婚約とは|法的な意味や婚約破棄で慰謝料請求する際の証拠について解説!
「結婚しよう」
交際が進みプロポーズされたものの、何らかの理由で婚約を破棄されるケースも少なくありません。
この記事では、婚約とはどのようなもので、婚約破棄の慰謝料請求ができるのはどのようなケースかについて説明します。
- 目次
☝この記事の内容を動画でも解説しています
婚約とは
婚約とは「男女が将来結婚することを約束すること」を言います。婚約は結婚と違い、法的な届出や儀式があるわけではありません。
法的に婚約したと認められれば婚約破棄による慰謝料請求が可能
正当な理由もないのに婚約を破棄された場合、債務不履行による慰謝料や損害賠償を請求できます。
ただし、婚約破棄による慰謝料を請求するには、裁判所が認める「法的な意味での婚約が成立している」ということが必要です。
「結婚しよう」という軽い口約束だけでは法的な意味での婚約とはみなされません。
法的な意味での婚約とは
裁判所が認める「法的な意味での婚約」には、「これをしていれば婚約が認められる」という明確な基準がありません。
そのため、男女の間に起こったさまざまな行為や事実を総合的に評価し、決めることになります。
プロポーズの有無だけでは法的な婚約と認められない可能性がある
裁判所が「法的な意味での婚約」を判断する際には以下のような事情を考慮します。
- プロポーズ
- 婚約指輪を渡す
- 結納の儀
- 結納金の授受
- 結婚を前提とした互いの両親へのあいさつ
- 書面による本人同士の合意
- 結婚後の住居購入や貯金 など
一般的には「プロポーズ=婚約」と考える人が多いでしょう。しかし、プロポーズをしたかどうかだけで裁判所が「婚約した」と判断するわけではありません。
明確なプロポーズがなかった場合であっても、結婚に向けた話し合いが進んでいるケースなどは「婚約している」と認められることがあります。
一方、プロポーズがあった場合でも、結婚に向けた準備がまったく進んでおらず、結婚までの道のりが遠いケースでは「婚約していない」と判断されることもあります。
婚約破棄で慰謝料請求するには婚約を証明できる証拠が必要
婚約と認められる事情があったとしても、当事者しかその事情を知らない場合は「婚約していること」を客観的に証明できません。
婚約破棄による慰謝料を裁判で請求するためには「婚約状態であったことを客観的に証明できる証拠」が必要になります。
婚約状態であったことを客観的に証明できるものとしては以下のようなものがあります。
- 婚約指輪
- プロポーズの手紙や動画
- 両親や知人の証言
- 結婚式場の予約履歴
- 結納の儀式の受書
- 仲人の証言
- ハネムーンのチケット
- 結婚準備に関するメール など
上記で挙げたもの以外でも、「結婚の約束」と言えるものであれば有効とみなされる可能性があります。どのような証拠が慰謝料請求に有効かは弁護士にお問い合わせください。
婚約破棄されたときの慰謝料相場
婚約破棄に対する慰謝料相場は100万円程度ですが、状況によって数十万~300万円となることもあり、金額に幅があります。
交際期間が長い場合や結婚準備が進んでいたケース、妊娠・出産、婚約破棄により中絶を余儀なくされたケースなどは慰謝料が高額になる傾向があります。
一方、婚約破棄された側に非がある場合や交際期間や婚約期間が短いケースでは慰謝料が減額されることがあります。
まとめ
法的な意味での婚約について解説しました。「法的な意味で婚約している」と判断されるためには、「婚約状態にあったことを客観的に証明できる証拠」が必要です。
離婚問題に強い弁護士なら、依頼者の状況を考慮してどのような証拠を集めれば良いかアドバイスしてくれます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載していますので、ぜひお役立てください。
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