離婚の基礎知識に関するよくある質問

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基礎知識
Q
離婚をするにはどのような方法がありますか?
A

離婚には主要な4つの手段があります。


①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚です。


①協議離婚とは、夫婦間で話し合い離婚条件を決めて合意して離婚届を役所に提出すると離婚成立です。もっとも一般的な協議離婚は当事者の話し合いだけで離婚が成立しますが、それ以外は裁判所の手続きが必要となります。


②調停離婚とは、協議離婚で離婚条件に満足出来ない、または一方が離婚を望んでいても相手が離婚を望んでいなかった場合、裁判所へ調停離婚の申請をし、調停員を介した話し合いを経て離婚することです。離婚に合意した場合、調停調書という書類をもって離婚します


③審判離婚とは調停が不成立になった場合、家庭裁判所の裁判官が夫婦間の状況をみて離婚に相当するか否かを判断します。離婚自体には双方、合意しているが条件面で話し合いがまとまらない場合に、よく利用される方法です。


この審判の内容に不服があった場合は2週間の間に不服申し立てをすることで、取り下げが出来ます。このように審判の効力は強くないので、審判が開かれるのはまれです。


④裁判離婚は夫婦間の合意がなくても、民法770条1条に定められている離婚原因の有無を争い離婚する方法です。裁判官が法律上の離婚原因があると判断すれば離婚となり、ないと判断すれば離婚は認められません


審判と裁判での離婚をするには、調停の手続きを経る必要があります。(これを調停前置主義といいます)。

基礎知識
Q
配偶者が離婚に応じてくれない場合の離婚成立は難しいですか?
A

夫婦で話し合って離婚が出来ない場合、法律で定められた離婚原因(民法770条1)が相手側にある、または夫婦の婚姻関係が完全に破たんしているなどが必要です。

法律で定められた離婚原因とは主に下記の5つになります。

①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病にかかり回復見込みがない
⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

どうしても配偶者が離婚に応じない場合、この離婚原因があれば、それを主張して離婚調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります

離婚調停では公平中立な調停委員会が双方当事者の言い分を聞き、解決を図ります。離婚調停で話合いがまとまらなければ、離婚訴訟を検討しなければなりません。


しかし、逆に相談者様が離婚原因を作った側であれば(「有責配偶者」といいます)、有責配偶者からの離婚請求は例外を除いては認められない扱いになっています。

例外で離婚が認められる場合は、以下の3つの条件を満たす場合です。

①別居が相当長期に及んでいる
②未成熟子がいない
③相手方が精神的経済的に苛酷な状態に置かれない

基礎知識
Q
離婚をする際に、決めておく方が良いことはなんですか?
A

夫婦の間に未成年の子がいる場合には親権者を決めておかなければ離婚はできません。そのほか、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、離婚後の名字(子がいる場合)の問題について、決めておく方が望ましいです。

基礎知識
Q
離婚前の別居中に生活費はもらえますか?
A

別居中の夫婦であっても、夫婦である事実は変わりません。なので夫婦間の相互扶助義務と婚姻費用分担義務は負った状態です。
従って別居中の生活費を分担するよう相手方に請求できます。

これを婚姻費用分担請求と言います。


ただし、不倫などして勝手に出て行った場合、不倫して子どもを連れて勝手に出て行ったなどの状況下では婚姻費用分担請求は認められない可能性があります。

子どもを連れての別居には、子どもの養育費用が生じます。婚姻費用分担請求は認められなくても、子どもの生活費の部分については認められます。

基礎知識
Q
離婚後に結婚していた時の姓を名乗ることはできますか?
A

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出すると、婚姻時の姓をそのまま名乗ることが可能になります。

但し3カ月以内に届出の必要があり、それを超えた場合は、家庭裁判所の許可がなければ姓の変更はできません。

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