すれ違いが理由で離婚できる?すれ違う夫婦の特徴とすれ違いの解消法

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弁護士監修
すれ違いが理由で離婚できる?すれ違う夫婦の特徴とすれ違いの解消法

「仕事が忙しくてすれ違いが増え…」 芸能人の離婚報道で耳にすることの多い「すれ違いによる離婚」。

すれ違いは場合によって離婚問題にまで発展するケースもあります。

この記事では、夫婦のすれ違いの原因やすれ違いの解消方法について解説します。

目次
  1. 夫婦のすれ違いとは
  2. すれ違いが起きやすい夫婦の特徴
    1. 起床・就寝・食事の時間などの生活リズムが違う
    2. 家事や仕事、趣味などの優先順位が夫婦で異なる
    3. 相手に求めるものが異なる
    4. セックスレス
  3. すれ違いが理由で離婚できるのか
    1. 夫婦で合意できればすれ違いが理由でも離婚できる
    2. 裁判で離婚が認められるためには法定離婚事由が必要
  4. すれ違いをなくし、円満な夫婦関係を築くには
    1. どんな些細なことでも言葉で伝える
    2. 日頃から感謝の気持ちを伝える
    3. 定期的に夫婦ですごす時間を作るようにする
  5. すれ違いからの離婚を回避するには
    1. お互いに思っていることや不満を話し合う
    2. 夫婦カウンセリングを受ける
    3. 夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる
  6. すれ違いを理由に離婚を考えたら
    1. 話し合い
    2. 離婚調停
    3. 離婚裁判(離婚訴訟)
    4. すれ違いが理由で法的に離婚が認められるケースとは
  7. まとめ

夫婦のすれ違いとは

夫婦のすれ違いには、物理的なものと精神的なものがあります。

典型的な例が「夫婦で顔を合わせる時間がない」というもので、物理的な問題です。

一方、夫婦で顔を合わせる時間があっても、夫婦生活に対する満足感にズレが生じていることもあります。

妻が子供のことばかり優先し、「構ってもらえない」「大事にされていない」などと夫が寂しさを感じることもあれば、夫のちょっとした行動に妻がイライラしてしまうこともあるでしょう。

このように、日々の生活のなかで生じる寂しさや虚しさ、イライラなどが積み重なることで夫婦のすれ違いへと発展することもあります。

すれ違いが起きやすい夫婦の特徴

夫婦のすれ違いが起きやすい夫婦には次のような特徴があります。

起床・就寝・食事の時間などの生活リズムが違う

生活リズムが夫婦で異なれば、すれ違いが生じやすくなります。

起床や就寝時間、食事や入浴など1日の生活のなかで夫婦のタイミングが合わなければ、物理的に顔を合わせる時間が減ってしまいます。

また、日常の出来事などを夫婦で共有する時間も減るため、コミュニケーション不足が生じ、すれ違いが起きやすくなります。

家事や仕事、趣味などの優先順位が夫婦で異なる

家事や仕事、子育て、趣味などライフワークの優先順位が夫婦で異なれば、すれ違いに発展しやすくなります。

例えば、共働き夫婦であるにも関わらず、家事や育児は妻が主に担っており、夫が仕事や趣味を優先しているようであれば妻側に不満が生じやすくなります。

反対に、妻が家事よりも趣味を優先するような場合は夫側に不満が生じるでしょう。

日常生活において、互いに優先するものが違うことが不満やストレスとなり、すれ違いが起きやすくなります。

相手に求めるものが異なる

互いに相手に求めるものが異なると、少しずつ気持ちのズレが生じます。

例えば、女性は互いの話を共感し合うことを重要視する傾向がありますが、男性は会話のなかから問題を解決しようとする傾向があります。

つまり、価値観が異なるということです。

価値観の違いが積み重なることでいつの間にか夫婦間に溝ができてしまうケースもあるのです。

セックスレス

セックスは夫婦のコミュニケーションの一つと言えます。

互いがセックスの頻度に満足していれば問題にはなりませんが、どちらか一方が不満を抱えていれば問題となります。

特に、夫婦の一方がセックスをしたいと考えているものの、相手が拒否している場合は互いにストレスや負担を感じるようになってしまい、深刻な問題に発展する可能性もあります。

