ワンナイトは不倫?慰謝料請求や対処法を被害者・加害者双方から解説
「ワンナイトでも不倫になるの?」
「慰謝料を請求されたけど、相手の家庭を壊すようなことはしていない。払わなければいけないの?」
この記事をご覧になられている方のなかには、こうした疑問を抱えている方もいるでしょう。
結論から言えば、たとえ一度きりの関係であっても、既婚者が配偶者以外の人と性的関係を持った場合は慰謝料請求の対象になり得ます。
ただし、状況によっては慰謝料請求が認められないケースもあるため、必ずしも払わなければならないとは言い切れません。
この記事ではワンナイトと不倫の法的な関係、慰謝料請求の可否・相場・手続きの流れ、そして請求された側の対処法まで、被害者・加害者双方の立場から詳しく解説します。
- 目次
ワンナイトは不倫(不貞行為)になるのか?
ワンナイトとは、ワンナイトラブとも呼ばれ、その名の通り、一夜限りの恋を指します。
人によって定義は様々ですが、その日出会った人と一度だけ性的関係を持つことを指すことが多いです。
一方、不倫(不貞行為)は、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。
では、ワンナイトは不倫(不貞行為)になるのでしょうか。
性的関係があれば原則として不貞行為に該当する
結論から申し上げますと、ワンナイトであっても、既婚者が配偶者以外の人物と性的関係(性交渉)を持った場合、法律上の不貞行為に該当する恐れがあります。
民法では、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性的関係を持つことを不貞行為と定義しています。
これは法定離婚事由(民法第770条1項1号)かつ不法行為(民法第709条、710条)として、慰謝料請求の根拠になります。
継続的に交際しているか一度きりの関係かは、不貞行為の成否には影響しません。
「たった一度だから大丈夫」
「酔っていて覚えていない」
「酒の勢いで」
こうした言い訳は法律上の不貞行為の成否には原則として影響しません。既婚者との間に性的関係があったという事実が重要です。
ワンナイトと継続的な不倫の法的な違い
不貞行為の成否という観点では、ワンナイトと継続的な不倫に違いはありません。
しかし、慰謝料金額を決めるうえでは、不貞関係の期間や頻度、悪質性など様々な要素が考慮されます。
一般的に、不倫関係が長い方が婚姻関係への損害が大きいとみなされるため、慰謝料金額が高くなる傾向があります。
一方、ワンナイトは一度きりの関係であることから、慰謝料額が比較的低くなるケースが多いです。
これについては「ワンナイトの慰謝料相場」項にて後述します。
不貞行為の法的定義
不貞行為とは、既婚者が自由な意思のもとに配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。
法的に慰謝料請求が認められるためには、以下の3要件を満たす必要があります。
- 婚姻関係が存在していること(法律婚・内縁関係も含む場合もある)
- 配偶者以外の者と性的関係があったこと
- その行為が婚姻生活の平和を侵害したこと
「キスやハグだけ」「性的関係はなかった」という場合、不貞行為には該当しない可能性があります。
ただし、状況によっては不法行為として慰謝料請求が認められるケースもあります。
ワンナイトのパターンと証拠の考え方:行きずり・知人との違い

「一度だけの不貞行為」といっても、実態としてはいくつかのパターンに分かれます。
| パターン | 関係性 | 特徴 |
|---|---|---|
| 行きずりのワンナイト | 面識なし・ほぼなし | 性行為のみが目的。マッチングアプリ・バー等での出会いが典型例 |
| 知人・同僚との一度きり | 顔見知り・日常的な接点あり | 感情的なもつれが背景にある場合も |
| 元交際相手との一度きり | 過去に交際歴あり | 再燃型。関係性の複雑さが判断に影響することも |
不貞行為の成否という観点では、これらのパターンに法的な違いはありません。
いずれも性的関係があった事実が認められれば、不貞行為として慰謝料請求の対象になります。
ただし、行きずりのワンナイトの場合は以下の注意点があります。
