慰謝料の相場はどれくらい?
離婚に際しての慰謝料は、原因や苦痛の大きさなどによって、また、相手の支払い能力などによっても変わってくるため、一概に言えませんが、50万~300万円程度が相場とされます。
慰謝料が高額になるケース
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さまざまなケースで夫婦が離婚をすることは今や珍しいものではありません。場合によっては慰謝料を請求する場合もあります。実際に離婚を検討している場合は…
慰謝料の請求方法
慰謝料請求について話し合いでまとまらなければ、離婚前なら離婚調停の中で、調停委員を介して協議できます。調停が不成立ならば、離婚訴訟に移ります。
離婚後に請求する場合、調停であれば家庭裁判所に申し立てることができます。訴訟を起こすのであれば、家庭裁判所ではなく、原則は地方裁判所(金額により簡易裁判所) となります。
ただし、離婚慰謝料の請求には時効があり、離婚から3年とされます。
また、慰謝料請求にあたり、相手の不法行為があったので自分が損害を被ったと訴訟などで認めてもらうには、不倫やDVなどの行為があった証拠が必要になります。
離婚後に利用できる支援制度
専業主婦が子連れで離婚すると、金銭面で厳しくなることが予想されます。離婚で出費がかさみ、財産分与や養育費があるといっても、それだけでずっと生活していけるほどきちんともらえるとは限りません。
また、養育費の支払いが滞る例も少なくありません。シングルマザーが働き始めていきなり高給というのは子供が小さかったり、人数が多かったりすると現実的には難しいものです。
そこで、ひとり親向けの各種支援制度を積極的に活用してみてはいかがでしょうか。自治体によって医療費や保育料などが異なるので、よく調べてから住む場所を決めることも考えましょう。
児童扶養手当
父または母と生計を共にしておらず、18歳になった後の最初の3月31日までの間である子供(障害児の場合は20歳未満)を育てる母、父または養育者に支給されます。
手当を受けるには所得制限があります。
扶養親族にあたる子どもが1人の場合、給与所得者の例では、
となっています(平成30年8月限度額改定)。
所得:年間収入-各種控除額に養育費の8割を加えたもの
つまり、養育費をもらっていればその8割もここでの所得に含まれるので注意が必要です。上の例では、所得が230万円以上になると支給を受けられなくなります。
児童扶養手当の支給額は、この所得と、扶養親族の人数に応じて決まります。
対象児童 | 全額支給の場合 | 一部支給の場合 |
---|---|---|
児童1人の場合 | 42,500円 | 42,490円~10,030円 |
児童2人目の加算額 | 10,040円 | 10,030円~5,020円 |
児童3人目の加算額 | 6,020円 | 6,010円~3,010円 |
(平成30年4月~)
ほか、受給には条件があるので、詳細については市区町村にご確認ください。
母子福祉資金貸付
母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的自立や子どもの福祉のため、母子父子寡婦福祉資金の貸付制度というものがあります。子供の修学資金や、親が就職するための技能習得資金、親や子のための就職支度資金など資金には12種類があり、無利子または連帯保証人なしの場合年利1.0%と、金融機関に比べ低金利でお金を貸してもらえます。
無利子か低金利ということでシングルマザーにとって非常に助かる制度ですが、このお金はもらえるのではなく借りるものなので、きちんと返済計画を立てて借りましょう。
制度を利用できる条件など、詳しくは、住んでいる自治体の福祉担当窓口へお問い合わせください。
ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の医療費助成、母子家庭等医療など、自治体によって呼び方は多少変わりますが、子供だけでなく親についても、対象の人の申請に基づき医療費の一部を自治体が助成してくれる制度です。
例えば、ひとつの病院の通院で、1か月に2回各500円=計1,000円までは自己負担で払うけれども、3回目以降の分は助成により負担せずに済む、などのケースがあります。
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離婚後の生活費は支援や離婚給付金だけでは賄いきれない
このように、離婚の際にもらう財産分与などの給付金、養育費といった元配偶者に請求できるお金のほか、自治体のひとり親支援制度などもありますが、それだけで離婚後の生活を維持・継続していくのは難しいところです。
やはり、自分で働いたり、生活費を節約したり、少しでも経済的に安定する行動をしていくことが必要です。
まとめ
離婚はそれだけで大変なエネルギーが要るので、お金のことにまで気が回らないと思われる方もいるかもしれません。
でも、自分や大事な子供の将来を考えると、財産や借金、これからかかる生活費や学費について離婚の際にきちんと把握し、財産分与や養育費について決めていくことが大切です。
感情的になって相手と話し合いができない場合や、財産分与、家や車のやローンなど厄介なお金の問題については、自分ひとりで悩むより、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
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