すれ違いが理由で離婚できるのか

すれ違いを理由に離婚することはできるのでしょうか。

夫婦で合意できればすれ違いが理由でも離婚できる

離婚する際、まず夫婦で話し合い、協議離婚の成立を図ります。話し合いで合意にいたらなければ離婚調停や離婚裁判へと進みます。

協議離婚の場合、どのような理由であっても夫婦が合意すれば離婚が成立します。

そのため、夫婦で合意できれば、すれ違いが理由であっても離婚することができます。

裁判で離婚が認められるためには法定離婚事由が必要

話し合いで離婚の合意が得られない場合、最終的に裁判で解決を図ることになります。

しかし、裁判で離婚するには「法定離婚事由」と呼ばれる法律上で離婚が認められる理由がなければなりません。

法定離婚事由には次の5つがあります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復し難い強度の精神病
  • 婚姻関係を継続し難い重大な事由

すれ違いは法定離婚事由ではないため、すれ違いだけが理由で離婚したい場合、法律上の離婚原因として認められることは困難と言えます。

しかし、すれ違いによって不倫や別居、モラハラなどが生じている場合は離婚が認められる可能性があります。

すれ違いをなくし、円満な夫婦関係を築くには

すれ違いをなくし、円満な夫婦関係を築くには

夫婦のすれ違いが生じてしまっても関係を修復できる可能性はあります。

すれ違いをなくして円満な夫婦関係を築くためにできることを紹介します。

どんな些細なことでも言葉で伝える

すれ違いを解消するためには夫婦の会話を増やすことが大切です。

どんな些細なことであっても言葉で伝え、会話のきっかけを増やすようにしましょう。

わざわざ話す必要がないと考えていることでも、会話の糸口になるかもしれません。

「~って知ってる?」「外寒かった?」など、語尾を疑問形にすれば相手は返事を返しやすくなり、会話は成立します。

こうした何気ない会話を増やしていけば、自然と夫婦のすれ違いも解消されるでしょう。

日頃から感謝の気持ちを伝える

夫婦生活が長く続くほど、互いに慣れが生じてきてしまい、労いや感謝の気持ちを伝えなくなることがあります。

改まって感謝の気持ちを伝えることは恥ずかしいかもしれませんが、ちょっとしたことで良いので、感謝の気持ちを伝えてみましょう。

例えば、雨が降ってきたから洗濯物を取り込んでくれたことや食器を洗ってくれていたこと、トイレットペーパーを買ってきてくれたことなど、小さなことでもその都度「ありがとう」の一言を伝えることが大切です。