- 「継続性がない」として、継続的な不倫関係より慰謝料額が低くなるケースがある
- 相手方が「既婚者と知らなかった」と主張しやすく、慰謝料請求が認められにくい
- 面識がなく継続的に連絡していることも少ないため、証拠が残りにくい
「ワンナイトだから慰謝料は払わなくていい」
「一度だけだから不倫にならない」
これらはいずれも法律上の根拠がない誤解です。
どのようなパターンであっても、性的関係があった事実が認められれば不貞行為に該当し、慰謝料を請求される可能性があります。
ワンナイトで慰謝料請求する際の注意点

ここからはワンナイトで不倫の慰謝料請求する際の注意点を解説します。
証拠が残りにくい
ワンナイトで慰謝料請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 不貞行為があった時点で既婚者と配偶者の関係が破綻していなかった
- 配偶者と不倫相手との間に性的関係があったことを立証できる証拠がある
- 不貞行為から3年以内(または不貞行為を知った日から3年以内)である
慰謝料請求が認められるためには、不貞行為があったことを立証する証拠が必要です。
具体的にはラブホテルの領収書や入出記録、性行為があったことを伺わせるLINEのメッセージ等が該当します。
前述のとおり、ワンナイトは証拠が残りにくいという特徴があります。
性的関係があったことを証明する証拠がなければ、慰謝料請求の立証が困難になります。
慰謝料を請求できる相手
慰謝料を請求できる相手は、不貞行為を行った配偶者と、相手方(ワンナイトの相手)の両方です。
ただし、双方から重複して慰謝料を受け取ることはできません。そのため、慰謝料の合計額が適正な損害額の範囲内に収まっている必要があります。
一般的には、配偶者と離婚する場合は配偶者または不倫相手に、離婚しない場合は不倫相手に請求することが多いです。
慰謝料請求が認められにくいケース
反対に、ワンナイト不倫を理由に慰謝料請求をしても認められにくいケースをご紹介します。
不貞行為を立証できる証拠が不十分な場合
慰謝料請求が認められるためには性的関係があったことを裏付ける客観的な証拠が必要です。
証拠が不十分な場合、相手方に否定されると慰謝料請求が困難になります。
「ワンナイトをした疑いがある」というだけでは慰謝料請求が認められにくいでしょう。
既婚者だと知らなかったことに落ち度がない場合
ワンナイトの相手方が「(相手が)既婚者だと知らなかった」かつ「知らないことに過失がなかった」場合、相手方への慰謝料請求は認められない可能性があります。
これは「既婚者だと知らなかった」と主張するだけでなく、実際に知り得なかった状況であることを立証する必要があります。
例えば、配偶者と相手方がお見合いパーティーで出会い、名前も住所も嘘を言っていたという場合は過失がなかったとされる可能性もあります。
すでに夫婦関係が破綻している場合
不貞行為があった時点で、すでに夫婦関係が実質的に破綻していた場合も慰謝料請求が認められにくいといえます。
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償です。
すでに夫婦関係が破綻していた場合、不貞行為によって婚姻関係に損害を与えたとはいえないため、慰謝料請求が認められない可能性があります。
なお、夫婦関係が破綻している状況とは、長期間の別居や離婚協議中であったことなどが該当します。
別居期間がどのくらいかなどについては弁護士にご相談ください。
時効が成立している場合
時効が成立している場合も慰謝料請求は認められません。
不倫の慰謝料請求の時効は、不貞行為および相手方を知ったときから3年、または不貞行為があったときから20年です(民法第724条)。
いずれかの早いほうが経過すると時効が成立するため、慰謝料を請求しても認められません。
時効が迫っているという場合は早急に弁護士に相談してください。
民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1.被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2.不法行為の時から20年間行使しないとき。
参考≫≫
不倫の時効|不倫(浮気)の慰謝料請求の時効を更新するには
不倫慰謝料は減額・拒否できる?減額されやすいケースと減額手順
ワンナイトの慰謝料相場

不倫の慰謝料は、状況によって大きく異なりますが、一般的な相場は数十万から300万円程度です。
ワンナイトは不貞行為の回数が少ない分、悪質性が低いとみなされ、慰謝料の金額は数十万程度と低額になる可能性があります。
これはあくまで目安であり、実際の慰謝料額は個々の状況によって大きく異なります。
なお、慰謝料金額に影響する主な要素は以下となります。
- 不倫期間・頻度(期間が長く、頻度が多ければ増額傾向)
- 婚姻期間の長さ(長いほど損害が大きいとみなされる傾向)
- 未成熟子の有無(未成熟子がいる場合は増額傾向)
- 証拠の有無と質(明確な証拠があるほど請求が認められやすい)
- 不貞行為が原因で離婚したかどうか(離婚する場合は増額傾向)
- 被害者の精神的苦痛の程度
ご自身のケースがどのくらいになるかについては弁護士にご相談ください。
慰謝料請求する際の流れ
自分で慰謝料請求をする流れについて解説します。
- 証拠を集める
- 内容証明郵便を送付する
- 交渉・合意書作成
慰謝料請求で最も重要なのが証拠の収集です。
ワンナイトは継続的な不倫に比べて証拠が残りにくいため、使えるものをできるだけ多く確保することが重要です。
証拠を集めたら、相手方に内容証明郵便を送付して慰謝料を請求します。
内容証明郵便は、いつ・誰が・どのような内容を送ったかを郵便局が証明するもので、送付によって時効の進行を一時的に止める効果(催告)もあります。
請求書には、不貞行為の事実・請求金額・支払い期限・振込先・支払いがない場合の対応(法的措置)を明記します。
内容証明郵便の送付後、相手方との交渉を行います。
合意できたら、慰謝料の金額・支払い方法・支払い期限・守秘義務・再度の接触禁止などを盛り込んだ示談書(合意書)を作成します。
示談書は公正証書にしておくことで、不払いの際に強制執行が容易になります。
このように、慰謝料請求は非常に煩雑で負担が大きいものです。
弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、弁護士名義で内容証明郵便を送付するため、相手方に心理的プレッシャーを与えることができ、早期解決につながるケースが多いです。
また、交渉の際も弁護士が代理人として相手方と交渉します。交渉が不調に終わった場合も、調停・裁判の手続きを代行してもらえます。
そのため、精神的な負担を大幅に軽減しながら、法的に適切な手続きを進めることができます。
証拠の集め方、誓約書の書き方については下記記事をご覧ください。
参考≫≫
LINE(ライン)は浮気(不倫)の証拠になる?裁判で使える証拠の集め方
不倫・浮気の誓約書の書き方と作成時の注意点【テンプレート付】
慰謝料を請求された側の対処法

ここからは、慰謝料請求された側が取るべき適切な対処法を解説します。
内容証明郵便が届いたら確認すべきこと
ワンナイトを理由に慰謝料を請求された場合、焦って誤った対応をとることで状況を悪化させてしまう可能性があります。
内容証明郵便が届いたらまずは冷静になり、落ち着いて以下の内容を確認します。
- 請求額・根拠・支払い期限
- 時効が過ぎているかどうか
内容証明郵便を受け取ったからといって、すぐに支払い義務が発生するわけではありません。
請求内容が事実と異なる場合や請求額が不当に高額な場合は、そのまま受け入れる必要はありません。
また、不倫慰謝料の時効が成立している場合は、支払い義務がない可能性があります。
時効の起算点については弁護士に確認することをお勧めします。
なお、以下のような事情がある場合は減額交渉に応じてもらえる可能性があります。
- 相手が既婚者であることを知らなかった、かつ知らないことに過失がなかった
- 不貞行為の時点ですでに夫婦関係が破綻していた
- 請求額が相場より著しく高額である
- 自身の収入・資産が著しく少なく、支払い能力に限界がある
自身の支払い能力が低いからという理由で減額交渉に応じてくれるかどうかは相手次第のため、応じてもらえない可能性があります。
ただし、状況によっては分割払いなどに応じてもらえるかもしれないため、検討すると良いでしょう。
不倫の慰謝料減額について詳細は下記記事をご覧ください。