感謝されれば相手も気分が良くなりますし、夫婦の気持ちに溝ができるのを防ぎやすくなります。

定期的に夫婦ですごす時間を作るようにする

すでにすれ違いが生じている場合、夫婦が一緒にすごせる時間を増やすことが大切です。

週末だけでも同じ時間に起きる、朝ごはんだけは一緒に食べる、月に一度は夫婦で出かけるなど、どんな内容・頻度でもかまいません。

夫婦で一緒にすごせる時間を作りましょう。

一緒に時間をすごせば自然と会話も増え、夫婦の絆が深まり、すれ違いを解消しやすくなるはずです。

すれ違いからの離婚を回避するには

すれ違いからの離婚を回避するためには、次のことを実践してみてください。

お互いに思っていることや不満を話し合う

夫婦生活も長くなれば「言わなくてもわかるだろう」と考えてしまいがちです。

しかし、気持ちは言葉にしなければ相手には伝わらないものです。

すれ違いから離婚話に発展するケースでは、不満や気持ちを相手に伝えていないケースが多いです。

すれ違いから離婚に発展することを回避するためにも、まず互いに考えていることや不満を話し合うことが大切です。

感情的になって話してしまうと喧嘩に発展する可能性があるため、冷静になってから希望や気持ちを伝えるようにしましょう。

夫婦カウンセリングを受ける

話し合いの場を設けてみたものの話し合いが上手くいかないような場合や気持ちを上手く伝えられない場合、夫婦カウンセリングを受けてみることも解決手段の1つです。

当事者同士で話し合うと感情的になりやすいものですが、第三者が間に入ることで冷静かつスムーズに話し合いやすくなります。

また、「すれ違いの原因がわからない」という場合もカウンセリングを受けることで原因を探ることができます。

夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる

話し合いやカウンセリングを試してみたものの離婚を避けられないという場合は夫婦関係調整調停(円満)の申し立てを行いましょう。

調停といっても離婚をするための調停ではありません。

夫婦関係調整調停には「円満」と「離婚」の2種類があり、「円満」では夫婦円満になるためにどのようにすれば良いのか、調停委員を交えた話し合いができます。

関連記事≫≫
夫婦円満調停とは|調停の流れや手続き方法、離婚調停との違いを解説

すれ違いを理由に離婚を考えたら

すれ違いを理由に離婚を考えたら

すれ違いの解消を目指しても、すれ違いが解消されずに夫婦関係の修復が困難な場合もあります。

すれ違いで離婚を考えた場合、次の流れで離婚を進めましょう。

話し合い

前述のとおり、離婚する際は、まず夫婦の話し合いで離婚成立を図ります。

離婚する際には財産分与や親権などさまざまな条件・項目を決める必要があります。

離婚や離婚条件に合意した場合、離婚届を役所に提出すれば協議離婚が成立します。

なお、離婚の話し合いで取り決めた内容は離婚協議書を作成し、書面の形で残しておきましょう。

離婚協議書を公正証書にしておくことで、養育費の不払いなど離婚後のトラブルを回避しやすくなります。

関連記事≫≫
離婚協議書の書き方と公正証書にする方法を徹底解説。

離婚調停

話し合いで離婚や離婚の条件について合意できない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚調停では調停委員が間に入り、夫婦それぞれの話を聞いて離婚の合意や離婚条件について意見の調整を行ってくれます。

離婚調停はあくまで話し合いによる手続きです。調停でも離婚が成立しない場合、最終的に離婚裁判を起こすことになります。

離婚裁判(離婚訴訟)

離婚裁判とは、裁判所の判決にて離婚成立を図る手続きです。

前述のとおり、裁判では「法定離婚事由」がなければ離婚は認められません。

すれ違いが理由で法的に離婚が認められるケースとは

法的に離婚を認めてもらうためには、法律上の離婚原因である「法定離婚事由」が必要です。

ただ単に相手が忙しくてすれ違いが起きているという場合であっても、その裏には別の原因が隠れているケースもあります。

たとえば、長期別居が続いているケースや相手が不貞行為をしているケース、すれ違いによって生活費をもらえなくなってしまったケースです。

これらのような事情がある場合、裁判で離婚が認められる可能性がありますが、裁判で離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由を立証し、論理的に主張する必要があります。

離婚裁判を自分一人で行うのは非常に困難です。離婚裁判を行う際は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

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離婚裁判は弁護士なしで大丈夫?費用やメリット・デメリットを解説
離婚に強い弁護士の選び方って?弁護士選びで失敗しないポイント。

まとめ

夫婦のすれ違いは生活リズムの違いや忙しさから生じているケースもあれば、コミュニケーション不足などが原因で気持ちにずれが生じているケースもあります。

すれ違いを放っておけば離婚に発展するリスクも高くなるため、早めに対処するようにしましょう。

すれ違いから離婚問題に発展した際は、弁護士に相談・依頼することで、有利かつスムーズに離婚しやすくなります。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

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