絶対にやってはいけないこと
慰謝料請求された側が絶対にやってはいけないことがあります。
- 慰謝料請求を無視したまま放置する
- 証拠隠滅
- 感情的な言動
- 相手方(不倫相手の配偶者)への直接交渉
慰謝料請求を無視したまま放置した場合、相手方が訴訟を提起すれば不利になる可能性があります。
また、証拠隠滅した場合、それが発覚すれば悪質性が高いとみなされ、不利になる可能性があります。
相手方に対してSNSや直接攻撃的な言動をすれば新たなトラブルを生む可能性があります。
慰謝料を請求されたら、すぐに交渉したくなる気持ちはわかります。
しかし、当事者間の交渉はトラブルを招きやすいため避けたほうが無難です。
慰謝料請求されたら内容を確認し、すみやかに弁護士に相談し、依頼することをおすすめします。
ワンナイトを理由に離婚できるか

ワンナイトを理由に離婚できるかを解説します。
不貞行為が認められるかどうか
当事者同士の話し合いで合意できれば、どのような理由であっても離婚は可能です。
しかし、相手方が離婚を拒んだ場合、裁判で離婚が認められるかどうかが問題になります。
ワンナイトで不貞行為(性的関係)があったことが法的に認められれば、裁判に進んだ場合であっても離婚が認められます。
離婚と慰謝料請求を同時に進める場合の注意点
離婚と慰謝料請求は同時に進めることができます。
ただし、離婚後に慰謝料請求をする場合は、離婚成立から3年以内に行う必要があります(消滅時効)。
また、離婚前に配偶者と交わした合意書(和解書)に「慰謝料は請求しない」などの条項が含まれていると、後から請求できなくなる場合があります。
離婚・慰謝料の双方を有利に進めるためには、弁護士のサポートのもとで戦略的に対応することが重要です。
不倫慰謝料請求・離婚を弁護士に相談するメリット
不倫・ワンナイトに関するトラブルは、法律的な知識と交渉力が求められる複雑な問題です。
弁護士に相談・依頼することで得られるメリットを解説します。
請求する側のメリット
慰謝料を請求する側が弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。
- 証拠収集の方法・範囲について法的なアドバイスを受けられる
- 適正な慰謝料額の見通しを把握できる
- 内容証明郵便の作成・送付から交渉・調停・訴訟まで一括して任せられる
- 相手方との直接交渉を避け、精神的な負担を軽減できる
- 示談書・公正証書の作成を適切に行い、後のトラブルを防げる
不倫をした相手と直接やり取りするのは精神的にも負担が大きいものです。また、慰謝料請求は法的手続きのため、専門知識が必要です。
弁護士に依頼すれば、交渉や煩雑な手続きを代行してもらえるため、精神的な負担を軽減しながら、適切に手続きを進められます。
請求された側のメリット
慰謝料を請求された側が弁護士に依頼することで以下のメリットがあります。
- 請求内容や状況を法的観点から整理してもらえる
- 代理人として適正な減額交渉を行ってもらえる
- 示談書を作成する際も不当な条件が含まれていないかを確認してもらえる
- 裁判に発展した場合も一貫してサポートを受けられる
- 感情的なやり取りを避け、精神的な負担を大幅に軽減できる
- 既婚者であることを知らなかったなど、減額につながる事情を適切に主張できる
「ワンナイトなのに多額の慰謝料を請求された」
「身に覚えがないのに慰謝料を請求された」
「既婚者だと知らなかった」
このような場合でも、弁護士に相談すれば適切な対処法が見えてきます。一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
この記事のポイントを改めて整理します。
- ワンナイトでも、既婚者が配偶者以外のものと性的関係を持った場合は不貞行為に該当する
- ワンナイトでも慰謝料請求は可能だが、状況によっては認められない可能性がある。また、認められても低額になる傾向がある
- 慰謝料請求された側は請求内容・時効を確認し、減額交渉の余地を検討する
不倫・慰謝料・離婚に関するトラブルは、状況が複雑で感情的になりやすく、一人で対処するには限界があります。
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